予算委員会
○森参考人 お答え申し上げます。 先生の御指摘は、ポイントは、瑕疵担保条項をなぜつけたか、それはいろいろな候補者に平等に示したのかという点であるかと思いますけれども、まず、瑕疵担保条項につきましては、通常のMアンドAであれば、先生御承知のとおり、デューデリジェンスを前提に、つまり資産査定を前提にいたしましてその商品、今回で言えばその銀行というものを値決めする、これが通常の方法だと思いますし、再生委員会も、第二地銀なり信用組合とか、い
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発言数 546件
初発言日: 1985-06-06 / 最新発言日: 2004-03-03 / 1 ページ目 / 全体 28ページ
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○森参考人 お答え申し上げます。 先生の御指摘は、ポイントは、瑕疵担保条項をなぜつけたか、それはいろいろな候補者に平等に示したのかという点であるかと思いますけれども、まず、瑕疵担保条項につきましては、通常のMアンドAであれば、先生御承知のとおり、デューデリジェンスを前提に、つまり資産査定を前提にいたしましてその商品、今回で言えばその銀行というものを値決めする、これが通常の方法だと思いますし、再生委員会も、第二地銀なり信用組合とか、い
○森参考人 お答え申し上げます。 まず最初に、なぜパートナーズ社に譲ったのかということでございますけれども、御承知のとおり、平成十年の十月に長銀が破綻いたしまして、その直前に国会でお決めいただきました金融再生法を適用いたしまして、速やかな破綻処理を当時求められていたわけでございます。 そういうことから、金融再生委員会におきましてFAも選定いたしまして、金融再生委員会、それから長銀の旧役員、FA、こういうところが日本を中心に全世界
○森参考人 お答え申し上げます。 これは金融再生法の七十何条でございましたか、適、不適の判定をするということになっておりまして、金融再生委員会で平成十年の十二月から十一年の二月にかけて判定をしたわけですけれども、社数では、申しわけございません、私、余り覚えていないのでございますけれども、適、不適の額でございますね、それは、適の資産関連の額が約十兆、そして不適が五兆であったというふうに記憶しております。 ただ、それは平成十一年の二
○森参考人 お答え申し上げます。 適、不適の判定は、金融再生委員会におきまして、一つの基準に従いまして、その基準はもう公表されておるんですけれども、判定したわけでございます。 すなわち、財務状況という縦の軸と、それから、延滞の、簡単に申し上げれば延滞があるかないか、あるいは条件緩和があるかないかを横の軸にいたしまして、資産査定の結果、正常先となったものについては原則適だと。 そして、要注意先になったものについて、これをAとB
○森参考人 お答え申し上げます。 私、隠しているわけでは全然ございませんで、正直、実は金額の方に頭がございまして十兆、五兆という話を申し上げたんですけれども、それはもちろん、社数で二対一になるわけじゃございません。 長銀につきましては、金額の大きい債権、債権額の大きい債権で不適になったものも多かったかと思いますし、そんなことで、七千を分けてみろと言われても、大変申しわけございませんけれども、記憶にございませんで、ただ、これは調べ
○森参考人 お答え申し上げます。 もちろん、ロスシェアリングが出ましたときに、再生法の中では無理だ、しかし旧住専法に例がございますし、実際その後、預保法の改正の際にはたしかロスシェアリングという規定を入れたと思いますので、当然そういう議論は、再生委員会の正式な場であったかどうか私記憶にございませんけれども、ございました。 ただ、平成十一年の二月に資産判定を終えて、この問題、つまり二次ロス問題というものをどうするかが一番盛り上がっ
○森参考人 お答え申し上げます。 一つは、ロスシェアリングとの比較でございますけれども、ロスシェアリングも決め方の問題でございますから、どういう立法をするかということによりますけれども、アメリカにありましたロスシェアリングであれば、まず、瑕疵というのがあったかどうかと関係なく、ある債権から利益が出たのか損が出たのかというところを一定期間で切って、その損得を半々とか八、二とかいうことで分け合う。これは、申し上げれば、いわば時期の点、そ
○森参考人 お答え申し上げます。 長銀の場合も日債銀の場合も、その譲渡契約につきましては、その前文におきまして、その新しい銀行の株については長期に保有するということを、いわば声明を出させているわけでございます。ただ、これは前文なものでございますので、いわば意図の表明ということでございまして、法的拘束力は残念ながらございません。 ただ、意図表明をさせることによって、パブリックプレッシャーにかけ、向こうがその意図表明に反したならばレ
○森参考人 批判は批判として率直に受けさせていただきますけれども、いろいろな誤解が私はあると思っております。 先ほども答弁させていただきましたけれども、瑕疵担保条項をなぜつけたか、先方に有利なことをさせただけではないかということに対して私は説明させていただきましたけれども、いろいろな点でやはり誤解があるんだなということで、それに対して、我々としては説明責任を、これは果たしてきたつもりなんですけれども、さらに説明していかなければいけな
