植松敏 に関する国会発言
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○政府委員(上杉光弘君) 公正取引委員会委員植松敏君は十一月二十九日任期満了となりましたが、同君の後任に本間忠良君を任命いたしたいので、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律第二十九条第二項の規定により、両議院の同意を求めるため本件を提出いたしました。 次に、金融再生委員会委員に磯部朝彦、片田哲也、清水湛及び中地宏の四君を任命いたしたいので、金融再生委員会設置法第七条第一項の規定により、両議院の同意を求めるため本件を提出いたし
○政府委員(鳩山由紀夫君) 公正取引委員会委員植松敏君は十一月二十九日任期満了となりましたが、同君を再任いたしたいので、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律第二十九条第二項の規定により、両議院の同意を求めるため本件を提出いたしました。 何とぞ、御審議の上、速やかに同意されますようお願いを申し上げます。
○議長(原文兵衛君) これより会議を開きます。 この際、国家公務員等の任命に関する件についてお諮りいたします。 内閣から、 原手力安全委員会委員に佐藤一男君、住田健二君及び内藤奎両君を、 科学技術会議善員に大澤弘之君及び熊谷信昭君を、 公正取引委員会委員に植松敏君を、 公害健康被害補償不服審査会委員に入山文郎君及び加藤陸美君を、 中央更正保護審査会委員に梅田晴亮君及び堀雄君を、 社会保険審査会委員に古賀章
○議長(土井たか子君) お諮りいたします。 内閣から、 原子力安全委員会委員に佐藤一男さん、住田健二さん及び内藤奎爾さんを、 科学技術会議議員に大澤弘之さん及び熊谷信昭さんを、 公正取引委員会委員に植松敏さんを、 公害健康被害補償不服審査会委員に入山文郎さん及び加藤陸美さんを、 中央更生保護審査会委員に梅田晴亮さん及び堀雄さんを、 社会保険審査会委員に古賀章介さん及び三橋昭男さんを、 漁港審議会委員に齋藤
○政府委員(近藤元次君) 公正取引委員会委員宇賀道郎及び佐藤謙一の両君は近く辞任する予定でありますが、両君の後任にそれぞれ植松敏及び佐藤勲平の両君を任命いたしたいので、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律第二十九条第二項の規定により、両議院の同意を求めるため本件を提出いたしました。 何とぞ、御審議の上、速やかに同意されますようお願いいたします。
○議長(原文兵衛君) これより会議を開きます。 この際、国家公務員等の任命に関する件についてお諮りいたします。内閣から、 公正取引委員会委員に植松敏君及び佐藤勲平君を、 土地鑑定委員会委員に新井清光君、枝村利一君、川井健君、高橋敏君、中嶋計廣君、中村清君及び横須賀博君を、 中央更生保護審査会委員長に石原一彦君を、 また、中央社会保険医療協議会委員に金森久雄君を任命することについて、それぞれ本院の同意を求めてまいりまし
○議長(櫻内義雄君) お諮りいたします。 内閣から、 公正取引委員会委員に植松敏君及び佐藤勲平君を、 土地鑑定委員会委員に新井清光君、枝村利一君、川井健君、高橋敏君、中嶋計廣君、中村清君及び横須賀博君を、 中央更生保護審査会委員長に石原一彦君を、 中央社会保険医療協議会委員に金森久雄君を任命したいので、それぞれ本院の同意を得たいとの申し出があります。 まず、公正取引委員会委員及び中央社会保険医療協議会委員の任命に
○政府委員(植松敏君) 特許庁といたしましては、従来から、地方の出願人等による工業所有権関係の相談あるいは公報類の閲覧等の利便を図るために、地方閲覧所を指定しましてその整備を図ってまいりました。また、それにあわせて通産局における特許室の整備にも努めてきたところでございます。 御指摘の中部通産局につきましては、庁舎が手狭だということもあって、十分な体制になっていないのも事実でございます。そのために、公報の閲覧ですとか複写サービスでござ
○政府委員(植松敏君) 御指摘のとおり、サービス業と一言で言いましても大変たくさんの業種がございます。本法律案を取りまとめるに当たりまして、通産大臣の諮問機関でございます工業所有権審議会に諮問しまして、一昨年以来審議をお願いしたわけでございますが、この工業所有権審議会には、本委員四十七名、臨時委員十四名と大変多数の方々に参加をいただきました。 その理由は、今先生が御指摘のとおり関係する分野が非常に多いということで、工業所有権関係の団
