「植田浩」の過去の国会発言

発言数 100件

初発言日: 2017-11-24  /  最新発言日: 2019-05-20  /  1 ページ目 / 全体 5ページ

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2019-05-20 衆議院

決算行政監視委員会

○植田政府参考人 お答えいたします。 行政運営を行う国家公務員に関する制度については、社会経済情勢の変化に対応したものとし、職員一人一人がその能力を高めつつ、国民の立場に立ち、責任を自覚し、誇りを持って職務を遂行できるようにしていくことが重要と考えております。 このため、平成二十年に成立しました、委員御指摘の公務員制度改革基本法に沿って、これまで、人事評価制度の構築や幹部人事の一元管理の導入、内閣人事局の設置、官民の人材交流の推

2019-05-15 衆議院

内閣委員会

○植田政府参考人 お答えいたします。 テレワークは、国家公務員の勤務形態の一つであり、職場における勤務の場合と同様、勤務時間中は職務に専念しなければなりません。このため、テレワーク勤務を行うに当たっては、職務に専念することができるような執務環境を確保することが必要となります。 ただ、例えば、子供や介護が必要な方が同じ部屋にいる場合においても、やむを得ない範囲で、ごく短時間の執務の中断しか生じないなど、職務に専念できる執務環境が確

2019-05-15 衆議院

内閣委員会

○植田政府参考人 お答えいたします。 先ほど申し上げましたように、テレワークは、国家公務員の勤務形態の一つであって、職場における勤務の場合と同様、勤務時間中は職務に専念しなければならず、このため、テレワーク勤務を行うに当たっては、職務に専念することができるような執務環境を確保することが必要となりますが、その上で、委員御指摘の、育児、介護が必要な者を第三者に預けるかどうか。預けなくとも、やむを得ない範囲で、ごく短時間の執務の中断しか生

2019-05-13 参議院

決算委員会

○政府参考人(植田浩君) お答えいたします。 国家公務員である非常勤職員の給与につきましては、一般職給与法の規定により、各府省において常勤職員の給与とのバランスを考慮して予算の範囲内で支給することとされているところでございます。具体的には、この規定を踏まえまして、非常勤職員の給与に関し人事院の指針が定められております。 この点、国家公務員である非常勤職員の給与等の処遇について、平成二十八年に内閣人事局において調査を行ったところ、

2019-04-26 衆議院

内閣委員会

○植田政府参考人 お答えいたします。 内閣人事局では、これまで紙と押印で行っておりました出勤、休暇の申請、フレックスタイムの申告などにつきまして、業務の効率化や職員の負担軽減などを図るために、これらの手続を電子的に行う勤務時間管理システムを開発、試行してきているところでございます。 今般、その一環として、本年五月より、内閣人事局の一部部局において、実際に紙の出勤簿、休暇簿、フレックスタイム割り振り簿にかえて、このシステムによる管

2019-04-26 衆議院

内閣委員会

○植田政府参考人 お答えいたします。 現段階では、先ほど申しましたように、内閣人事局においてこの管理システムというものを開発、試行しているところでございまして、具体的に人給システムと接続の議論は、今後の議論になるというふうに思っておるところでございます。

2019-04-24 衆議院

内閣委員会

○植田政府参考人 大変申しわけございません。手元に資料がございませんので、後ほど御報告させていただきたいと存じます。

2019-04-24 衆議院

内閣委員会

○植田政府参考人 お答えいたします。 内閣人事局などで調査いたしました民間から国への職員の受入れ状況におきましては、二〇〇一年八月十五日現在の非常勤職員は、内閣官房二十七人、内閣府五十六人でございまして、二〇一八年十月一日現在の非常勤職員は、内閣官房百七十五人、内閣府百六十七人となっているところでございます。

2019-04-24 衆議院

内閣委員会

○植田政府参考人 お答えいたします。 常勤職員が報酬を得て兼業を行う場合には、国家公務員法第百四条に基づき、各省各庁の長及び内閣総理大臣の許可を要することとされておりますが、一方で、非常勤職員については、従事する職務や勤務条件も多様であるところでありますけれども、総じて勤務が臨時的であり、勤務時間の設定や職務の内容などから職務専念義務などに与える影響が比較的少ないと考えられることから、国家公務員法第百四条の適用がないこととしていると

2019-04-24 衆議院

内閣委員会

○植田政府参考人 お答えいたします。 政府においては、複雑専門化する国の重要政策課題に対応するために、民間の専門的な知見を有する方の活用を進めてきておりまして、このため、内閣官房等においても、非常勤職員を含め、積極的にこれら職員の採用を行ってきているところでございます。 非常勤職員の採用に当たっては、公務の公正性を確保するために原則公募とするとともに、服務規律の遵守や当該職員の配置、業務などに配慮しつつ、適切な人事運用に努めるこ