○森参考人 お答え申し上げます。 私も記憶しております。平成十二年三月期決算の貸出金額七兆七千億、それが、これは最近の新聞の報道で知ったわけですけれども、今や三兆六千ぐらいでございますか、半分にいっていると。 ただ、私が金融庁長官時代の、そこまでしか私はタッチしていなかったものですから、平成十四年の七月までの話でございますが、そのときに、なぜこんな大きな額、貸出金が減るんだ、まさに譲渡契約の十一条との関係で問題じゃないか、こうい
○森参考人 お答え申し上げます。 答えにならないのかと思いますけれども、我々は、譲渡契約というものをきちんと守っていただくという、契約の一方の当事者の立場でございますので、不合理に貸しはがしをして貸出金が減っていくなんということは全然想定しておりませんでしたし、そういうことはなかったものだと。その点は、先ほど申しましたように、金融庁の関係課と預保がきちんと見ているわけでございますが、そういう表明違反のようなことはなかったんだろう。ま
○森参考人 お答え申し上げます。 譲渡益課税の問題についての御質問でございますけれども、ちょっとその前提で、十一年九月のことを話させていただきたいのでございます。 いわゆる最優先交渉先を再生委員会で決めたのが十一年の九月の末だったと思うんですけれども、その前に、九月になってから、どういうところを最優先交渉先にするかということについて基準をつくって議論しました。つまり、前も申しましたように、とにかく残っているのは二グループしかあり
○森参考人 お答え申し上げます。 無視という言葉が適当であるかどうか。わきに置きましょうということでございます。 例えばリミテッドパートナーシップをとっている場合には、極めて課税も、いわば構成員課税を認めるところに本拠を置いているかどうかによっても変わってきますし、どういう税のあれをたどるかというのは非常に想定しにくいし、じゃ、それによって幾ら税金を損する分があるのかという計算も非常にできにくいことでございます。 そういう課
○森参考人 お答え申し上げます。 国民負担の最小化、極小化というのは、もちろん金融再生法第三条に書かれております大基準でございます。それはよく金融再生委員会も承知しております。 ただ、その売った先、一番高く売れたと申しましょうか、国からすれば高く売れたなと思っても、その銀行が二次破綻をしてみれば、結果的には、結局それこそ高くつくわけでございまして、単に国民負担最小化という、処理するのに幾らコストがかかったんだというだけでは、やは
○森参考人 ただいまの御質問に御答弁いたす前に、ぜひ先生の御了解を得たいと思うのでございますけれども、先ほど、私、うっかり青目という表現を使って、適当でない表現だったと思います。外国の法人ということで、修正させていただきたいということで御了解いただきたいと思います。 今の先生の御質問に対する答弁に移らせていただきますけれども、越智大臣がこの予算委員会で、たしか平成十二年二月に、岩國委員の、これは突然の御質問でございました、に立たれま
○森参考人 お答え申し上げます。 我々は、越智当時の委員長が御就任になった十一年の十月に、特にこれは、最優先交渉先としてニュー・LTCB・パートナーズを決めた直後でございましたので、決めた経緯等、もちろんその中には、先ほど御答弁させていただきました無差別原則を入れた経緯等も当然事務方としては御進講させていただきましたので、越智大臣が全く御存じなかったということはなかったと思いますし、とりわけ、越智大臣は大蔵省での御経験もある方でござ
○参考人(森昭治君) 高木長官の答弁のとおりで、それに付け加えることはございません。
○参考人(森昭治君) お答え申し上げます。 一年半前の話でございまして、記憶が定かでないところであることを御容赦願いたいのでございますけれども、当時、金融をめぐる環境は極めて厳しい状況にございまして、そんな緊迫した中での本件が生じてきたわけでございます。その当時のことを懸命に記憶をよみがえらせているわけでございますけれども、今問題になっているメモにもございますように、そもそも、一月十六日に当時の監督局長と先方の副社長との会談があって
○参考人(森昭治君) 先ほど申しましたとおり、申し訳ございませんが、スペシフィックにどういう指示を出したかということを言われましても、それは恐らく今から考えますとこのメモを改めて見させていただいた上での憶測での発言になってしまいますので、それは控えさせていただきたいと思いますけれども、このメモの内容というものがいろいろ、そごや誤解等がいろいろあったとしても、竹中大臣の報告書にございますようにおおむねこういう話だったということであるならば
○参考人(森昭治君) 大筋の指示はもちろん組織全体として、これは組織でやっていることでございますので、そこで固めて、それを高木局長が実行されているということでございますので、高木局長のおやりになりました対応が私の指示から外れた対応をしているとはとても思えません。