森田好則 に関する国会発言
14件 / 1ページ / 1 ページ目
○政府委員(森田好則君) お答えいたします。 一般論で申し上げますが、税法上は、収入の起因となった行為が適法であるかどうかを問わず、現実に収入を得ている場合には、これにより生ずる所得は課税の対象とされます。したがいまして、不法原因に基づいて得た所得であっても、それにより所得が生じていれば課税されることになる。 それからもう一点、起訴されているか否かという話ですが、税法上は、それが起訴されているか否かにかかわらず、それにより所得が
○政府委員(森田好則君) そういう意味で、法案が成立いたしまして政令が指定されるということになって、その場合に業種あるいは対象化学物質等が、現時点ではまだ不明でありますが、酒類製造業につきましてどの程度の者に届け出義務が生じるのか、また対象となる化学物質名のうち、営業秘密に係るものがどの程度排出等されているのかが現在不明でありますが、政令が明確になってくる段階で適切な対応ができるよう、法施行までの間に体制を整えてまいりたいと考えておりま
○政府委員(森田好則君) お答えいたします。 国税庁が所管いたします酒類製造業者がPRTR制度の対象となることとなった場合には、国税庁の担当部署におきまして届け出事項の受け付け、あるいは営業秘密の判断について対応することになると思われます。 が、法律成立後……
○政府委員(森田好則君) 先ほど御答弁申し上げましたのは、個別の調査にかかわることは差し控えさせていただきたいということと、あくまで一般論として法人税法上の取り扱いということで、先ほども言いましたように、取引の円滑な進行を図ることを目的としましてその事業関係者等に対する接待、供応、慰安、贈答等々の行為のために支出する費用については税務上交際費として取り扱われるということでありまして、原則としてその全額は損金の額に算入されないこととなると
○政府委員(森田好則君) 調査の個々の中身につきましては、私どもは答えることが……
○政府委員(森田好則君) 新聞報道で税務調査についていろいろとあったことは承知しております。個別にわたる事柄につきましては、私どもとしては答弁を差し控えさせていただきたいと思います。 ただ、一般論で申し上げますと、法人が取引の円滑な進行を図るということを目的といたしまして、その事業関係者などに対する接待あるいは供応、慰安、贈答等々の行為のために支出する費用につきましては税務上交際費として取り扱われることになります。したがいまして、原
○政府委員(森田好則君) 国税当局のサイドからお答えさせていただきます。 そういう報道があったことは我々ももちろん承知しておりますが、ただ、今お尋ねの件は個別にわたる事柄でございますので、答弁を差し控えさせていただきたいと思います。 ただ、一般論として申し上げますと、法人が取引の円滑化を図ることを目的といたしまして、その事業関係者等に対する接待、供応、慰安、贈答等の行為のために支出する費用につきましては、税務上交際費として取り扱
○政府委員(森田好則君) 国税庁としてお答えいたします。 業界の体質云々というのは私どもがコメントする話じゃないところでありますが、消費者金融大手三社に対して新聞報道があったことは承知しております。我々が発表をしたわけでなくて、我々の立場は個別の事柄について答弁することはできないという立場でありますので、御理解いただきたいと思います。 ただ、先生御指摘のように、法人税法上の一般論を申し上げますと、法人の有する金銭債権に対する貸し
○政府委員(森田好則君) お答えいたします。 現行法の取り扱いでありますけれども、二つの面があると思うんです。 まず、自己株を消却した側、発行法人の方の課税関係でありますが、これにつきましては、法人税法上、会社更生法の規定に基づきます場合などの特定の場合を除き、資産の再評価益は益金の額に算入しないこととされております。土地再評価法に基づく土地の再評価はこの特定の場合に該当しないため、その評価益は益金の額に算入されないという形にな
○政府委員(森田好則君) 三十億です。
○政府委員(森田好則君) お答えいたします。 相続税評価におきます標準地でありますが、全国の民有地について評価する必要がございますので、宅地のみならず農地、山林等についても広範に標準地を設定しているところであります。 調査地点につきましては、その地域の路線の状況、地価事情を勘案いたしまして、その付近の最も標準的な画地を選定し、不動産鑑定士による鑑定評価のほか、地価事情に詳しい精通者の意見も求めているところであります。 十年度
○政府委員(森田好則君) 国税当局としては、あらゆる機会を通じて課税上の有効な資料、情報の収集に努めまして、課税上問題があると認められる場合には適正な課税の実現に努めているところでありまして、今後ともこのような考え方に基づき、適時適切に対処してまいりたいと考えております。
○政府委員(森田好則君) お答え申し上げます。 まず一般論で申し上げれば、いろんなケースがあると思われますが、不正な経理操作で捻出した資金から支出される金銭につきましては、例えばその金銭を使用者の業務のための接待費あるいは会費等として使用し、その職員が私的な利益を得ていない場合には課税関係は生じないこととなります。 それからまた、それが使用者から職員の私的な飲食や残業代に充てるために支出されている場合、あるいは横領等の不法な原因
○政府委員(森田好則君) お答えいたします。 金融機関が債権放棄した場合の税務上の取り扱いについて御説明いたします。 大きく分けて二つあると思いますが、まず法人の有する金銭債権の全部または一部が回収不能と認められる場合には、当該回収不能額が会社更生法あるいは和議等の法的手続により切り捨てられるとき、あるいはまた債権者集会の協議決定で合理的な基準により債務者の負債を定めたもの、そういったものなどに基づきまして切り捨てられたときは、