法務委員会
○最高裁判所長官代理者(板津正道君) お答え申し上げます。 平成二十七年度から令和六年度までの簡裁判事等を除いた判事、判事補の退官者数は五十人台から八十人台で推移しており、このうち任官から十年未満の判事補の退官者数について見ますと、近時は、令和三年度が十五人、令和四年度が十二人、令和五年度が十四人、令和六年度が十二人となっております。
日本の国会議事録 全文検索
発言数 19件
初発言日: 2025-11-19 / 最新発言日: 2025-12-16 / 1 ページ目 / 全体 1ページ
発言データをコピーしてAIに貼り付けると思想・価値観・主義主張などの分析ができます
※AIによる分析結果は必ずしも事実とは限りません。正確な判断はご自身でお決めください。
○最高裁判所長官代理者(板津正道君) お答え申し上げます。 平成二十七年度から令和六年度までの簡裁判事等を除いた判事、判事補の退官者数は五十人台から八十人台で推移しており、このうち任官から十年未満の判事補の退官者数について見ますと、近時は、令和三年度が十五人、令和四年度が十二人、令和五年度が十四人、令和六年度が十二人となっております。
○最高裁判所長官代理者(板津正道君) お答え申し上げます。 ただいま法務省からも答弁ありましたとおり、裁判官の職務と責任の特殊性を反映させつつ、他方で、一般職の国家公務員の給与に関する人事院勧告の重要性を尊重し、国家公務員全体の給与体系の中でのバランスの維持にも配慮するということは合理性を有するものというふうに考えております。
○最高裁判所長官代理者(板津正道君) お答え申し上げます。 裁判官の手当を含む給与につきましては、国家公務員全体の給与体系の中でのバランスをも考慮する必要がありますところ、一般の政府職員が受ける地域手当は地域の民間給与水準をより的確に給与に反映させるものでございます。全国各地で勤務する裁判官につきましてもこれに準じて取り扱うことは合理性があるものと認識しております。
○最高裁判所長官代理者(板津正道君) お答え申し上げます。 依願退官は個々人の個別事情によってされるものでありまして、その事情も様々でございます。退官を決意する理由も必ずしも一つではございません。ただ、事情を聞きますと、全国転勤があることを理由に挙げる者もいるものと承知しております。
○最高裁判所長官代理者(板津正道君) お答え申し上げます。 地方に赴任する者に地域手当を増額するなど、インセンティブを設けるべきという御指摘についてお答えいたします。 裁判官の手当を含む給与につきましては、国家公務員全体の給与体系の中でのバランスを考慮する必要があるところ、一般の政府職員が受ける地域手当は地域の民間給与水準をより的確に給与に反映させるものであり、全国各地で勤務する裁判官についてもこれに準じて取り扱うことには合理性
○最高裁判所長官代理者(板津正道君) お答え申し上げます。 裁判官の異動の大部分は毎年四月期の定期異動として実施されておりますが、この場合の異動の内示は、異動の二か月以上前、例年一月上旬頃に行うようにしておりますし、これに加えまして、転居に伴って新たに保育園を確保する必要が生じるなどの事情がある場合には、異動の三か月以上前、前年の十二月上旬頃に行うようにしているところでございます。
○最高裁判所長官代理者(板津正道君) お答え申し上げます。 委員御指摘のとおり、裁判官については、憲法で職権行使の独立が定められ、日々の職務行使もその自律的判断に委ねられているという特徴がございまして、勤務時間も個別具体的に把握、管理することになじまないところがあるため、勤務時間を把握するような調査自体は行っておりません。 もっとも、裁判官につきましては、事件動向などを踏まえた適切な人員配置に努めるとともに、裁判官の手持ち事件数
○最高裁判所長官代理者(板津正道君) お答え申し上げます。 近時、家事調停手続における紛争解決機能の充実強化を図るため、日弁連とも協議の上で、家事調停官が増配置されてきております。民事調停官、家事調停官を合わせた調停官の総数も、これまで百二十人であったところ、令和六年十月一日に百二十一人、令和七年十月一日に百三十四人となり、家事調停官の配置庁も、令和七年十月一日には十六庁から二十八庁に増加したところでございます。 調停官制度は弁
○最高裁判所長官代理者(板津正道君) お答え申し上げます。 まず、人材確保につきましては、判事補の採用を増やすという観点から、これまでも、実務修習の指導担当裁判官や司法研修所教官から司法修習生に対し、裁判官のやりがいや魅力、異動の希望や負担にはできる限り配慮をしていることを伝えるなどしてきたほか、若手裁判官にその仕事の内容や司法修習生へのメッセージを話してもらう企画を実施するなど、裁判官の仕事の実情とその魅力が司法修習生に伝わるよう
