「林暘」の過去の国会発言

発言数 503件

初発言日: 1981-03-26  /  最新発言日: 1997-06-16  /  1 ページ目 / 全体 26ページ

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1997-06-16 参議院

内閣委員会

○政府委員(林暘君) 今、委員御指摘のガイドラインにございます日米両国の行為が国際連合憲章を初めとする関連国際約束に合致するものであるということの意味でございますけれども、これは当然のことながら我が国も米国も国連の加盟国でございますし、国連憲章に合致した行動しかとれないということがこのガイドラインの前提であるということを申し上げているわけでございまして、それが必ずしもこの四十二条の軍事行動ということに限るわけじゃございませんけれども、い

1997-06-16 参議院

内閣委員会

○政府委員(林暘君) 先ほども御答弁申し上げましたとおり、このガイドラインの前提というのは当然のことながら国連憲章を含みます国際法の原則にのっとって行われる行動を前提にしているわけでございますし、安保条約でも第一条でその趣旨が書かれているわけでございます。.今、委員は交戦国というお言葉を使われましたけれども、現在の国連憲章に基づきます体制のもとにおきましては、武力行使というものは国連憲章に基づく行為ないしは五十一条に書かれております自衛

1997-06-12 参議院

外務委員会

○政府委員(林暘君) 先ほどからいろいろ御説明申し上げておりますような今回のガイドラインの前提、それは先ほど申し上げましたように、「日米両国のすべての行為は、紛争の平和的解決及び主権平等を含む国際法の基本原則並びに国際連合憲章をはじめとする関連する国際約束に合致するものである。」という前提に立って我々は作業をしておりますし、日米安保条約も、先ほど武見委員からも御紹介がありまして、第一条ということでああいうことが書いてあるわけでございまし

1997-06-12 参議院

外務委員会

○政府委員(林暘君) 国連の決議がなくて云々という場合、何を想定されて言われるか、自衛権の発動ということを想定されているのかとは思いますけれども、国連憲章に合致する行為の中に自衛権の発動ということは当然のことながら含まれます。

1997-06-12 参議院

外務委員会

○政府委員(林暘君) ここに書いておりますのは、まさに国連決議、基本的には国連決議でございますけれども、そういうことで、そういう措置が締約国に要請され、ないしはそれを受任することを締約国に要請している場合にそういうことが可能となる行動をとるということでありまして、その行動が具体的にどういう活動をし、どこまでのことをやるかということはここでは何も書いておりませんし、それは今後の検討の問題であろうと思っております。

1997-06-11 衆議院

外務委員会

○林(暘)政府委員 先ほども大臣から御答弁申し上げましたように、国際約束ではないということを申し上げ、国際約束というのはどういうことかといいますと、そこに掲げる法的な義務として、権利義務として、日本の場合ですと日本政府が負うことを書いた文書ということで、これはそういうものではないということを申し上げたわけです。 それをそうではないということが、それは守らなくてもいい、書いてあることは全く守らなくてもいいことだというのとはちょっと違う

1997-06-10 衆議院

安全保障委員会

○林(暘)政府委員 今総政局長からお答えしましたように、今回のガイドラインにおいては、国連決議が出た場合を想定して、それに基づいてやるということを言っているわけでございます。基本的にはそういう想定でやっているわけでございます。 今先生が、決議がない場合に臨検というのはどういうことになっているのかという御質問だとすれば、それについてお答え申し上げますと、一般の国際法上、公海というのは自由という原則になっておりますので、そこでは一般の船

1997-06-10 衆議院

安全保障委員会

○林(暘)政府委員 今先生御指摘の、一般論として申し上げて、国際法上対抗措置といいますか、例えば従来の国際法上復仇とか、そういう概念はございます。 それから、対抗措置という意味で違法行為をした場合に、その範囲内で相手国に対抗措置ということはあり得るわけでございますけれども、臨検という場合に、その対抗措置というのは当該国に対して向けられた行為が違法性が阻却されるという概念でございますから、幅広く第三国を含めて一般の船舶に対して対抗措置

1997-05-30 衆議院

外務委員会

○林(暘)政府委員 今先生が御指摘になりました、安保条約ができる前に、日本及び日本周辺、日本の領土の画定という意味において使われているような場合、例えばポツダム宣言では、「日本国の主権は、本州、北海道、九州及四国並に吾等の決定する諸小島に局限せらるべし。」と書いてあるわけでございますけれども、そこで言っているような地域と今の概念とは違うと思います。 その以前に使われておりましたそれは、明らかに日本の領土というものを第二次世界大戦以前

