社会労働委員会
○政府委員(梅本純正君) 五・五カ月にいたしますにつきましては、陸上の労災のアップ率にあわせまして均衡をとったわけでございます。
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発言数 532件
初発言日: 1956-05-28 / 最新発言日: 1970-05-13 / 1 ページ目 / 全体 27ページ
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○政府委員(梅本純正君) 五・五カ月にいたしますにつきましては、陸上の労災のアップ率にあわせまして均衡をとったわけでございます。
○政府委員(梅本純正君) 陸上の労災保険と海上の船員保険における相違点でございますが、これはこまかく申しますと相当ございますけれども、主要な点を申し上げますと、船員保険におきましてはすべての基礎は標準報酬制をとっております。それから陸上の労災につきましては総報酬制。それから給付の基礎にいたしましても、船保は標準報酬でございますが、労災は給付基礎日額で計算されております。障害年金につきましてもやはり月額を基準にいたしておりますのに対しまし
○政府委員(梅本純正君) 遺族年金を五・五カ月分にいたしましたのは、船保の遺族年金の立て方が月でなっておりますので、陸上の労災のアップ率に換算をいたしますと四五・七%になりますので、その月にそのパーセントをかけまして五・五月というふうにしたわけでございます。 それから、遺族年金の立て方によりまして船員保険のほうが不利になるのではないかというような御趣旨の御質問でございますが、子供二人の場合、労災のほうがよくなるというのは計算上事実で
○梅本政府委員 おっしゃるとおりでございます。
○梅本政府委員 先日提案理由の説明で大臣から御説明いたしましたように、日雇保険につきましては、昭和三十六年以来法改正が行なわれないまま今日に及んでおりまして、給付面におきましても、保険料の面におきましても、手直しをする必要があるというふうな現状でございました。 今回の改正につきましてまず問題点といたしましては、御承知のように、昨年の国会におきまして健康保険、それから船員保険につきまして分べん給付の手直しをしたわけでございます。この日
○梅本政府委員 財政対策とわれわれの観念いたします場合においては、やはり少なくとも単年度収支が均衡するというのをもってほんとうの財政対策というふうに考えるわけでございます。ただし、先ほど御説明いたしましたように、今回の保険料の引き上げにつきましては、これによりまして単年度収支は均衡いたしません。それは社会保険でございますから、収支相当の原則ということで、少なくとも単年度収支は合わすべきでございますが、この保険料アップにおきましては、それ
○梅本政府委員 第一点の急激に保険料が上がるという点でございますが、これは平均いたしまして二倍程度の引き上げになると思います。しかし、御承知のように、三十六年以来四百八十円未満が二十円、四百八十円以上が二十六円、これは労使折半でございますので、その半分が被保険者負担、こういうことでございますので、やはり賃金日額もそれ以後ずっと引き上がっております。そういう点からいたしまして、先生は赤字対策とおっしゃいますけれども、われわれとしましては失
○梅本政府委員 まずこの日雇いの関係につきまして、法律上かけます審議会が二つございます。まず社会保険審議会でございますが、これにつきましては、この答申におきまして、「今回の諮問は、現行制度の下において給付の改善を図ろうとするものであるが、政管健保の給付水準にくらべ、また、保険料の引上げを行なう関係からみて今一段の改善を考慮すべきであり、同時に保険料の急激な増加はこれを避けるよう配慮の要があると認められる。」というふうな趣旨のもとにおきま
○梅本政府委員 先ほども答弁いたしましたが、最初に諮問案を提出いたしまして、その途中におきまして原案をおりおの具体的に修正をされました。療養の給付期間につきましてもあるいは傷病手当金の支給期間につきましても、あるいは出産手当金につきましてもおのおの修正があったわけでございまして、われわれとしましては、その具体的な修正点をそのまま法律の形にして取り入れたわけでございます。この御趣旨といたしまして、この具体的な点を、こちらの原案でなしに、答
○梅本政府委員 その点先生のおっしゃるとおり、この審議会におきましても非常に議論のあったところでございます。実はこの法律は、御承知のように昨年の健保特例法と同じ時期に提出をいたしたわけでございますが、御承知のような事情で、一年おくれてまた再提出をさせていただいたという事情でございます。その前に審議会におきましても、やはり抜本改正のときに日雇いの問題はやるべきじゃないかという御議論でございました。しかし私たちのほうで説明をいたしましたのは
