林暘 に関する国会発言
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○政府参考人(飯村豊君) いわゆる常任の査察担当大使のポストにつきましては、昨年の五月十五日付で、今イタリアの大使をやっております林暘大使が転出して以降、適任が見つからず、現在のところ空席になっていることは事実でございます。他方、近々に後任の大使を決定するということで検討中でございます。 他方、一点つけ加えさせていただきますと、査察を行う場合は、担当の大使のポストが空席であっても、外務大臣の御指示、特に在外公館に対する査察が実施され
○政府委員(林暘君) 先ほども御答弁申し上げましたとおり、このガイドラインの前提というのは当然のことながら国連憲章を含みます国際法の原則にのっとって行われる行動を前提にしているわけでございますし、安保条約でも第一条でその趣旨が書かれているわけでございます。.今、委員は交戦国というお言葉を使われましたけれども、現在の国連憲章に基づきます体制のもとにおきましては、武力行使というものは国連憲章に基づく行為ないしは五十一条に書かれております自衛
○政府委員(林暘君) 今、委員御指摘のガイドラインにございます日米両国の行為が国際連合憲章を初めとする関連国際約束に合致するものであるということの意味でございますけれども、これは当然のことながら我が国も米国も国連の加盟国でございますし、国連憲章に合致した行動しかとれないということがこのガイドラインの前提であるということを申し上げているわけでございまして、それが必ずしもこの四十二条の軍事行動ということに限るわけじゃございませんけれども、い
○政府委員(林暘君) ここに書いておりますのは、まさに国連決議、基本的には国連決議でございますけれども、そういうことで、そういう措置が締約国に要請され、ないしはそれを受任することを締約国に要請している場合にそういうことが可能となる行動をとるということでありまして、その行動が具体的にどういう活動をし、どこまでのことをやるかということはここでは何も書いておりませんし、それは今後の検討の問題であろうと思っております。
○政府委員(林暘君) 国連の決議がなくて云々という場合、何を想定されて言われるか、自衛権の発動ということを想定されているのかとは思いますけれども、国連憲章に合致する行為の中に自衛権の発動ということは当然のことながら含まれます。
○政府委員(林暘君) 先ほどからいろいろ御説明申し上げておりますような今回のガイドラインの前提、それは先ほど申し上げましたように、「日米両国のすべての行為は、紛争の平和的解決及び主権平等を含む国際法の基本原則並びに国際連合憲章をはじめとする関連する国際約束に合致するものである。」という前提に立って我々は作業をしておりますし、日米安保条約も、先ほど武見委員からも御紹介がありまして、第一条ということでああいうことが書いてあるわけでございまし
○政府委員(林暘君) 国際司法裁判所が出しました勧告的意見は、今、立木委員おっしゃいましたように、一般的には国際法に反するということと、その後に究極的な自衛の場合には云々という意見がついております。それで、国際司法裁判所の勧告的意見におきましても、司法裁判所は、これは全体として判断してほしい、そのうちの一部分だけを取り上げないで全体として受けとめてほしいということを言っております。 我々もそういうものとして、日本政府としても司法裁判
○政府委員(林暘君) 先ほど御答弁申し上げ、外務大臣からも今御答弁申し上げましたように、陸と空と海における軍隊というものがここであらわされているわけでございます。軍隊というものを要素に分ければその三つの要素に分かれるわけでございまして、海兵隊というものもそういう意味においてはいずれかに属するわけでございます。海を進む場合には海の部分ですし、陸上に上がった場合には陸のフォースでございます。 そういう意味において、ここに書かれている陸軍
