東日本大震災復興特別委員会
○梶田政府参考人 お答えいたします。 ただいまの点でございますが、憲法第七十三条の第一号におきまして、法律を誠実に執行することを内閣の事務の一つとして挙げております。内閣は法律を誠実に執行する義務があるというふうに考えております。
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発言数 110件
初発言日: 1994-03-29 / 最新発言日: 2011-11-29 / 1 ページ目 / 全体 6ページ
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○梶田政府参考人 お答えいたします。 ただいまの点でございますが、憲法第七十三条の第一号におきまして、法律を誠実に執行することを内閣の事務の一つとして挙げております。内閣は法律を誠実に執行する義務があるというふうに考えております。
○梶田政府参考人 お答えします。 いわゆる仮払い法でございますが、仮払い法の第三条一項におきまして、「国は、」ちょっと途中省略しますが、「特定原子力損害であって政令で定めるものを受けた者に対し、」省略しますが、「仮払金を支払う。」このように規定されております。 仮払い金の対象となる特定原子力損害につきましては、基本的にこのように政令の定めに委任されているところでございまして、どのような内容の政令を定めるか、仮払い対象にするかとい
○梶田政府参考人 お答えいたします。 ただいま申し上げたとおりでございますが、具体的にどのような内容の政令を制定するかということにつきましては、この法律、いろいろ書いてございます。その法律の委任の範囲内におきまして、一義的にはその法令を所管する府省におきましていろいろな事情を検討し判断していく、最終的には内閣の責任において政令を決定するということになるわけでございます。 御指摘の国の仮払いの対象をどの範囲にするかという問題につき
○梶田政府参考人 今、具体的な内容につきまして私ども承知しておるところではございませんので、一般論としてあくまで申し上げたいと思います。 憲法四十一条を先ほど申し上げました。これは、国会は国の唯一の立法機関であるというふうに定めておりまして、従来から、この憲法の趣旨を否定する、いわば国会の立法権を没却するような抽象的、包括的な規定により条例の定めにゆだねるということは問題があるというふうに考えてきているところでございます。 それ
○梶田政府参考人 お答えいたします。 お尋ねの条例のいわゆる上書きの問題につきましては、その具体的な内容につきまして明らかではございません。 この点につきまして、国会の答弁におきまして、担当の大臣から、いわゆる条例による法律の上書きにつきましては、唯一の立法機関である国会に対して地方公共団体に立法権限の一部の移譲を求めるものであり、政府提案として国会に提出することは控えるべきとの考え方に基づいて、今回の復興特区法案には盛り込まな
○政府参考人(梶田信一郎君) お答えします。 お尋ねのいわゆる駆け付け警護における武器使用の問題につきましては、少し長くなりまして恐縮でございますけれども、憲法第九条に関係する武力の行使とか国際的な武力紛争などといったその概念についての議論と関係いたします。これらの言葉の意味を御説明しながらお答えをいたしたいと思います。 まず、憲法第九条第一項の武力の行使といいますのは、基本的には、我が国の物的、人的組織体による国際的な武力紛争
○政府参考人(梶田信一郎君) お答えいたします。 先ほど申し上げましたように、駆け付け警護における武器使用、これが自己の生命、身体の危険がない場合にあえて駆け付けて武器を使用するということであれば、今申し上げましたように、言わば自己保存のための自然権的権利というべきものの範囲を超えるものでありまして、こうした武器使用を国等に対して認めることは憲法九条の禁ずる武力の行使に当たるおそれがある、解釈上難しい問題があるというふうに考えており
○政府参考人(梶田信一郎君) 憲法解釈の変更ということにつきまして私ども考えておるわけではございませんので、解釈変更の必要があるということは立場上申しにくいところでありまして、今申し上げましたように、解釈上問題があるというふうにお答えしたところでございます。
○政府参考人(梶田信一郎君) 従来の憲法解釈を前提にする限り、今申し上げました駆け付け警護というものは認めることについては問題があるということでございます。
○政府参考人(梶田信一郎君) 一般論として人勧の制度とそれから憲法との関係について申し上げたいと思いますが、もう今お話ございましたように、人勧制度というのは公務員の労働基本権制約の代償措置だということで、勧告を受ける立場の国会なり内閣においてこの制度が実効上がるように真摯に検討し、努力をしなければならない、これは御指摘のとおりです。 それでは、人事院勧告どおりに給与改定が行われなかった場合に、この代償措置が本来の機能を営んでおらず憲
