外交・安全保障に関する調査会
○参考人(森本敏君) NATO基準というのは、御承知のとおり、北大西洋条約機構の中で条約第五条に基づいて、その条約の加盟国の一若しくは二に対する武力攻撃を全ての国に対する攻撃とみなし、一若しくは二の国が個別的若しくは集団的手段を取って個別的若しくは集団で安全を維持するということを約束した集団防衛条約でありますので、結果としては、それぞれの国が自国の防衛をするのではなく、NATO全域の防衛のどこかの役割を果たすということを全体として行って
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発言数 783件
初発言日: 1987-12-15 / 最新発言日: 2023-04-26 / 1 ページ目 / 全体 40ページ
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○参考人(森本敏君) NATO基準というのは、御承知のとおり、北大西洋条約機構の中で条約第五条に基づいて、その条約の加盟国の一若しくは二に対する武力攻撃を全ての国に対する攻撃とみなし、一若しくは二の国が個別的若しくは集団的手段を取って個別的若しくは集団で安全を維持するということを約束した集団防衛条約でありますので、結果としては、それぞれの国が自国の防衛をするのではなく、NATO全域の防衛のどこかの役割を果たすということを全体として行って
○参考人(森本敏君) 本日、参考人として所見を述べる機会が与えられたことについて、お礼を申し上げたいと思います。 宮川大使の方から非常に包括的な御説明をいただいて、大体私が申し上げようとしていたこと、ほとんどカバーしていただいたので、私は問題を絞って、大きく分けると、つまり、今、この今次通常国会で国会に提出されている、いわゆる防衛産業基盤育成のための法律、それから、これを、何のためにこの法律を上げているかというと、その後に控えた、い
○参考人(森本敏君) 最後の結論のところは私も同意見なんです。あくまで原則はきちっと守らないといけないが、運用方針についてはかなりこれからいろんなことを考えないといけないと。そのいろんなことというのはどういう意味かというと、我が国が装備を移転した場合に、まず、その国との例えば友好関係、同盟関係がどのようにして維持できるかと。それから第二に、移転することによってその国がその装備品を使う、使用することによってこの地域の安定にどう貢献するか。
○参考人(森本敏君) 装備品を移転するときに、過去、今まで日本が経験してきた装備移転の供与というものが、うまくいったというか、成功したって、言葉は良くないんですけど、実際に実現したかどうかというのは、いろんなやり取りをやって実現していくわけですが、取っかかり、まず取っかかりがほとんど、諸外国から重要な例えば国防大臣だとか国防次官とか参謀長とかというのが日本を訪問して、カウンターパートである我が方に要求して帰っていく。我が方は、それを出す
○参考人(森本敏君) 先ほどお話ししたんですが、先月幕張でやったフェア、一万二千人ぐらいおいでになって、日本からは八十二社ですかね、が出展をして、その人と三日間いろんな議論をした中で、彼らがやっぱり非常に切実に言うのは、今日の防衛産業の基本となっている、いわゆる、言葉は良くないですが、軍事技術というのは、もはや軍事技術だけで軍需品ができるわけではなく、基本はデュアルユースである、つまり両用である。両用の技術を持っている会社は、このフェア
○参考人(森本敏君) この問題は、やっぱり戦後もう七十七年、八年たってもなかなかすっきりと解決できるようなものにはならず、最後はやはり文化だとか教育とかという問題なのではないかなと思っているんですが。 しかし、私も、大学院の学生、大学生と、毎週こまを持って学生に接していますが、このウクライナ戦争の結果だけではありませんけれども、今日、国家の平和だとか我々の日常生活の安定というものを維持するためにきちっとした軍事力がなければ、無防備、
○参考人(森本敏君) この四十三兆円という防衛費をこれから五年間、もう一年目は既に六兆六千億だったかな、で決まっていて、今から、二年目は概算要求でこれから出すのでまだ今作業中ということですが、どの段階で本来この防衛費に充てるための財源が足らなくなるかということなんですね。 それは、日本の経済の状態によって変わるので、一概にどの辺りから足らなくなるというのはなかなか算定が難しいところですけれども、私のように財政余りよく分かっていない者
○参考人(森本敏君) 秘密特許制度という言葉は私はなじめないんですが、いわゆる非公開特許というのはなぜ公開しないのかというと、特許を公開するということになると世界中の人が特許で申請された新しい技術をホームページで見れる。それは、日本の大変重要な、しかも新しいアイデアで、特許が許可された技術が全く無料で他国に使われてしまうということになるわけで、国の損害というのは著しいと思います。 他方、それでは、秘密にしたらどうなるのかと、秘密にす
○参考人(森本敏君) 日米安保体制が六〇年代にできてから、基本的な同盟の枠組みは変わっていないと思います。何が変わっているかというと、対応するときの相対的な能力と手段、これを日米で、RMCといって、ロール・アンド・ミッションとケーパビリティーの協議をずっとやりながら、お互いに相互補完をしながら同盟を強化するという手段をずっと取ってきました。基本的な枠組みは変わりません。攻勢作戦の能力はアメリカが、防勢作戦の能力は主として日本がという役割