○梅本政府委員 八月五日の諮問につきましては、厚生省から改革要綱試案という考え方を示しております。その試案も実は二つに分けまして、将来の基本構想というものと、さしあたり実施すべき事項というふうに二つに分けて考え方を出したわけでございます。そして審議会に対しましては、その抜本改正の問題につきましては二年以内に着手いたしたいというふうに前国会におきましても大臣その他答弁をいたしておりますので、やはり二年以内に着手をするというためには、さしあ
○梅本政府委員 先ほどから答弁をいたしておる内容でございますけれども、三十六年以来この改正をやってこなかった。その改正をやってこなかった一つの理由は、日雇いは抜本改正のときにやるべしというふうに、実は社会保険審議会の四十年ころの答申にもございます。そういう点でまいりましたけれども、先ほど申しましたように、第一点で全保険につきまして分べん費を大幅に改善した。それでは抜本改正まで日雇いだけは待っておるかという問題も一つございますし、それから
○梅本政府委員 御承知のように、この日雇いの関係の有力な団体の代表が、社会保険審議会の委員になっておられます。全日自労、全建総連というところから委員が出てきておられますので、その辺はやはり委員の方ともいろいろ相談をし、関係団体のほうの御意向とも、私どもとしましては、十分連絡をとって踏み切ったつもりでございます。ただ御指摘のように大蔵省からの圧力という点につきましては、大蔵省的な考えでいきましたら、先ほど申しましたように純然たる単年度赤字
○梅本政府委員 その点でございますが、先ほどから答弁申し上げておりますのは、財政面とそれから給付面と、両面の改正でございます。先生先ほどもう少し裏面のといいますか、なぜこれを出してきたかということについて、何かあったのではないかということで、私、少しそれましたといいますか、この法案の内容以外のバックグラウンドを申し上げた次第でございます。やはり抜本改正のときにおきましては、御承知のように社会保険審議会、制度審議会がありまして、私のほうの
○梅本政府委員 そういう内容はつけませんで、単に抽象的に、日雇健保につきましては現行どおり特例を設けるが、一般勤労者との均衡を考慮して費用負担面及び給付面の合理化をはかるというだけの考え方を諮問の中に織り込みまして、そして審議会の御意見を聞こう、こういうことでございます。
○梅本政府委員 その点につきましては、その現行どおりの特例を設けるという形を私たちははっきり打ち出しております。それと、保険料の問題につきましては、この諮問の中におきまして給付面の改善を含んでおります、家族の五割を七割に上げるとか、そういうふうな関連がありますので、やはり保険料にはね返る分につきましては、われわれとしましては、給付の改善が、抜本改正がいろいろ検討されて、これをやるべきだということであれば、保険料のアップにはね返ってくると
○梅本政府委員 現在におきましても、日雇保険は非常に低所得者層を対象にしました保険でございます。そういう意味におきまして、すでに三割五分の定率国庫負担をいたしております。政府管掌の健康保険は御承知のように中小企業の被用者を対象にいたしておりますが、制度上は国庫負担は入れないという形の制度でございまして、日雇保険につきましては三割五分の定率の負担を入れております。今回の保険料アップにつきましても、特別対策として、予算措置として従来三億でご
○梅本政府委員 私のほうの考え方は、この諮問をしております試案の中に考え方を押し出しておるわけでありまして、私のほうの考え方は財政調整ということを中心にいたしております。だから健康保険組合あるいはそういうところから財政調整によりまして日雇保険、そういうところへ金が流れていく、その流れていくときに二分の一の国庫負担をつけるという、国庫負担をその部面につけていこうという考え方でございます。総体的に見まして、われわれの国家公務員の共済組合であ
○梅本政府委員 ちょっと御質問の趣旨を十分理解していないのでございますが、私のほうの考え方は、財政調整をやりますことによりまして、日雇保険の従来の三割五分の定率負担を変えないで、三割五分の負担を日雇い保険についてはやはり入れておいて、その残りについて二分の一財政調整をしようという考え方でございますので、裕福な保険からこの日雇保険に出てまいります金の点につきまして、そこへ国庫負担をつけておりますので、その国庫負担と三割五分を足して実質何割
○梅本政府委員 やはり、社会保険方式をとるのがいいか悪いかという問題が一つ前提にございます。しかし保険をとる以上におきましては、被保険者というものにつきまして制度が分かれております場合には、賃金でいきますが、それと標準報酬とを一応合わせまして、その負担につきまして均衡をとった上で、その残りについて国庫負担をいかにするかということでございまして、頭から日雇保険だから五割という点につきましては、もっと慎重に検討をしなければならぬというふうに