東日本大震災復興・防災・災害対策に関する特別委員会
○森(孝)政府参考人 お答えを申し上げます。 能登半島地震により被災した児童生徒への支援についてのお尋ねでございますけれども、文部科学省では、今年一月の発災後より、市や町が被災によって経済的に就学が困難になった児童生徒に対して学用品費等を支援する就学援助への国庫補助でございますとか、高等教育の修学支援新制度を通じまして、災害等により家計が急変した場合も含め、低所得世帯の学生等を対象とした給付型奨学金、授業料減免等の実施、また、被災し
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発言数 48件
初発言日: 2020-03-10 / 最新発言日: 2024-12-23 / 1 ページ目 / 全体 3ページ
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○森(孝)政府参考人 お答えを申し上げます。 能登半島地震により被災した児童生徒への支援についてのお尋ねでございますけれども、文部科学省では、今年一月の発災後より、市や町が被災によって経済的に就学が困難になった児童生徒に対して学用品費等を支援する就学援助への国庫補助でございますとか、高等教育の修学支援新制度を通じまして、災害等により家計が急変した場合も含め、低所得世帯の学生等を対象とした給付型奨学金、授業料減免等の実施、また、被災し
○政府参考人(森孝之君) お答えを申し上げます。 学校給食の栄養内容につきましては、学校給食摂取基準が定められているところでございまして、各学校の設置者や各学校において、当該基準を踏まえて、地域の実情に応じ、また創意工夫を生かして献立の作成等が行われているところでございます。 文部科学省として実態をどう把握しているかというお尋ねでございますけれども、この学校給食の栄養素等の摂取状況について、抽出調査によって概況の把握はしておると
○政府参考人(森孝之君) お答えを申し上げます。 個別具体的な事案につきまして、文部科学省としてお答えすることは困難でございますけれども、お尋ねの転校の場合の子供の意見聴取も含めまして、親権者に対する学校や教育委員会の対応の在り方につきまして、法制度の趣旨等と併せてしっかりと周知に努めていくということが必要であると認識をしているところでございます。 現在、文部科学省といたしましては、法務省を始めとした関係府省庁とともに、この改正
○政府参考人(森孝之君) お答え申し上げます。 父母の離婚後の子の養育に関しまして、改正法の趣旨を踏まえた適切な対応がなされますよう、今般の制度改正が学校現場に対して影響をもたらすことが想定される内容について具体的に検討を行いまして、法制度の趣旨等と併せてしっかりと周知に努めていくことが必要であると認識をしているところでございます。 先ほどお答えをいたしましたように、現在、法務省を始めとした関係の府省庁とともに、改正法に関する具
○森政府参考人 お答えを申し上げます。 今回、学校給食費の無償化の実態状況に関しまして文部科学省が行った調査におきましては、取組の全国的な状況、これを把握をするという観点から行ったものでございます。個別の自治体名を公表するという前提で調査を行ったものではございませんので、文部科学省から各自治体名を列挙して公表するということは予定をしていないところでございます。
○森政府参考人 お答えを申し上げます。 学校給食の実施に当たりましては、学校給食が果たす教育的な意義を踏まえた質の確保と、現下の物価の状況を踏まえた給食費に係る保護者の負担の軽減、この両立を図ることが重要である、このように考えてございます。 先ほど委員から御紹介がございましたように、今般、補正予算におきまして、重点支援地方交付金のうち推奨事業メニュー分として〇・六兆円計上されたところでございまして、このメニューにおきまして、生活
○森政府参考人 お答えを申し上げます。 学校給食費の無償化に必要な予算額につきましては、公立の義務教育諸学校及び特別支援学校の幼稚部、高等部につきまして、都道府県別、学校種別、給食種別の給食費の相当額にそれぞれの在籍児童生徒数を掛け合わせた額、合計額を推計をいたしますと約四千八百三十二億円となるところでございます。 その上で、給食費の無償化についてでございますけれども、今年の六月に公表いたしました学校給食の実態調査の結果を踏まえ
○森政府参考人 お答え申し上げます。 学校給食費の無償化に関する課題の整理につきましては、児童生徒間の公平性、また支援対象の妥当性、国と地方の役割分担、政策効果、法制面などの観点から丁寧に行ってまいる必要がある、このように考えてございます。 また、その際には、独自に給食無償化を実施をしている自治体の傾向ですとか、その成果の検証状況等についても更なる分析が必要であるということから、一定の期間を要しているところでございます。 文
○森政府参考人 お答え申し上げます。 現在、年末を目途として課題を整理をしているところでございまして、その具体の整理の方向性また公表の方向性ということについては、現在まだお答えできる段階にはないところでございますけれども、いずれにしても、年末を目途に速やかに整理をし、公表してまいりたいと考えているところでございます。