○政府委員(植松敏君) 先ほど来申し上げておるとおり、効率化対策をやりながら、しかし一方で必要な人員の確保も図りながら万全を期してまいりたいと思います。
○政府委員(植松敏君) まず、先ほど申し上げました件数で、初年度だけで申しますと、相当のラッシュがあるであろう。したがって、十ないし十二万件ぐらい来るかなと。その後はならされます、平年度化されますので、三万件から五万件程度になるだろう。そういたしますと、初年度だけで判断してはいけないのかという気がちょっといたします。 それからもう一つは、先ほども申し上げたんでございますが、審査の促進のためには、一つは人がかなめであることは間違いござ
○政府委員(植松敏君) まさにおっしゃるとおりでございまして、審査処理体制の万全を期しまして円滑な導入を図るということで、しっかりと準備をしてからやりたいと思っております。
○政府委員(植松敏君) 御指摘のとおりでございまして、米国は、特に一九八八年ごろから知的所有権の保護について世界的に保護レベルを上げるべきだという動きをいたしておりまして、我が国に対しましても幾つかの問題提起をしてきております。その一つは、サービスマークの登録制度が日本にないことに対する批判でございまして、これは具体的に申しますと、一九八八年の八月に日米貿易委員会知的所有権作業部会におきまして、サービスマークの登録が欠如していることが商
○政府委員(植松敏君) お尋ねの件でございますが、まずサービスマークの登録制を導入いたしますと、どのくらいの出願件数があるかという点につきましては、なかなかこれは正確な数字というのは予測しがたいわけでございますけれども、先ほど先生が最初の御質問で御指摘になりましたほかの国々、例えばイギリスですとかドイツですとか、そういった国々が導入したときに、商標に対してサービスマークとの兼ね合いでどのくらいサービスマークの出願が出てきたかというような
○政府委員(植松敏君) 御指摘のとおりでございまして、ちょうど私ども特許庁におきましても昭和二十九年商標部会の答申がございます。この昭和二十九年の商標部会と申しますのは、昭和三十四年に商標法の抜本改正がございましたが、その抜本改正に向けまして、工業所有権制度改正審議会におきまして昭和二十五年以来幾つかの部会をつくりまして検討してまいりましたが、その一つの部会が商標部会でございます。 この商標部会でサービスマークにつきましては、世論調
○政府委員(植松敏君) お答え申し上げます。 アジア・太平洋地域で申しますと、オーストラリアを初めバーレーン、北朝鮮、イラン、イスラエル、モンゴル、ナウル、ネパール、ニュージーランド、フィリピン、カタール、韓国等々、ベトナムもその中に含まれております。
○政府委員(植松敏君) 今回の米国のオプション提案の背景というものは、なかなか確たるところがつかめない面もございますが、米国におきましては御案内のとおり先発明主義が非常に長い間根づいておりまして、これは主として二つの理由から米国では非常に捨てがたいという世論があるということでございます。 一つは、やはり理念的に申しますと、発明というものは最初にした者が特許庁への出願がおくれても、それは発明に対する特許が与えられるべきである。筋論とし
○政府委員(植松敏君) 御指摘のとおり、一九八五年以来、WIPOにおきまして特許のハーモ条約の締結のための交渉が行われてきております。これまでのところは専門家レベルでの会合が重ねられておりまして、特許制度につきましては、特に特許を受ける権利については、国際的に見ますと、今御指摘のとおり米国と一部の国だけが先発明王義をとり、日本、ヨーロッパ諸国は先願主義をとっておりまして、専門家レベルでの会合では、先願主義に統一しようという立場が大勢を占
○政府委員(植松敏君) 今御説明がございましたとおりでございまして、私ども受託をする立場から申しますと、繰り返しになりますけれども、自衛隊の練度の維持向上、本件については輸送部隊でございますのでその練度の維持向上を図ること、その目的を阻害しないあるいはその目的に適合する、こういうケースについては自衛隊法第百条の要件を満たすということで、その依頼を受けて輸送能力もございますのでその委託事業を実施したということでございます。
○政府委員(植松敏君) 前回もお答え申し上げましたけれども、自衛隊法百条に基づきまして実施します場合、同条の要件でございます「自衛隊の訓練の目的に適合する場合」ということにつきましては従来から、自衛隊の訓練の目的を阻害せずに、一般的にその事業を実施することにより練度の維持向上を図ることができ、訓練に資する場合であればよいというふうに解釈して運用いたしてきております。例えばこのケースで多いものは病院等が移転いたします場合に、その移転に伴い