梶田信一郎 に関する国会発言
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○古賀委員長 この際、お諮りいたします。 本案審査のため、本日、政府参考人として内閣法制局長官梶田信一郎君の出席を求め、説明を聴取いたしたいと存じますが、御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○古賀委員長 これより会議を開きます。 内閣提出、東日本大震災復興特別区域法案を議題といたします。 この際、お諮りいたします。 本案審査のため、本日、政府参考人として内閣法制局長官梶田信一郎君及び林野庁長官皆川芳嗣君の出席を求め、説明を聴取いたしたいと存じますが、御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○政府参考人(梶田信一郎君) 今御紹介いたしました昭和五十七年の人事院勧告につきましては、これは政府としてはこの勧告を実施しなかったというものでございます。それで、今申し上げましたような判決がなされておるわけでございまして、今回のケースとそれから五十七年のケース、それはもちろん違うところはございますが、物の考え方といたしまして今申し上げましたような判決の考え方が妥当するのではないかと、それに従って政府として判断をしていくということになろ
○政府参考人(梶田信一郎君) 一般論として人勧の制度とそれから憲法との関係について申し上げたいと思いますが、もう今お話ございましたように、人勧制度というのは公務員の労働基本権制約の代償措置だということで、勧告を受ける立場の国会なり内閣においてこの制度が実効上がるように真摯に検討し、努力をしなければならない、これは御指摘のとおりです。 それでは、人事院勧告どおりに給与改定が行われなかった場合に、この代償措置が本来の機能を営んでおらず憲
○政府参考人(梶田信一郎君) 従来の憲法解釈を前提にする限り、今申し上げました駆け付け警護というものは認めることについては問題があるということでございます。
○政府参考人(梶田信一郎君) 憲法解釈の変更ということにつきまして私ども考えておるわけではございませんので、解釈変更の必要があるということは立場上申しにくいところでありまして、今申し上げましたように、解釈上問題があるというふうにお答えしたところでございます。
○政府参考人(梶田信一郎君) お答えいたします。 先ほど申し上げましたように、駆け付け警護における武器使用、これが自己の生命、身体の危険がない場合にあえて駆け付けて武器を使用するということであれば、今申し上げましたように、言わば自己保存のための自然権的権利というべきものの範囲を超えるものでありまして、こうした武器使用を国等に対して認めることは憲法九条の禁ずる武力の行使に当たるおそれがある、解釈上難しい問題があるというふうに考えており
○政府参考人(梶田信一郎君) お答えします。 お尋ねのいわゆる駆け付け警護における武器使用の問題につきましては、少し長くなりまして恐縮でございますけれども、憲法第九条に関係する武力の行使とか国際的な武力紛争などといったその概念についての議論と関係いたします。これらの言葉の意味を御説明しながらお答えをいたしたいと思います。 まず、憲法第九条第一項の武力の行使といいますのは、基本的には、我が国の物的、人的組織体による国際的な武力紛争
○委員長(福山哲郎君) ただいまから外交防衛委員会を開会いたします。 政府参考人の出席要求に関する件についてお諮りいたします。 外交、防衛等に関する調査のため、本日の委員会に、理事会協議のとおり、政府参考人として内閣法制局長官梶田信一郎君外三名の出席を求め、その説明を聴取することに御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○荒井委員長 内閣の重要政策に関する件、栄典及び公式制度に関する件、男女共同参画社会の形成の促進に関する件、国民生活の安定及び向上に関する件及び警察に関する件について調査を進めます。 この際、お諮りいたします。 各件調査のため、本日、政府参考人として内閣法制局長官梶田信一郎君、警察庁長官官房長金高雅仁君、警察庁生活安全局長岩瀬充明君、警察庁警備局長西村泰彦君、厚生労働省医薬食品局食品安全部長三浦公嗣君、農林水産省生産局畜産部長荒