○政府参考人(梶田信一郎君) 今御紹介いたしました昭和五十七年の人事院勧告につきましては、これは政府としてはこの勧告を実施しなかったというものでございます。それで、今申し上げましたような判決がなされておるわけでございまして、今回のケースとそれから五十七年のケース、それはもちろん違うところはございますが、物の考え方といたしまして今申し上げましたような判決の考え方が妥当するのではないかと、それに従って政府として判断をしていくということになろ
○梶田政府参考人 今回の特例法案は、複数年度にわたる削減を考えて提出しておる法案でございます。 今申し上げましたように、毎年人事院の勧告が出ますれば、その勧告を踏まえて、全体をどういうふうに取り扱うかということが検討されるのではなかろうか、こういうふうに考えるところでございます。
○梶田政府参考人 お答えいたします。 ただいまのお尋ねは、今回の人事院勧告を実施しない場合に憲法上問題があるのではないか、こういう御趣旨だろうと思います。 今官房長官の方からお答えがございましたように、今回の人事院勧告の扱いにつきましては、さきの通常国会に国家公務員の給与の臨時特例法案を提出しておるところでございまして、このことを踏まえながら、現在、関係閣僚の間で検討が行われているところでございますので、私どもとして、今ここで人
○梶田政府参考人 お答えいたします。 今お話ございましたように、五十七年の人事院勧告、それから今回の給与勧告は、中身、状況が違っておるということはそのとおりでございます。 ただ、今、国家公務員の給与につきましては、極めて危機的な状況になっておる国の財政というものがありまして、これに対処するための臨時、異例の措置として減額の臨時特例法案を出しておるところでございまして、これも同時に審議をお願いしておるところでございます。 特例
○梶田政府参考人 お答えいたします。 お尋ねの問題につきましては、国会の内部の運営に関することであろうと思いますので、私の立場からお答えすることは差し控えさせていただきたいと思います。
○梶田政府参考人 お答えいたします。 お尋ねにつきましては、議員提出法案でございます平成二十三年原子力事故による被害に係る緊急措置に関する法律案、これが成立いたしまして国が仮払金の支払いをする場合に、内閣提出法案である原子力賠償支援機構法案に基づく東京電力の負担金などがどのようになるか、こういう御趣旨の御質問だというふうに思います。 これは、今申し上げました議員提出法案の趣旨なり規定の解釈、あるいは運用にかかわる問題でございます
○梶田政府参考人 お答え申し上げます。 今お尋ねになりました原子力損害賠償に関する法律第三条一項ただし書きの「異常に巨大な天災地変」につきまして、一般的な解釈として私の立場から申し上げたいと思いますが、これは昭和三十六年のこの法案提出時の国会の審議におきまして、人類の予想していないような大きなものであり、全く想像を絶するような事態であるなどという説明がされておりまして、これは、原子力損害につきまして、一義的に原子力事業者が責任を負う
○梶田政府参考人 お答えします。 今御説明いたしました三条一項ただし書きの規定につきまして、このただし書きに該当する場合には、この原子力損害の賠償に関する法律の規定によります損害賠償責任を負う者は存在しないということになるというふうに理解しております。 ただ、この場合につきましては、この法律の十七条でございますが、「政府は、第三条第一項ただし書の場合」、途中省略いたしますが、「場合においては、被災者の救助及び被害の拡大の防止のた
○政府参考人(梶田信一郎君) お答えいたします。 私ども、内閣法制局といいますのは、内閣法制局設置法に基づきまして、大きく分けまして二つの事務をやっております。一つは、法律案、政令案、条約案の審査という、各省が基本的に立案します法律案等につきまして法律の審査をやるという事務が一つでございます。もう一つは、法律問題について内閣あるいは内閣総理大臣、各省大臣に意見を言うということ、いわゆる法令の解釈の問題を取り扱っております。 私の
○政府参考人(梶田信一郎君) お答えします。 なかなか私の立場から申し上げにくい面もあるわけでございますけれども、今回の東日本大震災に際しましては、取りあえずの応急対策等につきましては、既存の災害対策基本法とか災害救助法等の法律に基づきまして対応をしてきておるというふうに承知しております。 さらに、政府といたしまして、震災発生後、東日本大震災関連の法律案といたしまして、東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法