根岸哲 に関する国会発言
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○山本委員長 これより会議を開きます。 内閣提出、不当景品類及び不当表示防止法等の一部を改正する等の法律案を議題といたします。 本日は、本案審査のため、参考人として、一般社団法人日本経済団体連合会専務理事久保田政一君、公益財団法人食の安全・安心財団・理事・事務局長中村啓一君、甲南大学法科大学院教授・神戸大学名誉教授根岸哲君、公益社団法人全国消費生活相談員協会専務理事増田悦子君、以上四名の方々に御出席をいただいております。 こ
○柏倉委員 よくわかりました。 これはいちゃもんをつけるわけじゃないんですが、理屈でいうと、なるほどなと今思いました、ビラを配る、地元のレストラン。ただ、やはり県境というのはありますので、そのまたいだところでもやはり起こり得る問題ですので、そこのところをどう対処していくのか、しっかりとこれは、もう決まっているのであれば、指針をアナウンスしていただきたいと思います。 ただ、現状においても、都道府県知事による法的措置というのは、調べ
○穀田委員 何やら政府みたいな話を聞いて、ちょっとがっくりしちゃった。委員長も笑わざるを得ない。 私は、個々のホテルというのは、本当にそうかと思うんですよね。例えば、二百何ぼあるというホテルの一や二がやっているというなら、それは個々のホテルでしょう。私は、別にきょう詰めるつもりじゃないんです。それは別の機会にやるべきであって、きょうは参考人として来ていただいて、事実をお話しいただいている。 だから、個々ではない。きょうの新聞を見
○山本委員長 これより会議を開きます。 消費者の利益の擁護及び増進等に関する総合的な対策に関する件、特に食品表示等問題について調査を進めます。 本日は、本件調査のため、参考人として、社団法人日本ホテル協会会長小林哲也君、全国農業協同組合連合会食品品質・表示管理部長、内閣府消費者委員会食品表示部会委員立石幸一君、特定非営利活動法人消費者支援機構関西理事長榎彰徳君、甲南大学法科大学院教授・神戸大学名誉教授根岸哲君、以上四名の方々に御
○山本委員長 これより会議を開きます。 この際、参考人出頭要求に関する件についてお諮りいたします。 消費者の利益の擁護及び増進等に関する総合的な対策に関する件、特に食品表示等問題について調査のため、来る二十九日金曜日午前九時、参考人として社団法人日本ホテル協会会長小林哲也君、全国農業協同組合連合会食品品質・表示管理部長・内閣府消費者委員会食品表示部会委員立石幸一君、特定非営利活動法人消費者支援機構関西理事長榎彰徳君、甲南大学法科
○参考人(根岸哲君) いや、なかなか今言われましても適切な意見をちょっと述べるだけの用意もございませんが、先ほど御質問がございましたような形で、やはりこういう税についてどのように負担しあるいは転嫁していくかということについて、いろいろな方法があり得ると思いますので、おっしゃったような方法というのも選択肢の一つだと思います。ですから、それはそれぞれについてメリット、デメリットがございますので、それを十分検討の上採択するというのであれば、そ
○参考人(根岸哲君) いや、それはちょっと私存じません。それは存じませんけれども、これまで長い間共同でやってこられましたので、それなりのデータに基づいてやっておられると思います。おっしゃったようなデータベースがどの程度整備されているのか、ちょっと私分かりません。
○参考人(根岸哲君) おっしゃるような問題はもちろんあり得る問題だと思いますけれども、下請法につきましては、平成多分十六年四月からだと思いますけれども、勧告して公表するということになって、それから急激に事件、事件というか、公になったということもありまして、増えまして、それはもちろん実態を精査しなければなりませんけれども、私の、長年そういうことに携わってきた人間からいうと、目をみはるような執行体制だと私は理解しております。 そして、か
○参考人(根岸哲君) いや、ちょっとそういうのに私が答える能力も資格もないですが、しかし、この消費税という問題は、私の観点からいえば、景気が良くなったから、悪くなったからということで決めるべき問題では私はないと思います。やはり社会保障の一体改革と、そういうことが必要であれば、それは一定の限度でやらなきゃならないということでありますので、それがこうなったからこうということで決めるべき問題では私はないと思っています。
