「枇杷田泰助」の過去の国会発言

発言数 2,337件

初発言日: 1969-06-17  /  最新発言日: 1986-05-20  /  1 ページ目 / 全体 117ページ

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1986-05-20 衆議院

法務委員会

○枇杷田政府委員 ただいま御指摘のように四十八年に採択されまして、五十二年に発効いたしたわけでございます。内容的には私どもとしてはそれほど問題意識を持っておらないので、直ちに批准して国内法の制定をするということも十分に考えられたわけでございますが、一つにはまだ国際的な身分関係の問題がそれほど多くはないという状況がございまして、ほかの関係の審議を法制審議会でもお願いしなければならぬということがあったためにおくれたということでございます。具

1986-05-20 衆議院

法務委員会

○枇杷田政府委員 現在の法例で申しますと扶養義務者の本国法ということが原則になるわけでございます。これはいろんな、親子間であるとか夫婦間であるとかで法例の適用条文としては若干違うわけでございますけれども、結論として言いますと、現在の法例によりますとおおむね扶養義務者の本国法が適用されるというのが結果になりますが、今度の法律によりますと扶養権利者の常居所地法ということになるわけでございます。 例えて申し上げますと、韓国の父親と日本国籍

1986-05-20 衆議院

法務委員会

○枇杷田政府委員 実質法を比較いたしますと、その親子の関係にいたしましても扶養義務というものが認められますから、結果は同じことになるわけでございます。ですから、ただいま申し上げました例では結果としてはほとんど変わりがたいということにたってまいろうかと思いますが、例えばそれが韓国人相互の間で、おじとおいというような関係で片っ方のおいがおじに対して扶養義務の履行を請求するという場合に、日本の裁判所に訴えを起こしたときに、例えば扶養権利者であ

1986-05-20 衆議院

法務委員会

○枇杷田政府委員 韓国は、この扶養義務の準拠法に関する条約には加盟をいたしておりません。けれども、この条約は、いわゆる相互主義をとっておりませんで普遍主義をとっております。したがいまして、その国内法も締約国の人であるかどうかというふうなことは関係なしに一律に処理をするということにたっておるわけでございますので、ただいまの問題につきましても、韓国が入っているか入っていないかということはこれは問題にならないということになるわけでございます。

1986-05-20 衆議院

法務委員会

○枇杷田政府委員 おっしゃいますように、従来から住所については主観説、客観説というものがあって、現在では客観説がいわゆる通説的なことだろうと思います。この問題の常居所地法というのも客観説的な概念の内容だろうと思っておりますが、二つ住所があることを認めるかどうかということにつきましては、これははっきりした定説があるというわけではございませんが、事柄によって二つの住所を認めてもいいではないかというふうなことがあって二つの住所を認める、例えば

1986-05-20 衆議院

法務委員会

○枇杷田政府委員 ただいまの日本の法制度では、いわゆる国際私法と言われている分野の規定は法例という中で定められておるわけでございますが、この法例という中で置かれておりますのは、いわば法律の一般的な適用の通則のようだ形で置かれておるわけであります。したがいまして、法例の一条とか二条とかにはいわゆる渉外関係には関係のない規定もあるわけでございます。また、各国の法制を見ましても、民法その他の法律の中にそういう国際私法的な規定を設けているところ

1986-05-20 衆議院

法務委員会

○枇杷田政府委員 一般的に申し上げますと、大陸法系のところが主でございますけれども、身分法関係につきましては本国法を中心に考えるという考え方があるわけでございます。その場合に扶養権利者の本国法によるか扶養義務者の本国法によるかということが決定されなければならぬわけでございますけれども、義務を背負う方のこの人たちがいわば納得するといいましょうか、そういうふうな形で考えますと、義務者の本国法によるのが適当であろうというふうなことから、本国法

1986-05-20 衆議院

法務委員会

○枇杷田政府委員 常居所地という言葉は余りなじまれておらない言葉でありますが、ただ住所という言葉を使うということには問題がある、実質的な内容は日本で考えておる住所と同じでございますけれどもと申しますのは、国際私法的な概念で住所という言葉をあらわしますと、それはまだその住所というものを判断する準拠法は何であるかというふうな問題につながっていきやすいわけであります。したがってヘーグの国際会議におきましても、要するに国際私法上のいわば各国共通

1986-05-20 衆議院

法務委員会

○枇杷田政府委員 アメリカは、ヘーグの国際私法会議には参加しておりますけれども、比較的批准しているものが少ないわけでございます。その理由は、州によって身分法を異にいたしておりますので、その関係で非常に批准しがたいという要素がある。そのことはカナダについてを言えることだろうと思いますが。しかしながら、英米法的な考え方はどちらかといいますと常居所地的なものを連結素として考えるというふうなことが強いものですから、アメリカとしては、むしろ他国が

