「棗一郎」の過去の国会発言

発言数 25件

初発言日: 2015-08-26  /  最新発言日: 2018-06-12  /  1 ページ目 / 全体 2ページ

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2018-06-12 参議院

厚生労働委員会

○参考人(棗一郎君) 弁護士で日本労働弁護団の幹事長を務めております棗と申します。 私たち、労働事件の専門家の法律家の集団ですから、今日は労災申請認定の実務、それから裁判実務の観点から、この働き方改革関連法案について御意見を述べさせていただきます。私の意見のレジュメがありますので、それを御覧になりながらお聞きください。 初めに、私の法案に対する基本的な立場を説明しておきますと、私は法案全てに反対の立場ではございません。高度プロフ

2018-06-12 参議院

厚生労働委員会

○参考人(棗一郎君) ありがとうございます。 本当に、これまで上限を規制する罰則がなかったので、もう青天井の状態だったんですよね。これは、罰則付きだということになると、労基署監督官も入りやすいですし、それを告訴、告発することができますし、そこまで行かなくても、企業に対する交渉として、この上限付きがあるので、この働き方というのはおかしいんじゃないかということを容易に交渉の場でも裁判の場でも言っていけることになるだろうというふうに思いま

2018-06-12 参議院

厚生労働委員会

○参考人(棗一郎君) 一千七十五万という数字が独り歩きしていると思うんですよね。これ、法文にどこにも明記されてはおりませんし、これが妥当なのかどうかというのは誰がどうやって検証したのかってさっぱり分からないんですよ。 これ、たしかもう十五年ぐらい前に労基法改正したときに、専門の有期制をつくったときですよね、あのときの数字を参考にしているので、物すごく古い数字なんですよね。しかも、これ、毎月勤労統計で決まって支払われる固定の額を基礎に

2018-06-12 参議院

厚生労働委員会

○参考人(棗一郎君) ありがとうございます。 管理監督者も含むということで、私もそれ驚いたんですけれども、管理監督者イコール管理職じゃありませんので、大きく違うんですよね。労基法四十一条二号の管理監督者というのは、企業経営者と一体的な立場で重大な責務を任せられている人で、出退勤の自由、労働時間の裁量がある人、それから相当程度年収が高い人、この三つの要件が判例上確立しておりますので、そういう人たちのことをいうんですよね。 ところが

2018-06-12 参議院

厚生労働委員会

○参考人(棗一郎君) ありがとうございます。 先ほども言いましたように、健康管理時間じゃ労災の認定もできませんし、残業代も請求できませんし、処罰もできませんから、これ、何でこんなものを入れたのかなというふうに思うんですよね。 そもそも、労働時間の規制から対象労働者を外すということと労働時間を管理して健康を確保するということは別の話だと思うんですよね。むしろ、規制を外されて長時間労働になりやすい人をつくるのであれば、むしろそういう

2018-06-12 参議院

厚生労働委員会

○参考人(棗一郎君) 高プロは誰が望んでいるのかというのを、私もさっぱり分からないんですよ。 私、労働事件の専門で事件をたくさんやっていますから、経営側の弁護士ともたくさんやり合っています。彼らに聞いてみても、日本経団連の顧問をやっているような人たちに聞いても、一体これは誰が欲しがっているのかと、さっぱり分からないんですよ、要らないと言っていますから。裁量労働制があるので十分だと、専門職の裁量労働制がありますから、屋上屋を重ねるよう

2018-06-12 参議院

厚生労働委員会

○参考人(棗一郎君) 済みません、時間の関係ではしょってしまったんですが、逢見さんもおっしゃったように、これ、余りにも例外業種が、上限規制の業種が多過ぎて、こんなのでいいのかという感じがします。ここ、新たな技術、商品、役務の研究開発業務でしょう。それから、工作物の建設その他関連業務、建設業務ですよね。それから、自動車の運転業務、それから医業に従事する医師ですよね。 これ、ここにも書きましたけれども、三ページに、今回いただいた法律案の

2018-06-12 参議院

厚生労働委員会

○参考人(棗一郎君) 難しいです、かなり。 もちろん、私も運送業界の労働組合の顧問を幾つもやっていますけれども、確かに人は足りないんですよね。 それで、ただ、言えることは、先ほど逢見さんとか小室さんもおっしゃっていましたけれども、長時間労働の会社には、今、人が集まらないんですよ。逆現象が起きていまして、こんなに大変だったらもう辞めてしまおうという人がたくさん出ていって、組合がもたないというようなところも出てきておりまして。

2015-08-26 参議院

厚生労働委員会

○参考人(棗一郎君) 日本労働弁護団で常任幹事をしております弁護士の棗と申します。 今日は、お呼びいただきましてありがとうございます。 私は、今日、参考人で見えている中山弁護士とは反対の立場で、労働側で日頃弁護士活動を専門的にやっております。派遣労働者からの労働相談や裁判事件、多数やってきましたので、その立場に立って、法律家として、今回の改正法案に反対の立場から意見を述べさせていただきます。 まず、今回の派遣法改正については

2015-08-26 参議院

厚生労働委員会

○参考人(棗一郎君) 発言させていただきます。 派遣というのは元々専門業務に限ってスタートしたわけで、その理由というのは、そもそも専門業務の高度な知識、専門性を持っている派遣労働者であれば、対等な交渉力があって、賃金、労働条件についても交渉可能であろうというところからスタートしたわけですね。要するに、そういう高度な専門職というのは外部労働市場を形成しているはずであって、内部労働市場の常用雇用を駆逐しないと、そういう発想から生まれたも

