地方行政委員会
○林政府委員 午前中の佐藤委員の御質問にもお答えいたしましたとおり、実はこれらの新しい規制を順次いま施行しつつあるのでありまして、その胸突き八丁にかかっているというのが現在の実情でございます。 たまたま東北石油の問題につきましては、午前中佐藤委員に答弁申し上げましたとおりでございますが、一般的に申し上げますと、いわゆる水島事故後、危険物施設の安全確保のための規制を強化したのに伴いまして、その施設の改善がそれぞれの分野で行われておりま
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発言数 1,370件
初発言日: 1963-01-31 / 最新発言日: 1978-06-15 / 1 ページ目 / 全体 69ページ
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○林政府委員 午前中の佐藤委員の御質問にもお答えいたしましたとおり、実はこれらの新しい規制を順次いま施行しつつあるのでありまして、その胸突き八丁にかかっているというのが現在の実情でございます。 たまたま東北石油の問題につきましては、午前中佐藤委員に答弁申し上げましたとおりでございますが、一般的に申し上げますと、いわゆる水島事故後、危険物施設の安全確保のための規制を強化したのに伴いまして、その施設の改善がそれぞれの分野で行われておりま
○林政府委員 どうも水防の方が不勉強でございまして申しわけございませんが、いま聞きますと、賞じゅつ金の扱いは同じようにできておるということであります。
○林政府委員 この問題のタンクは、聞くところによりますと、四十七年にできたタンクだそうでございます。この当時には、旧基準というのがやはりございました。これは三十五年の政令で一応旧基準があったのでございますけれども、この旧基準というのは実はきわめてずさんなものでございまして、本体は耐震構造でなければならないということにはなっておりましたけれども、たとえば基礎とか地盤などについては、余り確とした基準がなかった。それから溶接部についても非常に
○林政府委員 一般的な経済現象として、事業を営む方がそういった検査をされることについて、いま先生の御指摘になったようなことは、あるいはあるという風説も聞いておるわけでございますけれども、危険物保安技術協会の場合は、市町村長から委託を受けてやるわけでございますし、これがもしこの検査をずさんにやって、それこそ石油タンクでも破れたりしたら大変な災害をこうむるわけでございますから、そういう点では十分な納得のいく検査ができる、またしておるというふ
○林政府委員 この基準を見直す契機になりました水島の事故というのは、御承知のとおり地震ではございませんで、突発的な事故であったわけでございます。したがって、あれを教訓にしていろいろ基準をつくり直したわけでございますけれども、それの施行が、いま先生のおっしゃったような、しばらくなくて気が緩んだではなくて、新しい基準に基づいて、逐次新しい基準に合うように改造する、あるいは新しい堤防をつくる、ないしはその検査を厳重にするというのをいま鋭意やっ
○林政府委員 現在の作業の進み方、実はしかと確認してございませんが、これは一般の方々ではなくて相当大きな石油コンビナートが対象になりますがゆえに、当然社会的責任としても果たしていただかなければならないし、また果たし得る資力と申しますか経済力のある業界だと思いますので、この期限は当然守ってもらうよう指導を強めてまいりますが、これは十分守れるものというふうに私たちは見ております。
○林政府委員 技術的なことは実は私はよくわかりませんけれども、排水溝をシャットする、とめるというのは物理的には非常に簡単な操作のはずでございますので、この場合どこかで操作をすれば完全にシャッターが落ちるというものであったに違いございませんけれども、地震のためにそれがひずんでしまってレールが曲がったみたいな形でシャッターが落ちなかったというのがどうやら真相のようでございます。地震ということを想定すれば当然ひずみが生ずるわけでございますから
○林政府委員 防油堤の容量もそうでございまして、地震なくして二つのタンクが一気に破れるということはまず考えられないがために、たとえばその中にタンクが八つあるとしても、その一番大きいもののさらに一割増しというのを防油堤の容量にしておりますけれども、もし地震で同時に八基全部が破れるということまで想定したら、防油堤のべらぼうに高いものをつけなければならないことになります。これが経済的あるいは合理性の意味で一体いいかどうかという問題もいろいろご
○林政府委員 タンクの検査というのは、造船と同じような形で溶接に関する非破壊検査というのが主流になっておりますし、そのほか地盤検査、地盤の強度の検査なんかもあるものでございますから、技術的にはやはり相当高度なものでございます。そこで、検査の権限が消防法によりまして市町村長にあるとして、各市町村長のところにそういう検査をする技術屋を年じゅう抱えておくということは大変非合理でもありますので、市町村長から委託を受けて検査を代行する、こういう一
