商工委員会
○林虎雄君 法案の質疑に入る前に、少しお聞きしたいと存じます。 最近の金融引き締めで、中小企業向けの金融がかなり引き締まっておると考えられるのでありますが、状況はどのようなことになっておるのか。なお、引き締めの影響によって倒産したケースもあると存じますが、その数の推定でけっこうですが、数と、それから、業種別に見た場合にはどの業種が最も多いか、その点を最初にお聞きいたしたいと思います。
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発言数 819件
初発言日: 1955-05-20 / 最新発言日: 1974-04-11 / 1 ページ目 / 全体 41ページ
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○林虎雄君 法案の質疑に入る前に、少しお聞きしたいと存じます。 最近の金融引き締めで、中小企業向けの金融がかなり引き締まっておると考えられるのでありますが、状況はどのようなことになっておるのか。なお、引き締めの影響によって倒産したケースもあると存じますが、その数の推定でけっこうですが、数と、それから、業種別に見た場合にはどの業種が最も多いか、その点を最初にお聞きいたしたいと思います。
○林虎雄君 いまお答えになりましたように、大企業の中小分野に進出を受ける場合、中小企業の団体である商工組合等が進出企業と話し合いをするということになっております。そのために調停審議会にはかることになっているわけですが、実際はこれが行なわれておるか、どの程度行なわれたケースがあるか、その点お聞きしたい。
○林虎雄君 この機会に、倒産関連保証の場合と、その適用の要件として、当該中小企業者の経営の安定に支障を生じていると認められるものというのがありますが、経営の安定に支障を生ずるとは、具体的にどのような状態をさすのであるか。なお、これに関連して、今回加わる倒産関連中小企業者については、通産大臣が業種指定を行なうことになるわけでありますが、当面、どのような業種の指定を検討されているか、お伺いをいたしたい。
○林虎雄君 私の知っている事例でありますけれども、金融機関から保証協会の保証がないために借りられないというようなケースが多いわけですが、結局中小企業は困って町の金融にたよるということになる。つまり、高利貸しの金融を得るというようなケースがあると思います。そのために、それらが原因で倒産しているという中小企業も相当あるように思いますが、こういうものを救済するのが国の中小企業対策であるべきだというふうに思いますが、当然金融の普通の時代ならば、
○林虎雄君 金融引き締めになりますと、その影響は大企業よりも中小企業のほうが大きいことは当然でありますが、資金がだぶついていたときは中小企業にもかなり積極的に貸し出しをしていた金融機関が、一たん公定歩合いが上がり、窓口規制がきびしくなりますと、優良貸し出し先選別の名のもとに、信用力の乏しい中小企業をまず最初に押えるということになると思います。また、下請中小企業の場合は、親事業者が発注単価の切り下げ、発注量の減少という形でしわ寄せをしてま
○林虎雄君 実際問題としては、金融引き締め下においては、金融機関の貸し出しのワクというものが規制されておると思うわけでありますが、従来貸すことのできた信用力を持っておるケースでも、借りられなくなる場合が出ていると思います。その場合、信用保証協会の保証でありますが、保証すれば金融機関はおおむね貸せると、たとえばこの報告にもありますように、保証協会の保証したものは九〇%以上金融機関は貸し出しをしておるようでありますが、ところが実際は、信用保
○林虎雄君 この信用保証制度は、本来の趣旨から見てよほどの理由のない限りは、まあたとえば、貸しても返ってくる可能性がないという場合は別でありますけれども、できるだけ多くの中小企業者の利用に供されるべきものである。普通の金融ベースに乗らないものであっても、公営の保証協会があり、また、国が保険公庫を通じてバックアップしているわけでありますから、弾力的にもっと運用されるべきではないかと思いますが、そういう指導はされておるわけでございますか。
○林虎雄君 最近、大企業が軽印刷業とかクリーニング業など、従来から中小零細企業分野であると考えられていた業種に進出してきておるようであります。これら中小企業の経営の基盤がそれによって圧迫される例がかなり目立ってきておるように考えられるのであります。こうした動きは、資本の自由化を契機として、外貨との合弁により新しい事業分野に進出しようとするもの、過剰資金の投資先をこれらの分野に求めるものというようなものなどがあると言われますが、メーカーだ
○林虎雄君 その程度にしておきます。 大蔵省も来ておられますから、この機会に通産大臣と大蔵省に伺いたいのであります。 それは、雑穀等の輸入に関してでございます。わが国は、御承知のように、食糧あるいは肥料等の不足によりまして、かなり大量に各国から輸入しておりますが、ほとんど大商社といいますか、大手商社が扱っておるわけであります。最近あらわれた物不足というものは、すでに予算委員会や衆議院でも指摘をされたように、大手商社等の売り惜しみ