1997-05-30 衆議院

外務委員会

○林(暘)政府委員 今言われました日本四島及び付近水域という言葉がどこで使われている言葉がちょっと私は承知しておりませんものですから、それがどうこうということを申し上げるわけにまいらないのでございますけれども、いずれにいたしましても、ガイドラインで使っております「日本周辺地域」といいますのは、先ほど北米局長から御答弁申し上げましたように、日本の安全に重要な影響が及ぶ地域という意味で使っておるものでございますから、その前に御指摘のありまし

1997-05-20 衆議院

安全保障委員会

○林(暘)政府委員 まず最初に、一般的に申し上げまして、一国における公権力の行使というのはその国がやるのが原則でございまして、そういう意味において、こういうテロ事件が起こりました場合にも、そのテロ事件に対する対応というのはその当該国がやるのが原則でございます。 先ほどから答弁がございますように、他国、そこに関係している国が警察等の実力部隊を当該国の同意があれば派遣できるということは、当該国の同意があればできるという意味においてはその

1997-05-20 衆議院

安全保障委員会

○林(暘)政府委員 先ほどから北米局長が御答弁申し上げておりますように、戦闘作戦行動といいますのは、日本の施設・区域を当該飛行機なり船なりが出ていくときに戦闘作戦命令を受けて出ていくものを戦闘作戦行動といっているわけでございます。偵察行動に出ていく飛行機ないし船というのは、通常の場合であればそういう戦闘作戦命令を受けているものではございませんので、そういう意味で戦闘作戦行動ではないというふうに申し上げているわけでございます。 それで

1997-05-20 衆議院

安全保障委員会

○林(暘)政府委員 通常の場合、偵察といいますのは、当然のことながら、他国の領域、領空を侵犯する場合は領空侵犯という国際法上の違法行為を構成するわけでございまして、通常偵察と言っておりますのはそういう行為をしないという前提と我々は考えておりまして、そういうものである限り戦闘作戦行動ではないというふうに思っております。

1997-05-20 衆議院

安全保障委員会

○林(暘)政府委員 国連憲章と日米安保条約との関係というのは、理論的に申し上げますと、国連憲章というのは、御承知のように、五十一条で自衛権というのを認めております。自衛権は、個別的自衛権、集団的自衛権の両方ございます。日米安保条約というのは、日米間の安保という観点で見れば、五条事態のような事態が起こった場合にはアメリカの集団的自衛権の行使ということになるわけでございますけれども、国連憲章上の位置づけとしては、五十一条にもありますように、

1997-05-13 参議院

外務委員会

○政府委員(林暘君) 国際司法裁判所が出しました勧告的意見は、今、立木委員おっしゃいましたように、一般的には国際法に反するということと、その後に究極的な自衛の場合には云々という意見がついております。それで、国際司法裁判所の勧告的意見におきましても、司法裁判所は、これは全体として判断してほしい、そのうちの一部分だけを取り上げないで全体として受けとめてほしいということを言っております。 我々もそういうものとして、日本政府としても司法裁判

1997-04-22 衆議院

外務委員会

○林(暘)政府委員 今、面田審議官からお答えしたとおりでございまして、国会で承認を求めておりますのは、承認を求めるの件という、まさに御指摘のとおり、そこの部分について国会の御意思を確定していただきたいということでお出ししておるわけでございますけれども、それに添付しております条約の正文である場合の英語、正文でない、訳文である日本語については、いずれにしても、その条約を御審議いただくに当たっての資料でございまして、かつ、承認が与えられた後に

1997-04-16 衆議院

外務委員会

○林(暘)政府委員 先ほども申し上げましたように、欧米の国の中では、そういう考え方に立って、そういう制度でやっている国がございます。

1997-04-16 衆議院

外務委員会

○林(暘)政府委員 先ほどもちょっと申し上げましたように、我々が、国家承認及び政府承認という両方の制度をとっておりまして、それでやっておりますけれども、それで支障があるということは特に考えておりませんし、そういう意味において、現時点で我々がそれを変えるということは考えておりません。

1997-04-16 衆議院

外務委員会

○林(暘)政府委員 国際法上、国家承認というものと政府承認というものは二つのカテゴリーとして分かれておりまして、先ほど申し上げましたように、新しい国家として成立した場合には国家承認、政府が憲法の枠外において変更した場合には政府承認という形でそれぞれ行われております。 ただ、政府承認というものを制度として使わないという国もこれはございます。我が国の場合には、国家承認、政府承認、いずれについても行うというやり方でやってきておりますし、今

1997-04-16 衆議院

外務委員会

○林(暘)政府委員 我が国の場合、国家承認と政府承認といずれについても原則として行うという考え方で行っております。 国家承認と申しますのは、いわゆる新しい国家が、これは新しく独立した場合ないしは他の国から分離した場合というようなことで、新しく成立した場合に国家承認ということを行っておりまして、その場合には、客観的要件として、その成立した国家ないしは集団といいますか、その国家が国家としての要件を充足しているということ、国家としての要件

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