「柏正男」の過去の国会発言

発言数 164件

初発言日: 1958-07-01  /  最新発言日: 1960-05-16  /  1 ページ目 / 全体 9ページ

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1960-05-16 衆議院

内閣委員会

○柏委員 確かに今までの政府の答弁を赤城さんは要領よくおまとめになってお話しになったのでございますが、しかし私どもが考えておりますこの自衛権というものは、こういう憲法以前の、国家そのものが持つ自衛権とは違って、やはり法的根拠を持つものでなければならないと考えます。そういうような意味合いにおきまして、正面から憲法第九条を解釈いたしました場合に、私は憲法第九条の中には必ずしも自衛権があるとは書いてないのだと思います。ただこの憲法第九条を読み

1960-05-16 衆議院

内閣委員会

○柏委員 ただいまお話のありました中で私の御答弁を願いたかった点は、現行の安保条約の中で集団的自衛権を日本は行使しなくてもいいことになっておるように解釈いたしますが、その点はいかがでございましょうか。

1960-05-16 衆議院

内閣委員会

○柏委員 現実にそうやって連絡をとっておられるということはわかりますが、そういう連絡をとって業務をなさいますのには、何らかの法的根拠を持っておられると思いますが、どこにそういう法的根拠を持っておられるのでございますか。

1960-05-16 衆議院

内閣委員会

○柏委員 ただいまの赤城長官の御説明の最後の方の、集団的自衛権は、日本の憲法においては制限を受けておるのだというお話は、私は大へんいい御解釈だと思って同感でございます。現在の安保条約の姿におきましては、私どもは今赤城長官の言われました通り、集団的自衛権は規定されていない、そういうふうに解釈いたしておりますが、その点は間違いございませんでしょうか。

1960-05-16 衆議院

内閣委員会

○柏委員 なかなか巧妙に赤城長官は説明をなさいますので、その範囲においては、私は説明がもっとものように聞こえるのでございますが、しかしながら現行の安保条約の第一条の中に、アメリカの軍隊を日本国及びその付近に駐留をさせるというのがございます。この日本国及びその付近というその付近は、一体どういうように政府は今まで解釈をされてきたのでございますか、その範囲を明らかにしていただきたい。

1960-05-16 衆議院

内閣委員会

○柏委員 安保条約の改正につきまして、今までいろいろと自衛隊と憲法第九条の問題についても論議をされて参りましたが、なお私はこれらの論議を通じてまだまだ考えねばならない点が幾多あるように考えます。そういう点から本日、上程されております防衛二法案と関連をして、第九条と防衛の問題についての質問を二、三させていただきたいと思います。 まず第一に、この防衛についての基本問題として、私は自衛隊存立の憲法上の根拠というようなものにつきまして、現在

1960-05-16 衆議院

内閣委員会

○柏委員 そこで問題になると思いますのは、では現行の安保条約の中には集団的自衛権というものはない、新安保条約の中には国内的という一つの制限を持った集団的自衛権の行使というものができるというのが解釈なのでございますか。そこら辺のところ、実ははっきり私どもは知りたい点でございます。

1960-05-16 衆議院

内閣委員会

○柏委員 ただいまの長官の御答弁は、私はもう少し御用意をなさって答弁を願えばよかったと思う。この現在の安保条約の起案といいますか、折衝にあたって最もその中心になった方だと考えられる前の条約局長、西村条約局長の書かれました安全保障条約論ですか、それを見ますと、日本及びその付近という付近という中には、西南諸島並びに東南諸島、要するに沖繩と小笠原を意味しておるのだということがはっきりと書いてございます。それが立案の当時の、交渉の当時の、日本が

1960-05-16 衆議院

内閣委員会

○柏委員 長官がそういうふうにお考えになっておるということは、政府の解釈と考えて間違いございませんでしょうか。しかし政府の解釈というものは、一体どこでそれを成立されたものか、閣議で決定されたか、どこで決定されたか。あるいは国会でそういうことに対して同意を与えられたか、そういうことについても実はお聞きをしたいと思います。なお現在の行政協定の第二十四条、これには「日本区域において」ということが書いてございまして、この日本区域というのは日本国

1960-05-16 衆議院

内閣委員会

○柏委員 そうなりますと、なおさら日本国及びその付近ですか、周辺ですか、これの解釈について私は政府の正しい見解を求めなければならないと考えるのでございます。今までのお話による日本国及びその周辺といいますと非常にばく然としたものであって、アメリカがなぜ日本国及びその周辺、その付近ということを書かねばならなかったかということに対する確たる根拠が、私はあまりにもなさ過ぎると思います。その点についての政府の答弁に対して、私どもははっきりしたもの