1986-05-20 衆議院

法務委員会

○枇杷田政府委員 外国で今これを承認して国内法をつくろうという動きがあるのが、西ドイツがそうだというふうに聞いております。

1986-05-20 衆議院

法務委員会

○枇杷田政府委員 実際に家庭裁判所で傍系とか姻族とかの間の扶養義務を認められたケースがどれほどあるかということは私承知いたしておりませんが、比較的少ないのじゃないかというふうに想像いたしております。御指摘のように、次第に社会保障的な制度が完備するに伴って、むしろ扶養の関係でも、いわゆる生活保持的な関係についてはどこでも残っておりますけれども、いわば生活扶助的なそういう扶養の関係はだんだんと社会保障の方に切りかえられていくというふうな傾向

1986-05-20 衆議院

法務委員会

○枇杷田政府委員 たくさんの条約が採択されておりまして、我が国が承認していない条約がたくさん残っておるわけでございます。この中で、日本の制度との整合を考えなければいけないという問題はにわかにちょっと加盟しにくいわけでございますけれども、そうでないものについて、殊に、何と申しましょうか裁判手続の共助的なようなものは、できるだけ早く検討して承認をしていくというふうなことであるべきだと思います。 なお、身分法関係の問題につきましては、制度

1986-05-20 衆議院

法務委員会

○枇杷田政府委員 この会議規則につきましては、内容的に特に問題があるというわけではございませんけれども、発効するまでは実は様子を見ていたと言うと言葉は悪うございますけれども、発効を見ましてからアクションを起こしたということでございます。ただ、入るということになりますと予算的な手当ても必要になってまいります。そういうふうな準備がかかりましたので、ただいま御指摘のようなときに加盟をするということになった次第でございます。

1986-05-20 衆議院

法務委員会

○枇杷田政府委員 ヘーグの国際私法会議と申しますのは、明治二十六年、一八九三年にできたものでございますが、この会議はオランダ政府の発議によってできたという経緯がございます。したがいまして、一八九三年以来いわばオランダの地で招集される、ヘーグで行うということでヘーグ会議というふうに言っておるわけです。そういういきさつがございますので、この新しくできましたヘーグの国際私法会議の規則におきましても、いわば事務的なものはオランダが行うというふう

1986-05-20 衆議院

法務委員会

○枇杷田政府委員 今度の条約並びに国内法は、未締約国に国籍を有する者であるかどうかということを問わず一般的に適用することになっております。条約で申しますと相互主義ではなくて普遍主義というふうに申しておるわけでございますが、そういう関係でございますので、ただいま御指摘の中の未締約国であるかどうかという点は、これは考慮の外にしていただいて結構かと思います。 ただ、今度は義務が認められるかということになりますと、これは日本の裁判所が判断し

1986-05-20 衆議院

法務委員会

○枇杷田政府委員 法律の理論的な結論としては、先ほど申しましたように扶養義務を負うということになるわけでございますが、ただ、おっしゃったような事情がございますので、私必ずしも内容をつまびらかにいたしておりませんけれども、外務省、厚生省が努力をされまして、そして中国にいる養親に対してある一定の金額のものを、これを残留孤児が出すというわけじゃなくて、政府並びに基金からの拠出金と申しましょうか、そういうところからいわば扶養料があるいは扶養料に

1986-05-20 衆議院

法務委員会

○枇杷田政府委員 今のお話でございますと、アメリカ人と結婚をした日本女性というのが正式の婚姻をされたかどうか。アメリカへ帰って夫の方が正式の結婚をしたというお話でございますので、あるいは内縁であったのかもしれませんが、ともかくそういうふうな問題につきましては、まず第一番目には、日本の裁判所に事件を持ち出した場合に裁判管轄権があるかどうかという実はもう一つ難しい問題があるわけでございますが、仮に日本の裁判所に裁判管轄権があるというそういう

1986-05-20 衆議院

法務委員会

○枇杷田政府委員 認知というものがありませんと嫡出じゃございませんので、法律上の父子関係というふうにはならないわけでございます。したがいまして扶養の権利を主張するということはできないと思いますが、ただアメリカの法制はよく存じませんけれども、どこかアメリカで、そういう事実上の親子関係というものがまた認められれば、そこで扶養の義務が生ずるというふうな法制のところがあるかもしれません。そこにその子供さんが常居所地を持っていれば、今度の国内法に

1986-05-20 衆議院

法務委員会

○枇杷田政府委員 子に対する扶養義務の準拠法の関係につきましては、これは私ども簡単に子条約というふうに呼んでおりますが、その子条約の中身は相互主義をとっております。したがいまして、締約国との間のそういう渉外的な扶養事件にのみ適用されるということになるわけであります。国内法を制定いたしますと、これはいわば一種の全体的な規制ということになるので、国内法の制定にはそういう面で若干なじまない面がある。ただ、そういうふうな締約国にだけ適用があると

1986-05-20 衆議院

法務委員会

○枇杷田政府委員 私的扶養と公的扶養の関係につきましては、従来は私的扶養がむしろ原則であるということで、いわば家族主義的に生活の維持をしていこうというふうな考え方が主軸であったと思いますけれども、だんだんと考え方が変わり、また経済的にもかたり高水準になってくるということとあわせまして、次第に傍系あるいは姻族、そういうような関係についての扶養義務は縮小していくという傾向になっていようかと思います。 そういうふうな考え方が、実は今度の御

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