松野信夫 に関する国会発言
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○大門実紀史君 いや、変わっているんですよ。変わっているんですよ。 そもそも私自身も最初、カジノの問題を国会で取り上げるときに一番最初に勉強させてもらったのは、法務省の方々、検事さんですね。賭博罪の意味とか、百八十五条、百八十六条の成り立ちとか、三十五条とどう関わるかとかですね。最初、法務省の特に検事さんに私は勉強させてもらって、教えてもらってこの問題を取り上げ始めたんです。 最初のときは、もう別に今更そのときの人の名称とか出す
○大門実紀史君 射幸性がいろいろと言われちゃったらもう何が何だかなんですけど、射幸性は、今まで言われてきたとおり、何といいますかね、当たり外れの格差の大きさですよね。だから、するときはむちゃくちゃすると。その代わり、もうかるときにはむちゃくちゃもうかる。ただ、その確率はほとんど少ないというところの確率の問題のことを射幸性で表しているわけですね。 それをコントロールできるのかということですけれども、コントロールするという世界じゃないん
○神本美恵子君 民主党・新緑風会の神本美恵子でございます。 今日は、一酸化炭素中毒患者に係る特別対策事業について質問したいと思います。厚労省及び高階政務官においでいただいております。 実はこの問題については、前参議院議員であります松野信夫議員が取り組んでこられた課題でありまして、私も福岡県出身ということで、御要請を受けて患者の皆さんや御家族の皆さんともお会いをしてきたところであります。 どういった内容かと申しますと、一九六三
○委員長(草川昭三君) ただいまから法務委員会を開会いたします。 委員の異動について御報告いたします。 昨日までに、江崎孝君、関口昌一君、水落敏栄君、山本一太君及び長谷川大紋君が委員を辞任され、その補欠として松野信夫君、尾辻秀久君、礒崎陽輔君、長谷川岳君及び林芳正君が選任をされました。 ─────────────
○委員長(草川昭三君) ただいまから法務委員会を開会いたします。 委員の異動について御報告いたします。 昨日までに、石井浩郎君、松野信夫君、三原じゅん子君、礒崎陽輔君及び尾辻秀久君が委員を辞任され、その補欠として山本一太君、江崎孝君、長谷川大紋君、水落敏栄君及び関口昌一君が選任されました。 ─────────────
○委員長(草川昭三君) ただいまから法務委員会を開会いたします。 委員の異動について御報告いたします。 昨日、田城郁君、熊谷大君及び渡辺猛之君が委員を辞任され、その補欠として有田芳生君、礒崎陽輔君及び石井浩郎君が選任されました。 また、本日、石橋通宏君及び直嶋正行君が委員を辞任され、その補欠として松野信夫君及び池口修次君が選任されました。 ─────────────
○委員長(草川昭三君) ただいまから法務委員会を開会いたします。 委員の異動について御報告いたします。 昨日までに、藤本祐司君、中原八一君、青木一彦君、礒崎陽輔君及び有田芳生君が委員を辞任され、その補欠として松野信夫君、渡辺猛之君、尾辻秀久君、熊谷大君及び田城郁君が選任されました。 また、本日、松野信夫君が委員を辞任され、その補欠として石橋通宏君が選任をされました。 ─────────────
○委員長(草川昭三君) この際、委員の異動について御報告いたします。 本日、松野信夫君が委員を辞任され、その補欠として大河原雅子君が選任をされました。 ─────────────
○委員長(山谷えり子君) ただいまから政府開発援助等に関する特別委員会を開会いたします。 委員の異動について御報告いたします。 昨日までに、田城郁君、難波奨二君及び浜田和幸君が委員を辞任され、その補欠として松野信夫君、大塚耕平君及び中西健治君が選任されました。 ─────────────
○委員長(草川昭三君) この際、委員の異動について御報告いたします。 本日、長浜博行君が委員を辞任され、その補欠として松野信夫君が選任をされました。 ─────────────
