科学技術振興対策特別委員会科学技術の基本問題に関する小委員会
○梶井説明員 科学技術基本法のこれまでの経過について御説明をいたします。 科学技術会議といたしましては、昭和三十六年五月に総合部会に基本法分科会を設置し、科学技術基本法について審議を行ない、さらに総合部会において検討を重ねてまいりましたが、部会における審議の過程におきまして、科学技術基本法の重要な柱となる長期計画についてまず検討する方向で進むことになりました。この関係から、西欧諸国における科学技術振興長期計画の策定及び実施の状況を調
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発言数 405件
初発言日: 1954-05-25 / 最新発言日: 1965-03-04 / 1 ページ目 / 全体 21ページ
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○梶井説明員 科学技術基本法のこれまでの経過について御説明をいたします。 科学技術会議といたしましては、昭和三十六年五月に総合部会に基本法分科会を設置し、科学技術基本法について審議を行ない、さらに総合部会において検討を重ねてまいりましたが、部会における審議の過程におきまして、科学技術基本法の重要な柱となる長期計画についてまず検討する方向で進むことになりました。この関係から、西欧諸国における科学技術振興長期計画の策定及び実施の状況を調
○梶井説明員 それでは、科学技術会議が、科学技術基本法につきまして今日まで検討してまいりました経緯を簡単に申し上げます。 この基本法につきましては、かなり前から検討を進めておるのですが、意外に時日がかかっておりますことを残念に思っております。その原因といたしましては、先日本委員会の席上におきまして申し述べましたように、科学技術基本法の適用対象の問題、すなわち、人文科学のみにかかるものを基本法の対象にすべきかいなかという問題です。次に
○梶井説明員 科学技術会議といたしましては、科学技術基本法につきまして、最初に分科会をつくりました。分科会においてその骨子になるものを回答していただきました。続いて総合部会を開きまして、そして総合部会においてそれを法文化するべく努力をいたしました。しかし、総合部会におきましてもなかなか論議が多いのでありまして、直ちにこれを法文化することができなかったのであります。 その主なる原因はどこにあるかと申しますと、第一には、科学技術の基本法
○梶井説明員 基本法は、第一号答申の中にすでに関連して出ております。そしてその基本法につきましては、政府においてもぜひ検討して、成案を得ていただきたいということを言ってあります。しかし、審議会の方から申しますと、そういうことを答申しておるのですから、審議会にももちろん責任がありますので、審議会といたしまして原案を作るべく、現在努力して参っておるわけであります。原案ができましたら、もちろん議員でありますところの四大臣並びに総理大臣も入られ
○梶井説明員 今、基本法も通常国会くらいには出せるつもりでやっておるだろうというお話でありますが、そのつもりでやっております。やっておりますけれども、非常にこの法案がむずかしい法案であり、また、重要なものでありますから、十分に審議していきたいという考えでありますので、案外時日を要するんじゃないかという心配を持っております。そうしますと、あるいは通常国会に間に合わないようなことになりはせぬかという心配があります。
○梶井説明員 もちろん、答申の際にも、政府において御研究願いたいということを申しました。しかし、政府と申しましても、その原案を作るところは結局科学技術庁でありまして、科学技術庁が科学技術会議の事務をとっていただいておりますから、究極は科学技術庁と両方が協力して一つの案を作るという結果になると思っております。それをどういう形において作るかということについてずいぶん論議をしましたが、最近において、科学技術の憲章になるような基本法をまず作ろう
○梶井説明員 新しく作るのだと、ますます国会できゅうきゅう言わされます。従来の基本法がすでに幾つかできておりますから、なるべくならばその基本法でやっていった方が、一番皆さま方の御賛同を得るのじゃないかと思っております。
○梶井説明員 この基本法を作りますのにいろいろと説がございまして、最初は、憲章的なものと振興的なものとをみな一緒にしてやったらどうか、ちょうど農業基本法と同じような形に作ったらどうだろうかというような説もありました。しかし、やはり事柄を明らかにするために、基本的な理念並びに大きな方針をきめるものは憲章的なものとして作った方がいい、それからさらに、具体的に予算その他全体的な問題になるものは、これを振興法というふうにした方がいいというふうに
○梶井説明員 実は科学技術会議設置法第二条第一号に、「科学技術」にカッコして、「人文科学のみに係るものを除く。」ということが明記されてしまっているのです。ですから、科学技術会議で取り扱うものは、自然科学並びに技術だということに限定されておる。ただし、もちろん自然科学並びに技術というものが、人文科学、社会科学にも自然ある程度つながりがありますから、それに関係しておるものはもちろんこの中に入れなければならぬが、人文科学だけのものであれば、こ
