地方行政・警察委員会
○政府参考人(林則清君) 刑法犯の認知件数は、ただいま御指摘のとおり、上半期の数値といたしましては過去最悪になっております。その内容も、殺人、強盗、誘拐などの重要犯罪が増加しておりますほか、住宅対象の侵入盗、自動車盗といったような重要窃盗犯が増加するなど、国民に身近な脅威を与える犯罪というものが増加しておるという状況でございます。 他方、検挙につきましても、御指摘ありましたように、検挙人員そのものはほぼ横ばいでありますけれども、検挙
日本の国会議事録 全文検索
発言数 369件
初発言日: 1992-05-27 / 最新発言日: 2000-08-09 / 1 ページ目 / 全体 19ページ
発言データをコピーしてAIに貼り付けると思想・価値観・主義主張などの分析ができます
※AIによる分析結果は必ずしも事実とは限りません。正確な判断はご自身でお決めください。
○政府参考人(林則清君) 刑法犯の認知件数は、ただいま御指摘のとおり、上半期の数値といたしましては過去最悪になっております。その内容も、殺人、強盗、誘拐などの重要犯罪が増加しておりますほか、住宅対象の侵入盗、自動車盗といったような重要窃盗犯が増加するなど、国民に身近な脅威を与える犯罪というものが増加しておるという状況でございます。 他方、検挙につきましても、御指摘ありましたように、検挙人員そのものはほぼ横ばいでありますけれども、検挙
○林政府参考人 仕組みは今申し上げましたとおりでありますが、そういうことでいろいろな形での記録というものは残ることになっておりますが、永久に残っておるというわけではありませんで、照会状況についての記録が今おっしゃっておるような案件ときちっと特定ができた上、それが保存されておれば、だれが照会をしたのかということを特定することは可能である、技術的に。
○林政府参考人 各都道府県警察において、照会を行った事実については、その記録を作成し保存をしております。そして、先ほど御説明申し上げましたような措置をとった上、組織的にこれを当該県警において、時期によっては、こういう照会がありましたよというのを先ほどの照会センターの方からそれぞれの所属へそれが来まして、所属長なり当人なりが自分がやった照会かどうかということを確認するという仕組みにしております。
○林政府参考人 犯歴につきましては、詳細の内容についてはお答え申し上げられませんけれども、捜査の必要上、警察庁の方のコンピューターに犯歴というのは全部入っておりまして、捜査の必要だけに限ってこれを捜査員が、いわゆる照会センターというところがありまして、そこへ、その必要性とそれから対象を、自分の身分を明らかにしてこれを照会する、そうするとそれを回答する、そういう形になっております。 今、そういうものに対する安全措置をどういうふうに講じ
○林政府参考人 先生御指摘の、興信所が犯罪経歴等を入手してデータの一部を漏えいしておるのではないかということが大変大きな問題になっておるのは事実でございまして、現在警視庁においては、事実関係が一体どんなものだったんだろうということを調査しておるということでございまして、この全容を早急に解明した上、先生御指摘のように、刑事事件として処断すべきような事実があるならば厳正に対処してまいりたいと思いますし、それからまた、一般に、御指摘がありまし
○政府参考人(林則清君) はい。
○政府参考人(林則清君) 御指摘の調書は七月二十九日に告訴を受理した後に被害者から事情を聴取して作成したものでありますが、九月七日に改めて被害者から被害届を受理して、捜査員がその前にできておりました供述調書の記載の中の「告訴をいたしました」という記載の「告訴」の部分を「届出」に書きかえ、また「犯人は元交際相手しか考えられません」という記載を「元交際相手の仕業だと思いました」と書きかえるなどの改ざんを行ったものでありますが、この供述調書に
○政府参考人(林則清君) ただいま御指摘のこのやりとりにつきましてはテレビ等の報道において取り上げられていたものと承知しておるところでありますが、埼玉県警察本部の調査チームにおきましては、一連の過程の事実確認のために、被害者及び御家族に応対した捜査員からの事情聴取だけではなくて、関係記録の精査も行い、さらに被害者の御両親からも詳しく話を伺って検証を行ったところでありまして、御指摘のやりとりにつきましても慎重に確認を行わせました結果、その
○政府参考人(林則清君) その点は、最初からそういうことを予定しておったという事実は全く認められないところでございます。 それで、代理人でございますけれども、弁護士さんなり代理人を依頼するというのは告訴をなされる被害者の方でございまして、今のお話でも、もし警察の方が告訴の意思を示されている方に、いや、あなたではなくて弁護士さんを頼んで、それで告訴してくださいと言うのも一つのあり方であろうかとは思いますけれども、通常、口頭による告訴も
