憲法審査会
○桑田政府当局者 ございます。
日本の国会議事録 全文検索
発言数 75件
初発言日: 1990-04-19 / 最新発言日: 2012-03-15 / 1 ページ目 / 全体 4ページ
発言データをコピーしてAIに貼り付けると思想・価値観・主義主張などの分析ができます
※AIによる分析結果は必ずしも事実とは限りません。正確な判断はご自身でお決めください。
○桑田政府当局者 ございます。
○桑田政府当局者 私どもの一般職の国家公務員につきましては、国家公務員法百二条及び人事院規則一四—七におきまして、特にその中で、政治的目的をもって政治的行為を行うものについて規制されています。 政治的目的の中に、公の投票、今回でいいますと国民投票に関する賛否の表明、賛成、反対を行うことについては入っておりませんので、したがいまして、政治的行為という、例えば勧誘を行うとかいうことについては適用がありません。しかし、御承知のように、例え
○桑田政府当局者 それでは、日本国憲法の改正手続に関する法律附則第十一条に規定されております、公務員が国民投票に際して行う憲法改正に関する賛否の勧誘その他意見の表明が制限されることとならないよう、必要な法制上の措置を講ずるものとするとの規定と、現行国家公務員制度における政治的行為の制限との関係について御説明します。 国の行政に携わる一般職の国家公務員は、その職務遂行に当たっては、国民全体の奉仕者として政治的に中立な立場を維持し、一部
○桑田政府当局者 お答え申し上げます。 私ども、附則第十一条で、「公務員が国民投票に際して行う憲法改正に関する賛否の勧誘その他意見の表明が制限されることとならないよう、」ということがありまして、それにつきまして必要な法制上の措置を講ずるということにつきましては、先生が御指摘のような考え方もあろうかと存じますけれども、いずれにしましても、現行制度におきます国家公務員の政治的行為の制限の内容を踏まえた上で、当憲法審査会において御議論いた
○桑田政府当局者 現行の国家公務員法におきます、選挙のときに特定の候補者の支援というような場合でございますけれども、これは、先ほど来申し上げておりますように、国家公務員法百二条並びに人事院規則一四—七の政治的目的のところで、特定の選挙、衆参両院議員の選挙でありますとか地方公共団体の首長でありますとか、そういう選挙のときについて、それを支援するためにビラを配るといったものは規制の対象になりますので、それについては罰則等の対象にもなりますの
○桑田政府当局者 お答え申し上げます。 浅井清氏の「新版国家公務員法精義」の該当箇所では、国家公務員の政治的行為について規定している国家公務員法百二条並びに人事院規則一四—七の制定の経緯などが記載されているものと承知しております。 国家公務員の政治的行為の制限の範囲について、人事院規則に委任され、政治的目的と政治的行為をそれぞれ限定的に列挙されていると承知しております。政治的行為の制限が、確かにこれは、この制限につきましては、G
○桑田政府当局者 たしか、私も読みまして、書いてあったと思います。今、ちょっと該当箇所が見つかりませんけれども。
○桑田政府当局者 お答え申し上げます。 国民投票法の附則の第十一条は、今御説明がありましたとおり、「公務員が国民投票に際して行う憲法改正に関する賛否の勧誘その他意見の表明が制限されることとならないよう、」ということでございますので、私どもの国家公務員法に基づきますと、一般職の国家公務員の政治的行為の制限につきましては、政治的目的を限定的に掲げておりまして、その中に、国民投票における賛成、反対というものは政治的目的として掲げられており
○桑田政府当局者 お答え申し上げます。 まず、橘参事の方から御発言がございましたけれども、国民投票制度の導入に伴って、私どもが人事院規則の改正などを改めてやって、国民投票制度を国家公務員法百二条、人事院規則の制限の対象にするかという点でございます。 私どもは、今般の国民投票制度の導入に伴い、改めて、憲法改正にかかわる国民投票自体を政治的行為の制限の対象とするか否かが課題とはなりますけれども、附則十一条において、公務員が国民投票に
○桑田政府当局者 委員から二点御質問がございました。 一点は、国民投票法附則十一条と私どもの国家公務員法との関係でございますけれども、附則十一条におきまして、「公務員が国民投票に際して行う憲法改正に関する賛否の勧誘その他意見の表明が制限されることとならないよう、」ということでございますけれども、一般職の国家公務員の政治的行為の制限について規定をしております人事院規則一四—七というのは、政治的目的を限定的に掲げておりまして、国民投票に
