枇杷田泰助 に関する国会発言

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2002-04-10 房村精一 法務委員会 衆議院

○房村政府参考人 歴代会長でございますが、初代が栗本義之助、退職金額はなしでございます。二代が天野健夫、退職金額は百五十万円、三代が長谷川信蔵、退職金額が二百五十万円、四代が新谷正夫、退職金額が三百万円、五代が枇杷田泰助、退職金額が一千八百九十万円というぐあいに聞いております。

1986-05-15 枇杷田泰助 法務委員会 参議院

○政府委員(枇杷田泰助君) ただいまお話ございました壬申戸籍と申しますのは、明治五年に日本で全国的に初めてできた戸籍でございます。その明治五年がみずのえさるの年ということで、通称壬申戸籍と呼んでおりますが、正式には明治五年式戸籍というふうに私どもは呼んでおります。  この戸籍は、現在の戸籍と同じような各人の氏名であるとか生年月日であるとかというものが書いてあることは当然でございますけれども、そのほかにいわゆる族称、華族とか士族とか平民

1986-04-24 枇杷田泰助 法務委員会 参議院

○政府委員(枇杷田泰助君) 不法行為の場合と債務不履行の場合の損害賠償の範囲が違うかどうかというのは、個々の事例で考えるべき面があるのかもしれませんけれども、大体私は結論的には違いがないというふうに考えております。殊に、旅館に宿泊しているお客さんに対する関係では、先ほども申し上げましたように、ともかくそこで安全に休むことができる、そういうサービスを提供するということでございますから、そこで生命、身体に影響を及ぼすようなことがあれば、まさ

1986-04-24 枇杷田泰助 法務委員会 参議院

○政府委員(枇杷田泰助君) この場合には、競合と申しましょうか、七百九条の責任も発生する余地は多分にあると思いますが、同時に契約法上の責任もあるわけでございます。そういう二つの責任が競合する場合に、両方とも成立するとかあるいは契約法上の責任の方が優先するとかという考え方は、それはあろうかと思いますけれども、少なくともこの関係につきましては七百九条だけを問題にいたしておる法律でございますから、契約法上の責任をこの失火に関する法律で否定する

1986-04-24 枇杷田泰助 法務委員会 参議院

○政府委員(枇杷田泰助君) 旅館の場合には、宿泊客に対しましては、安全にそこで宿泊をいたしまして、そして旅館としてのサービスを受けるという契約関係があるわけでございます。それを旅館側の方の過失で要するに債務不履行という現象が生ずるわけでございますから、したがいまして七百九条の不法行為の問題ではなくて、債務不履行としての問題が同時にあるわけでございます。その面をとらえまして、その場合には「失火ノ責任ニ関スル法律」の適用は当然ないわけでござ

1986-04-24 枇杷田泰助 法務委員会 参議院

○政府委員(枇杷田泰助君) 失火責任につきましてはただいま御指摘のとおりでございますけれども、ただ、この法律は債務不履行による損害賠償については適用がないということが大審院以来確立した判例でございますし、また学説上もそれを既に承認をいたしております。  したがいまして、ただいま御例示の当該旅館に宿泊している人たちに対する損害賠償責任というのは、契約法上の責任としては十分に問い得るわけでございまして、そういう面で旅館も従来から損害賠償を

1986-04-24 枇杷田泰助 法務委員会 参議院

○政府委員(枇杷田泰助君) 夫婦別姓の問題は、三十年に検討を加えまして留保したわけでございますが、その後昭和五十年にもまた取り上げて議論をいたしまして、その場合でもまだちょっと時期尚早であろうというふうなことで見送られております。私どもは、先ほど来申し上げておるように、問題意識を持っております。現在のところは養子制度の改正に今は集中をいたしておりますので、今すぐまたその検討に入るということは申し上げられませんけれども、養子制度についての

1986-04-24 枇杷田泰助 法務委員会 参議院

○政府委員(枇杷田泰助君) 夫婦同姓が強制されるというために婚姻届を出さないでいるというようなケースは、それは昔から多かったというわけでなく、最近ふえてきたといいましょうか、最近生じてきた事柄であろうと思いますが、私どもは既に、御承知だと思いますけれども、昭和三十年ごろから夫婦別姓というものが導入できないだろうかという問題意識は持っておりまして、そして時々そのことをまた持ち出しては検討を加えておるわけでありますが、現在のところ、まだ社会

1986-04-24 枇杷田泰助 法務委員会 参議院

○政府委員(枇杷田泰助君) いずれまた夫婦別氏問題が検討の対象になる時期があろうかと思いますので、そういう世間一般の声の大きさといいますか、広がりと申しましょうか、そういうものを見ながら立法を考えなきゃならぬと思いますけれども、その際にはひとつ世論調査的なこともしなきゃならぬと思いますけれども、現在まだ一つの方向性を持つという段階まで来ていないと思いますので、現在そういう調査をするという計画は持ち合わせておりません。

1986-04-24 枇杷田泰助 法務委員会 参議院

○政府委員(枇杷田泰助君) まさにその男性と女性とがいわゆる社会で言う結婚の意思があり、そして共同生活を営んで子供をつくっていくという、そういう関係にありながら、なお夫婦同姓の原則があるために結婚届を出さないということは、これは非常に不幸なことでありまして、そういうふうなことがふえてもいいというふうには私は考えません。  また、そのことは子供にとりましても問題が生ずるわけでございますので、現行の民法で言えばどちらかに決めて婚姻届を出し