○梶井説明員 おっしゃるような御意見もありました。しかし、元来、学術会議から科学技術会議の設置法案ができますときに意見具申がありまして、人文科学、社会科学の問題に科学技術会議は触れては困る、そうすると、自由を束縛されるから困るという抗議がありまして、「科学技術」にカッコがついて、「人文科学のみに係るものを除く。」というふうに法律ができてしまった歴史があるわけです。でありますから、今から学術会議が人文科学も入れろと言われても、前に自分らが
○梶井説明員 今のお尋ねの辺に参りますと、私らとてもわかりませんです。憲章法にすべきか、基本法にすべきか、あるいは基本法そのものにも一定の定まった型は、いろいろな基本法を見ていきましてもないようであります。でありますから、従来できておる基本法のうちで、比較的憲章的なものを参考にしてやっていこうというだけでありまして、憲章法という、そういう法案は今日までございますでしょうか。
○梶井説明員 今おっしゃられましたような条項は、一応基本法にみな入れました。人材の養成、予算の問題あるいは法制上の問題、科学技術が振興されるように法制も措置をしなければいかぬというふうに、みな書いてあります。ですから、大綱だけはこう書きまして、むしろ具体化するときに振興法の方に入れようということで、憲章のことは、今仰せられたことはほとんど入っております。
○梶井説明員 私どもも、全くそういうふうに重要なものであり、かつ、急がなくてはならないものであるということは、よく承知いたしております。それでありますから、できますならば、今度の通常国会にぜひ出したいという気持で目下努力しております。しかし、何といっても、こういう科学技術基本法というものを日本で初めて作るし、また、世界各国にもあまりその例がないのであります。でありますから、よほど慎重にやりませんと、あとでかれこれ物議を起こしてもいかぬか
○梶井説明員 御指名によりまして、科学技術会議における基本法の審議の経過について、御報告を申し上げます。 科学技術会議におきまして、第一号答申の際に、科学技術に関する基本法並びに総合行政体制の強化ということにつきましては、さらに検討するということになっております。従って、まず第一に、基本法の問題につきまして、新たに総合部会のもとに分科会を設けまして、そうして基本法の審議を始めたわけであります。 第一回の分科会の委員会は六月三十日
○梶井説明員 ただいまの御質問に対しまして、科学技術庁は、確かに大学の研究その他に関係はできません。しかし、科学技術会議に、大学の研究その他をもみな包含しているわけであります。ただ、行政上の問題になっては、これは文部省の問題でありまするから、われわれは、諮問がありましたときに、その範囲内まで答申をするということになっておるわけ、であります。
○梶井説明員 今日の科学技術の進歩から申しまして、一国だけでどうするということは、なかなか困難でございます。従って、科学技術の国際性というものは、もちろん、世界各国においてお互いに助け合って、お互いに協力するという精神のもとに考えていかなくちゃなりません。そういう意味におきまして、わが国は、不幸にして東洋の一角に位している。従って、欧州の国とかアメリカの国とお互いに境が接していないものですから、科学技術の交流というものが比較的困難になっ
○梶井説明員 世界各国が科学技術振興ということを言っているのは、一体どういう意味であるかということにつきまして、検討したことがあるかという御質問でありまするが、私自身は、不幸にしてまだ十分検討しておりません。しかし、私自身の常識から申しますると、現在の世界情勢から見まして、科学技術の振興と各国が言っておるのは、自然科学並びに技術と思います。それはなぜかと申しますると、人文科学や社会科学というものは、しかく急激な変革の起こるものでないので
○梶井説明員 先ほどお答え申し上げました通りに、論議といたしましては、人文、社会科学も含んでということを盛んに言われました。しかし、これが人文、社会科学全体を含んでということになりますと、広範になるために非常にむずかしくなる。人文、社会科学の研究も重要であるということは、われわれも承知しております。でありまするから、憲章的なものを作る際に、前文に、人文科学、社会科学の研究も必要である、しかし、現在の情勢から言えば、自然科学技術の推進を大
○梶井説明員 今お尋ねのございました科学技術の基本的な理念、つまり平和あるいは国民の福祉ということを目的としてやるのであるということは、当然、憲章的な場合においても基本法の中に入れます。また、その他研究の自由であるとか、あるいは研究者の待遇であるとかいうような問題につきましては、自由の方は憲章的なところに入りますけれども、待遇その他のことになりますると、これは振興法の方にでも入れなくちゃならぬ、こう思っております。 また、特に強調さ
○梶井説明員 今日、自然科学並びに技術者の不足ということは、現実において日本において起こっております。そしてまた、このことは、あえて日本ばかりじゃなくて、よその国においても同様に、アメリカのごときは特にそれを感じておるようでございます。ところが、人材の養成ということになりますと、これは一朝一夕にできないのであります。相当の年数がかかる。第一には、学校へ入って、たとえば大学にしましても、大学に入って出るまでに四年かかる。そうして、その上に