○参考人(森本敏君) 防衛三文書、戦略三文書の中で、新しい防衛力整備計画を五年掛かりで進めているところですが、私は、その中にやっぱりプライオリティーというのがあって、いわゆる通常戦力である陸海空の防衛力を整備することはもちろん重要ですが、それは、サイバーとか宇宙の能力、圧倒した能力があって初めて運用できる。このサイバーとか宇宙の能力がないと、通常の防衛力は本当に死んでしまう。もうウクライナ戦争で嫌というほどそれを見てきたわけです。だから
○森本参考人 本日は、当特別委員会の参考人として意見陳述の機会を与えられたこと、光栄に存じ上げます。 時間的な制約もあり、また、私は法律の専門家ではありませんので、法解釈というより政策論の観点から、特に重要と思われる問題について、二点に絞ってお話を申し上げたいと思います。 基本的な考え方はレジュメに書いてあるのでございますけれども、まず、一番最初に、多くの国民は、なぜ今この時期にこの一連の安保法制を、採決を目指して国会で審議して
○森本参考人 確かに、先生御指摘のように、PKO法案を国会で成立させるとき、国内世論も必ずしも賛成者が多くあったわけではなく、学者の多くの方は御反対であったという記録を持っております。 しかし、最新の世論調査、内閣府の世論調査では、積極的にもっとPKOに参加すべきだ、あるいは今までのレベル、今までやってきたレベルの活動を続けるべきだという二つに賛成する合計が八三・七%。参加すべきでないというのが一・五%。 ということは、これは、
○森本参考人 今回の安保法制、十一に分類されている法律が全部成立するという場合に、一体、それを執行するに必要な自衛隊の体制がどうあるべきであるかということは、法律が通った後、防衛省・自衛隊として別途検討し、法律には施行の期間がありますので、施行の期間までの間に必要な準備を整えるということになると思います。 先生今御指摘のように、今の自衛隊のポスチャーというんですか体制で新たな任務が十分にできるのかというお問いかけについては、これは、
○森本参考人 現在の我が国を取り巻く客観的な安全保障環境の変化をどのように説明するのかというのは、切り口が幾つかあると思うのですけれども、過去百年ぐらいの歴史を振り返ると、二十世紀はまさに戦争の世紀でした。第一次、第二次大戦、それから、後半は朝鮮戦争、ベトナム戦争、湾岸戦争。しかし、悪かったことだけではなくて、この百年にできた唯一のメリットは、戦争を禁止する国際法ができたということです。 ただ、それが制度的に、安保理の常任理事国の拒
○森本参考人 自衛隊が、過去、PKO、二十二年以上海外で勤務し、それ以外に、もちろん海賊対処、あるいはインド洋の給油、現在は南スーダンにPKOを出したり、いろいろな法律に基づいて海外で多数の隊員が活動して、それが高い国際評価を受けてきたこと、それから、一発も撃たずに一発も撃たれずに今日まで済んできたこと、これは、国会でのいろいろな歯どめということもありますし、自衛隊の持っている管理の能力、隊員の個々の高い自覚、任務意識、それがトータルで
○森本参考人 新しいガイドライン、既に日米間で合意されたガイドラインというのは、まさに説明されているように、切れ目のない日米協力がいろいろな分野で、しかも従来考えておられなかった、つまりグローバルな役割まで含む日米間の相互協力が規定してあって、その中で、法律として安保法制の中に入れなければ日本が実行できないものだけは法制の中に入れてある。ガイドラインが全部法律になっているわけではないです。 例えば、ガイドラインの中に、同盟の調整メカ
○森本参考人 結局、この法律は、先生の御指摘のように、国が保有するに至った秘密のうち、特定秘密に指定してきたものをいかにして保全するかということと、しかしながら、それを、知る権利によって、どこまで国民に知っていただくか、この二つを両立するためには、何といっても一番重要なことは、国として、特定秘密として指定されたものが、リークした結果、それは保全したことにはならず、国の安全保障に著しい支障を及ぼすような状態が起こることでは、これは法律の趣
○森本参考人 当委員会にお招きをいただき、大変光栄に存じます。 私個人について言えば、社会に入っておよそ三十年、十五年間を防衛省に、あと十五年を外務省に勤務し、その後、防衛大臣補佐官、国務大臣の防衛大臣と勤務する間、職務を通じてほとんど外交と防衛に関する秘密を扱いながら、職務を遂行してまいりました。 テロやスパイに関する秘密はよく存じ上げません。しかし、我が国の秘密保全の体制というものは、戦後、いろいろな問題が指摘され、かつ、周
○森本参考人 御質問の趣旨はよくわかりますけれども、これを具体的に例を挙げろというのは、少し難しゅうございます。 といいますのは、我が国の安全保障に著しい支障を及ぼすというのは、まさにそのとき、その安全保障環境の中で個別具体的な高度な判断が必要なので、だからこういう表現になっているわけで、あらかじめこれを具体的に挙げろというのは、少し事柄の性格として無理なのではないかと思います。 他方、第三者に提供しないことを条件に入手した情報
○森本参考人 サードパーティールールの定義といいますか考え方は、今、御説明あったとおりであります。 原則、情報機関相互の情報交換を行うときに、その交換した情報の中身は第三国、第三者に漏らすことはしない。これは、慣行であり常識であります。 この場合、原則、情報機関ですから、例えば国会議員の皆様が他の国の議員とお話しになって、特にこういうことはほかの国におっしゃらないでくださいと前置きをして相手から話されたとき、これはサードパーティ