商工委員会
○植松政府委員 一言で申しますと、登録のための出願をいたします場合に、現在六条という規定がございますが、その政令の区分内の一または二以上の商品を指定して出願するということになっておりまして、その政令が現在は日本の商品分類になっております。これを国際分類に直すわけでございますので、政令の内容の具体的な表現方法の問題という技術的な問題であるということで特に法律上は明記をされておりませんけれども、それぞれ政令及び省令を中身を変えるという形で作
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発言数 269件
初発言日: 1981-02-23 / 最新発言日: 1991-04-24 / 1 ページ目 / 全体 14ページ
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○植松政府委員 一言で申しますと、登録のための出願をいたします場合に、現在六条という規定がございますが、その政令の区分内の一または二以上の商品を指定して出願するということになっておりまして、その政令が現在は日本の商品分類になっております。これを国際分類に直すわけでございますので、政令の内容の具体的な表現方法の問題という技術的な問題であるということで特に法律上は明記をされておりませんけれども、それぞれ政令及び省令を中身を変えるという形で作
○植松政府委員 お答えいたします。 御指摘の点はまさにそのとおりでありまして、昭和五十年に衆参両院商工委員会におきましての附帯決議におきまして早急に検討を開始すべしという御決議をいただきました。それを受けまして、特許庁におきましては直ちに関係サービス業界に対するアンケート調査を実施いたしますと同時に、庁内に商標制度検討委員会を設けまして検討を開始した次第でございます。 たまたまそのときに行いましたアンケート調査の結果は、回収率が
○植松政府委員 お答え申し上げます。 本法案におきます「役務」という言葉でございますが、これはいわゆるサービスマークの対象となる役務、つまり取引の対象となる役務でございまして、無形の財である労務または便益、こういったものを考えております。法案におきましても、現在ございます商標は商品について使用する商標、標章ということになっておりますが、商品に対する言葉として、役務について使用する標章としての商標を考えておるわけでございまして、一言で
○植松政府委員 一言で申しますと、全部が対象になるということでございます。従来は有形の財である商品について使用する標章について商標登録をしておったわけでございますが、そうしますと、商品を扱わない、つまり商品そのものあるいは商品の包装等に付さないでマークというのは登録の対象になりません。したがいまして、純粋サービスと申しますか商品を必ずしも伴わない純粋のサービス業につきましては、そのマークが登録の対象にならないという分野がございました。今
○植松政府委員 御指摘のとおり国民経済に非常に深いかかわり合いを持ちます商標法でございますので、そこで使われます言葉はそれぞれユーザーである出願者あるいは消費者等々にわかりやすい言葉を使うということが重要であるということは、私ども全くそう思うわけでございますが、一方、先ほども大臣が申しましたように、これは無体財産権を付与し、かつ保護するということからいいますと、無体財産権をめぐるいろいろな民事上あるいは刑事上の訴訟にも上ってまいります。
○植松政府委員 今御指摘がありましたように、私どもとしましては、この法律が制定されましたら来年度から実施に踏み切りたいというふうに希望を持っております。それまでの間にどういう準備をするかということでございますが、今御指摘がありましたように、サービスマークの商標登録出願が参りますと、これは現在の第六条に基づきまして、それぞれ政令で定める区分内における役務を指定しましてその商標を出願してくるということになりますので、まず政令案をつくらなけれ
○植松政府委員 御案内のとおり我が国もニース協定に加盟いたしまして、現在副次体系という形でそれを履行いたしております。つまり、今御指摘の日本の独自の分類を中心にして出願をしていただき、こちらも整理をいたしておりますが、その出願のときには国際分類もあわせて表記をするというような形で公報等に載せております。これをできるだけ早い時期に主体系、つまり国際分類により出願し、国際分類によって登録するという形にしていくことが望ましいということで準備を
○植松政府委員 御指摘の点は恐らく、商品なのか、それともサービスなのか、いずれにもまたがるようなものもあるじゃないかという、それほど有名なブランドマークがあるのではないかということではないかと思います。 現在も商標法の第四条の一項の第十五号という規定がございまして、「他人の業務に係る商品と混同を生ずるおそれがある商標」については、同じマークについて登録出願が参りましてもこれは拒絶をすることになっております。今度の改正によりまして「他
○植松政府委員 御指摘のとおりでございまして、新しいサービスマークの登録制を導入いたしますと、その分だけ出願量がふえ業務がふえるわけでございます。特に、御指摘のとおり、導入当初というのは出願が集中するということが考えられまして、相当の出願がたまっております、現に使用されているものについての出願が集中する、しかし、二年度目以降についてはかなり平準化するであろうというふうに考えておりまして、一つの試算でございますが、二年度以降大体三万ないし
