内閣委員会
○参考人(林修三君) 今の御質問にお答えいたしますが、民間情報について何らかの立法措置が必要であろうということは先ほどの私の意見陳述でも申し上げましたとおりでございまして、私自身としてもこれはやはり今後ひとつ政府でも取り組んでもらいたいと思っているところでございます。 今までの状況を見ますと、この民間情報の個人情報の保護でございますか、これについては幾つかのなお研究すべき問題点があるわけで、それでおくれているんだということが言えると
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初発言日: 1954-04-27 / 最新発言日: 1988-12-08 / 1 ページ目 / 全体 106ページ
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○参考人(林修三君) 今の御質問にお答えいたしますが、民間情報について何らかの立法措置が必要であろうということは先ほどの私の意見陳述でも申し上げましたとおりでございまして、私自身としてもこれはやはり今後ひとつ政府でも取り組んでもらいたいと思っているところでございます。 今までの状況を見ますと、この民間情報の個人情報の保護でございますか、これについては幾つかのなお研究すべき問題点があるわけで、それでおくれているんだということが言えると
○参考人(林修三君) 林修三でございます。 私は、個人情報の保護の問題につきましては、かつて行政管理庁の行政管理委員をいたしておりまして、その時期にこの問題についてかかわりを持って以来、十数年にわたってこの問題についていろいろ関係を持ってきております。また、我が国の法律制度につきましては長い間法制局におりまして携わってまいっております。そういう経験等から、この法案について若干の意見を申し上げたいと存じます。 まず、我が国における
○参考人(林修三君) お答えいたします。 第一点の手作業の処理情報を今度の法案では対象にしておらないことの理由でございます。 これは、私が座長を務めました研究会でも一応そういうことにしたわけでございますが、その理由の主なことは、第一に、電子計算機による個人情報の処理というのは手作業の処理に比べて記録を大量に処理できる、それから迅速に処理できる、それから情報の集中等、結合及び検索が非常に容易である、それから一たんコンピューターとか
○参考人(林修三君) お答えいたします。 ちょっと御質問の趣旨を私とり違えている点があるかも存じませんけれども、今回の法律は、公的機関に収集される情報について個人情報の保護ということに観点を置いてファイルのつくり方あるいはその保有のあり方それから後における目的外使用とかそういうこと、逆に言えば開示請求とかあるいは訂正の申し立てというような個人情報の保護についてのいろんな規定を入れた。その目的は、やはり行政に対する国民の信頼を確保する
○参考人(林修三君) プライバシーの権利と言われるものの内容につきましては、先ほど申しましたとおり、我が国では実定法がございませんで専ら学説、判例で議論されていることでございます。判例もまだ必ずしもそうたくさんはございません。したがいまして、その定義はなかなか難しいわけでございます。また、今お話しのように、時代によって内容もだんだん変わってきておることは事実でございます。 それで、私さっき申しましたように、一般的に承認されているとこ
○林参考人 基本法とおっしゃる意味がどういうことかと思いますけれども、今堀部さんが言われましたとおりに、やはりこの法律案は国の行政機関の保有する個人情報の保護が内容でございます。しかし同時に、地方公共団体の保有する個人情報の保護も当然に必要なことでございまして、これは今まで条例が相当できておりますし、この法律案でも地方団体もそういうものをだんだんつくっていってほしいということを書いております。それから特殊法人なんかについてもそういうこと
○林参考人 私、林修三でございます。 本日は、ただいま議題になっております行政機関の保有する電子計算機処理に係る個人情報の保護に関する法律案、これについて私の意見を申し述べたいと存じます。 私は、この個人情報の保護の問題については、過去十数年来いろいろな意味でタッチしてきております。その間には外国の事情の調査にも参ったような経験がございます。それからまた、私は、日本の法律制度についてはずっと長い間それに携わってきている、そういう
○林参考人 個人情報の保護ということは、主としては個人の権利利益の保護という見地から必要なことであることは申すまでもございませんが、しかし他面、行政運営の適正化あるいは円滑化という必要性は、これはやはり非常に必要なことでございます。個人情報の保護についてもそういう面の配慮を無視することはやはりできないわけでございまして、こういう法律をつくる以上は、その間を適切に調整していくということはどうしてもやむを得ないことだと思うわけでございます。
○林参考人 今の御質問の問題は先ほども実は御説明したところなんでございますが、訂正についてこれを請求権といたしますと、当然にそれはあとは訴訟で争うというようなことになるわけでございますが、先ほども御説明いたしましたとおりに、現在いろいろな行政処分につきましては、行政不服審査法あるいは行政事件訴訟法というようなことで我が国ではいろいろな争訟制度がございます。こういう個人情報についても、訂正についての処置がやはり行政庁の一つの処分だというふ
