社会労働委員会
○桃澤説明員 ただいまの判例のあることは私も存じております。これは職員に頼んで、職員組合がやってくれるだろうと思っていたところが、どういう手違いでありましたか、職員組合の方が出なかった、そのために温水を生じたという事件でございます。
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発言数 51件
初発言日: 1954-04-27 / 最新発言日: 1956-11-26 / 1 ページ目 / 全体 3ページ
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○桃澤説明員 ただいまの判例のあることは私も存じております。これは職員に頼んで、職員組合がやってくれるだろうと思っていたところが、どういう手違いでありましたか、職員組合の方が出なかった、そのために温水を生じたという事件でございます。
○桃澤説明員 そうですか——温水を生じております。そういう心配もありますので、もし職員組合の方にお願いになるなら、それと同時に会社と一緒にお話し会いになって、そうして保安を確保される道を講ぜられたらいいので、特に職員組合が保安要員として出るにかかわらず、会社には黙っているということはないと、私は常識的に考えるわけであります。
○桃澤説明員 先ほど来答弁がありましたように、本法は争議の当、不当を明らかにした法律でありまして、罰則とは関係ないわけでございます。ただ既存の罰則があります場合に、この法律との関係においては免責されないというだけでございまして、事業主がロック・アウトをしたときはどうなるか。そういう場合には、おそらく労組側の方で争議権を侵害される。そういう場合に民事上の責任を負わされる、あるいは不法行為による損害賠償という点が争われると思います。ただ鉱山
○桃澤説明員 保安要員の中には、一般の工員と保安係員とあると思います。保安係員はあるいは職員組合に属される場合もあると思いますので、一がいには申せないと思いますが、この最小限度の保安要員の確保につきましては、当然会社側と労働組合側とで打ち合せをされるのが現状であろうと思います。でありますから、その際に職員組合から出すということで会社側と話をされて、それで保安要員が確保されれば済むことであろうと考えます。
○桃澤説明員 会社の方でそれを了承した場合は別でありますが、しからざる限り三条違反になると考えます。
○説明員(桃澤全司君) 私からお答えするのが適当かどうか、また私にわからない点もございますので、いずれ機会を改めてこの問題に対する法務省としてのいろいろの解釈を申し上げることになるかと思うのでございますが、結局は行政協定の解釈の問題でありまして、この点アメリカ側と日本側との間にこれまでも数次折衝を重ねておると開いております。直接のこの解釈の問題につきましては、単に法務省ばかりではなくて、あるいは外務省、またこの問題のもとは先ほど亀田委員
○説明員(桃澤全司君) おそらくそういう非常にむずかしい問題が起きてくることは想像されるのでありますが、私どもといたしましてはまだ刑事事件になっておりませんので、刑事局としては三月二十三日にそのような判決があったことも存じておりません。しかしこの裁判権問題ということになりますと、法務省全体として考えますならば、これに対する措置も考えなければなりませんし、またこれまでよりより関係当局との間でいろいろ話し合いが行われているということは私も聞
○説明員(桃澤全司君) 亀田先生のおっしゃることは私もよくわかるのでございますが、問題は日本の裁判権の問題ではなくて、行政協定の解釈問題がアメリカ側と日本側と違っておるということなんでございまして、この解釈をどうするかという点で、おそらく合同委員会で大いに論議しなければならないという関係になっております。かように考えます。
○説明員(桃澤全司君) これと同様な事件はございませんが、似通った例が一つございます。私もここに詳細記憶はいたしておりませんが、青森県の三沢基地で、やはり直接雇用を受けていた雇い人でありますが、これがエビのなま煮えを出したということで解雇された事件があります。これに対して、たしか不当労働行為であるということで、青森県の労働委員会に対して救済の申し立てをいたしました。労働委員会ではこれに対して救済命令を出したのでありますが、これに対してア
○説明員(桃澤全司君) 先ほど申し上げましたように、次回に私ども法務省としての見解をよくまとめまして答弁申し上げたいと存じます。
○説明員(桃澤全司君) 承知いたしました。
○桃澤説明員 小林誠吾の上告趣意書は拝見いたしておりません。
○桃澤説明員 ただいま志賀委員は、証言を拒否すると制裁を受けるということで非常に束縛を受けるというお話でございましたが、訴訟規則の方の事由を述べると申しますのは、刑事訴訟法の百四十六条は「自己が刑事訴追を受け、又は有罪判決を受ける虞のある証言を拒むことができる。」となっておりまして、自分はこれを証言すると訴追を受けるかもしれない、あるいは有罪の判決を受けるかもしれない、だから証言を拒否するという、そのことを訴訟規則に基いて述べればいいわ
○桃澤説明員 私どもで調査したところによりますと、月寒と申すかどうか存じませんが、本人は豊平町警察署に勾留されていると聞いております。その身柄の処遇については十分担当官において考慮をし、今日まで、先ほど申し上げましたように本人並びにその弁護人——この弁護人はおじさんと聞いております炉、一回の苦情もなく過ごしてきているのでありまして、志賀委員の御心配の点はなかろうと存じます。
○桃澤説明員 高安被告は二年余り拘禁されて現在裁判中であることは事実でございますが、被告の処遇については十分注意を払っておる模様でありまして、本人並びにその弁護人から一回も苦情は聞いておりません。 なお、長期拘禁の後の自白の証拠価値の問題でございますが、長期拘禁した後の供述を証拠に供するというようなことは私ども聞いておりません。その点の御心配も御無用かと存じます。
○桃澤説明員 その点についてはわれわれ十分考慮して捜査をやっているということを申し上げたのであります。法廷に出た証拠書類などをごらんいただけは明白だと存じます。なお、高安被告は、当時の日共の極左冒険主義に疑惑を抱きまして、これから離脱した一人でございまして、今日もその心境は変っていないように聞いております。なお、本人に対して相当復党の勧誘が執拗になされているようでございますが、今日のところ高安の考えはやはり冷静な立場にあるように聞いてお
○桃澤説明員 正確には存じませんが、この村上被告はこれも相当長期になっておりますが、村上被告は、御存じのようにこの事件の一番の責任者として起訴を受け、いろいろな事件で起訴を受けておるのであります。と同時に、いろいろな事件がありましたために、その関係者が相当多数各地に検挙されて拘束を受けておった。その秩序維持の問題あるいは証拠関係、そういう点から各地に分散されていたのでありますが、これから先は私の推測になりますが、本人並びにその周囲の希望
○桃澤説明員 そのことで告訴があって、捜査が進められたという記憶があります。事実の詳細、実はここに用意して参りませんので、もしお許しいただきまするならば、次回にでも御説明申し上げたいと思います。
○桃澤説明員 後藤秀生で思い出しましたが、前にたしか志賀委員から、この後藤秀生の調書が偽造されて、それが法廷に出ておる、はなはだけしからぬというおとがめを受けたような…。
○桃澤説明員 さようでございますか。実はそのことについて、ちょうどいい機会でございますから申し上げたいのでありますが、鑑定の結果、その後藤秀生の偽造されたと称するその署名の下の拇印が、本人の指印であることがはっきりいたしました。それで、昨年それらの関係で誣告罪ということでもう一回起訴されております。それでありますから、後藤はどういう立場でそういうことを申したかわかりませんが、一応そういう関係になって陥ることも、この際御報告しておきたいと