地方行政委員会
○政府委員(柴田善憲君) これは事件捜査でございますので、一件一件の態様が、発生の仕方からその後の捜査の進み方から、全く違うわけでございます。したがいまして、まさにケース・バイ・ケースで、強制によるものもあり得る。ただ、申し上げますように、強制という手法は最初から排除してかかるべきものではなかろう、このように考えておる次第でございます。
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発言数 322件
初発言日: 1974-02-15 / 最新発言日: 1985-06-13 / 1 ページ目 / 全体 17ページ
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○政府委員(柴田善憲君) これは事件捜査でございますので、一件一件の態様が、発生の仕方からその後の捜査の進み方から、全く違うわけでございます。したがいまして、まさにケース・バイ・ケースで、強制によるものもあり得る。ただ、申し上げますように、強制という手法は最初から排除してかかるべきものではなかろう、このように考えておる次第でございます。
○柴田(善)政府委員 指紋制度の具体的なあり方につきましては、現在種々議論がありますことは私どもも十分承知しておるわけでございます。ただ、これと現在ございます法律に反する行為、これに対します捜査とは全く別の問題だと私どもは考えておるわけでございまして、法違反者に対しましてはやはり適正な捜査を行っていくというのが警察の責務であろうと信じておるものでございます。 そこで、御指摘の二名でございますが、相当長期間にわたりまして任意捜査を続け
○政府委員(柴田善憲君) 捜査は御案内のように一件一件が全く違う経路、帰結をたどるものでございまして、したがいまして、三年たったら逮捕、たたなかったらどうといったような一律にいくものではないだろうと思います。ただ、一般論的に申し上げますれば、犯罪の捜査でございますので、強制捜査による手法というものを最初から排除するといったようなものでもなかろう、このように考えております。
○政府委員(柴田善憲君) 昨日大阪府警におきまして、御指摘の二名につきまして長期間にわたります任意捜査を推進してまいりましたけれども、どうしても再三の呼び出しにも応じないということから逮捕の必要性があると認めまして、裁判官の令状を得まして逮捕いたしました。所要の捜査を遂げまして、同じ昨十二日に検察庁に送致いたしましたことはただいま御指摘のとおりでございます。 お尋ねの新聞報道の件でございますが、これは、実は先月神奈川県警で逮捕、送致
○政府委員(柴田善憲君) 昨日の新聞報道ぶりを見ますと、いろんなニュアンスが新聞に多少ございますけれども、新聞によりましては、二人について十二日朝にも出頭を求め、逮捕状を用意して事情聴取をする、あるいはまたある新聞によりますと、外国人登録法違反で逮捕する見込みであるといったような報道がなされておるわけでございます。この点につきましては、先ほども申し上げましたけれども、やはり一つのきっかけは六月十日の神奈川県の起訴が引き金になっていると思
○政府委員(柴田善憲君) 大阪におきまして三年近い歳月が押捺拒否後流れております者はそうたくさんおるわけではございません。大体数名でございます。その中でこの二人につきましては間もなく三年の歳月が経過するということで、マスコミの側におきましても六月十日の神奈川の起訴後に取材に出ておりまして、中には、私たちも間もなく逮捕されるのじゃないでしょうかということで取材に応じた方もあるわけでございまして、そういう意味におきましては、大阪での事件に進
○政府委員(柴田善憲君) これは三年という日時に決定的な意味を置いているわけではございません。ただ、この押捺拒否という法律に触れる行為がどういう形で時効というものを迎えるのかという点につきましては議論があるわけでございます。一つは、押捺を拒否した瞬間に時効が進み始めるという考え方でございます。もう一つは、押捺を拒否しておる限りは時効が進行しないという考え方でございまして、この両説がまだ判例その他で確立はいたしておりません。両説それぞれか
○政府委員(柴田善憲君) ケース・バイ・ケースと申し上げましたのは、事件の経過が事件ごとに違うさまざまな推移をたどるものという意味で申し上げたわけでございまして、強制の手法によるかどうかは、これはまた違う判断があるだろうと思います。 例えば今回の場合には累次にわたる出頭をお願いしていたわけなんですけれども、ついに出頭がいただけなかったというわけでございますが、累次にわたる出頭をお願いしている中で出頭をしていただけるようなことがあれば
○政府委員(柴田善憲君) 先ほど申し上げましたように、この時効の問題につきましては、なお議論があるわけでございまして、結論が出ているというわけではございません。ただ、私どもはこの時効成立という説をも頭に置いて捜査をせざるを得ない立場にあるということを一つ申し上げたわけでございます。 そこで、その三年間にどのような捜査を進めていくかという問題がございますが、これにつきましてはやはり累次任意出頭等を求めながら捜査を積み重ねていく、このよ
