「森田好則」の過去の国会発言

発言数 33件

初発言日: 1988-04-21  /  最新発言日: 1999-07-01  /  1 ページ目 / 全体 2ページ

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1999-07-01 参議院

国土・環境委員会、経済・産業委員会連合審査会

○政府委員(森田好則君) お答えいたします。 国税庁が所管いたします酒類製造業者がPRTR制度の対象となることとなった場合には、国税庁の担当部署におきまして届け出事項の受け付け、あるいは営業秘密の判断について対応することになると思われます。 が、法律成立後……

1999-07-01 参議院

国土・環境委員会、経済・産業委員会連合審査会

○政府委員(森田好則君) そういう意味で、法案が成立いたしまして政令が指定されるということになって、その場合に業種あるいは対象化学物質等が、現時点ではまだ不明でありますが、酒類製造業につきましてどの程度の者に届け出義務が生じるのか、また対象となる化学物質名のうち、営業秘密に係るものがどの程度排出等されているのかが現在不明でありますが、政令が明確になってくる段階で適切な対応ができるよう、法施行までの間に体制を整えてまいりたいと考えておりま

1999-07-01 参議院

法務委員会

○政府委員(森田好則君) お答えいたします。 一般論で申し上げますが、税法上は、収入の起因となった行為が適法であるかどうかを問わず、現実に収入を得ている場合には、これにより生ずる所得は課税の対象とされます。したがいまして、不法原因に基づいて得た所得であっても、それにより所得が生じていれば課税されることになる。 それからもう一点、起訴されているか否かという話ですが、税法上は、それが起訴されているか否かにかかわらず、それにより所得が

1999-05-21 衆議院

法務委員会

○森田(好)政府委員 私どもの立場からお答えいたします。 個別の事柄について御答弁できないことは御理解いただきたいと思いますが、ただ、一般論で申し上げたいと思います。 国税当局といたしましては、常に、納税者の適正な課税を実現する、そういう観点から、ただいまの御議論あるいはマスコミ報道にも十分関心を持ちつつ、あらゆる機会を通じて課税上有効な資料、情報の収集に努めまして、課税上問題があると認められる場合には実地調査を行うなどにより、

1999-05-21 衆議院

法務委員会

○森田(好)政府委員 お答えいたします。 先生御指摘の問題意識等々、あるいはマスコミ報道等々、十分私ども関心を持っているつもりであります。 一般論でございますが、企業に対する課税に際しましては、法人税はもちろんのこと、従業員に支払った給与に対します源泉所得税等々ありますので、そういうもの全体を視野に入れた上で、申告書等、あるいは私どもが収集した資料、情報、あるいは関係省庁から収集した情報等を総合検討いたしまして、課税上問題がない

1999-05-14 衆議院

建設委員会

○森田(好)政府委員 個別具体的なことではないということでお答えさせていただきます。 一般論で申し上げまして、消費税というのは建物の譲渡価格に課税されて、建物の譲渡の時点で値引きをすることが確定している場合には、その値引き後の金額に消費税が課されるということになります。このときの値引きの判断というのは、やはり取引の実態等から判断して、その実質が値引きと認められるものも含まれるという考え方であります。 それから、建物の譲渡が行われ

1999-05-14 衆議院

建設委員会

○森田(好)政府委員 私の説明が悪かったのかわかりませんが、私、先ほど一般論で二つに分けてお答えいたしました。 当初から値引きが確定していると認められる場合には、値引き後の金額に消費税が課される。その値引きの判断というのは、取引の実態等から判断して実質が値引きかどうかということがまず第一の類型だと思います。その後にあった場合に、また返還の金額に見合った消費税を控除する。二つに分けて答えたつもりでありますけれども。 以上です。

1999-04-26 参議院

行政監視委員会

○政府委員(森田好則君) 新聞報道で税務調査についていろいろとあったことは承知しております。個別にわたる事柄につきましては、私どもとしては答弁を差し控えさせていただきたいと思います。 ただ、一般論で申し上げますと、法人が取引の円滑な進行を図るということを目的といたしまして、その事業関係者などに対する接待あるいは供応、慰安、贈答等々の行為のために支出する費用につきましては税務上交際費として取り扱われることになります。したがいまして、原

1999-04-26 参議院

行政監視委員会

○政府委員(森田好則君) 先ほど御答弁申し上げましたのは、個別の調査にかかわることは差し控えさせていただきたいということと、あくまで一般論として法人税法上の取り扱いということで、先ほども言いましたように、取引の円滑な進行を図ることを目的としましてその事業関係者等に対する接待、供応、慰安、贈答等々の行為のために支出する費用については税務上交際費として取り扱われるということでありまして、原則としてその全額は損金の額に算入されないこととなると