○植松政府委員 書面出願された場合の番号通知あるいは出願証明の発行でございますが、おくれている原因は、現在例えばこういった出願の番号通知につきましては、電子出願の受け付けを開始した後は、出願が電子ファイルに記録された後に出願番号通知を送付、通知することとしております。ところが、電子化の手続が従来のペースに比べておくれておるために、従来二、三週間で出されていたものが二カ月程度おくれておるということでございます。 それでは、なぜ電子化の
○植松政府委員 先ほどちょっと言いわけがましく申し上げたのは大変失礼でございましたけれども、私どもも、今おくれておりますのを取り戻すということで全力を尽くしております。その中で、先ほどちょっと申し上げましたように、データエントリー機関自身への入ってまいります書面の量と処理能力との間にギャップがあるということでまず処理能力の向上を図るということで、一つは、システムの開発、改善をする分野があれば改善をする、さらに人員の足りない部分については
○植松政府委員 お答え申し上げます。 第一の御指摘でございますけれども、確かに御指摘のとおり上位百社で出願の五〇%以上を占めておるというのは現実でございます。実は国際的に見ますと、我が国は出願は非常に多いわけでございますけれども、実際に審査の結果、特許、実用新案を取得できるものの比率は国際的に見ますと、逆に著しく低いというのが現状でございます。これは大手のみならず、中小も含めての現状でございます。 私どもとしましては、そういった
○植松政府委員 御指摘のとおりでございまして、制度はできたけれどもその審査処理が遅いということでは本当の意味で制度を実施することになりません。御懸念の点でございますけれども、サービスマークの登録制度を導入いたしますと、導入当初はおっしゃるとおり出願が相当集中するであろうと予想されますが、二年目以降は比較的落ちついた、平準化した形での出願になろうと予想をいたしております。これは実は、ほかの国々が同じようにサービスマーク登録制を導入したとき
○植松政府委員 御案内のとおり、米国を初めといたしまして最近の世界情勢、経済が大変グローバリゼーションが進んでおるということを反映するのと同時に、それぞれの貿易収支あるいは国際収支のこともありまして、割合知的所有権、工業所有権の面での保護のレベルを上げるということが国際的な課題になりつつございます。サービスマークも商標の一部として国際的に諸外国、既に八十八カ国がサービスマークの登録制を導入いたしておりまして、先進国の中ではスイスと並んで
○植松政府委員 不正競争防止法によりまして訴訟が既に起こされていると申し上げましたが、この不正競争防止法によりましてサービスマークの保護を図ろうとした場合、現在の不正競争防止法におきましては、それぞれ不正の競争行為に対しまして差しとめの請求権ですとか損害賠償請求権、さらに信用回復措置請求権といったような民事上の請求権を与えるような条項がございます。 ただ、問題点は幾つかございまして、それが今日サービスマークの登録制の導入をすべしとい
○植松政府委員 御指摘の点、我が国の商標制度は先願登録主義をとっておりますので、米国のような使用主義をとっておりません。したがいまして、先に出願した者が実際には使用していないにもかかわらず既に使用している者に対して優先をしてしまうというような事象、事態が起こりかねません。そこで、サービスマークの登録制度を導入するに当たりましても、まず経過措置について十分な対応をしなければならないということでいろいろな経過措置を講じておるわけでございます
○植松政府委員 今、御指摘の新聞報道でございますけれども、これは結論だけ申しますと、当たっている部分と若干誤解に基づく部分があるかと思いますけれども、この調査自身は米国の商標協会が昨年の夏でございます、一九九〇年の夏に会員の約二千五百社に対してアンケート調査をいたしました。これは登録制度や手続、それから使用の要件あるいは権利の失効、不正商品、四つのテーマにつきまして問題があると思った国をリストアップしてほしいというようなアンケート調査を
○植松政府委員 三つの点の御指摘がございましたが、まず第一点の職員の審査官の研修でございますが、御指摘のとおり基本的にはトレードマークの商標審査と同様でございますけれども、対象分野が新たなサービスということでございますので、特に類似役務あるいは指定役務の区分の仕方等については十分に徹底を図らなければなりません。そういった点から、特許庁には工業所有権研修所というのがございまして、それぞれ職員の研修をふだんから行っておりますが、特にサービス
○植松政府委員 ニース協定への加盟に伴いまして国際分類を採用するというそのための準備あるいはサービスマーク登録制度を導入するための準備というために、商標審査官が何人かそちらの事務に食われているというのは事実でございます。また、それがなければ商標の審査がもっと進んでいたであろうということも御指摘のとおりでございます。ただ、いずれも国際分類の採用あるいはサービスマークの登録制の導入、国際社会の中で我が国経済も国際化をしていくために必要でござ
○植松政府委員 御指摘のとおり、サービスマーク登録制度を採用することによりまして、従来、商品について登録しております商標出願の上にサービスマークの出願がネットでふえることになります。私どもの試算では、今先生御指摘のとおり、初年度には相当数の件数が出てくるということが当然予想されますが、平年度ベースに直しますと三万件から五万件程度年間に出願が追加されるということになろうかと想定をいたしております。現在十七万件の商標出願が出されておりますの