内閣委員会
○政府参考人(栗生俊一君) お答えいたします。 平成二十四年中の数字でございますが、日米刑事共助条約に基づき我が国警察から米国に捜査共助を要請した件数は五件でございます。また、平成二十四年中にインターポールルートで我が国警察から米国に捜査協力を要請した件数は五十七件、一方で、米国から我が国警察に捜査協力が要請された件数は八百五十八件でございます。
日本の国会議事録 全文検索
発言数 91件
初発言日: 2011-06-07 / 最新発言日: 2014-05-27 / 1 ページ目 / 全体 5ページ
発言データをコピーしてAIに貼り付けると思想・価値観・主義主張などの分析ができます
※AIによる分析結果は必ずしも事実とは限りません。正確な判断はご自身でお決めください。
○政府参考人(栗生俊一君) お答えいたします。 平成二十四年中の数字でございますが、日米刑事共助条約に基づき我が国警察から米国に捜査共助を要請した件数は五件でございます。また、平成二十四年中にインターポールルートで我が国警察から米国に捜査協力を要請した件数は五十七件、一方で、米国から我が国警察に捜査協力が要請された件数は八百五十八件でございます。
○政府参考人(栗生俊一君) お答えいたします。 平成二十三年から二十五年までの三年間の数字で申し上げます。インターポールルートで米国から指紋情報の照会を求められたのは二件でございます。 また、法務省によりますと、平成二十二年から二十四年までの三年間において、MLATに基づく米国からの捜査共助受託件数は十一件であると聞いております。
○政府参考人(栗生俊一君) お答えいたします。 二点ほど御質問いただいたかと思います。 まず、御下問の協定を実施するためのシステム、この構築のために米側と協議することになる、おっしゃるとおりでございます。この期間、どれぐらい要するのかということでございます。これにつきましては、まずは協定の国会承認、そして法律の成立になった暁に、日米間で自動指紋識別システムや通信回線の仕様などに関する協議を行います。現時点でこの協議にどの程度の時
○政府参考人(栗生俊一君) 大変重要な御指摘をいただきました。 現在、インターポールというものがございまして、警察庁がその日本の窓口になっておるわけでございますが、海上保安庁や厚生労働省の麻薬取締り部門もインターポールを通じて米国に照会をする場合には、米国でなくてもそうなんですが、警察庁が窓口となるなど積極的に協力をしているところでございます。 この協定におきましても、これらの捜査機関が重大な犯罪の捜査等のため対象者の人定等を把
○政府参考人(栗生俊一君) お答えいたします。 警察庁の保有している指紋は、指掌紋自動識別システム等の導入以降のものは指紋の画像と犯罪経歴を一体的に記録しておりますが、その導入以前のものはそれらを別個に記録しております。米国から特定の者が識別されている場合の第一次照会を受けましたときは、その者の犯罪経歴いかんによって機械的に回答の可否を判断しなければならないことから、指紋の画像と犯罪経歴を一体的に記録していない者はその照会の対象とな
○政府参考人(栗生俊一君) 米国から特定の者が識別されている場合の第一次照会を受けたときでございますけれども、これは三百万人でございます。 それで、お尋ねの点でございますけれども、これは一次照会を受けましたときに一千四十万人分の指紋に照合されるということでありますけれども、この中には、お尋ねの起訴猶予以外の理由による不起訴処分を受けた者や無罪判決確定者なども含んでおるところでございます。
○政府参考人(栗生俊一君) お答えします。 平成二十四年中に日米刑事共助条約に基づき我が国警察から中央当局ルートで指紋情報を米国に提供し、米国に照合を要請したものはございません。一方で、平成二十四年中にインターポールルートで指紋情報を我が国警察から米国に提供し、米国に照合を要請した件数は六件、一方で、米国から同じルートで指紋情報が我が国警察に提供され、我が国警察に照合を要請された件数は一件でございます。
○政府参考人(栗生俊一君) お答えいたします。 無罪判決確定者は約千人でございます。また、起訴猶予以外の不起訴処分を受けた方は約十一万人でございます。
○政府参考人(栗生俊一君) お答えいたします。 委員がお触れになりました東京オリンピック・パラリンピック大会に向けましては、テロ組織の標的となる可能性は否定できません。私ども警察といたしましては、その大会に向けて外国当局とも積極的な情報交換を行うなどいたしまして、テロの未然防止を始めとする諸対策を積極的に推進することとしております。 この協定のメリットについて申し上げますと、この協定によりまして、重大な犯罪に関与している具体的な
