環境委員会
○政府参考人(植田明浩君) お答えをいたします。 御指摘のBBNJ協定の締結によりまして、締約国は、自国の管轄又は管理の下で行われる活動が公海及び深海底の海洋環境に重大かつ有害な変化をもたらすおそれがある場合には、環境影響評価が実施されることを確保し、環境影響評価報告書の公表や影響の監視等を行う義務を負うことになるものであります。先月、我が国の本協定締結について国会の承認を得られたところであります。 本協定における環境影響評価の
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発言数 145件
初発言日: 2024-03-15 / 最新発言日: 2025-06-12 / 1 ページ目 / 全体 8ページ
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○政府参考人(植田明浩君) お答えをいたします。 御指摘のBBNJ協定の締結によりまして、締約国は、自国の管轄又は管理の下で行われる活動が公海及び深海底の海洋環境に重大かつ有害な変化をもたらすおそれがある場合には、環境影響評価が実施されることを確保し、環境影響評価報告書の公表や影響の監視等を行う義務を負うことになるものであります。先月、我が国の本協定締結について国会の承認を得られたところであります。 本協定における環境影響評価の
○政府参考人(植田明浩君) お答えをいたします。 秋田県における熊の生息数の推定によりますと、上下の幅がかなりありますけれども、中央値で約四千四百頭と推定されております。 また、秋田県における年間の熊の捕殺数は、例年であれば五百頭前後で推移しておりますが、例年であれば五百頭前後で推移しておりますが、令和五年度は熊の人里への出没が特に多かった年であり、約二千三百頭となっております。
○植田政府参考人 確かに、御指摘のとおり、アニマルウェルフェア全体で担当しているという省庁は、具体的にどこというのはないんですけれども、やはり、動物愛護の観点からアニマルウェルフェアについていろいろな基準等を定めているのは環境省でありまして、産業動物とかそういったところの対応というのは農林水産省あるいは厚生労働省、こういったところが一緒になって対応するというのが現実でございます。
○植田政府参考人 お答えをいたします。 御指摘の、日本国内の食鳥処理場において実施をされております事前の意識喪失を伴わない屠殺行為について、まさにアニマルウェルフェアの観点から不適切であるといった意見があることは承知をしております。 環境省としましては、まさに先ほど申し上げたとおり、畜産物の生産、流通を所掌する農林水産省や、食鳥処理場の公衆衛生を所掌する厚生労働省と連携をしつつ、諸外国等における科学的知見や制度等について情報収集
○植田政府参考人 お答えをいたします。 先日の委員会において御指摘をいただいて、それほど余り時間がたっておりませんので、なかなかいろいろなことが進んだというわけにはいきませんけれども、今までにも、一部のブリーダーの業界関係者からヒアリング、お話を伺ったりして、そういった状況の把握に努めているところであります。
○植田政府参考人 お答えをいたします。 御指摘の象牙の違法輸出がもたらす問題点に関しましては、違法輸出が密猟につながり、象の個体群の維持を脅かすことが懸念をされているものと承知をしております。 ただ、二〇一六年のCITES決議で閉鎖が求められている国内市場は、象の密猟や違法取引を助長する国内市場でありまして、我が国では、象牙の国内外の流通について外国為替及び外国貿易法や種の保存法において厳格な管理がなされていますことから、このよ
○植田政府参考人 お答えをいたします。 御指摘の、国内の象牙の取引でございますけれども、これは種の保存法において行っておりますけれども、今でも原則禁止をしておりまして、例外的な取引も厳格に管理をしておるような状況でございます。 そして、種の保存法でありますけれども、これは、国内の対応、国外の対応と両方ありますけれども、これはちょうど昨年より、前回の法改正の内容を含めた、法の施行状況の評価をまさに進めているところであります。
○政府参考人(植田明浩君) お答えをいたします。ありがとうございます。 この緊急銃猟でありますけれども、その三つ、四つの要件がありまして、この要件をきちんと、今後法施行となりましたら、環境省としても、これはその要件の中で緊急の銃猟ができる要件というのをきちんと判断をしていくというのが当然のことだと思っております。 その上で、捕獲がわなに掛かっただけでは途中段階だと申し上げたのは、これ、これまでの鳥獣法の運用上もそうなんですけれど
○政府参考人(植田明浩君) お答えをいたします。 御指摘のいわゆるアニマルカフェを対象としてその中での動物の種類とか数量等の全国的な調査を行っていないところでありますけれども、ちょうど令和四年度から五年度にかけて幾つかのアニマルカフェで実施をしました飼養されている動物種の調査を踏まえますと、飼養が多いのはやはり猫でありますけれども、犬、猫以外にもハリネズミやミーアキャット、フクロモモンガといった哺乳類のほか、フクロウなどの鳥類、蛇や
