法務委員会
○林(信)委員長代理 それでは暫時休憩いたします。 午後一時十一分休憩 ――――◇――――― 午後二時三十八分開議
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発言数 132件
初発言日: 1954-04-20 / 最新発言日: 1954-12-03 / 1 ページ目 / 全体 7ページ
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○林(信)委員長代理 それでは暫時休憩いたします。 午後一時十一分休憩 ――――◇――――― 午後二時三十八分開議
○林(信)委員 御丁重なお答えで了承するところが多いのであります。私が緩和の基準といたしまして具体的な決議そのままを申し上げましたが、私自身も、この決議が文字によつてかなりわくがつくられておるように見られますことは、まだ気持にぴつたり来ないのであります。基準はどこまでも基準でありまして、具体的な問題にあたりましては、そこにやはりいろいろな点が考え合されて実際問題が処理されるということ、これはそうあらねばならぬと存じまするし、その根本の考
○林(信)委員 ただいまも小委員長の質問にお答えになりましたそのことが、この小委員会の根幹をなすところであるのでありまして、入国管理局においてお取扱いのこともお答えの通りそれが全部のお仕事であろうと思います。従いましてその根幹をなしまするそのことより派生して参ります諸点について伺いたいのであります。原則として、密入国した者は退去せしめるということには実際上なるでありましようし、そう取扱つておられるのでありますが、いわゆる原則としてであり
○林(信)委員 そうしますと今度十月一日からのそういう基準をおきめになつたというのは、実績年間五万ドル以上の商社の関係者——私は重役と聞いたのですけれども——関係者ということではなく実例でお示しになつたような、たとえば体育関係の選手として韓国に渡る必要があるといつたようなものは許した、そういう一般的な場合はあるにはあるのでございますか。
○林(信)委員 そう承りますと、私の外務省あるいは入国管理局で聞いておりましたこととは少し違うようでありますが、しいてお尋ねするほどのことでなかつたかもしれません。 そこで御意見のうちに出ました話からヒントそ得てお尋ねするのですが、なるほど韓国は日本人の入国を許しておりません。人われにつらければわれまた人につらしと申しますか、敵本主義と申しますか、そういう考え方は一応だれも持つのでありますが、そういうことが日韓会談の進捗することによ
○林(信)委員 今大臣のお述べになりました日本に在留いたします朝鮮人六十万程度、それ以外にも台湾人あるいはその他の外国人もあろうかと思いますが、いわゆる日本国との平和条約の規定に基いて同条約の最初の効力発生の日において日本の国籍を離脱する者、これらの諸君は別に法律で定めるところによつてその者の在留資格及び在留期間が決定されるまでの間引続き在留資格を有することなく本邦に在留することができる。いわゆるポツダム宣言の受諾に伴い発する命令に関す
○林(信)委員 かような関係から行きましても、日韓会談がすみやかに再開せられまして、円満な条約の締結を見ますることを望んでやまないのであります。そのことがまだ始まらないのでありますから、お答えのようなこともやむを得ないと存じます。しかしそれが早急でなくても、非常に遠く成立見込みがないということになりますれば、やはり何らかの措置が適当ではないかと思いますので、これは御考慮を願つておきます。 なお一、二点お尋ねします。先般もお尋ねしたの
○林(信)委員 どうもこれはたいへんな傾向のようで、われわれもまことに憂慮にたえないのです。どんどんふえるからといつて、どんどんそういう収容所を拡張して行く、あるいは別に新設して行くというようなことになれば、収容自体はできるのですが、これはやつかいしごくな次第であります。罪人じやないのだから犯罪人扱いはできない。といつてお客さんとしてそんなに歓待する気持にもなれないのであります。そこで考えられますことは、その比率はわずかの部分であるかも
○林(信)委員 お話の固過ぎるかもしれないがというのはまさに固過ぎるように思うのです。これは比較しては無理かもしれませんが、私は比較していくらかわかつていただけると思うのですが、犯罪人の場合です。刑事訴訟法におきましては犯罪をいたしましても保釈が原則的に考えられております。そういう連中を出しました場合でも、これは一ぺん出ると、入るのはなかなかいやなんだ、この場合に密入国者が一応でも出されて、さらに強制送還されるということで再収容されるこ