○政府参考人(森孝之君) お答えを申し上げます。 御指摘の体に関する学習についてでございますけれども、各学校においては、学習指導要領を踏まえまして、児童生徒の発達段階に応じた学習がなされているところでございます。例えば小学校では、四年生の理科において人の体のつくりと運動について学ぶということのほか、同じく四年生の体育科の保健領域では、思春期に表れる体の変化として初経、精通について学習をするということとされ、教科書では性器についても取
○政府参考人(森孝之君) 繰り返しになって恐縮でございますけれども、あくまでもこれは、令和二年二月二十七日に開催をされました新型コロナウイルス感染症対策本部において全国一斉の臨時休業の方針が示されたということを受けて、文部科学大臣として教育委員会等に対して一斉休業を要請する通知を発出した、そういう経緯になっていたということでございます。
○政府参考人(森孝之君) お答えを申し上げます。 本部でございますけれども、これは、本部の所掌等についてお答えをする立場ではございませんけれども、この新型コロナウイルス感染症対策本部は新型コロナウイルス感染症について政府としての対策を総合的かつ強力に推進するために設置をされたものであるというふうに承知をしてございまして、この本部においてこうした観点から全国一斉休業という方針が示されたというふうに承知をしてございます。
○政府参考人(森孝之君) お答え申し上げます。 ただいまの御答弁にもございましたように、令和二年に実施をいたしました全国一斉の臨時休業の要請でございますが、これは地方教育行政法第四十八条を根拠として文部科学大臣の指導、助言として行ったものでございまして、総理による指導、助言ではないということでございます。
○政府参考人(森孝之君) お答え申し上げます。 まず、この全国一斉休業の経緯でございますけれども、令和二年二月二十四日に開催をされました新型コロナウイルス感染症対策専門家会議において、この一、二週間が感染の流行を早期に収束させるために極めて重要な時期であるとの見解も踏まえて、児童生徒や教職員が日常的に長時間集まることによる感染リスクをあらかじめ抑える観点から、同月二十七日に開催されました新型コロナウイルス感染症対策本部において、全国
○政府参考人(森孝之君) お答えを申し上げます。 各学校におきましては、児童生徒が性犯罪、性暴力の加害者、被害者、傍観者にならないことを目的といたしまして、生命の尊さを学び、また自分や相手、一人一人を尊重する態度等を身に付ける生命の安全教育を実施しているところでございます。また、お尋ねの学校における性に関する指導に関しましては、発達段階を踏まえつつ、児童生徒が性に関して正しく理解をし、適切な行動が取れるよう取り組むことが必要であると
○森政府参考人 お答えを申し上げます。 文部科学省におきましては、これまでも、学校の健康診断につきまして、正確な健診そして診察を実施するとともに、児童生徒等のプライバシーや心情に配慮するという観点から必要な留意事項をお示ししてきたところでございますけれども、御指摘のように、本年一月、検査、診察における対応や服装、そして関係者間の連携などについての考え方を取りまとめまして、全国の学校において適切な対応が図られるよう通知を発出したところ
○森政府参考人 お答えを申し上げます。 先ほど申し上げました本年一月の通知では、学校保健関係者の意見を踏まえまして、検査、診察時の服装につきましては、正確な検査、診察に支障のない範囲で、原則、体操服や下着等の着衣、又はタオル等により身体を覆い、児童生徒等のプライバシーや心情に配慮するとする一方で、着衣では正確な検査、診察が困難になる懸念も示されておりますことから、正確な検査、診察のために、必要に応じて、医師が、体操服、下着やタオル等
○森政府参考人 お答えを申し上げます。 この本年一月の文科省の通知でございますけれども、作成に当たりまして日本医師会とも連携を図りつつ、検査、診察における対応等についての考え方を取りまとめたものでございます。 児童生徒等のプライバシーや心情に配慮をして健康診断を実施するというためには、学校医と学校との共通認識を十分に図るということはもちろんでございますけれども、医師会と教育委員会等との連携を図るということも不可欠でございまして、
○森政府参考人 お答え申し上げます。 学校給食等が、物価高の影響に左右されることなく、中長期的、安定的に実施されるということは大変重要であると考えてございまして、文部科学省では、昨年十一月に、都道府県教育委員会等に対しまして、学校における食事提供等の安定的、継続的な運営を図る観点から、食事提供等の業務を民間事業者に委託する場合の留意点等を示した通知を発出をしたところでございます。 具体的には、物価上昇等を踏まえた適切な契約変更等
○森政府参考人 お答えを申し上げます。 学校給食につきましては、学校給食法という法律におきまして学校給食についての基本的な事柄が定められているわけでございますけれども、その中で、学校給食の実施に必要な施設整備に要する経費、学校給食の運営に関する経費のうち一定のもの、施設設備の整備、運営、ランニングコスト等については設置者の負担とし、その他の経費、食材費等については保護者の負担とするというふうにまず定められているところでございます。