植田明浩 に関する国会発言
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○政府参考人(植田明浩君) お答えをいたします。 御指摘のBBNJ協定の締結によりまして、締約国は、自国の管轄又は管理の下で行われる活動が公海及び深海底の海洋環境に重大かつ有害な変化をもたらすおそれがある場合には、環境影響評価が実施されることを確保し、環境影響評価報告書の公表や影響の監視等を行う義務を負うことになるものであります。先月、我が国の本協定締結について国会の承認を得られたところであります。 本協定における環境影響評価の
○政府参考人(植田明浩君) お答えをいたします。 秋田県における熊の生息数の推定によりますと、上下の幅がかなりありますけれども、中央値で約四千四百頭と推定されております。 また、秋田県における年間の熊の捕殺数は、例年であれば五百頭前後で推移しておりますが、例年であれば五百頭前後で推移しておりますが、令和五年度は熊の人里への出没が特に多かった年であり、約二千三百頭となっております。
○近藤委員長 この際、お諮りいたします。 本件調査のため、本日、政府参考人として内閣官房内閣審議官佐々木啓介さん、内閣府食品安全委員会事務局長中裕伸さん、文部科学省大臣官房審議官古田裕志さん、厚生労働省労働基準局安全衛生部長井内努さん、農林水産省大臣官房生産振興審議官佐藤紳さん、農林水産省大臣官房審議官西経子さん、農林水産省大臣官房審議官関村静雄さん、農林水産省大臣官房審議官押切光弘さん、林野庁森林整備部長長崎屋圭太さん、経済産業省
○政府参考人(植田明浩君) お答えをいたします。 御指摘の第一種動物取扱業者が遵守すべき飼養管理基準におきまして、ケージ等は、個々の動物が自然な姿勢で立ち上がる、横たわる、羽ばたく等の日常的な動作を容易に行うための十分な広さ及び空間を有するものとすることとされているところであります。ただ一方、この基準、同じ基準では、動物の逸走を防止するため、管理に必要な措置を講ずることともされているところであります。 これらのことを踏まえまして
○政府参考人(植田明浩君) お答えをいたします。 御指摘のとおり、アニマルカフェのみに限定をした行政指導の状況については調査を行ってはおりませんけれども、展示業だけでなくて販売業も含めた動物取扱業者全体に対する行政指導としては、ちなみに、一自治体平均で年間百五十件程度の行政指導が行われていると認識をしております。 いずれにしても、アニマルカフェ自体含めて行政指導が、御指摘のとおり、それほど多くないのではないかという御指摘かと思い
○政府参考人(植田明浩君) お答えをいたします。 まずは、鳥獣保護管理法では、いわゆる国外からのエキゾチックアニマルといったものは対象とはしておりませんけれども、仮に国内の野生鳥獣を対象として捕獲をして飼養するという場合でありましても、タヌキ、キツネといった狩猟鳥獣以外の一般の野生鳥獣の捕獲は都道府県の許可を必要としておりまして、その際、愛玩飼養を目的とした捕獲は原則認めていないところであります。
○政府参考人(植田明浩君) お答えをいたします。 御指摘のいわゆるアニマルカフェを対象としてその中での動物の種類とか数量等の全国的な調査を行っていないところでありますけれども、ちょうど令和四年度から五年度にかけて幾つかのアニマルカフェで実施をしました飼養されている動物種の調査を踏まえますと、飼養が多いのはやはり猫でありますけれども、犬、猫以外にもハリネズミやミーアキャット、フクロモモンガといった哺乳類のほか、フクロウなどの鳥類、蛇や
○政府参考人(植田明浩君) お答えをいたします。ありがとうございます。 この緊急銃猟でありますけれども、その三つ、四つの要件がありまして、この要件をきちんと、今後法施行となりましたら、環境省としても、これはその要件の中で緊急の銃猟ができる要件というのをきちんと判断をしていくというのが当然のことだと思っております。 その上で、捕獲がわなに掛かっただけでは途中段階だと申し上げたのは、これ、これまでの鳥獣法の運用上もそうなんですけれど
○近藤委員長 これより会議を開きます。 内閣提出、環境影響評価法の一部を改正する法律案を議題といたします。 この際、お諮りいたします。 本案審査のため、本日、政府参考人として文部科学省大臣官房文部科学戦略官中原裕彦さん、環境省大臣官房地域脱炭素推進審議官大森恵子さん、環境省地球環境局長土居健太郎さん、環境省自然環境局長植田明浩さん、環境省環境再生・資源循環局次長角倉一郎さん、環境省総合環境政策統括官秦康之さん、防衛省大臣官房