○政府委員(柴田善憲君) 繰り返しになって恐縮でございますが、この三年で時効という説があるということを申し上げましたのは、これを一つ頭において捜査を進めてきておるということを申し上げたわけでございます。 そこで、これからの事件というお尋ねでございますが、これにつきましても、それぞれ拒否をした日から警察が捜査を開始するわけでございますけれども、その捜査がどういう形をとりますかは、これは一件ごとの捜査ごとに違う経過をたどるであろうという
○政府委員(柴田善憲君) 任意出頭に応じないというケースにつきましては、したがいまして強制という手段も最初から配慮してかかるわけにいかないだろう、このように申し上げておるわけでございます。
○柴田(善)政府委員 お尋ねの件は、韓国国籍を有しまして川崎に居住されております李相鎬被疑者に対する外国人登録法違反事件でございます。 容疑の内容でございますが、被疑者が昭和五十七年、三年ほど前になりますが、八月に川崎市長に対しまして外国人登録法に定められました外国人登録証明書の切りかえ申請に際しまして、法で定められております外国人登録証明書などに指紋を押捺することを拒否されたというものでございます。 本件につきましては所轄警察
○政府委員(柴田善憲君) 今お尋ねの点でございますが、お話にSPというのが出てまいりましたけれども、通常、身辺警議員というふうに理解されておりますために警護対象の方のそばにいつもいる者と、こういう御理解があるわけでございますが、実はSPと申しますのはそういう狭い意味ではございませんで、警護対象者の警護全般にいろいろな角度で従事する者と、こういう総称として使っておるものでございます。 そこで、具体的な警護のやり方につきましてはいろいろ
○政府委員(柴田善憲君) 私どもが判断します場合に一番大切なことは、やはりお守りする方の安全であろうと思うわけでございます。御承知のように、元総理の場合にはこれまでも身辺にいろいろ不法事犯等が発生いたしておりまして検挙もいたしております。またあの病院でも不法事犯が発生いたしまして検挙もいたしておるわけでございます。 そこで、今回の場合はきょうにもお戻りになる、あるいは今にもお戻りになるという状況が続いておったわけでございまして、した
○柴田(善)政府委員 私どもも原則的には文書による照会ということを励行いたしております。ただ、警察の職務の特殊性からしまして、やはり寸秒を争うという場合も間々ございますので、そういう場合は、お許しを願って電話等で御照会を申し上げるということもございます。そのような場合には、後刻また文書をもちまして補完的な手続を行う、このようにいたしておる次第でございます。
○柴田(善)政府委員 警察は捜査を初めといたしまして、各般の警察活動に必要な場合には外国人の方々の身分を特定いたしますために、法令の根拠に基づきまして登録事項について照会しておるのは、今ほど法務省から御答弁があったとおりでございます。ただ、警察の仕事は多岐にわたっておりまして、いろいろな照会をいたしますが、統計になじまない種類の仕事も多いものでございますので、私どもの方といたしましても、年間に何件ぐらい照会をしておるものであろうかという
○柴田(善)政府委員 警察が日常行っております諸活動は非常に多岐にわたるわけでございますが、その中には、統計になじむようなものとなじまないようなものがあるということは御理解いただけると思います。 外国人登録に関します照会を含めまして、各種の照会は警察の諸活動の多くの局面におきまして行われるわけでございまして、多くは確認のために行うという照会になると思いますが、私どもの考えといたしましては、これはやはり統計にはなじまない種類の照会とい
○柴田(善)政府委員 昭和五十八年と五十九年の二年を取り上げて件数等を申し上げたいと思うわけです。 まず五十八年でございますけれども、違反の態様別には、証明書不携帯が二千六百五件、証明書切りかえ不申請が五百七十九件、新規登録不申請が五百五件、その地合わせて四千六百三十九件になっております。これを国別に見ますと、韓国、朝鮮という分類になりますが、これが三千八百五十四人、中国、台湾が二百八十六人、アメリカが百三十八人、これが主なものでご
○柴田(善)政府委員 不携帯事案が非常に多数を占めておる、あるいは韓国、朝鮮籍の方が多いという御指摘でございますが、これはやはり分母、分子の関係と申しますか、韓国、朝鮮籍の方が在日外国人として圧倒的に多いという関係ではなかろうかと私は思います。 そこでお尋ねの、銭湯へ行くときにまで、持っていないということで不携帯でやっているのかということでございますが、銭湯の例というのは広く語られるのでございますが、私どもがいろいろ調べてみましても
○柴田(善)政府委員 私が申し上げましたのは、外国人登録証明書を携帯しなかったことそのものが、御案内のように法律によりまして、故意過失を問わず罰金に処せられることになっておるわけでございます。そこで、そういうことがあったときに、先ほど申し上げましたように、例えば証明書を忘れて自宅の近辺を散歩しておった、あるいは近くのふろへ行くのに持っていかなかったというようなことがあったときに、これを即外登証の不携帯ということで立件送致するというような