○政府参考人(林則清君) 七月以降の名誉毀損が発生して以来、議員今御指摘ありましたとおり、被害者が御自身や家族の身の危険を感じておるという切実な訴えをされておったのは事実でありまして、また名誉毀損自身も、大変悪質な中傷ビラを自宅付近に大量にまくという大変悪質なものであったことからすれば、まさに議員がおっしゃるとおり、危害発生の見きわめを欠く、そして被害者の置かれた重大な切迫する事情に対する認識を持たないで応対したということは被害者のそう
○政府参考人(林則清君) まさに御指摘がありましたとおり、被害者の方が訴えを、あるいは警察へお越しになるということはよほどのことでありますので、その被害者の心情なり、さらに立ち入った状況なり、それを一緒になって考えてやる、もっと言いますれば、訴えてきておるのが自分の娘であったならばということを考えるだけのそういった心持ちで対処すべきであるというふうに指導もしておりますが、今回そういう点が全く欠けておるということであろうかと思います。
○政府参考人(林則清君) その点は、再々告訴したいという御意思を示しておられる者に対して、その告訴を受けたということでございまして、委員が御指摘の点、そういうやり方も場合によったらすればよかったということも言えようかとは思います。
○政府参考人(林則清君) 埼玉県警察におきましては、警察署で告訴を受理した場合には、本部報告のための書類を作成しまして、これは告訴事件受理報告書、これは告訴状の写しを添付しますが、これを実務的には署長の決裁を得て、そして担当の課長、この場合は刑事二課長になりますが、これが速やかに警察本部の主管課へ提出するというのが手順でございます。 埼玉県警によりますと、今回の事案におきましては、告訴を受理した刑事第二課長がみずから作成しなければな
○政府参考人(林則清君) 委員御指摘のように、告訴状というのは被害者本人または代理人、ほとんどが弁護士さんでございますけれども、これが作成するというのが通例でございます。 他方、刑事訴訟法二百四十一条の規定によりますと、告訴は書面または口頭でしなければならないということで、口頭で告訴がなされることも予定されておるところでございます。 本件の場合に、告訴の有効要件でございます犯罪事実と犯人の処罰を求める意思、この二つが告訴の有効要
○政府参考人(林則清君) ほとんど例はなく、先ほどおっしゃいました御本人というよりもほとんどの例は代理人である弁護士さんがお持ちになる例が非常に多いということで、例は少のうございます。
○政府参考人(林則清君) その点については、決裁は上げておりますけれども細かな調書の内容まで点検していないということで、それに気づかずに決裁をしておるというのは議員御指摘のとおりでございます。
○政府参考人(林則清君) まず告訴を受けますと、署に備えつけられております告訴事件受理簿というものに登載をしてまいります。そして、その事件については署長、副署長あるいはその上司の決裁を得て捜査を進めるわけであります。そういうのが普通のやり方になっております。 そして、この引き継ぎということでございますけれども、本件の場合は、課長が大変重要な事件であると、切迫した事件であると、そういう事件をやっておるということを前任にも報告していない
○政府参考人(林則清君) 埼玉県警察におきましては、今問題のこの名誉毀損事件について、被害者の元交際相手であるこの小松という人物、これが犯行に関与しておる可能性というものは当然のことながら念頭に置いておりました。 しかしながら、報告書にも記載しておりますとおり、上尾警察署の捜査の進捗状況というものが極めて緩慢であったということから、同人が本件名誉毀損事件の犯行、すなわち中傷ビラの作成、貼付といった実行行為であるとか、その計画にかかわ
○政府参考人(林則清君) 被害届には犯人の住所、氏名等を記載する欄がございますが、この欄には何ら記載がされておりません。 と申しますのは、この被害届というのは七月十三日に被害者の自宅周辺等に被害者の名誉を傷つけるビラが貼付されたという事件に関するものでありますが、先ほども申しましたように、この事件の刑事的にいって犯人というのは、中傷ビラの作成、貼付といった実行行為とか、その計画にかかわった者を指すものであります。この被害届を受けた時
○政府参考人(林則清君) 具体的な、個別にどのような措置を講じておるかというのは承知しないところでありますけれども、やはり被疑者といえども肖像権と申しますか一種のプライバシーというのが大変尊重されるべきことであるという意識というものは非常に高まっておりまして、そういう意味で、先ほど申し上げました犯罪捜査規範等の趣旨にのっとって、できる限り被疑者の人権というものを守るといいますかそういう措置を講じておるものと承知しております。