○桑田政府当局者 国民投票法におきます地位利用の制限につきましては、法律上罰則はかからない、懲戒処分ということになっていると思います。
○政府参考人(桑田始君) 人事院からは、日本国憲法の改正の手続に関する法律附則十一条、公務員が国民投票に際して行う憲法改正に関する賛否の勧誘その他意見の表明が制限されることとならないよう、必要な法制上の措置を講ずるものとするとの規定と、現行国家公務員制度における政治的行為の制限の関係につきまして御説明をさせていただきます。 私ども、国の行政に携わります一般職の国家公務員は、その職務の遂行に当たりまして、国民全体の奉仕者として政治的に
○政府参考人(桑田始君) 先ほど申し上げましたように、一般職の国家公務員の政治的行為の制限につきましては、人事院規則で政治的目的は限定的に掲げておりますので、国民投票における賛成、反対というのは政治的目的として掲げられておりませんから、政治的行為の制限の対象にならないところでございます。こういう点につきましては、日本国憲法の改正手続に関する法律の附則十一条において、公務員が国民投票に際して行う賛否の勧誘その他意見の表明が制限されることと
○政府参考人(桑田始君) 最初の主要国におきます制限でございますけれども、アメリカ、イギリス、フランス、ドイツにおきましては、国家公務員の政治的行為を制限する場合においては、刑事罰ではなく懲戒処分がなされているものと承知しております。もちろん、一部、アメリカなどで職員に対し政治活動や政治献金を強制する行為に対して刑事罰が一部科されているということは聞いておりますけれども、基本的には懲戒処分となっております。 その刑事罰につきましてで
○政府参考人(桑田始君) じゃ、二問目の方の政治的行為の制限の方につきまして。 先生御指摘のように、国家公務員にも憲法で保障されます表現の自由は認められるところでございますけれども、他方において、やはり国の行政というのは法規の下に民主的かつ能率的に運営されるべきものであることから、一般職の国家公務員につきましては、職務遂行に当たって国民全体の奉仕者として政治的に中立な立場を維持し、一部の政党や政治団体に偏することがないようにすること
○政府参考人(桑田始君) 先ほど来御答弁させていただいておりますけれども、公務員におきましても表現の自由というものにつきましては尊重されるわけでございますけれども、やはり一般職の国家公務員の地位の特殊性に鑑みまして、国民全体の奉仕者としての役割がございますので、それで一定の制限を受けるということで、国家公務員法並びに人事院規則によって政治的行為の制限が行われているものと思っております。 なお、ILOにつきまして御質問がございましたけ
○政府参考人(桑田始君) お答え申し上げます。 まず、超過勤務でございますけれども、国家公務員給与等実態調査を実施しておりまして、平成二十二年におきます本府省の国家公務員の平均超過勤務時間数は年間で三百六十一・五時間となっております。 一方、特に本府省におきまして、先生から今御指摘ございましたけれども、正規の勤務時間終了後に超過勤務命令を受けずに相当時間にわたって在庁しているという実態が見受けられますけれども、政府全体といたしま
○政府参考人(桑田始君) 在庁時間の中には、御承知のように、超過勤務に該当しないような自発的な勉強時間とか食事の時間など様々な時間が含まれております点に御留意願いたいと思いますけれども、単純に十二・一時間を、週休日とか祝日を除きまして大体四十八週でございますけれども、四十八週で単純計算いたしますと五百八十時間となります。先ほど、超過勤務の実態では平成二十二年三百六十時間と申し上げましたとおりでございます。 なお、平成二十二年四月から
○政府参考人(桑田始君) お答え申し上げます。 一般論でございますけれども、職員団体は、御承知のように、国家公務員法第百八条の二第一項におきまして自らの勤務条件の維持改善を図ることを目的として活動することとされておりまして、職員団体がそのような行動を行うことは、国家公務員法百二条並びに人事院規則一四—七、いわゆる政治的行為の制限に抵触するものではないというふうに考えております。
○政府参考人(桑田始君) 個別の事案はよく分かりません。 個々の職員におきまして政治的行為の制限に抵触する行為があったか否かにつきましては、やはり先ほど申し上げましたように、人事院規則一四—七に規定しております政治的目的を持ち、かつそれで政治的行為に該当するか否かについて個別に判断する必要があります。人事院といたしましては、実際にどういう形が行われているかどうかということを承知する立場にないものですから、それ以上にコメントすることは