法務委員会閉会中審査小委員会
○椎名(隆)小委員 昨年の春か夏にかけて暴力並びに暴力団に対する取締りがあったので、一時は終息したような経過であったのでありますが、最近またまた暴力団が非常に頭をもたげてきた。この夏になると、またもや不良のばっこになりまして、われわれ善良なる市民といたしましては、海水浴一つできないというような実情になってくると思う。ことに、最近大きな問題としては、別府騒動——観光博覧会の利権をめぐって、白昼堂々、日本刀で切り合い、あるいはドスで刺し合い
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発言数 480件
初発言日: 1955-03-30 / 最新発言日: 1957-06-04 / 1 ページ目 / 全体 24ページ
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○椎名(隆)小委員 昨年の春か夏にかけて暴力並びに暴力団に対する取締りがあったので、一時は終息したような経過であったのでありますが、最近またまた暴力団が非常に頭をもたげてきた。この夏になると、またもや不良のばっこになりまして、われわれ善良なる市民といたしましては、海水浴一つできないというような実情になってくると思う。ことに、最近大きな問題としては、別府騒動——観光博覧会の利権をめぐって、白昼堂々、日本刀で切り合い、あるいはドスで刺し合い
○椎名(隆)小委員 やるだけのことはやったのだけれども、結局別府騒動が起ったということは事実です。どこに一体手抜かりがあるのですか。
○椎名(隆)小委員 私の質問に対する長官の率直なる答弁を感謝いたします。別府騒動につきまして、中国、四国、関西からやくざの親分連中が続々と行ったのですが、これが全部わかっておりましょうか。
○椎名(隆)小委員 資料の要求をしたいと思います。過去五カ年間における全国の暴力事犯の内容及びその統計です。なお、件別にわかっておりますならば、その事犯件数、処罰の状況等、書面で一つ出していただきたいと思います。
○椎名(隆)小委員 どうも私は警察当局と検察当局とがぴったり意思が合っていないような気がするのです。それだから、こういう問題が、何か暴力団に対する取締りを遠慮しているのじゃないかというふうにも考えられる。前回か大麻国務相のときに私は質問したことがあるのですが、警察庁と法務当局との間において単一法を作るか作らないかで意見の相違があるように私は見ておる。昨年も検事長の会同の結果、最高検から法務省に対して単一法を作るように、暴力団のこれまでの
○椎名(隆)小委員 ただいま長官は長期継続的に取締りをする、それである程度まで効果があがったとおっしゃいますが、御意思はけっこうですが、現実の社会はそうでなくて、最近またもや暴力団の連中が頭をもたげてきておる。これは争うべからざる事実であります。そこで、私は、検察当局並びに警察当局に重大忠告をしたいと思いますことは、先ほど玉、ありました通り、暴力団並びに暴力行為をなくすのには、国民の協力を必要とする。それで、たとえばお礼参り等があった場
○椎名(隆)委員 関連して……。 最高裁の機構改革というものは非常に重大であることは申し上げるまでもないのであります。今法務大臣の説明を聞いておりましても、欧米先進国に対してこの実情調査に行ったことはないということであります。私たちはただ法務大臣あるいは最高裁に質問するだけであって、この委員会の中からも、もし継続審議になるとするならば、こういう大きな問題に対しましては、大陸法と米英法との関係、それから裁判の運営等につきましては、委員
○椎名(隆)委員 家庭調査官の研修所の新設に伴う予算措置はどうなっておりますか。
○椎名(隆)委員 そうしますと、速記官の作った原簿はそのままに置いて、必要があったたびに反訳する。速記官の原簿を反訳した場合、調書と速記官の作った速記との間に誤まりがあった場合は、いずれを公判の主たる証拠となさるのか、その点についてお伺いいたしたい。
○椎名(隆)委員 第一審の充実強化は多分に在野法曹から要求されておったのでありますが、今まで実現する運びに至らず、ようやく今回実現するようになったことは非常にけっこうなことと思います。しかしながら、特例を設けて判事補を高裁の陪席にし、高裁の重要な判事を第一審に転職せしめるということが実際上できるかどうか、ちょっと疑問に思うのでありますが、実現の可能性はございますか。
○椎名(隆)委員 この規程ができたごとは、人権尊重の趣旨に従って、私は非常にいいことだと思います。しかしながら、第二条の「その者が罪を犯さなかったと認めるに足りる十分な事由がある」、これは不起訴処分だろうと思いますが、その不起訴処分の中には、いわゆる犯罪なしという場合、犯罪の証明が十分ならずとした場合、それらも含まれていると思う。この場合は、犯罪なしという場合だけか、あるいは犯罪を犯したおそれがあるのだが、それに対する証明がないので、そ
○椎名(隆)委員 そうすると、これは、被疑者に対して釈放した場合に罪を犯さなかったというので補償をするということがたび重なると、つまり検事の成績に影響するというようなことから、検事が、本来ならば本件は勾留して取り調べたいが、しかしながら、もしかりに罪がなかったというような場合に補償しなければならないから、補償をすることになってくると自分の成績に影響する、それでは困るというので、本来勾留して調べななければならぬ事案も勾留せずして取調べをす
○椎名(隆)委員 補償をしてもらいたいと被疑者の方から申し出があったときに、担当検察官が補償しないと裁定した場合、それに対する異議の申し出はどうなるのですか。
○椎名(隆)委員 実際の面から言って、今まで高裁の判事をしていた人間が十年の任期がきて、今年の十一月、再任の形式をとられるかどうか知らぬが、今度あなたは一審に行って下さい、陪席の方はあとから補充しますと言うた場合、今まで高裁の判事としていばっていたというと語弊があるかもしれませんが、高裁の判事をしていた人間が一審裁に行って裁判する気になりましょうか。また、実際面から言って、その裁判官の意思に反してあなたは一審裁へ行って下さいということを
○椎名(隆)委員 本法第一条で、判事補で五年以上になる者のうち最高裁判所の指名する者は当分の間判事補としての職権の制限を受けないものとし、と規定してありますが、「当分の間」とは一体いつまでをさしておるのか、また、最高裁の指名の基準はどこにあるのかその点をお伺いします。
○椎名(隆)委員 一審強化ということは社会的に在野法曹からも年中要求しておったのですが、さて、社会的には一審強化ということは非常に必要だといっても、今度個人々々になってみますと、高裁の判事から、最高裁に勧められたからといって、今度下級裁判所へ行く気にはおそらくならないだろうと思う。それに対して最高裁の方では転用をせしめるについて十分な確信がございますか。
○椎名(隆)委員 最高裁の方に実現の可能性があるというお話を囲い安心いたしました。また、一審強化の方法としてはそれ以外には考えられないかどうか、あるいはまたほかに方法があるのではなかろうか、たとえば司法行政事務担当の判事、判事補の転出等は考えられないか、この点についてどうですか。
○椎名(隆)委員 そうです。それを転出させてはどうかということです。
○椎名(隆)委員 本案によりますると、今度裁判所の速記官の制度を設けるそうでありますが、書記官と速記官との関係が一体どうなるのか、いわゆる権限の調整問題、それから、従来の書記官の作ったいわゆる調書と速記録との関係、この点について御説明を願いたいと思います。
○椎名(隆)委員 先般最高裁判所の機構改革問題について公聴会を開いたのですが、あのときに、総評議長の原口公述人が出てきまして、判事、判事補で総評傘下の調査課並びに事務局に籍を置く者が百四十名もおるということを言っておったのですが、その点いかがですか。