法務委員会
○理事(松野孝一君) 委員の異動について御報告告いたします。 本日、安井謙君が委員を辞任され、その補欠として田村賢作君が委員に選任されました。 暫時休憩いたします。 午後四時九分休憩 —————・————— 午後四時三十五分開会
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発言数 822件
初発言日: 1947-12-08 / 最新発言日: 1966-06-25 / 1 ページ目 / 全体 42ページ
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○理事(松野孝一君) 委員の異動について御報告告いたします。 本日、安井謙君が委員を辞任され、その補欠として田村賢作君が委員に選任されました。 暫時休憩いたします。 午後四時九分休憩 —————・————— 午後四時三十五分開会
○理事(松野孝一君) 速記をとめて。 〔速記中止〕
○理事(松野孝一君) ちょっと私から執行官法についてお伺いしたいのですが、執行官法施行に伴う予算について、今年度どういう予算につくって、それがどういうふうになっておるか、ちょっと説明していただきたい。
○理事(松野孝一君) 速記を始めて。 —————————————
○理事(松野孝一君) さっきお話がありましたように、三年間で完全施行するというお話でありますけれども、来年度予算に対してはぜひ費用を強く、要求してください。
○松野孝一君 それからもう一つ、「執行官法案参考資料」を見ますと、執行吏の人員が非常に減っているようでありますが、ここに戦前からら戦後にかけてはぐっと減っておる、それからさらに漸減しているように思いますが、これはどういう理由に基づくものですか。
○松野孝一君 借地法案関係については、先般私は総論的なことをお尋ねいたしましたが、きょうは、二三各条文について疑問の点を確かめておきたいと思います。 まず、借地法関係について伺いますが、第一に、借地法第八条ノ二第一項の申し立てですが、これは条文には「防火地域ノ指定、附近ノ土地ノ利用ノ状況ノ変化其ノ他ノ事情ノ変更」があった場合にできることとなっておりますが、条文を読みますと、いま申し上げたようなわけで、「防火地域ノ指定、」というのはは
○松野孝一君 御説明でわかりましたけれども、「其ノ他ノ事情ノ変更二因リ」というのは、具体的にどんなことをお考えになっているのですか。
○松野孝一君 それから防火地域内借地権処理法というのでは、第三条は、堅固でない建物所有の借地条件を堅固の建物所有の借地条件に変更する裁判の申し立ての場合において、借地権の消滅の裁判もできることになっております。今回の改正案では、この点は、借地法第八条ノ二の一項の場合に、借地権の消滅の裁判を認めていないようでありますが、それはどういうわけでありますか。
○松野孝一君 もう一つ、借地法の第八条ノ二の第二項の増改築の承諾にかわる許可の裁判は、具体的特定の増改築のみを許可するものであって、一般的抽象的に増改築を許可するものではなく、また増改築の制限の特約を廃止するものでもないと解しておるが、それでよろしゅうございますか。
○松野孝一君 次に、借地法第九条ノ二の関係について、これはたいしたことではありませんけれども、一応お尋ねしておきますが、借地法第九条ノニは、借地上の建物を第三者に譲渡しようとする場合についてのみ規定しており、借地上に建物が存しない場合の賃借権の譲渡または転貸については、その承諾にかわる許可の裁判を認めていないのでありますが、それはどういうわけでありますか。 また、借地法第九条ノ二の第一項の「申立」は、借地上の建物を譲渡した後には認め
○松野孝一君 それから借地法の第九条ノ二の第二項の規定によると、賃借権の譲渡、転貸の許可を「財産上ノ給付ニ係ラシムルコトヲ得」と規定しているが、許可の裁判が確定しても、賃借人が裁判で命ぜられた金銭の支払いをしない限り、適法に賃借権の譲渡、転貸ができないものと思うのでありますが、それでよろしいのでしょうか。
○松野孝一君 それからもう一つ、賃借人が借地法第九条ノ二第一項の許可の裁判を経ないで、賃貸人に無断で借地権を譲渡、転貸した場合には、民法第六百十二条第二項の規定どおり、原則として賃貸借契約の解除が認められると思うが、そういうふうに解釈してよろしいでしょうか。
○松野孝一君 それから借地法の十二条関係についてちょっとお伺いします。 借地法第十二条第二項の「相当と認ムル」ということばがあります。「相当ト認ムル地代又ハ借賃ヲ支払フヲ以テ足ル」というふうに規定しておりますが、この「相当」というのは、主観的に相当と考えるものでいいと思うのでありまして、あとで客観的に裁判で相当でないということがわかることもあるかもしれませんが、その場合に借地契約を債務不履行を理由として解除することができないものと考
○松野孝一君 それから裁判手続関係についてちょっとお伺いします。 借地法第八条ノ二並びに第九条ノ二などの裁判は、非訟事件の手続によることになっておるのですが、その事案が、まあ内容的に見れば争訟的性質の強いものがあるわけであります。だから、できる限り訴訟的な手続を取り入れる必要があると思うのであります。この点に関して改正法案はどういう配慮をなさっておるか、ちょっと御説明をいただきたい。
○松野孝一君 それから借地法の第十四条ノ十一の規定は、借地法第八条ノ二第三項等の裁判で給付を命ずるものは「強制執行二関シテハ裁判上ノ和解ト同一ノ効力ヲ有ス」、こういうふうに規定しておるのですが、これは従来のいろいろの立法の例だとこういうのがあるかどうかわかりませんが、「執行力ヲ有スル債務名義ト同一ノ効力ヲ有す」とかあるいは「確定判決ト同一ノ効力ヲ有す」とか書いてあると思いますが、特にこういうふうに書いたのは、何か意味があるわけですか。
○松野孝一君 この執行官法によりまして、今後の執行官に優秀な人材を得るという自信がありますか。だいぶ待遇改善にもなったように思うのでありますが、特にこの第十二条に、「執行官の退職手当及び退職後の年金その他の給付については、引き続き検討が加えられ、その結果に基づき、必要な措置を講ずるものとする。」と書いてありますが、執行官の待遇の改善についてさらに考慮すべきものもあると思うのですが、この点に関しての御所見を承りたい。
○松野孝一君 それから借地法第十四条ノ十ですが、この規定によりますと、借地法第八条ノ二及び第九条ノ二等の裁判は「最終ノ審問期日後裁判確定前ノ承継人」に対してその効力を有することとしているが、その趣旨は、裁判が無意味になることを防ぐものと考えるのであります。しかし、裁判確定後の承継人に対する効力はどういうふうになるものでありますか。
○松野孝一君 次は、借家法関係について伺います。 借家法第七条ノ二の規定における「相続人ナクシテ死亡シタル場合」と、こういうふうに規定されておるのでありますが、これは、解釈上、相続人の全員が相続放棄をした場合も含まれるわけでしょうね。
○松野孝一君 もう一つ、借家法第七条ノ二の規定による借家権の承継は、「居住ノ用ニ供スル建物」のみについて認めるものとしておりますが、店舗や事務所等については承継を認めないのでありますか。