総務委員会
○梅村委員 日本共産党の梅村さえこです。 インターネット等を利用した電子商取引が拡大する中、電子署名や電子認証についての法的効力を明確にし、その取り扱いルールを整備することは重要だと考えます。その上で、幾つか質問したいと思います。 まず一点目ですが、本法案についての政府の説明資料などでは、マイナンバーカードの利活用が満載となっているかと思います。日本再興戦略二〇一六では、電子委任状の導入はマイナンバーカードの利活用拡大の手段の一
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発言数 561件
初発言日: 2015-03-05 / 最新発言日: 2017-06-01 / 1 ページ目 / 全体 29ページ
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○梅村委員 日本共産党の梅村さえこです。 インターネット等を利用した電子商取引が拡大する中、電子署名や電子認証についての法的効力を明確にし、その取り扱いルールを整備することは重要だと考えます。その上で、幾つか質問したいと思います。 まず一点目ですが、本法案についての政府の説明資料などでは、マイナンバーカードの利活用が満載となっているかと思います。日本再興戦略二〇一六では、電子委任状の導入はマイナンバーカードの利活用拡大の手段の一
○梅村委員 ありがとうございます。 あくまでもマイナンバーカードは一つの選択肢で、これまでの民間の電子署名なども活用対象であるということだと思います。 それで、今の答弁にはなかったんですけれども、第二条の「定義」の中の「主務省令で定めるもの」という中で、今後この中で、マイナンバーカード、法務省の商業登録簿などが入るということを事前に伺っておりますので、今後そうなるのかなというふうに思い、確認をさせていただきたいと思います。
○梅村委員 それでは、配付資料の1、これは総務省の方から資料で出されているものですが、「「電子委任状取扱業務」のイメージ」の中で、どのように電子委任状とマイナンバーや電子署名が使われるのかということを簡潔に御説明いただきたいと思います。
○梅村委員 今、どういうふうに活用になるのかという具体的な御答弁があったと思います。 ということは、電子委任状の送信を法人A社が電子委任状取扱事業者に送るときに、一つは電子署名が使われる。また、最終的に契約の締結を行うときに、代理権の授与がされたかどうかを契約相手である法人Bが確認するために、このときにマイナンバーカードや電子署名を使って、その人が本当に代理権の授与があるかどうかを、ここでも活用される、そういう活用シーンになるかと思
○梅村委員 何度も強調されて、マイナンバーカードを強制するものではないということが今もありましたので、それはこの後議論していきたいと思います。 ただ、これまでの民間の電子署名のICカードと個人の情報が入るマイナンバーカードとは、全然質が違うものだというふうに思います。会社の契約のために個人のマイナンバーカードを持ち歩き、また使われるのは、紛失したり落としたりのリスクが高まり、個人への負担が大変大き過ぎるものではないかというふうに思い
○梅村委員 今の御答弁にあったように、誤解のないような進め方をぜひしていただきたいというふうに思います。 そこで、引き続いて、資料3に基づいて、さらに幾つか確認したいんですけれども、この中に、先ほど来他の委員の先生方からも御質問があった、マイナポータルでの子育てワンストップサービスについて質問をしたいと思います。 保育所の入所手続において雇用証明書などが必要ですけれども、これを経由してやると非常に便利になるという説明がありました
○梅村委員 その前の大切な質問の御答弁が抜けているんですけれども、従来の電子署名でも、いわゆるマイナンバーカードを使わなくても、電子化、いわゆるEメールやインターネットを経由しての雇用証明の提出というのは可能だと思うんですけれども、この点をしっかり確認したいんですね。
○梅村委員 そこら辺も正確に、しっかりと周知をしていただきたいというふうに思います。 さきに指摘したような、少しマイナンバーありきのような、マイナンバーカードありきのような説明になるのは、やはり、本法案の方向性について検討した総務省の懇談会、個人番号カード・公的個人認証サービス等の利活用推進の在り方に関する懇談会では、最終的には個人カードの普及等が一番の趣旨、いかにうまく属性と業務をあわせて普及していくかなど、マイナンバーカードの有
○梅村委員 質問を終わります。ありがとうございました。
○梅村委員 日本共産党の梅村さえこです。 きょうは、スタートまで一年を切った来年四月からの国保の広域化、都道府県単位化について質問いたします。 何が変わるのか、国保税額はどうなるのか、住民の皆さんの不安は大きく、頭を抱える自治体も少なくありません。それは、国保税を住民から集めるのはこれまでどおり市町村ですが、今後は国保財政の運営は都道府県となり、都道府県が市町村に納付金の額を提示して、市町村はその納付を求められると同時に、参考値