○近藤委員長 これより会議を開きます。 環境の基本施策に関する件について調査を進めます。 この際、お諮りいたします。 本件調査のため、本日、参考人として食品安全委員会委員長山本茂貴さんの出席を求め、意見を聴取することとし、また、政府参考人として内閣府大臣官房審議官河合宏一さん、内閣府食品安全委員会事務局長中裕伸さん、公害等調整委員会事務局長小原邦彦さん、農林水産省大臣官房審議官郷達也さん、農林水産省大臣官房審議官関村静雄さん
○政府参考人(植田明浩君) お答えをいたします。 全国の都道府県において、鳥獣保護管理に関する専門的知見を有する常勤職員は、職員数は百六十九名と承知しておりまして、一都道府県当たりでは三・六名となります。
○政府参考人(植田明浩君) お答えをいたします。 実は、この交付金の対象に熊が含まれるようになりましたのは昨年夏からでございます。事業検討に要する時間、事業の実施時期等を踏まえまして、年度内で実施可能でありました事業について、北海道においても精査の上、要望されたものと思われます。
○政府参考人(植田明浩君) お答えをいたします。 環境省では、御指摘の交付金により、令和六年度は北海道に対して、出没時の体制構築メニューとして約十五万円を交付しております。また、専門人材の育成メニューについては二百万円を交付しております。
○政府参考人(植田明浩君) お答えをいたします。 熊は三十四都道府県で生息しておりまして、そのうち二十二道府県が特定計画を作成しており、そのうちゾーニング管理が記載されているのは二十一道府県、ゾーニング管理を実施しているのは十七道府県となっております。
○政府参考人(植田明浩君) お答えをいたします。 御指摘の特定外来生物防除等対策事業におきましては、原則として交付決定に基づき事業に着手するものとしておりますが、地域の実情に応じ、事業の効果的な実施を図る上で緊急かつやむを得ない事情がある場合は、交付決定前着手届を提出することにより、交付決定を待たずに事業に着手することが可能となっております。 令和六年度では、全百三十二事業のうち六十七事業において交付決定前着手届が提出され、交付
○政府参考人(植田明浩君) お答えをいたします。 熊が人里に出没する要因には、秋の主要な餌であるブナやナラなどのドングリが凶作により不足し、熊が餌を求めて人里まで行動範囲を広げたことが大きな要因の一つとして考えられております。特に、令和五年度は、岩手、秋田、宮城、山形県で八月以降の熊の出没件数が増加いたしましたけれども、その要因の一つとして、東北地方においてブナやミズナラなどのドングリが凶作となり、餌不足になったことが考えられます。
○政府参考人(植田明浩君) お答えをいたします。 今回の改正案における緊急銃猟の制度は市町村長が責任を持って判断をするということになっておりますけれども、そもそも、やはりこの鳥獣政策自体がこれまでも地方自治体の責任において、あるいは対応において行われてきたところもありますのと、今回の緊急銃猟のような場合は、緊急に対応をするということ、その地域の地形でありますとか熊の生息状況、その他の野生生物の生息状況も分かった上で対応をする必要があ
○政府参考人(植田明浩君) お答えをいたします。 現行の鳥獣保護管理法では、住居集合地域等における銃猟、人や建物等に向かってする銃猟等を禁止をしております。このため、熊等の出没により現実、具体的に危険が生じ、特に急を要する場合には警察官職務執行法による命令により応急的に銃猟が実施されておりますが、例えば熊が建物に立てこもるなど、秋田県の事例でショッピングセンターに立てこもった事例が最近でもありました。そして、膠着状態にあるような場合
○政府参考人(植田明浩君) お答えをいたします。 お答えの前に、恐縮でございます、訂正ですけれども、先ほどの答弁で鹿ガイドラインの更新の時期を来年夏と申し上げましたけれども、もう少し早くて、今年の末にも策定をしたいというふうに考えております。訂正をさせていただきます。 そして、お答えを申し上げます。 委員御指摘のとおり、鳥獣の科学的、計画的な保護管理を推進し、農林水産業や生態系、生活環境への被害を低減するためには、農林水産省
○政府参考人(植田明浩君) ガイドラインの策定は今年度から検討を始めまして、策定が成るのは来年度の夏頃と考えております。