○政府委員(林暘君) 今御指摘のとおり、第六条には陸軍、海軍、空軍と書いてございますけれども、英語を読みますと、アメリカの陸軍、海軍、空軍というのは固有名詞としてはアーミー、ネービー、エアフォースと言うわけでございますが、ここの第六条に書かれております今読み上げました陸軍、空軍、海軍というのは固有名詞ではございませんで、一般の普通名詞としてランド・エア・アンド・ネーバル・フォーシズと書いてございます。すなわち陸、空及び海の軍隊という意味
○政府委員(林暘君) 条約とは何かというお尋ねでございますけれども、これは名称のいかんにかかわりませんけれども、条約とか協定とか取り決めと言っておりますのは、いわゆる国家間において、国家間の国際法上の約束として権利義務を規定している文書、そういったものが一般に簡単に申し上げれば条約というものになります。 その趣旨は何かというと、国家の権利義務を規定した文書ということでございます。
○政府委員(林暘君) 日米安保条約の第五条は日本が攻撃された場合でございますけれども、前半部分は、「各締約国は、日本国の施政の下にある領域における、いずれか一方に対する武力攻撃が、自国の平和及び安全を危うくするものであることを認め、自国の憲法上の規定及び手続に従って共通の危険に対処するように行動することを宣言する。」、以上が第五条の前半部分でございます。 第六条の前半部分でございますが、「日本国の安全に寄与し、並びに極東における国際
○政府委員(林暘君) 先ほども御答弁申し上げたとおり、この点については矢田部議員と考え方の基本の部分が違うものでございますから、そういう意味で議論がかみ合わないのかとは思います。 日本の国内法令、原子力基本法とか規制法とか、そういったものが直接米軍に適用がないというために、例えば日本の施設・区域の中に貯蔵されていると言われている劣化ウラン弾、日本の法律によれば劣化ウランというのは規制対象の核燃料物質だと思いますけれども、それに基づく
○政府委員(林暘君) 今、委員が御指摘になりました国会答弁を手元に持っておりませんので正確にどういう答弁がなされているか調べた上でまた御答弁申し上げますけれども、大臣が申し上げましたように、軍隊というものが、その特性からいって、他国に合意を得て駐留している場合に、その他国の法令がそのままの形で適用にならないというのは、これは軍艦の場合も同様でございますけれども、一般国際法上確立した原則でございます。したがいまして、通常の場合、軍隊が合意
○政府委員(林暘君) 括弧の中は、「単一の文書によるものであるか関連する二以上の文書によるものであるかを問わず、また、名称のいかんを問わない。」ということが括弧の中に書いてございます。
○政府委員(林暘君) 条約法に関するウィーン条約の第二条において、条約につきましては、「国の間において文書の形式により締結され、国際法によって規律される国際的な合意をいう。」というふうに規定をされております。
○政府委員(林暘君) 先ほどの御質問との関係で、ここでそういう答弁を申し上げるのが適当かどうかわかりませんけれども、法律論として申し上げれば地表だけではないというふうに思います。
○政府委員(林暘君) 先ほど申し上げましたように、二十二条の公邸の不可侵権は「公館は、不可侵とする。」という規定になっておりまして、それがこの規定上どこだということは書いてございません。御質問の趣旨がどういうことかでございますけれども、書いておるのはそういうことでございます。
○政府委員(林暘君) 二十二条の二項は、今申し上げました公館が不可侵であるということの裏返しといたしまして、その接受国、その公館が存在する国でございますけれども、それが「侵入又は損壊に対し使節団の公館を保護するため及び公館の安寧の妨害又は公館の威厳の侵害を防止するため適当なすべての措置を執る」ということを規定してございます。
○政府委員(林暘君) 先ほど法制局長官もちょっと触れられましたけれども、ウィーン条約の二十二条というのは、外交使節団の公館というものを不可侵とするということで、派遣国の同意がない限り接受国の官憲が公館に立ち入れないという考え方を規定しているのが二十二条でございます。
○政府委員(林暘君) 二十三条でございますけれども、禁止事項として掲げておりますのは、トに「戦争ノ必要上万已ムヲ得サル場合ヲ除クノ外敵ノ財産ヲ破壊シ又ハ押収スルコト」というのが書いてございますけれども、これでございましょうか。