板津正道 に関する国会発言
11件 / 1ページ / 1 ページ目
○最高裁判所長官代理者(板津正道君) お答え申し上げます。 委員からは、裁判官が日本の国益を考慮することについての見解をお尋ねいただきましたが、裁判官につきましては、先ほども申し上げましたとおり、その基本的な職責が、具体的な事件において、事実を認定し、法令を解釈、適用して、当該事件を適正迅速、公正妥当に解決することにあります。 また、裁判官につきましては、職権行使の独立が憲法上保障されており、その良心に従い、法と証拠に基づいて裁
○最高裁判所長官代理者(板津正道君) お答え申し上げます。 あるべき裁判官像について一概に申し上げるのは難しいものがございますが、裁判官の人事評価に関する規則に基づく裁判官の人事評価制度を手掛かりに申し上げさせていただきます。 まず、裁判官の基本的な職責が、具体的な事件において、事実を認定し、法令を解釈、適用して、当該事件を適正迅速、公正妥当に解決することにありますことから、事件処理能力、すなわち法律知識、法的判断や、裁判手続の
○最高裁判所長官代理者(板津正道君) お答え申し上げます。 まず、人材確保につきましては、判事補の採用を増やすという観点から、これまでも、実務修習の指導担当裁判官や司法研修所教官から司法修習生に対し、裁判官のやりがいや魅力、異動の希望や負担にはできる限り配慮をしていることを伝えるなどしてきたほか、若手裁判官にその仕事の内容や司法修習生へのメッセージを話してもらう企画を実施するなど、裁判官の仕事の実情とその魅力が司法修習生に伝わるよう
○最高裁判所長官代理者(板津正道君) お答え申し上げます。 近時、家事調停手続における紛争解決機能の充実強化を図るため、日弁連とも協議の上で、家事調停官が増配置されてきております。民事調停官、家事調停官を合わせた調停官の総数も、これまで百二十人であったところ、令和六年十月一日に百二十一人、令和七年十月一日に百三十四人となり、家事調停官の配置庁も、令和七年十月一日には十六庁から二十八庁に増加したところでございます。 調停官制度は弁
○最高裁判所長官代理者(板津正道君) お答え申し上げます。 委員御指摘のとおり、裁判官については、憲法で職権行使の独立が定められ、日々の職務行使もその自律的判断に委ねられているという特徴がございまして、勤務時間も個別具体的に把握、管理することになじまないところがあるため、勤務時間を把握するような調査自体は行っておりません。 もっとも、裁判官につきましては、事件動向などを踏まえた適切な人員配置に努めるとともに、裁判官の手持ち事件数
○最高裁判所長官代理者(板津正道君) お答え申し上げます。 裁判官の異動の大部分は毎年四月期の定期異動として実施されておりますが、この場合の異動の内示は、異動の二か月以上前、例年一月上旬頃に行うようにしておりますし、これに加えまして、転居に伴って新たに保育園を確保する必要が生じるなどの事情がある場合には、異動の三か月以上前、前年の十二月上旬頃に行うようにしているところでございます。
○最高裁判所長官代理者(板津正道君) お答え申し上げます。 地方に赴任する者に地域手当を増額するなど、インセンティブを設けるべきという御指摘についてお答えいたします。 裁判官の手当を含む給与につきましては、国家公務員全体の給与体系の中でのバランスを考慮する必要があるところ、一般の政府職員が受ける地域手当は地域の民間給与水準をより的確に給与に反映させるものであり、全国各地で勤務する裁判官についてもこれに準じて取り扱うことには合理性
○最高裁判所長官代理者(板津正道君) お答え申し上げます。 依願退官は個々人の個別事情によってされるものでありまして、その事情も様々でございます。退官を決意する理由も必ずしも一つではございません。ただ、事情を聞きますと、全国転勤があることを理由に挙げる者もいるものと承知しております。
○最高裁判所長官代理者(板津正道君) お答え申し上げます。 平成二十七年度から令和六年度までの簡裁判事等を除いた判事、判事補の退官者数は五十人台から八十人台で推移しており、このうち任官から十年未満の判事補の退官者数について見ますと、近時は、令和三年度が十五人、令和四年度が十二人、令和五年度が十四人、令和六年度が十二人となっております。
○最高裁判所長官代理者(板津正道君) お答え申し上げます。 裁判官の手当を含む給与につきましては、国家公務員全体の給与体系の中でのバランスをも考慮する必要がありますところ、一般の政府職員が受ける地域手当は地域の民間給与水準をより的確に給与に反映させるものでございます。全国各地で勤務する裁判官につきましてもこれに準じて取り扱うことは合理性があるものと認識しております。
○最高裁判所長官代理者(板津正道君) お答え申し上げます。 ただいま法務省からも答弁ありましたとおり、裁判官の職務と責任の特殊性を反映させつつ、他方で、一般職の国家公務員の給与に関する人事院勧告の重要性を尊重し、国家公務員全体の給与体系の中でのバランスの維持にも配慮するということは合理性を有するものというふうに考えております。