○参考人(根岸哲君) 今おっしゃった問題は非常に難しい問題だと思いますけれども、税金はたくさんいろいろなものがありますよね。それについて全てそのような観点から議論すると、非常に広い網が掛かって、やはり、何というか、自由競争経済体制という観点から見ると問題が起こる可能性があると思います。 今回は消費税ということで、消費税というのは最終的に消費者が負担するものだという、こういう位置付けになっていますので、この限りで、そして時間も限定して
○参考人(根岸哲君) じゃ、お願いします。 清水参考人がおっしゃった、基本的にそのような考えであるべしと思いますけれども、しかし、日本では自由な競争は基本ではありますけれども、今議員がおっしゃったように、公正な取引も非常に重視しています。これは、例えばアメリカやヨーロッパにはない優越的地位の濫用の禁止とか下請法という法律があることが端的に示していると思いますので、今回、確かにこのような法案がなくてもうまくいくかもしれませんけれども、
○参考人(根岸哲君) はい、分かりました。 それでは、簡単なメモを用意しておりますので、基本的にはそれによりたいと思います。 本法案は、消費税が実質的に消費者が負担するというものであることに照らしまして、今回、二回にわたって消費税引上げに当たり、特に中小事業者による消費税の転嫁が円滑かつ適正に行われやすくするために、独禁法、下請法、景表法の特例法を平成二十九年三月三十一日までに限り制定しようとするものであって、基本的に賛成いたし
○委員長(増子輝彦君) 消費税の円滑かつ適正な転嫁の確保のための消費税の転嫁を阻害する行為の是正等に関する特別措置法案を議題といたします。 本日は、本案の審査のため、三名の参考人から御意見を伺います。 本日、御出席いただいております参考人の方々を御紹介申し上げます。 まず、神戸大学名誉教授・甲南大学法科大学院教授根岸哲参考人でございます。 次に、東京中小企業家同友会大田支部元支部長・株式会社キタヤマ取締役会長北山輝夫参考
○参考人(根岸哲君) はい、分かりました。 二年後の再検討というお話でございますけれども、再検討されるテーマといたしましては、やはり先ほど郷原先生もお話がございましたけれども、私と郷原先生とは意見が違いますけれども、しかし、その問題について十分検討していただきたいと、こういうふうに思います。 私としましては、現時点というか、現在の日本のあるいは公正取引委員会の現状の下では、先ほども言いましたように、独禁法のこの執行力、抑止力は排
○参考人(根岸哲君) まず第一点でございますけれども、私自身は今回の引上げ率ではまだ必ずしも十分でないというふうに理解しておりますけれども、しかし、どれぐらいがよいかというのはなかなかそれは正確な数字でもって表せるような問題ではございませんので、その国の様々な国民の、例えば競争に対する価値観の違いとか、あるいは公共調達の制度が違うとか、あるいは刑事手続など行政手続などに違いがございますので、一概にその率だけを比較して、欧米と比べて低過ぎ
○参考人(根岸哲君) 一番最初の問題でございますけれども、それは課徴金と罰金との関係について、罰金の二分の一を課徴金から調整すると、こういう案でございますね。私自身は、そのような調整は本来不要だというふうに考えています。それは、今回、課徴金は以前のというか、現行の課徴金は金銭不当利得相当額の金銭徴収と、こういうふうに説明していましたので、したがってそれを超える額ということになりますと、今回の改正案の課徴金は不当利得相当額以上の金銭徴収と
○参考人(根岸哲君) あっ、ごめんなさい。
○参考人(根岸哲君) あっ、ごめんなさい。ちょっと今のは調整規定の話ですね。課徴金等……
○参考人(根岸哲君) いや。
○参考人(根岸哲君) 今、先生のお話しになりましたように、私自身は二年後というか現時点でですね、現時点で考えまして、このように、基本的には独禁法の抑止力あるいは執行力というのは公正取引委員会の行政上の措置によるべきというふうに考えます。しかし、やはりその独禁法違反のカルテルとか入札談合というのは、やはりこれは、悪質重大な場合にはこれは犯罪であると、こういうふうにやっぱり烙印を押すという、単にお金の問題ではないと、そういうことが非常に重要