消費者問題に関する特別委員会
○根岸参考人 根岸でございます。 多分、お手元に私の簡単なコメントというのがついておりますが、それに従いましてお話ししたいと思います。 まず、今回の改正の必要性と方向性ということですけれども、これまでも、優良誤認表示というのは景表法によってずっと禁止されてきたわけですね。しかし、それにもかかわらず、今お話しのような優良誤認表示というのが同時多発いたしました。そして、かつ、これへの対応が必ずしも十分でなかったということでございます
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発言数 39件
初発言日: 2005-04-18 / 最新発言日: 2014-04-15 / 1 ページ目 / 全体 2ページ
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○根岸参考人 根岸でございます。 多分、お手元に私の簡単なコメントというのがついておりますが、それに従いましてお話ししたいと思います。 まず、今回の改正の必要性と方向性ということですけれども、これまでも、優良誤認表示というのは景表法によってずっと禁止されてきたわけですね。しかし、それにもかかわらず、今お話しのような優良誤認表示というのが同時多発いたしました。そして、かつ、これへの対応が必ずしも十分でなかったということでございます
○根岸参考人 おっしゃるとおりだと思います。やはり消費者問題というのは、もちろん地方というか地域の問題ではありますが、しかし、全国民の問題なんですね。したがって、こういう権限を与えたときに、それについてはしっかり都道府県でやりなさいと言うだけではとても無理だと私は思います。やはり、全国民、全消費者の問題だから、国がしっかり支援体制をとらないと、とても無理だと思います。 もちろん、私の知っているところは非常に限られていますけれども、一
○根岸参考人 今の御質問でございますけれども、私自身は、不実証広告についても、これは不当表示でございますから、基本的に課徴金の対象にすべきだと思います。 今、問題になっているような、レストラン、百貨店とかホテルとか、そういう場合には、特に積極的に表示を義務づけられていないんですよね。不当な表示をしたら問題だ、だから景表法、こうなっているわけですよね。だから、積極的にアピールしてお客さんを誘引するというのであれば、それはやはり一定の根
○根岸参考人 外食、中食について公正競争規約がないというのは、もちろん私もつまびらかにはわかりませんけれども、多分無理だと思うんですね。非常に数が多いし、業種、業態がいろいろであって、それを公正競争規約でまとめるということが難しかったからだと思います。したがって、やはり今回の指針という形で示してやっていくのがベターな方法だというふうに私は考えております。 それから、アレルギー表示につきましては、これは、今は多分、聞けばおっしゃってく
○根岸参考人 先ほども申しましたけれども、消費者庁ができたときに、さまざまの消費者関連法というのは別々の関連省庁が運用していたところ、それを消費者行政の一元化ということで、一元化だけれども共管にするということですよね。一元化を徹底すれば、それは専管にすればいいのかもわかりませんが、実際上は、やはり、先ほどからお話がございますように、地方事務所等、そういうものを持たない消費者庁ではなかなか難しいということから、かつ、実際の予算とかマンパワ
○根岸参考人 もちろん、役所のことについて私はそんなにつまびらかでございませんので、私の知る限りのことでございますけれども、やはりある省庁で、そのある省庁のトップから地方事務所に、こういうことを調査して、こういう問題があるから摘発するということであれば、それはみんなやるというか、インセンティブが非常に高いと思うんです。もちろん、ほかの省庁から来たらインセンティブが低いなどというのは、それはもちろん言えないとは思いますけれども、しかしなが
○根岸参考人 二つあると思いますけれども、一つは、この法案では、もしコンプライアンス体制をしいていないという場合には、指導助言して、もしそれに応じなければ勧告、公表、そういう担保措置がとられているということであります。この場合、やはり、地域的に行われますから、消費者庁のみならず、都道府県レベルとの連携協力というのは非常に大事だと思います。それぞれの地域においては、都道府県がそういうことについてしっかり指導するということが必要だと思います
○根岸参考人 いや、それはもちろん把握しておりません、わかりませんが、私が先ほど申しましたように、下請法で運用されているんですよね。下請法違反の行為があったときに、自主的に例えば返額をするというようなことをやった場合には、下請法に基づく勧告とか公表をしない。 結局、問題は、ただ、やった行為をけしからぬといって罰するとか、そういう問題ではなくて、基本的に不当表示をなくすることが問題なので、それによって早くなくすことができれば、私の言う
○根岸参考人 本来は勉強すべきだと思いますが、詳しくはわかりません。しかし、この不実証広告の規制というのは、もちろん海外にあった制度なんですよね。私の知る限りは、アメリカのFTC、連邦取引委員会の不当表示などの規制において存在したということで、それが非常に有用だと考えられたので多分導入されたというふうに理解しております。 そのときに、それに対してどういうペナルティーが来るかということで、それはちょっと詳しくは私わかりませんが、シビル