1999-04-21 衆議院

大蔵委員会

○森田(好)政府委員 国税庁からお答えさせていただきます。 医療法人のうち、社団法人であります先生御指摘の出資持ち分の定めのあるものにつきましては配当が禁止されておりますが、こういう場合の評価の仕方につきましての考え方を申し上げます。 その出資の評価に当たりましては、一つは医療事業やその経営の内容が実質的には一般の開業医と異なるものではないといったこととか、あるいは中途脱退により出資持ち分に応ずる資産価値の払い戻しを受けるといっ

1999-04-15 参議院

財政・金融委員会

○政府委員(森田好則君) 国税当局のサイドからお答えさせていただきます。 そういう報道があったことは我々ももちろん承知しておりますが、ただ、今お尋ねの件は個別にわたる事柄でございますので、答弁を差し控えさせていただきたいと思います。 ただ、一般論として申し上げますと、法人が取引の円滑化を図ることを目的といたしまして、その事業関係者等に対する接待、供応、慰安、贈答等の行為のために支出する費用につきましては、税務上交際費として取り扱

1999-04-13 参議院

財政・金融委員会

○政府委員(森田好則君) 国税庁としてお答えいたします。 業界の体質云々というのは私どもがコメントする話じゃないところでありますが、消費者金融大手三社に対して新聞報道があったことは承知しております。我々が発表をしたわけでなくて、我々の立場は個別の事柄について答弁することはできないという立場でありますので、御理解いただきたいと思います。 ただ、先生御指摘のように、法人税法上の一般論を申し上げますと、法人の有する金銭債権に対する貸し

1999-03-30 参議院

国土・環境委員会

○政府委員(森田好則君) お答えいたします。 相続税評価におきます標準地でありますが、全国の民有地について評価する必要がございますので、宅地のみならず農地、山林等についても広範に標準地を設定しているところであります。 調査地点につきましては、その地域の路線の状況、地価事情を勘案いたしまして、その付近の最も標準的な画地を選定し、不動産鑑定士による鑑定評価のほか、地価事情に詳しい精通者の意見も求めているところであります。 十年度

1999-03-30 参議院

財政・金融委員会

○政府委員(森田好則君) お答えいたします。 現行法の取り扱いでありますけれども、二つの面があると思うんです。 まず、自己株を消却した側、発行法人の方の課税関係でありますが、これにつきましては、法人税法上、会社更生法の規定に基づきます場合などの特定の場合を除き、資産の再評価益は益金の額に算入しないこととされております。土地再評価法に基づく土地の再評価はこの特定の場合に該当しないため、その評価益は益金の額に算入されないという形にな

1999-03-15 参議院

法務委員会

○政府委員(森田好則君) お答え申し上げます。 まず一般論で申し上げれば、いろんなケースがあると思われますが、不正な経理操作で捻出した資金から支出される金銭につきましては、例えばその金銭を使用者の業務のための接待費あるいは会費等として使用し、その職員が私的な利益を得ていない場合には課税関係は生じないこととなります。 それからまた、それが使用者から職員の私的な飲食や残業代に充てるために支出されている場合、あるいは横領等の不法な原因

1999-03-15 参議院

法務委員会

○政府委員(森田好則君) 国税当局としては、あらゆる機会を通じて課税上の有効な資料、情報の収集に努めまして、課税上問題があると認められる場合には適正な課税の実現に努めているところでありまして、今後ともこのような考え方に基づき、適時適切に対処してまいりたいと考えております。

1999-03-09 参議院

財政・金融委員会

○政府委員(森田好則君) お答えいたします。 金融機関が債権放棄した場合の税務上の取り扱いについて御説明いたします。 大きく分けて二つあると思いますが、まず法人の有する金銭債権の全部または一部が回収不能と認められる場合には、当該回収不能額が会社更生法あるいは和議等の法的手続により切り捨てられるとき、あるいはまた債権者集会の協議決定で合理的な基準により債務者の負債を定めたもの、そういったものなどに基づきまして切り捨てられたときは、

1999-03-04 衆議院

消費者問題等に関する特別委員会

○森田(好)政府委員 手元にその数字は持っておりませんけれども、確かにおっしゃるように、米国等におきましても、各州ごとに免許なりなんなりの規制を行っているところでありますし、もしお時間いただければ、国税庁としての酒類の社会的規制の取り組み状況だけを説明します。 では、もう簡潔にいたしますけれども、ごく最近におきましても、例えば、酒類業者等に対する現行の酒類自動販売機の撤廃の指導、あるいは酒類の容器に対する表示、未成年者の飲酒は法律で

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