○政府参考人(植田明浩君) お答えをいたします。 まずは、鳥獣保護管理法では、いわゆる国外からのエキゾチックアニマルといったものは対象とはしておりませんけれども、仮に国内の野生鳥獣を対象として捕獲をして飼養するという場合でありましても、タヌキ、キツネといった狩猟鳥獣以外の一般の野生鳥獣の捕獲は都道府県の許可を必要としておりまして、その際、愛玩飼養を目的とした捕獲は原則認めていないところであります。
○政府参考人(植田明浩君) お答えをいたします。 御指摘のとおり、アニマルカフェのみに限定をした行政指導の状況については調査を行ってはおりませんけれども、展示業だけでなくて販売業も含めた動物取扱業者全体に対する行政指導としては、ちなみに、一自治体平均で年間百五十件程度の行政指導が行われていると認識をしております。 いずれにしても、アニマルカフェ自体含めて行政指導が、御指摘のとおり、それほど多くないのではないかという御指摘かと思い
○政府参考人(植田明浩君) お答えをいたします。 御指摘の第一種動物取扱業者が遵守すべき飼養管理基準におきまして、ケージ等は、個々の動物が自然な姿勢で立ち上がる、横たわる、羽ばたく等の日常的な動作を容易に行うための十分な広さ及び空間を有するものとすることとされているところであります。ただ一方、この基準、同じ基準では、動物の逸走を防止するため、管理に必要な措置を講ずることともされているところであります。 これらのことを踏まえまして
○植田政府参考人 お答えいたします。 現在、御指摘のとおり、動物取扱業者が遵守しなければならない基準として、犬猫の飼養施設におけるケージの規模や繁殖回数の制限のほか、従業員一人当たりが扱える犬猫の数の基準等が定量的に具体化されているところであります。 本基準は、適切な飼養管理に必要な清掃や給餌等の時間を確保する観点から、有識者の意見も聞いた上で、一頭当たりの飼養管理に要する平均的な作業時間を算出し、従業員が管理可能な頭数を規定し
○植田政府参考人 お答えをいたします。 海外のデータを活用したものではありますけれども、伴侶動物である犬の世話を通じた運動習慣の維持により、人の死亡リスクが抑制されると考えられるという調査研究があることは承知をしております。 また、令和六年政府策定の環境基本計画においては、ペットの飼養は、人と生き物の重要な共生の在り方の一つであり、豊かな生活をもたらし、様々な動物がウェルビーイング、すなわち高い生活の質を支えているとされていると
○植田政府参考人 お答えをいたします。 災害時に、近年、ペットは家族の一員という意識が一般的になりつつありますので、同行避難を始めとする災害対策におけるペット対応は、飼い主である被災者の心のケアの観点からも重要であります。 環境省では、人とペットの災害対策ガイドラインを策定をし、平常時の備え、災害発生時の行動を体系的に整理し、普及啓発するとともに、自治体におけるペットの同行避難訓練を支援するなどの取組を進めております。 また
○政府参考人(植田明浩君) お答えをいたします。 緊急銃猟の結果として物損が生じた場合には、被害者側から市町村長に対して本法案に基づく損失補償規定により請求を行うことが想定され、市町村が補償することとなります。 補償の際には市町村が契約する保険の活用を想定しており、その保険料等の経費については環境省の交付金等で対応できるようにしてまいりたいと考えております。
○政府参考人(植田明浩君) 法的な話で申し上げますと、わなを用いて捕獲をする場合、わなに入っていることをもって全ての捕獲が終了をしているということにはならないものですから、その捕獲の途中段階という解釈であります。したがいまして、その後の止め刺しも含めてこの法律の中での対象となっているというふうに考えられます。
○政府参考人(植田明浩君) お答えをいたします。 熊の生息状況として、平成十五年と平成三十年度の比較で、分布域自体が、ヒグマは一・三倍、ツキノワグマは一・四倍に拡大しております。 個体数でありますけれども、ヒグマの個体数は、北海道による令和四年の推計の中央値で約一万二千頭とされています。ツキノワグマの個体数につきましては、個体数推計が行われていない地域もありますことから、全国的な推計は困難な状況にあります。一方で、ツキノワグマが
○政府参考人(植田明浩君) お答えをいたします。 本改正法案において緊急銃猟の対象となる鳥獣は、人の日常生活圏に出現した場合に人の生命又は身体に危険を及ぼすおそれが大きいものとしております。 令和五年度の鳥獣による人身被害の発生件数、人数につきましては、熊が百九十八件、二百十九人、イノシシが四十七件、六十五人となっており、いずれも人身被害リスクの高い鳥獣であることから熊とイノシシを危険鳥獣として定めることを想定しております。
○政府参考人(植田明浩君) お答えをいたします。 鳥獣の捕獲等に使用する銃器は装薬銃といいまして、ライフル銃、散弾銃といった、火薬が燃焼する際に発生するガスの圧力で弾丸を発射するもの、それから空気銃、空気等の圧力を利用して弾丸を発射するもの、あとは麻酔銃、空気等の圧力を利用して麻酔薬の入った投薬器を射出するものに分類ができます。 有効射程距離でありますが、銃の種類によって様々ではありますが、一般的に、ライフル銃で百メートルから三