○理事(中川雅治君) この際、委員の異動について御報告いたします。 本日、松野信夫君が委員を辞任され、その補欠として長浜博行君が選任されました。 ─────────────
○松野信夫君 まだまだ質問をしたいですが、もう時間が参りましたので、今日はこれで終わりたいと思います。 ありがとうございました。
○松野信夫君 まだまだちょっと質問したいんです。 ちょっと最後の質問は、認定審査会のお医者さんたち、これは熊本の場合はお医者さんたちばかり、新潟の方はそれに弁護士まで入っている。そうすると、弁護士まで入っていれば総合的検討ということが私は可能かなと思いますが、お医者さんばかりの熊本のようなケースだと果たして総合的検討というものができるのかどうか非常に心配もありますが、もう少しその審査会を柔軟にやるというんであれば、メンバーも弁護士入
○松野信夫君 時間がありませんので最後に一問だけ御質問したいと思いますが、今大臣も言われたように、これから総合的な検討というのをしっかりやらないとまた裁判で問題にされて、また、例えば公健法の認定申請、棄却された方がまた裁判所では認定されるということが繰り返し繰り返し出てくるわけで、総合的な検討というものが非常に重要になると思います。 ただ、それはどこの場面で総合的検討をするというふうになるか。つまり、認定審査会、各県あるいは新潟市に
○松野信夫君 そうすると、総合的な検討というのがこれから大きな焦点になる。そうすると、今までは必ずしも総合的な検討というのが十分なされていなかったと、症状の組合せだけでただ認定するとかあるいは棄却するとか、そういうことになっていたと思われますので、これまでの処分について本当にきちんと総合的検討がなされたかどうか、これを残された資料等で再調査するというお考えはありませんか。
○松野信夫君 ただ、最高裁の方は、大量に迅速に申請者を処分していくということで一定の基準を作るということはやむを得ないけど、ただ、多角的、総合的な検討というものについては不十分だと、こういう指摘があるわけで、そうすると、やっぱり総合的な検討というものがこの昭和五十二年の判断条件の中には十分に取り入れられていない。単に症状の組合せがないと駄目だと、そういうことになっていて、その意味では少なくとも不十分だし、どうやってじゃ総合的な検討という
○松野信夫君 私が質問しているのは九五年の大島さんが大臣しておられたときの話ではなくて、あくまで特措法という最近のことを聞いているんで、それについてどうもお答えができないようですので、ちょっと時間がもったいないです。 答えがなかなか得られないということで、その次、昭和五十二年のこの判断条件、私は、最高裁はこの判断条件の見直しというものをやっぱり求めてきているというのが正しい読み方だと。やっぱり判断条件そのままで見直しをしないで、更に
○松野信夫君 いやいや、そのことを聞いているんじゃなくて、端的に、私の質問は、二百十万を返上して公健法の認定申請をするという権利行使をすることはこれは可能ですよねと、この確認だけです。可能なのか不可能なのかだけをお聞きしています。 ちょっと、大臣と話しているんです。事務方とは答弁求めないということは既に質問レクのときにきちんと確認をしていますので、大臣の答弁をお願いします。
○松野信夫君 その大臣の理解はいいんですが、私が聞いているのは、要するに、二百十万円を受け取ったとしても、これは錯誤があったと、認定基準等々について錯誤があったということで、二百十万を返上して公健法上の申請をするということは、これは可能ですねという確認です。
○松野信夫君 その点は恐らくそう異論がないと思うんですが、その次に、既に特措法に基づいて処分が出て、一時金二百十万円を受け取る、逆に公健法の認定申請は取り下げるという方もたくさんおられるわけ。そういう人たちも、今の公健法が狭い基準でやられていたので仕方がないと思っている人多いわけで。もう二百十万円をいざとなったら返上すると、きちんとやっぱり水俣病かどうか、公健法でしっかり判断してもらいたいと、こういう方が出てきても私は全然不思議ではない