○梅村委員 確認したいと思います。払えないような大幅な値上げというのは、本当に自治体財政も破壊しますし、地域経済も破壊していくし、何よりもその方々の命と健康にかかわる事態が今あると思いますので、しっかりその御答弁の趣旨を生かしていただいて、やっていただきたいというふうに思います。 それで、そういうことをしていくためにも、やはり低所得者の皆さんへの配慮を行っていくことがとりわけ大事だというふうに思います。この間の我が党の質問の中で既に
○梅村委員 私は、塩崎大臣の国保料を納めやすい環境を整えていくために広域化するんだという答弁との関係で聞いているので、改めてここの点についてしっかり答えていただきたいと思いますし、各都道府県の試算についても、勝手にやっているわけじゃないと思うんですね。 昨年十月に、厚労省から各都道府県に対し事業費納付金標準保険料率簡易計算システムが送付をされ、昨年十一月末に第一回目、一月末に第二回目の試算が厚労省に提出されることになった。そういう経
○梅村委員 そうしますと、今後、激変緩和策なども考えている、公費の投入も一千七百億円するということで、住民の皆さんには、塩崎大臣がおっしゃったように、納めやすい環境を整えていくという考えは維持されていくということでよろしいかどうかということだと思うんですけれども、その点はいかがでしょうか。
○梅村委員 しっかりとそこら辺は広域化のもとでもやっていただきたいというふうに思いますし、現状でも、なかなか生活実態を見ていないんじゃないかというお声も上がっていますので、しっかりとお一人お一人のそういう生活や命を守るような、実態を見ていただきたいというふうに思います。 さて、さきのさいたま市の夫婦二人子供二人の四人家族の場合ですけれども、とりわけ高い国保税の大きな矛盾となっている、そして、地方団体が解決を求めているのが子供の均等割
○梅村委員 最後の質問になります。 四月に財政諮問会議の民間議員から、国保の普通調整交付金の配分方法が、自治体の医療費適正化の努力に反し、モラルハザードを起こしているとの発言が出され、財務省の財政制度審議会からも、配分を各市町村の性別、年齢構成の違いを調整した標準医療費に基づくものに変えるという案が示されています。 年齢や性別の違いを補整しただけで自治体の医療費を単純比較し、低い方に合わせろというのは、余りにも乱暴で機械的な発想
○梅村委員 そのように力を尽くしていただきたいと思います。 重い国保税の負担は、消費を冷え込ませ、地域経済を疲弊させる一因ともなっています。広域化によって保険料の増加をしないことを強く求めて、質問を終わりたいと思います。ありがとうございました。
○梅村委員 地方独立行政法人改正法案について伺います。 一昨日、板橋区役所の委員会視察、また昨日の参考人質疑、大変重要であったと思います。関係者の皆様に感謝申し上げますとともに、こうした中で出た説明や意見などを踏まえて質問をいたしたいと思います。 まず、板橋区役所の視察や昨日の太田真庭市長などの意見を伺い、新たに加わったマイナンバーを初め地方公共団体の仕事量が非常にふえている一方で、この間の定員削減などがある。このもとで、各地方
○梅村委員 窓口業務そのものの重要性や重みについては確認できたかというふうに思います。 そこで、さらに、昨日、参考人から触れられた、地方独立行政法人とはそもそも何なのか、特に第二条が挙げられておりました。 第二条の中で、「地方公共団体が自ら主体となって直接に実施する必要のないもの」、それを地方独立行政法人の業務の対象とするということがあるわけですけれども、この記述が二条にあるということは、窓口業務を今回追加するということは、窓口
○梅村委員 みずから自治体が判断するものだということであるという答弁がありました。 しかし、法律的には、地方独立行政法人の業務の対象について、「自ら主体となって直接に実施する必要のないもの」として、それを新たに今回、窓口業務を加えたわけですから、結果的に判断をするのは地方自治体かもしれませんけれども、国としての法律のたてつけとしては、直接実施する必要がないものの範疇として、今回初めて法律的に窓口業務については明記をしたというふうに読
○梅村委員 一概に言えないと言いますが、板橋の例を今御紹介いたしました。これは委員派遣で行ってきた事例であります。しかも、自治体財政が大変だから効率化のために切り出すと言っているわけですから、そこに予算をもっとつぎ込むなんということが正当に考えてもあるわけがないというふうに思うし、きのう、参考人の質疑ではその点の強い疑義が示されたというふうに思うんです。そこに対し、前回の答弁と同じように、労使の関係で決まっていくからわからないという答弁