○中井委員長 これより会議を開きます。 予算の実施状況に関する件について調査を進めます。 本日は、外交・安保等についての集中審議を行います。 この際、お諮りいたします。 本件調査のため、本日、政府参考人として内閣法制局長官梶田信一郎君、総務省自治行政局選挙部長田口尚文君、法務省刑事局長西川克行君、公安調査庁長官尾崎道明君の出席を求め、説明を聴取いたしたいと存じますが、御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者
○黄川田委員長 これより会議を開きます。 参議院提出、平成二十三年原子力事故による被害に係る緊急措置に関する法律案を議題といたします。 この際、お諮りいたします。 本案審査のため、本日、政府参考人として内閣法制局長官梶田信一郎君及び文部科学省大臣官房政策評価審議官田中敏君の出席を求め、説明を聴取いたしたいと存じますが、御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○黄川田委員長 これより会議を開きます。 内閣提出、原子力損害賠償支援機構法案を議題といたします。 この際、お諮りいたします。 本案審査のため、本日、参考人として原子力安全委員会委員長班目春樹君及び東京電力株式会社取締役社長西澤俊夫君の出席を求め、意見を聴取し、また、政府参考人として内閣法制局長官梶田信一郎君、金融庁総務企画局長森本学君及び経済産業省経済産業政策局長安達健祐君の出席を求め、説明を聴取いたしたいと存じますが、御
○政府参考人(梶田信一郎君) 今お話ございましたように、ちょうど私、阪神・淡路大震災のときに兵庫県庁の方に勤務をしておりました。そのときは地方の立場からいろいろ見ていたわけでございますが、いろいろ地方には、震災対応のために国に対していろいろと財政援助措置、それから法制上の措置、それから人的ないろんな支援、お願いすることが多々あったわけでございます。 私ども、私どもというか、地方の立場から申し上げますと、いろいろと国の方に御要望をし、
○政府参考人(梶田信一郎君) お答えします。 なかなか私の立場から申し上げにくい面もあるわけでございますけれども、今回の東日本大震災に際しましては、取りあえずの応急対策等につきましては、既存の災害対策基本法とか災害救助法等の法律に基づきまして対応をしてきておるというふうに承知しております。 さらに、政府といたしまして、震災発生後、東日本大震災関連の法律案といたしまして、東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法
○政府参考人(梶田信一郎君) お答えいたします。 私ども、内閣法制局といいますのは、内閣法制局設置法に基づきまして、大きく分けまして二つの事務をやっております。一つは、法律案、政令案、条約案の審査という、各省が基本的に立案します法律案等につきまして法律の審査をやるという事務が一つでございます。もう一つは、法律問題について内閣あるいは内閣総理大臣、各省大臣に意見を言うということ、いわゆる法令の解釈の問題を取り扱っております。 私の
○政府参考人(梶田信一郎君) お答えいたします。 今お話ございましたように、いわゆる知る権利につきましては憲法上明文の規定を設けているわけではございませんけれども、憲法第二十一条の保障する表現の自由、あるいは憲法のよって立つ基盤である民主主義社会の在り方と結び付いたものとして十分尊重をされるべきものというふうに考えております。 それで、今、東京電力の福島第一原子力発電所の事故に関する情報開示についてのお尋ねでございますけれども、
○中井委員長 これより会議を開きます。 予算の実施状況に関する件について調査を進めます。 本日は、東日本大震災対策並びに原発問題等についての集中審議を行います。 この際、お諮りいたします。 本件調査のため、本日、参考人として原子力安全委員会委員長班目春樹君、東京電力株式会社取締役社長清水正孝君、中部電力株式会社代表取締役社長社長執行役員水野明久君の出席を求め、意見を聴取し、政府参考人として内閣法制局長官梶田信一郎君、資源
○政府参考人(梶田信一郎君) 私ども法制局といたしましては、従来から内閣提出法案に用いる用語につきましては、その規定すべき内容に照らして立法意図を正確に、かつできるだけ分かりやすい表現をするために適切かどうかと、こういう観点から審査を行ってきたつもりでございます。 いろいろ御指摘がございました。そういう御指摘の点も踏まえまして、私どもも一層努力していきたいと、適切な審査に努めてまいりたいというふうに考えております。
○政府参考人(梶田信一郎君) 全く仮定の御質問でございますので、なかなか私の今の立場でお答えするのは難しいということで、これもお答えは差し控えさせていただきたいと思います。