○最高裁判所長官代理者(板津正道君) お答え申し上げます。 あるべき裁判官像について一概に申し上げるのは難しいものがございますが、裁判官の人事評価に関する規則に基づく裁判官の人事評価制度を手掛かりに申し上げさせていただきます。 まず、裁判官の基本的な職責が、具体的な事件において、事実を認定し、法令を解釈、適用して、当該事件を適正迅速、公正妥当に解決することにありますことから、事件処理能力、すなわち法律知識、法的判断や、裁判手続の
○最高裁判所長官代理者(板津正道君) お答え申し上げます。 委員からは、裁判官が日本の国益を考慮することについての見解をお尋ねいただきましたが、裁判官につきましては、先ほども申し上げましたとおり、その基本的な職責が、具体的な事件において、事実を認定し、法令を解釈、適用して、当該事件を適正迅速、公正妥当に解決することにあります。 また、裁判官につきましては、職権行使の独立が憲法上保障されており、その良心に従い、法と証拠に基づいて裁
○板津最高裁判所長官代理者 お答え申し上げます。 裁判官は、憲法で職権行使の独立が定められており、日々の事件処理の方法等についても、その自律的判断に委ねられており、勤務時間の定めはございません。そのため、裁判所として個別具体的な裁判官の勤務時間の把握、管理はしておりませんが、その職責から、判決などの起案や令状処理のため、平日夜や休日などにも職務に従事する場合があるものと承知しております。 そこで、各地の裁判所においては、個々の裁
○板津最高裁判所長官代理者 お答え申し上げます。 近年の新任判事補の任官者数は、令和三年に任官した七十三期は六十六人でしたが、七十四期が七十三人、七十五期が七十六人、七十六期が八十一人、今年任官した七十七期が九十人と増加しているところでございます。 他方で、欠員の状況につきましては、令和七年十二月一日現在の速報値になりますが、判事については、定員二千百五十五人に対して現在員が二千七十六人であり、欠員が七十九人となっております。判
○板津最高裁判所長官代理者 お答え申し上げます。 地域手当の支給割合を東京都特別区の二〇%とする諸手当を含めた年額は、判事補任官時の号俸である判事補十号俸の場合は約六百八十万円でございます。その後の推移になりますが、判事補任官から十年を経過した判事任官時の号俸である判事八号の場合、その年額は約千六十万円。裁判官任官後約二十年を経過した判事四号の場合、その年額は約千六百八十万円と試算することができます。
○板津最高裁判所長官代理者 お答え申し上げます。 裁判官にとりましても、ワーク・ライフ・バランスは重要であると考えております。各庁の事件動向等に応じた裁判官の配置に努めるとともに、各庁の実情に応じて担当事務の分担の仕方の工夫をするなどの配慮を行うほか、仕事と育児や介護等の両立支援制度の周知に努めるなどして、積極的に取り組んでいるところでございます。 また、裁判官の任用、配置に当たっては、面談などを通じて把握する本人の任地や担当職
○板津最高裁判所長官代理者 お答え申し上げます。 修習給付金の金額水準は、制度導入の際に、法曹三者、すなわち法務省、最高裁判所、日本弁護士連合会の間で確認されたものと認識しており、平成二十九年十一月に採用された七十一期司法修習生から支給が開始されて以降、金額の変更はされておりません。 この金額につきましては、法曹人材確保の充実強化の推進などを図るという趣旨を踏まえ、司法修習生の生活実態その他諸般の事情を総合考慮して定められたもの
○板津最高裁判所長官代理者 お答え申し上げます。 修習給付金のうち、基本給付金と住居給付金は所得税法上の雑所得に該当するというのは、委員御指摘のとおりでございます。所得税、住民税の課税対象となり、また、個々の修習生の事情によって具体的な内容は異なりますが、健康保険や年金などの社会保険料も負担することになると承知しております。基本給付金のほか、住宅を借り受けて家賃を支払っている者には住居給付金が支給され、希望があれば修習に専念するため
○板津最高裁判所長官代理者 お答え申し上げます。 家裁調査官を含む裁判所職員の給与につきましては、一般職給与法が準用されており、現在審議されている給与法改正が成立した場合、家裁調査官の処遇改善につながるものと考えております。 なお、調停委員につきましては、最高裁の通達により手当の額が定められているところでございますが、一般職給与法改正と連動させる形で改定しているため、同様に処遇改善につながるものというふうに考えております。
○板津最高裁判所長官代理者 お答え申し上げます。 令和七年四月一日時点で、メンタル疾患、すなわち精神及び行動の障害による九十日以上の長期病休中の家庭裁判所調査官の人数は、十人となっております。