1960-05-16 衆議院

内閣委員会

○柏委員 今の答弁はちょっとおかしいと思います。私の聞いているのは、第一条にアメリカ国の陸軍、空軍、海軍を日本国内に駐留させる、それと及びその付近に配備する。結局これは及びとなっておって日本国内、いま一つそれに単なる空なるものではなくして、アメリカ軍の進駐することのできる付近というものは、付近という言葉の中にはアメリカ軍が駐留できるという条件を含んだものであると思いますが、その点は今の御答弁では私満足できないと思います。

1960-05-16 衆議院

内閣委員会

○柏委員 これは赤城長官もずいぶん意識的にそういう御答弁をなさっておると思いますが、ともかくもし長官の言われる通りでございますならば、この安保条約の中に二カ所出ておる。日本国内及びその付近に維持するという言葉が今の前文と第一条との二カ所に出ておりますが、そういうことを使う必要がなかっただろうと思います。長官の言われる通りであれば日本国にそれを置く、そういうことで、日本国内というだけで十分に間に合ったはずでございます。それになお及びその付

1960-05-16 衆議院

内閣委員会

○柏委員 その点はもうほんとうに、日本の自衛隊と在日アメリカ軍との間の連絡をとる法的根拠は、この二十四条以外にないということは、私も見ましてこれ以外にないと思います。しかし今ございました通りこの二十四条には、「脅威が生じた場合」ということがございますために、今かりに常時やっておられるといたしましても、そのことは実際には法的根拠にはならないのだとやはり考えなければならぬ。この点については日本の国防会議において、国の防衛の基本的方針を作る際

1960-05-16 衆議院

内閣委員会

○柏委員 現在政府がそういうようにお考えになっていることは、多分私もそうだろうと思います。政府の、今の赤城長官の御答弁は、現在の段階における現行の安保条約に対する日本政府の解釈のその通りだと考えます。しかしながら現在の安保条約を締結するに際し、日本政府の意向としては個別的、集団的自衛権を持ちたいのだ。日本の自衛隊は、その当時はまだ警察予備隊ですか、予備隊しかなかった。十月から保安隊になったのですから、この条約を結んだ当時には、サンフラン

1960-05-16 衆議院

内閣委員会

○柏委員 今の二十四条については、ただ協議をしなければならないという段階までしか考えていないということでございますが、この協議というものは安全保障条約第一条の目的を遂行するために必要な共同措置ということを規定しておるわけです。そうしますと、協議それ自体の持つ意味合い、その協議によってどういうことをしなければならないかということもここには規定されておるわけです。そうすると、この二十四条に対処するだけの一応の体制が日本の自衛隊——この場合は

1960-05-16 衆議院

内閣委員会

○柏委員 ただいまのお話で、アメリカ軍と日本の自衛隊との間には常時連絡をとっておられる。そうしますと、そういう連絡をとっておるところは、日本政府のどの機関で、法的にどういう形で、そういう連絡をとっておりますか、それをちょっと承っておきたいと思います。

1960-05-16 衆議院

内閣委員会

○柏委員 今の赤城長官の言われます通り、して悪いことではないので、これはその意味において、しておられるということではございますが、しかし現在の安保条約の建前からしますと、日本の自衛隊と在日米軍との間には、何らの関連を持っていないというのが実態であろうと思います。ということは、日本国の自衛というものが、この安全保障条約にきちんと確定せられておる点は、日本国は自分を守る自衛の能力を持っていないのだ、それだからアメリカ軍が駐留して日本の安全と

1960-05-16 衆議院

内閣委員会

○柏委員 ほかの委員の方の質問の時間にだんだん食い込んで参りますので、あと一点だけお尋ねして、次の機会にまた重ねて質問を続けたいと思います。 それにつきましてもただいまお話のありました現在の安保条約の前文の中における漸増の義務、それからアメリカのバンデンバーグ決議における自助、自衛という条件、そういうものをにらみ合わせてみまして、今ここに新しい安保条約を結ぼうとするこの現段階における日本の自衛隊は、現在の安保条約における漸増の期待に

1960-05-16 衆議院

内閣委員会

○柏委員 最後に一言、今のお話は、今までの安保条約の中で実は何べんもお聞かせを願いまして、もう私どもも答弁の内容が、こっちが申し上げてもいいくらい型にはまっておられるのであります。しかしながら実はほんとうの問題の分かれ道がここいら辺にあるのだと思います。それだけに私は自衛隊の実体、またそれに関連して国防会議のあり方というようなものについてまたの機会に質問をさしていただいて、一つ政府の方針その他自衛隊の実体などもよくわからしていただきたい

1960-05-16 衆議院

内閣委員会

○柏委員 私はもう持ち時間がございませんので、総理に一言だけ質問いたしたいと思います。といいますのは、国家緊急事態に対する最終の決定権の問題について、たとえば新安保条約にしましても現行の安保条約の問題にしましても、侵略の事実、武力攻撃が起こったという事実の判定、こういうことは非常に重大な問題だと思います。それに対して実際問題とすれば、国家緊急の事態である警察法による警察の緊急事態宣言の場合は、総理大臣が緊急事態の布告をされる。あるいは防

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