○林虎雄君 大蔵省のほうは別にお答えありませんかな。
○林虎雄君 大蔵省のほうはお帰りくだすってけっこうです。 法案の内容について若干承りたいと思います。 今回の信用保険の付保限度額の引き上げのうちで、普通保険は昨年二千五百万円から三千五百万円に、特別小口保険は同じように八十万円から百万円に引き上げられたのに、さらに二年続けての引き上げである。見通しが悪かったのではないか。もっと大幅に限度を引き上げておいて、その中で操作すべきではなかったかというふうに思います。前回の引き上げ幅が結
○林虎雄君 無担保、無保証の特別小口保険について伺いますが、今回の改正で百五十万円に引き上げられましたが、小規模零細対策の拡充からいえば、こういう保険こそ積極的に拡充をはかるべきではないか。従来無担保、無保証では危険だと、事故率を心配するあまり、その限度ワクを過小に押えてきた傾向があると思いますが、特別小口保険の事故率は他の保険に比べてどのようになっておりますか。この無担保、無保証の金融制度というものはむしろ国のほうが立ちおくれて、地方
○林虎雄君 信用保証協会の保証料率でありますが、全国の協会によりかなり保証料率がばらばらであるとか、違いがあるようでありますが、できるだけこれを平準化するようにはかることが望ましいと思いますが、長官のお考えを承りたい。信用保証協会の保証限度額は、協会によってかなり違いがあるわけであります。普通保険にかかわる保証の場合、保証限度額は従来三千五百万円であるが、協会によっては六千万円くらいまで保証しているところもあるようであります。このように
○林虎雄君 現在の激動する経済情勢の中で、特に自由経済のもとにおいては、放任すれば大資本、大企業の制覇を許すことになるわけであります。わが国のように、九九%が中小企業であるというこの重要な役割りを国家的に果たしておる中小企業が、大資本のもとに崩壊するおそれがあるわけであります。こういうことになれば、社会的にも政治的にも非常に大問題でございますが、これに対処するために中小企業庁というものが生まれまして、中小企業の保護、育成というところに力
○林虎雄君 時間もございませんから、それぞれ御発言をいただいた方に一緒にお聞きいたしますから、逐次お答えをいただけばけっこうだと思います。 最初に柴崎参考人に承りたいと存じますが、先ほどのお話によりますと、この石油に依存するガスのエネルギー源ですか、大体五〇%であるというお話でございます。そこで、今後の石油行政の見通しというものは、相手国があることで、半年先になるのか、一年先に好転するのか、さらに延びるのかも全く見当がつかないと思う
○林虎雄君 いま御説明になりました中小企業基本法の改定について、若干質問を申し上げたいと思います。 ちょうどことしはこの基本法が制定されてから十年目に当たると思いますが、また中小企業庁が設置されてから二十五年になると思います。この間、中小企業行政について種々論議され、中小企業政策審議会などでこれらの中小企業政策の方向はかなりはっきりした形で打ち出されてきていると思います。この中でも中小企業の自助努力が認められておりますが、これがとも
○林虎雄君 中小企業の範囲を広げることによりまして、政府の中小企業施策の恩恵を受けるといいますか、そういうものが製造業では五百ばかりの企業と四千弱の卸売り業でありますが、この中におそらく中小企業と言い得ないような、まあ玩具のあるトップメーカーなどは今度入るわけであります。メーカーの名称は申し上げませんが、御存じだと思います。このような大きな、むしろ大企業の範疇に入るべきものだと思われるものが、今度の範囲の拡大によって中小企業ということに
○林虎雄君 中小企業の範囲の拡大の問題は、かなり以前から論議されてまいった問題でありまして、定義の改定に慎重な人々が口にするのは、中小企業施策が、前にも申し上げましたように、上位規模の中小企業に傾斜するおそれがないかという点であります。資本金一億円というような、また数百人の従業員を持っておる中小企業と、全くいなかのよろず屋式のものも同じ中小企業として法律で施策を施すというところに無理があるような感じがいたすわけであります。上位規模の中小
○林虎雄君 わが国の中小企業の法律体系は、中小企業基本法以下他の国に比べてかなり整備されておると思います。この点については、中小企業庁などの努力は相当に評価されていいのではないかと思いますが、しかしながら、中小企業特恵対策臨時措置法とか、小売商業調整特別措置法などのように一部の法律は、法律が施行後ほとんど運用されていないのではないか、こういうふうな感じもいたします。また、下請代金支払遅延等防止法や百貨店法のように全くざる法、これはしばし
○林虎雄君 制定された当時の三十八年の際の附帯決議に、「紛争処理のための機構の整備については、早急に中小企業政策審議会に諮問し、公正且つ実行力のある機構を設けるよう考慮すること。」とあります。この附帯決議も政府は必ずしも尊重しておるとはいえないようであります。現在のところ、中小企業団体の組織に関する法律の目的に準拠するところの中央中小企業調停審議会、この審議会も、この前の政務次官会議で中小企業安定審議会に吸収合併されることがきめられてい