2019-04-10 衆議院

内閣委員会

○植田政府参考人 お答えいたします。 先ほど申しましたように、テレワークを行うに当たっては、職務に専念することができるような環境を確保することが必要となるところではございます。ただし、この場合であっても、例えば、子供の面倒を見るために、やむを得ない範囲で、ごく短時間の勤務の中断であれば、なお職務に専念しているものと考えられるところでございます。その個々の状況によって違ってくるというふうに思っております。

2019-04-10 衆議院

内閣委員会

○植田政府参考人 お答えいたします。 テレワークは、委員が御指摘のように、育児、介護を行っている方々を含め、職員が働く場所を柔軟に選択し、能力を発揮できる働き方の一つでございます。 このテレワークにつきましては、既に、現在、全府省において利用が始まっているところでございまして、本省の実施者数で申しますと、平成二十九年度で六千六百三十五人となっております。これは前年度四千四百六十人でございましたが、これに比べて一・五倍、平成二十六

2019-04-10 衆議院

内閣委員会

○植田政府参考人 お答えいたします。 まず、母数でございますけれども、平成二十九年度の、先ほどの六千六百三十五人の母数につきましては、本省職員数五万三千五百四十名でございまして、比率で一二・四%となってございます。 それから、介護、育児に係る比率ですけれども、大体、育児で申しますと一四%、介護で一%という割合になっているというふうに認識してございます。

2019-04-10 衆議院

内閣委員会

○植田政府参考人 お答えいたします。 委員御指摘のように、平成三十年六月に閣議決定されました世界最先端デジタル国家創造宣言・官民データ活用推進基本計画において、平成三十二年度までに、必要な者が必要なときにテレワーク勤務を本格的に活用できるよう、計画的な環境整備を行うこととされているところでございます。 この目標の達成のためには、テレワークに使うための端末などハード面の整備と、テレワーク関連規定などの制度面の整備を行う必要がござい

2019-04-10 衆議院

内閣委員会

○植田政府参考人 お答えいたします。 今申しましたように、目標達成に向けては、規定などの制度面の整備とハード面の整備、両方が必要だというふうに考えております。 まず、テレワーク関連規定などの制度面の整備につきましては、これはやはり、それがないと実効的に進まないということがございますので、これについては行われることが必要であるという認識でございます。 他方、ハード面の整備につきましては、各府省ごとにそれぞれ職務の内容、状況など

2019-04-10 衆議院

内閣委員会

○植田政府参考人 お答えいたします。 ハード面の整備につきましては、各府省ごとに毎年の調査を行っておりまして、これによって着実にその整備が進んでいるというふうに考えております。 これにつきましては、全機関、すなわち本省だけではなく全機関において整備が進んでいるかどうかということは確認していきたいというふうに思っているところでございます。

2019-04-10 衆議院

内閣委員会

○植田政府参考人 お答えいたします。 テレワークと申しましても、国家公務員の勤務形態の一つであることには変わりがございません。したがいまして、国家公務員法第百一条の職務専念義務が課されるために、職場における勤務の場合と同様に、勤務時間中は職務に専念する必要があるところでございます。 このために、テレワーク勤務を行うに当たっては、職務に専念することができるような環境を確保することが必要となるところでございます。

2019-04-10 衆議院

内閣委員会

○植田政府参考人 お答えいたします。 今申しましたように、例えば子供の面倒を見るために、やむを得ない範囲で、ごく短時間の執務の中断ということでありますれば、これも状況によりますけれども、なお職務に専念しているものと考えられる場合があるというふうに考えております。

2019-04-09 参議院

内閣委員会

○政府参考人(植田浩君) お答えいたします。 非常勤職員の給与につきましては、その職務内容や職務上必要となる知識、技術、職務経験などを踏まえて決定され、勤務時間などによっても異なるものでありまして、実際に非常勤職員を任用する各府省において、常勤職員の給与との権衡を考慮して給与を支給する旨を定めた給与法や非常勤職員の給与に関する人事院の指針に基づき、適正な支給額が決定されるものでございます。このようなことから、各府省で勤務する個々の非

2019-03-20 衆議院

内閣委員会

○植田政府参考人 お答えいたします。 国家公務員が生活上や仕事上の心構えやワーク・ライフ・バランスの進め方などを学ぶに当たっては、先輩職員や国家公務員のOB、OGの経験を聞いたり相談したりする機会を持つことも大変有意義であると考えております。 このため、内閣人事局では、これまでも、幹部候補となる職員に対して、退職後の元幹部から、自身の経験を共有しつつ、公務員生活を送る上での心構えなどについて講話を行っていただく研修や、仕事と育児

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