○根岸参考人 私の考えでは、やはり、消費者庁ができたということは、消費者行政の認識というか、社会的認識を極めて高めたと思います。 やはり、先ほど相模原の話で、ちょっと戻って恐縮ですけれども、私は地域でいろいろな消費者行政にかかわっておりますけれども、あの平成二十一年に消費者庁ができたことによって、私の考えでは地方の消費者行政はもうほとんど死んでいたと思うんです。人的にも予算的にも非常に少なくなっていた時代が非常に長く続いた、それをあ
○根岸参考人 不当表示というのはあらゆる産業分野が対象ですので、消費者庁だけでこれに対応することは不可能だと思います。したがって、各省庁に調査権限を委任するというのは当然のことだし、不可欠だと思います。これがないと、この不当表示自体、それだけとっても、その執行体制を確保することはとてもできないと思います。 同じように都道府県にも地域ごとのそういう問題がございますので、同じような権限を委任するということは、これまた不当表示、景品表示法
○根岸参考人 私は、前にこの場に寄せていただいたときも同じことを言ったんですけれども、確かに、都道府県知事に強い権限を与えるということは、一見したらよいんですけれども、しかし、もらったことによって、かえって運用が難しくなるというおそれを常に私は持っています。 それは、そもそもその体制がないところで強い権限をもらっても、結局、動かない。現行法は、指示をして、そして問題があれば、消費者庁に、やってください、こういうわけですから、それなり
○根岸参考人 おはようございます。根岸です。 私がここでお話しする簡単なメモ、一枚紙を用意しておりますので、基本的にそれによりたいと思います。 私は、料理の食材表示と景品表示法の話をさせていただきたいと考えています。 今、景品表示法の規制強化が非常に主張されております。それは必要な部分があると思いますけれども、まず、規制強化を検討する前に、その前提として、従来の商慣習を徹底的に洗い直していただきまして、一般消費者が料理につい
○根岸参考人 全般にお答えする能力はございませんけれども、今、立石さんからお話しいただきましたように、やはり、最終的に消費者に提供する料理における表示を適正にしようと思うと、そのための条件整備が十分できないと、いきなりそこのところで規制を強化しても、ただ混乱するばかりということでございますので、私自身も、今の立石参考人の御意見に基本的には賛成でございます。 〔委員長退席、原田(憲)委員長代理着席〕
○根岸参考人 御質問ありがとうございます。 私は、先生よりもっと古い人間だから、先生以上にレベルが低いことを自認しております。 しかし一方で、私最初に申しましたように、私のようなレベルの低い人間が選択できるような、そういう表示のルールをその業界の方、専門家、あるいは消費者が入ってつくってください、こういうふうにお話しいたしました。 しかし、その前提として、やはりおっしゃるように、これは消費者教育が非常に重要だと思います。幸い
○根岸参考人 今の御質問は、正直言いまして適切な答えはなかなか難しいのですが、しかし、消費者庁ができたということは、今おっしゃったようなことを目的にしてできたわけですね。そして、消費者庁というのは、法律では内閣総理大臣がその長になっているわけでありますから、したがって、おっしゃったような形で、消費者庁だけに任せるというんじゃなくて、ほとんどが共同管轄になっているわけですから、他の省庁とやはり連携しなければ、これはうまくいかないのは明らか
○根岸参考人 非常にお答えが難しいんですが、それはもうまさにケース・バイ・ケースでありまして、一律に何かということは、もちろん結論を言うことはできません。 ただ、こういう問題で損害は何かということは非常に難しいと思いますね。損害といっても、物理的というか、物の損害というのもありますけれども、非常に立派なレストランに行ったのに全然それが違うということになりますと、やはり精神的な損害というのもありましょうし、それをどのように算定するのか
○根岸参考人 ありがとうございます。 この表示の問題は、先ほどから申しておりますように、何でも正確にたくさん書けばよいという問題ではなくて、やはり重要度の高いものから表示するということだと思います。私は、アレルギーそのものについて十分知識はございませんが、しかし、食品衛生法で、一定の物質について食品衛生法上の義務づけが行われて、その後もアレルギーに基づいて重大な事故が起こるというようなことでございますので、その重大性ということから考
○根岸参考人 基本的には今の御意見と全く同じでありまして、やはり、消費者庁ができて消費者行政一元化ということを実現したわけですが、しかし、それをただ消費者庁にだけ任せて、消費者庁は何やっているんだ、そういうようなことだけでは解決しないと思います。やはり、消費者庁ができて消費者行政一元化したんだけれども、みんなが連携しないとそれはできませんので、行政としてはそれを一番望んでおります。
○根岸参考人 ホテルのケースでは、新聞の報道によりますと、一番最初にそういう問題が生じたホテルでは、第三者調査委員会というのを開催するということであります。それで、自主的な改善というのは、別にこれをやったから完全かどうかは別ですけれども、やはり外部の目の人が調査をして、一体どういうところに原因があったかということをしっかり調べる、そして、今後の発生の防止につなげるということが非常に重要だと思います。 私自身は、表示というのは、同じこ