○林参考人 現在の憲法下における行政は、原則としては法による行政ということでございます。各種省庁、行政機関はすべて法律によってその任務が規定されておりまして、所掌事務も規定されております。したがいまして、各省庁は、法律なり法律に基づく命令なりに従って任務を遂行していくわけでございまして、何をやってもいいというようなことはもちろんございません。おのずから法令によって任務は限定されておりまして、その範囲で行政運営の上に必要な材料を集めるとい
○林参考人 憲法は、国民の権利義務についていろいろな保障規定を置いております。当然に、一般の国民に対して義務をかけるというようなことについては、この憲法の人権保障の規定との関連で、仮に強制的な報告をとるにしてもそれは公共の福祉上必要な範囲というようなことは、当然憲法上の制約はあるわけでございます。それからまた、手続につきましても、憲法では、例えば三十一条なんかではいわゆる適正手続と申しますかあるいは正当手続と申しますか、そういう基本的な
○林参考人 今お話しのセンシティブ情報については、先ほども申し上げましたように、センシティブ情報とは何ぞやというようなことについては非常に定義が難しいわけでございます。したがいまして、そういうものの情報は収集はいけないというようなことを法律で決めることは非常に難しいと思います。それなら、手続的に何らかの保障規定を置くべきではないかという御議論もあるわけでございますが、これまた、実は行政というのは公共の利益の保持あるいは安全の保持とか危険
○林参考人 これはいろいろあり得るわけでございます。先ほどの御質問の中にもございましたが、例えば個人情報の保護の制度をつくるについて、それのいわゆる監督機関的なものを、ヨーロッパの法律では独立機関を置いている例が割合あるわけでございますが、日本でそういうものを置くのがいいかどうかということなんかも相当議論されました。 これは現在の憲法下における日本の行政組織のあり方から申しますと、いわゆる行政委員会的なものはそれほど、そう広く設ける
○林参考人 収集制限の問題につきましては、先ほどもお答えいたしましたけれども、センシティブ情報の定義それ自身が非常に難しい、そういう問題もございまして、むしろ実質的なことを確保する意味においては、この法律で各行政機関がそれぞれの目的の範囲内でこういうような個人情報を保有できる、その目的を限定し、またそういうことによっておのずから収集される範囲も決まってまいりますし、それから一方で、それが外部に流出することについて相当厳しい制限をかける、
○林参考人 実はなかなか難しい御質問でございまして、私も行政の実務についてそれほど詳しく知っているわけでもございませんので、的確なお答えができるかどうか心もとない点もあるわけでございますが、この法律案は、今申しましたように多極分散型国土の形成についての計画的な面をいろいろ書いておるわけであります。それで、いろいろな地域振興計画にしましても、あるいは業務核都市の整備にいたしましても、そういうものについての計画を樹立する手順等についてはある
○林参考人 林修二でございます。 私は過去において法制の問題にずっと携わってきた経歴がございます。そういう見地から、この法案についての若干の意見を申し上げたいと存じます。 この法案を見ますと、第一条の「目的」の規定でございますが、目的として「人口及び行政、経済、文化等に関する機能が過度に集中している地域からこれらの機能の分散を図り、地方の振興開発と大都市地域の秩序ある整備を促進し、並びに住宅等の供給と地域間の交流を促進することに
○林参考人 お答えいたします。 今小杉先生から御質問がございましたが、憲法は御承知のとおり二十九条第一項で、財産権は不可侵である、二項で、ただしその財産権の内容は公共の福祉に適合するように法律で決められるということを書いております。第三項は、そういう内容が法律で決められた私有財産は正当な補償のもとに公共のために使える、この三つを書いておるわけでございます。それでこの憲法の趣旨は、やはり私有財産権というのは保障するんだけれども、フラン
○林参考人 この法律は基本的なものと申しましたけれども、要するにこれは基本法的な面は、先ほどもちょっと申しましたが、国の行政機関あるいは地方公共団体の努力義務的な規定をいろいろと入れておるわけでございまして、こういうことについてこういうことに努めなければならないというようなことで基本的な方針を書いておる。具体的にはそれをいかに実施していくかということで、これは既存の法律を実施していく面もございましょうし、あるいは新しく法律をつくる。まあ
○林参考人 お答えいたします。 臨時行政改革推進審議会では、御承知のとおりに八月から地価問題について審議をいたしまして、当面の緊急対策については御承知のとおりに十月十二日に答申をいたしたわけでございます。その際に中長期対策、今後検討すべき課題もその中に掲げておるわけでございまして、その問題につきましては、その後引き続いてこの行革審の下部機構と申しますか土地対策検討委員会において検討を継続しております。 現在の段階では、この中長期
○林参考人 先ほど私の申し上げましたとおり、なかなか簡単ではないような気がいたします。たとえば、こういう決議が仮にありまして、その後二審で無罪判決があったという場合に、前の決議を取り消すという決議ができるかどうか。ことに同じ国会の中ということも普通は考えられません。会期は恐らく違っている場合が多いだろうと思います。そういう場合に、相当前の会期でなされた決議を取り消すというようなことが果たしてできるのかどうか。いままでそういうことが行われ