○政府参考人(栗生俊一君) お答え申し上げます。 仮にこの法案が審議をいただいて成立するということになりますと、審議に参加いたしました古屋大臣とともに、国家公安委員会においてこの審議の状況を報告させていただきたいと思っておりますし、また、先生御指摘いただいておりますようなこの運用の在り方について、警察庁長官権限となっているようなところもございますけれども、これをどういうふうな形で警察法に基づく国家公安委員会の一般的な管理に服せしめる
○政府参考人(栗生俊一君) お答えいたします。 個人情報保護のため、やはり基盤となるのは情報セキュリティーについてであるというふうに認識しております。現在、統一基準や運用指針を策定し、政府を挙げて取組を強化しておりまして、国家公安委員会委員長の古屋大臣からも常々、警察庁においては特に最新、最先端の取組を行うよう督励いただいているところでございます。 今後、警察庁におきましては、協定の運用をする場合に当たっては、関連システムの整備
○政府参考人(栗生俊一君) お答えいたします。 この協定を実施するためのシステムの設計、整備につきましては、まず協定の国会承認や法律の成立の後、日米間で自動指紋識別システムや通信回線の仕様等に関する協議を行う必要があります。現時点でこの協議にどの程度の期間が掛かるかということは非常に難しいわけでございますけれども、先ほど来大臣からスピード感を持って臨むようにというお話をいただいておりますように、何とか東京オリンピックまでには間に合う
○栗生政府参考人 警察庁が犯罪鑑識に関する事務を行うことについて、警察法の先ほど申し上げた規定が根拠となっているということでございます。 そして、その所掌事務を、犯罪鑑識という、指紋取り扱いを含む犯罪鑑識という所掌事務を遂行するために、国家公安委員会規則でその実施に関する細則が定められておりまして、具体的な取り扱いについて定められております。
○栗生政府参考人 若干、国内的なことを補足いたします。 二次照会によって得られた人定事項、それから犯罪経歴等の情報につきましては、具体的な捜査のために使われます。具体的には、警察庁がもらいまして、それを捜査している都道府県警察において使うということになります。捜査が終わったりした場合には、それは当然蓄積されないということになります。 以上であります。
○栗生政府参考人 お答えいたします。 お尋ねの約七百四十万人分の指紋情報の内訳につきましては、主な者としては、身柄不拘束の被疑者のうち起訴猶予処分を受けた者、捜査中、公判中の者、また、少年法による保護処分等を受けた者、さらには、起訴猶予以外の理由による不起訴処分を受けた者、無罪判決確定者でございます。
○栗生政府参考人 お答えいたします。 米国から、特定の者を識別しないで照会をしてきた場合、端的に言えば、犯罪現場に残された遺留指紋について米国から照会が来た場合には、お尋ねの約七百四十万人分の指紋も自動照会の対象となります。 したがいまして、身柄不拘束被疑者のうち起訴猶予処分を受けた者、捜査中、公判中の者、少年法による保護処分等を受けた者、起訴猶予以外の理由による不起訴処分を受けた者、無罪判決確定者といった指紋情報も自動照会の局
○栗生政府参考人 お尋ねの、この協定がどのように具体的に捜査に生かされるのかということについてお答え申し上げます。 例えば、犯罪捜査の場面を想定いたしますと、警察が被疑者を逮捕している場合、それから、捜査を煮詰めていって逮捕に向けて近づいている場合、こういうような場合がございますが、例えば、逮捕の場合を考えてみますと、逮捕された者が氏名を黙秘している場合や、また、偽造パスポートを持っていて本人が申告する氏名の真偽が必ずしもはっきりし
○栗生政府参考人 二点について御質問をいただいたと理解しました。 一つ目のお尋ねは、米国にも、州法もあり、さまざまな犯罪があって、法定刑もいろいろあるだろうということでございました。 基本的に、この協定の締結に当たっては、米国が日本に先んじていろいろな国と、非常に多数の国と協定を結んでまいりました。その考え方といたしまして、重大な犯罪というものが出てきたわけでございます。 今まで結んだ既存の協定を見ますと、一年を超える刑に処
○栗生政府参考人 お答えいたします。 今回のPCSC協定とICPO、いわゆる国際刑事警察機構を通じた情報提供の違いであります。 これは、提供する情報が、現にその警察が保有しているものに限られるか、そうではないか、ほかのものも含まれるかということの点で異なります。 具体的には、PCSC協定は、重大な犯罪の防止、捜査のため日米双方の当局が現に保有する情報であって、被疑者の指紋や犯罪経歴等一定の情報を提供するものでございます。一方
○栗生政府参考人 お答えいたします。 米国が特定の者を識別していない照会をしてきた場合には、御指摘の無罪判決確定者の指紋も第一次照会の照合対象には含まれるものの、その後の第二次照会に対して対象者の人定事項等の個人情報を提供することについては、慎重な判断を要するものと考えております。