1986-04-24 枇杷田泰助 法務委員会 参議院

○政府委員(枇杷田泰助君) ただいまお話ございましたように、通称といいましょうか、結婚前の姓をなお実際上の社会生活の中では使っておるという方がおられることは私どもも承知いたしております。そういうふうなことも夫婦別姓というものが一つの問題として私どもが時々取り上げるということの理由になるわけでございます。  これを法律的に通称もいいという法律というのが一体どういう意味を持つのか、純粋な法律でいいますと、ちょっと法律の効果といいましょうか

1986-04-24 枇杷田泰助 法務委員会 参議院

○政府委員(枇杷田泰助君) 氏というものが、先ほど申し上げましたように、旧民法の時代と違いまして個人を表現する呼称であるという観点に立ちますと、夫婦が同姓でなければならないということにはならない、別姓であるということは氏の本質からいっても可能な考え方であろうということではありますけれども、ただ、この氏の問題というものは、国民の意識、社会的な習慣、そういうものに非常に根強くあるわけです。  先ほど例としてお挙げになりましたように、一人娘

1986-04-24 枇杷田泰助 法務委員会 参議院

○政府委員(枇杷田泰助君) 夫婦別姓ということになりますと、戸籍の編製をどうするかという問題が戸籍制度の上に出てくることは間違いないところでございます。  御承知のとおり、現在は夫婦同姓であるということを前提にいたしまして、そして筆頭者のところで姓をあらわして、配偶者、それから子供については双方同じ姓だという前提で戸籍が編製されておるわけです。これが別姓になりますと、そういうような編製方式ではちょっと混乱を生ずる可能性もありますので、

1986-04-24 枇杷田泰助 法務委員会 参議院

○政府委員(枇杷田泰助君) 私どもも必ずしも完全には把握いたしておりませんけれども、ここ十年ないし十数年の間に欧米諸国で家族法についての改正がなされておりますけれども、その大きな方向といたしますと、まず離婚について、これは日本は協議離婚が認められておりまして非常に離婚自由国と言われておりますが、キリスト教国を初めといたしまして、離婚がかなり制限されている国がございます。そういうところでは、日本の協議離婚というところまでは踏み切っておりま

1986-04-24 枇杷田泰助 法務委員会 参議院

○政府委員(枇杷田泰助君) 七百五十条につきましては、先ほど来出ております別氏制度を導入することができないだろうかということで、法制審議会の民法部会におきましても何回か話題に上ったことがございます。その場合に、別氏強制はとれないだろう、同姓でありたい者は同姓でいい、ただ、別姓でありたいという者がそれを許容されるという形で認めるべきではないかというふうな方向の議論でございます。  その場合に、別姓をとった場合にその子供の氏をどういうふう

1986-04-24 枇杷田泰助 法務委員会 参議院

○政府委員(枇杷田泰助君) 私からちょっとただいまの問題について考え方を申し述べたいと思います。  夫婦同姓主義を日本の民法はとっておるわけでございますが、これに対しまして、別姓でもいいではないかと、そういうふうに改めるべきであるというふうな御意見がございます。ただいまも御紹介があったような御意見があるわけでございます。  その別姓をすべきであるという論の根拠に二つの方向がある、結果は同じなんでございますけれども、考え方としては二つ

1986-04-24 枇杷田泰助 法務委員会 参議院

○政府委員(枇杷田泰助君) ハーグ条約で戦後できましたのが三十あるわけでございますが、その中で日本が批准いたしておりますものは少ないわけです。残りのものにつきましてはそれぞれ検討いたしておりますけれども、大ざっぱなことで申し上げますと、加盟国が少なくて未発効のようなものはもう少し世界の各国の動きを見たいというふうな気持ちが一つございます。それから、単純な準拠法の問題だけではなくて、制度論に関係するような条約がかなりございます。そのような

1986-04-24 枇杷田泰助 法務委員会 参議院

○政府委員(枇杷田泰助君) 法例を適用いたしまして、夫の本国法を適用して考えると非常に男女差別の結果が生ずるというような場合には、これはむしろ三十条の公序則に照らしてそれは適用できないということになる。その場合に、日本法でやるかとか、あるいは今おっしゃったような、逆に妻の本国法でやるようにするとかというふうな、いろんな見解があり得ようかと思いますけれども、裁判所でただいま寺田委員がおっしゃったような見解をとってやるということもあり得るか

1986-04-24 枇杷田泰助 法務委員会 参議院

○政府委員(枇杷田泰助君) 憲法違反かどうかあるいは条約違反かどうかということにつきましては先ほど申し上げましたような見解を持っておりますけれども、現在の法例、それからただいまお示しになりましたのが昭和三十六年に私どもの方で考えた一応の方向みたいなものを示しておるわけでございますが、その時点では、身分関係の準拠法としては国籍を中心に見る、いわば本国方式といいましょうか、そういうふうな考え方が非常に基礎的にあったわけでございます。  そ

1986-04-24 枇杷田泰助 法務委員会 参議院

○政府委員(枇杷田泰助君) ただいま御指摘ありました法例の各条文では、夫婦間につきましての夫の本国法とか、あるいは親子関係については父の本国法とかという規定がございます。その点につきまして例えば夫婦の場合には夫というふうに決めているのは男女平等に反するのではないか、あるいは婦人差別ではないかというふうな意見があるわけでございますが、私どもは憲法なりあるいは婦人差別撤廃条約なりの趣旨は、実質的に男女の不平等を来すあるいは婦人の差別を来すと