○林(信)委員 そこで一つだけ伺わさしていただきますが、収容所に収容者があふれて来るというのは、密入国者が多くてそれを発見するからなのであります。やつて来た連中を発見して収容するのはやむを得ないのですが、これをなるべく来ないようにせしめるという暫定措置——来た者はこれをつかまえなければならぬから、来れば当然ふえるのだということになる。つかまえなければふえないかもしれませんけれども、それはつかまえなければならぬ。それでどういうわけでやつて
○林(信)委員 先生のさつきの結論で、最高裁判所の裁判官は、違憲訴訟、憲法裁判には全員で当らなければならないという説があるがそうではないという結論はわかると思います。その考え方のよるところもかつてですが、憲法の本質的な見解から来ているんだろうと思います。また反対します者も、最高裁判所の憲法上の地位というものはおおむね本質論だと思うのであります。しかしながらしいて根拠を求めますれで、憲法七十九条、内閣の任命する裁判官で構成する、そういうも
○林(信)委員 私が今尋ねておりまする点は、むしろあなたよりは外務当面の諸君の方が適当ではないかと思うのですけれども、特にあなたはこの問題に深く職務上御関係になっておりますので、御存じになっておる点が多いがろうと考えてお尋ねしておるわけですが、ただいま申しまするような外交関係に及ぼす影響の基本となる問題としてとらえながら、やや一方的な好意に偏しはしないか。主として他国と他国との間のスパイ戦といいますか、そういう問題に関連して、一方の国の
○林(信)委員 今の問題、日本の指名犯への動向を調べることを米軍の方から頼まれた、こういうことになるのですか。それじやちよつとおかしい。
○林(信)委員 政府委員の各位、正確にどなたがおいでになっているか、存じた向きもありますが、そうでない向きもありますので、場合によって質問の目標がこの際不適当でありますれば、その部分については後にあらためて質疑を繰返してもけっこうでありますので、一応この際私が政府それぞれの方面にお尋ねいたしたいことをそのままに提出いたしたいと存じます。 公安調査庁の次長並びに山本警視庁公安一課長、柏村警察庁警務部長もおいでになるようでありますから、
○林(信)委員 発表の遅れたのは、諸般の事実の調査というようなことが三体であったと聞き取ります。そう遅らせることにも、また若干の事情があったように思います。たとえば彼の妻子が故国に残されている、これが事情の判明によってどういう処置を受けるかもわからないということを非常に心配している。これはあり得ることであります。あるいは発表を急がないことが日本の利益だというふうに言われますが、その前者はなるほど人情的に考えて一応同情しなければならぬもの
○林(信)委員 大まかな質問をいたしておりますので、自然大まかにお答えになりましたことも了承せざるを得ません。大体お答えになったと思います。 そこでつけ加えてお尋ねいたしますが、そのスパイ活動の方法といたしまして、単なる米側の軍人あるいはその他の者あるいは日本の必要と感ずる方面の諸君からのみ、いわゆる社交的な程度の間におのずから知り得た情報程度であるのか、立ち入って特殊の方法を用いておったかどうか、たとえば刑事特別法第六条、すなわち
○林(信)委員 日本人でソ連に抑留中にスパイ行為を約束させられて帰って来た、そんな連中はどのくらいやってたんでしようか。あるいは日本の官吏で、今日では公務員、国家公務員等に対して、どれくらいの謝礼がやられておったようでありますか。具体的のものでなくても、大体……。
○林(信)委員 そこで一応かような問題に触れますると、すぐに感じまする、いわば本問題から受ける示唆なんでありますが、この場合、ソ連のスパイの問題でありまするけれども、おそらく日本におきまして、スパイ活動をいたしておりますものは、ソ連のみにとどまらないで、順序にはこだわらないのでありまするが、たとえば中共、北鮮、アメリカ、南鮮、あるいは台湾といいますか、国民政府というようなもの、その他あげつらいますれば多数浮んで参るのであります。その数に
○林(信)委員 資格云々でなくて、すでにその関係職務にあったのである。現職とせられて警察庁におられますれば、国内的に職務をとられる場合においても、これは十分御研究になり、御存じになっておらなきやならぬ問題ではないか。私は、むしろそこにあるのではなくて、さようないわば国家機密ですか、何かそんなことで発表しがたい、遠慮したいとかいうなら聞えるのでございますが、いわばその道のべテランのあなたが、その立場でないといったような、知らぬで通るような
○林(信)委員 それでは全然無関係で――そういうことを言い出されるから、私は関係のあることだろうと思つて、お答えになっておるだろうと思っておる。そうするとこれは何だかあいまいな――どうも日本の犯人を米軍の方から捜査を依頼して来るというようなことはあろうわけはない。しかしこの問題に関連して聞いておるのだから、それも全然無関係なことを言われると思わないから、疑問を持っておる。あなたの言う通りなら無関係だ。しかもそれは重要な問題のようですし、