○林政府委員 法的に検査権者は市町村長なわけでございます。そこで市町村長が検査をする。ところが、自分で検査をする技術がないために委託して、保安技術協会が委託料を受け取って検査する、検査料の相当額を委託料として払ってもらう、これが一般のケースでございまして、この場合には新設の後十年に一遍の保安検査というのが義務的になっておりまして、市町村長がやる。そのほかに石油コンビナートの業者が自主的に検査するということもございまして、その検査をまた技
○林政府委員 業者が自主的に検査をやる者に頼んでやるということは当然あると思います。これは純粋な民間の経済活動でございますので、私の方、消防法の施行その他からは無関係と申しますか、タッチいたしませんが、消防法では、義務づけられた検査を市町村長がやり、その検査に合格しなければ事業が開始できないようになっており、その検査を市町村長みずからの手でやれない技術的な部分について保安協会に頼むという形でやっております。
○林政府委員 ポンプ自動車一台といいますか、ポンプ自動車ごとに部長がいて、その下に通常十三、十四くらいの団員かいるというのが大体基準になっております。ただ、町村合併その他もありまして、町村の規模とかそれぞれの地域の実情、たとえば小さい町村が五つ、六つ合併すると、旧町村ごとに、従来団長であった方が分団長とか副団長ということで残られるようなことがあって、実際はこの基準に満たない場合でも、部長でなくて分団長がおったりというようなバラエティーは
○林政府委員 消防の場合、協力者も同じような扱いをしておりますので、水防でも恐らく同じ制度であるはずだと思っております。
○林政府委員 どっちであるべきかということになれば、やはり一応基準で決めたような職務を予想したそれぞれの格づけでございますか、先生の地元で整備をなさったというその方向が正しいのであろうと私は思いますし、消防庁としてどっちの方向に指導するかといえば、同一職務内容同一待遇といいますか、そこに不公平があるのは決して好ましいことじゃないので、この基準どおりの仕事をやるような組織にということが私たちの態度であるべきだろうと思います。 ただ一つ
○林政府委員 公務災害補償の補償基礎額のお話でございますが、一番高いランク、つまり団長及び副団長で二十年以上の方が八千三百円でございます。それから一番低いランク、これが部長、班長及び団員の十年未満というのが四千八百円でございます。 これは、公安職給料表(一)の特三の十号、つまり警察の、県庁所在地以外の警察署長さんと同じところを一番上にとり、一番下の場合は、警察の、公安職給料表(一)の七の十六という普通の巡査でございます。これを標準に
○林政府委員 これはむしろ基礎額の方を考えるべきものだと思っております。と申しますのは、この百分の六十というのは消防団員だけではございませんので、国家公務員法、地方公務員法、それから労災保険制度、皆すべてこの百分の六十という率が横並びでございますので、もちろんそこに理論的根拠はあるわけでございましょうけれども、この率だけを、こちらの同じような性格のものが百分の百というわけにはまずまいらないと思います。したがって、基礎額をどこにとるべきで
○林政府委員 実は水防は所管が建設省でございますので、私ちょっと詳しいことを存じ上げませんが、実際問題としては水防と消防というのはほとんど兼ねておりまして、溢水、洪水などのときも消防団活動として実際に動くことが多いのではないかと思っておりますので、現実の問題として水防に協力した方々に対しても消防協力者という形で補償がなされることに事実上の運営はなっておるのであろうというふうに考えております。
○林政府委員 御質問の御趣旨でございますけれども、そういう階級をもう一つつくることによって、団長と副団長との間ですか……(中山(利)委員「副団長と分団長との間」と呼ぶ)分団長からそこを一遍経てまた副団長となられるために在職期間が延びる、こういう御質問の御趣旨でございましょうか。それでございましたら、確かに御指摘のように、在職年数が、これは社会経済の進歩とかいろいろ職場の関係もございましょう、確かに非常に短くなっておりますし、退職報償金の
○林政府委員 昨年、たしか柴田先生の御質問だと思いました。その場でも申し上げたのですが、中山先生も、柴田先生と同じように消防について長い御経験を経ていらっしゃいますし、こちらの、筒先さえさわったことがないような者からはとても答弁を申し上げられる能力がないわけでございますけれども、実はこの五十一年四月に、旧操法の自動車一台七人から五人に改正をいたしましたにつきましては、役所の事務屋が机上の空論でやったのではなくて、実際にどうだろうかという
○林政府委員 まず、消防の財政措置を交付税でするということについては、私どももこれが最も妥当な措置の仕方だと思います。つまり、消防というのは本当の純粋な市町村の事務でございます。まさに固有事務と言っていいような事務でございますので、その市町村が、消防にどれだけ熱意を注ぐか注がないかというのも自治のうちの一つでございますので、これをひもつき財源にしたり、補助金にしたり、一定の負担割合を強制したりするというしろものでない。そういう意味では、