法務委員会
○森長参考人 私が弁護人となってやった他の事件でございますか。
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発言数 12件
初発言日: 1958-04-15 / 最新発言日: 1963-06-06 / 1 ページ目 / 全体 1ページ
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○森長参考人 私が弁護人となってやった他の事件でございますか。
○森長参考人 その点は、先ほども申し上げましたとおり、坂本再審請求人は幾度も再審を企図しましたけれども、一人じゃどうにもできない。また戦争前のあの激しい時代においては、やろうといったってやれないような日本の社会、そういうような意味から果たさなかったわけです。そして今回出したのが最初であります。前には一度も出しておりません。
○森長参考人 ただいまの神崎さんのお話を受けて、私はまず最初に明治四十四年一月十八日に判決があってから再審請求に至るまでの経過、それから再審請求から今日に至るまでの経過、外面的な経過をごく簡単にかいつまんで申し上げます。 死刑が執行されたことは神崎さんのお話にありましたが、十九日に無期に減刑された十二名の人のうち、五名はそれぞれ監獄で首をつったり、気違いになったり、病気になったりして死んでおります。そして大正十四年飛松与次郎を先頭に
○森長参考人 お答えいたします。今村氏はただいまの手紙のほかに、その後死ぬまでに三重県の崎久保誓一に対しても同様のことを言い、また坂本清馬氏に対しても同様のことを言っておるのであります。そこで私たちは、今村氏の言う平沼氏のざんげした録音の存在というものを一応確信したのであります。また衆議院議員の鈴木義男氏も、今村氏から直接生前そのことを聞いておられるようであります。そしてその録音をとった人は捜査検事をやっておられる河井信太郎氏だというの
○森長参考人 お答えいたします。それは埼玉県で農業をやっておる方でありまして、衆議院議員の鈴木義男氏と非常に懇意な方、また今村さんとも懇意な方と聞いております。私も何度かお会いはしております。
○森長参考人 お答えいたします。それは再審請求にあたって裁判所へ提出するために鈴木さんが書かれたものであります。
○森長参考人 この八月ごろからこの再審審理は表面化する——表面化するというのは外部的に動き出す。まだ裁判所が一生懸命書類を読んでいるところでありますが、外部的に動き出すようになるというように思っております。そして私は、裁判所が公正な裁判所であるならば、無実だということを明らかにし、再審開始決定に持ち込めるという自信を持っております。 なお、つけ加えますが、これは大逆事件当時の裁判はみんなこんなものでなかったのかというようなお考えの方
○森長参考人 ただいまの問題でありますが、私のほうではその証拠説明書を海外に送ったという確証をまだつかんでおらないのです。先ほど神崎さんが説明された海外における反響を静めるために政府のほうからこの事件の経過あるいは意見を海外に送ったというものは、証拠説明書とは別でなかろうかと私は思っているわけです。しかし、ほかの研究者は、いや証拠説明書だと言われるし、宮武外骨は証拠説明書と書いておるのですが、そこのところはまだつかんでおりません。したが
○参考人(森長英三郎君) 私は労働法を研究しており、また、多年労働問題に関する各種の事件に関与してきたという経験者の立場から、意見を申し上げたいと思います。 今回の刑法並びに刑事訴訟法の改正案の問題点は、非常に多岐にわたっていると思いますが、私は今言ったような立場から、これが労働運動との関連において、特に考えるべき点を申し上げたいと思います。 そこで、まず、今度の改正案の各条文を、ここに掲げられたような条文とすることが適当かどう
○参考人(森長英三郎君) 暴力団と警察との結びつきについては私も聞いております。しかし、具体的に調査をしておりませんので、ここで確定的には申し上げません。しかしただいま亀田委員の申されたように、警察の方で取締りをサボっておる。そしていろいろのその暴力事件を起しておるのではないかということは、私も同様に考えるのであります。ただ、暴力団の中にも大きいのと小さいのとありまして、大きいほど結びつきが強いように聞いております。ですから、非常に小さ
○参考人(森長英三郎君) ただいまの御意見に対しては、私は賛成であります。ただ、暴力団の定義というものを非常に乱用されないように、厳密に書かなければならないと思います。たとえば、江木法相が第五十一帝国議会で、暴力行為取締法について、こういうものに適用するのだと言われておる、そういうのは若干参考になると思います。たとえば、そこで言われておることは、繰り返して申しますと、暴行・脅迫をその団員がなすことを常習とするような団体と、こういうような
○参考人(森長英三郎君) 今の御質問の点は私もよく研究しておりません。むしろ植松教授の方が研究されておると思います。ただ従来、これに対する解説等を見ると、すべて軽微だということで片づけておるわけです。器物の中にも非常に値の高いものもあるだろうし、また、灰ざらのごとき小さなものもあると思います。しかし、いずれにしても、建物よりははるかに軽微である。そういうものをこわしたからといって、一々警察が踏み込むことはよろしくない。個人の自由の意思に