2015-08-26 参議院

厚生労働委員会

○参考人(棗一郎君) お答えさせていただきます。 歯止めは全く利かないと思います。まず、日本の労働組合の、過半数の組合の組織率たるや、連合には悪いんですけれども、相当低いものです。民間の組織率が、組織されているところだけで一六%しかありません。一千人未満の企業の場合は一〇%、百人未満は一%にすぎないんですよね。労働組合がないところで、労働者をただ使用者が選定して意見を言いなさいといったって、まともな意見が返ってくるわけありません。ほ

2015-08-26 参議院

厚生労働委員会

○参考人(棗一郎君) お答えさせていただきます。 今回の派遣労働者からのアンケート調査、七百五十を超える調査ですけれども、そこを私つぶさに見ましたが、派遣であって、長く働いていて、どんどん賃金が上がったなんて話はどこにも出てきません。本当に派遣先の正社員と格差が大きくて、これって本当にもう身分格差じゃないのかという意見ばかりです。今日、参考人で隣に座られている宇山さんも、時給上がるどころか下がっているわけじゃないですか、十五年も働い

2015-08-26 参議院

厚生労働委員会

○参考人(棗一郎君) まず、派遣労働者の方が法律事務所の門をたたいて相談に来られるというのは相当敷居が高いです。やっぱり収入が低い方が多いですので、法律相談料も支払えないというような方がいて、無料相談の形でやることが多いですね。 それで、紛争はたくさんあると思います。先ほどから議題になっておりますハラスメント、これたくさん増えてきておりまして、私の今日の資料の二の二の最後のページに、マタハラ、マタニティーハラスメントですね、先ほど御

2015-08-26 参議院

厚生労働委員会

○参考人(棗一郎君) 先ほども申し上げましたが、本当に外部労働市場を形成し得るような専門業務に絞り込んでいくべきだと思います。最終的には、一般業務、自由化業務というのは、やっぱりどうしても常用雇用の代替になってしまうんですね、派遣労働で。そこは間接雇用と直接雇用を厳しく切り分けた上で、専門業務に絞って認めていくのであれば認めていくべきだと思います。

2015-08-26 参議院

厚生労働委員会

○参考人(棗一郎君) 全く実現しないと思います。幾ら派遣元でキャリアアップを積んでも、キャリア相談をしても、それはもう正社員に派遣先で登用する制度というのがきちんと整備されていて、かつ、正社員に登用する制度がある派遣先ですら一〇%程度ですけれども、そこですら正社員として採用した実績があるというのは一%ちょっとなんですね。 だから、どうすればいいかというと、採用する基準、その合理的な基準をきちんと就業規則等で明確にさせた上で、採用実績

2015-08-26 参議院

厚生労働委員会

○参考人(棗一郎君) 私、このアンケートに出てくる方に直接お話を伺いました。それから、派遣元業者からも聞きましたけれども、これ、その派遣先の企業で専門業務として、特に機械設計なんというのは、さっきのエンジニアリングの話ですけれども、その会社で作っている機械のその設計・整備業務というのを、それでずっと来ているんだと。だから、いきなり三年で切られて、じゃ、ほかのところを見付けろと言われてもそれは無理だと。なので、それは本当に雇用につながりま

2015-08-26 参議院

厚生労働委員会

○参考人(棗一郎君) お答えします。 法制度上は、無期雇用であれば一見安定しているようには見えます。しかし、実際は派遣の三者構造がありますので、派遣元業者の収益構造というのは、当然派遣料金をもらって、派遣先で仕事があるときに派遣料金をもらってもうけるわけですから、売上げ上げるわけですから、その派遣先がこければ派遣元もこけるんですよ。ですので、そうすると、整理解雇の場面、解雇の場面で極めてもう端的に首を切られてしまうことになります。そ

2015-08-26 参議院

厚生労働委員会

○参考人(棗一郎君) 直接雇用を派遣先に依頼するだけじゃどうにもならないわけで、それも派遣先が採用するかしないかは自由で、もう実態としては一・七%しかないわけですよね。だから、これはもうほとんど意味がない、実効性のない規定だと思いますので、制度上正社員になるということはほぼあり得ないというふうに思います。

2015-08-26 参議院

厚生労働委員会

○参考人(棗一郎君) 現行法の三十条の二は均衡を考慮した待遇の配慮とだけでありまして、いろいろ考えて配慮したんだけれども駄目でしたと、これで済むんですよね。ですので、これを、例えば著しい格差があって、二倍、三倍の格差があったとしても、法的な権利として主張できるかというと、それは無理です。裁判へ行っても勝てません。例外的にも無理だと思います。日本の裁判所は認めません。というのは、これまで非正規労働者の方が、例えば女性の賃金差別、昇格差別の

2015-08-26 参議院

厚生労働委員会

○参考人(棗一郎君) 雇用安定措置について、直接派遣先への雇用の申込みもしてくれないとか、派遣元で無期派遣にしてくれない、それから新たな派遣先を紹介してくれないと、こういう違法、そういう雇用安定措置の義務に反した場合にどういう救済措置があるかというと、なかなかそこからどうすればいいのかというのは僕は見えてこないんですね。 ほかの何か救済措置があればいいんでしょうけれども、例えば派遣元にその派遣労働者の無期派遣を、雇用することを義務付

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