法務委員会
○椎橋参考人 英米圏は共謀罪、それからヨーロッパ大陸諸国は参加罪を設けている国が多いんですけれども、いずれの国においても、特に英米を中心に申し上げますと、コンスピラシー、共謀罪について、捜査され、起訴され、裁判に付されている事件は相当数ございます。もちろん、有罪になったり無罪になったりということはございますけれども、この共謀罪自体は法制度の中に定着していると言っていいと思います。 この共謀罪があることによって人権侵害が増しているとか
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発言数 52件
初発言日: 2006-04-25 / 最新発言日: 2017-05-16 / 1 ページ目 / 全体 3ページ
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○椎橋参考人 英米圏は共謀罪、それからヨーロッパ大陸諸国は参加罪を設けている国が多いんですけれども、いずれの国においても、特に英米を中心に申し上げますと、コンスピラシー、共謀罪について、捜査され、起訴され、裁判に付されている事件は相当数ございます。もちろん、有罪になったり無罪になったりということはございますけれども、この共謀罪自体は法制度の中に定着していると言っていいと思います。 この共謀罪があることによって人権侵害が増しているとか
○椎橋参考人 中央大学名誉教授、弁護士の椎橋隆幸でございます。 本日は、このような委員会で陳述する機会を与えていただき、光栄に存じます。 私は、テロ等準備罪法案に賛成の立場から陳述させていただきたいと思います。今の木村先生のお話と内容的に重複する面もございますけれども、御容赦いただきたいと思います。 まず、本法案は、国際組織犯罪防止条約を締結して、国際社会と協調して国際的な組織犯罪を防止、根絶するための協調体制をとる必要があ
○椎橋参考人 対象犯罪によるというふうに思います。そして、多くの場合は、要するに現行法の通信傍受の要件に当てはまれば通信傍受ができますけれども、そうでなければできない。新たに今度は通信傍受の範囲を広げるというわけではありませんし、先ほど先生が言われたような事例では通信傍受はできないと思います。
○椎橋参考人 お答えいたします。 TOC条約は、第五条一項(a)で、参加罪または共謀罪を立法することを義務づけております。これはこの条約の一番のコアの部分でありますから、したがって、予備罪を追加するという形ではこの条約を満たすということにはなりません。 そうでなければ、今までもいろいろ、十数年もう議論を重ねてきているわけでありまして、OECD等からもいろいろな要請があって、もしそのままでいいんだったら、日本はどうぞこのまま入って
○椎橋参考人 成立しません。
○椎橋参考人 マスコミが事実を、法案の中身を正確に伝えて、そして判断するのは国民だというのが報道のあり方だというふうに思います。 私も、先ほど先生が言われたように、事実とは違う、犯罪が成立しないにもかかわらず成立するとか、あるいは成立するおそれがあるという記事がたくさん出ております。国民の意見がどうであるかということを判断する上でアンケート調査を行っておりますけれども、正確な事実を伝えていないためにアンケート調査がぶれているというよ
○椎橋参考人 この捜査がどこまで進んでいるのかというシチュエーションがよくわからないんですけれども、まず共謀罪が成立するためには重大犯罪を実行する合意というものがなければなりませんから、合意した、そして実行準備行為をするということが必要ですので、その疑いがあれば捜査の対象になるということであります。 そのときに、団体として活動しているという場合に、その中の誰が合意した人なのか、準備行為をした人なのか。まずこの準備行為までの段階じゃな
○椎橋参考人 テロ等準備罪が五年以下というのは、TOC条約の要請も一つあると思います。 それから、では実質的にそれが重過ぎないかということですけれども、これは、組織によって行われる、場合によっては取り返しのつかない結果を生ずるということで、個人とか、あるいは共犯で行う場合もありますけれども、個人が行う場合のある犯罪に比べれば、組織的に行われた場合の方が実現可能性も高いし、結果の重大性も大きいということで引き上げたということだと思いま
○椎橋参考人 このテロ等準備法案は非常に厳格な三要件がございます。これはまた申し上げるまでもないと思いますが、この要件に従って行われていく。捜査自体は、手続法の改正はないということでありますから、今ある手続法、捜査権限というものを用いて捜査機関は捜査していく。そういう意味では濫用のおそれはないと思います。
○椎橋参考人 通信傍受法につきましては、十七年前に大変な議論がありまして成立しました。そのときは、この法律が成立したら、あしたからあなたの家の電話も盗聴されますよというようなマスコミやあるいは週刊誌の報道があって、私は、今の状況と非常に似ているなという感じがしております。 ところが、できた法律については、対象が四類型の犯罪について、しかも司法傍受に限って、使い勝手が悪いくらいの、がちがちの、非常に厳しい要件をつけられていたということ
○椎橋参考人 ただいま御紹介いただきました中央大学の椎橋でございます。本日は、このような場でお話しする機会を賜りまして、大変光栄に存じております。 私は、刑事訴訟法の研究をしておりまして、今回の法律案につきましては、法制審議会新時代の刑事司法制度特別部会の委員としてかかわりました。本日は、本法律案に賛成の立場から、本法律案に盛り込まれている取り調べの録音、録画制度を中心に意見を申し上げさせていただきたいと思います。 以下、基本的
○椎橋参考人 宮路委員御指摘のように、私は、現在の法案が出しております裁判員裁判対象事件、検察独自捜査事件、これをまず対象とするということが賢明であり、また現実的だというふうに思っております。 これは、両事件とも、やはり任意性に争いのある率の高い事件でございますし、それから、やはり社会的に見ても関心の高い事件ということでございます。それから、裁判員対象事件については、国民が参加する裁判において、やはりそれをわかりやすいものにするとい
○椎橋参考人 御質問ありがとうございました。 私は、全体としては、一歩、二歩、むしろ三歩、かなりの前進をするというふうに考えております。 御指摘のように、今までいろいろ問題もございました。その原因は、やはり取り調べとか供述調書に過度に依存した捜査にあった。それを、それに依存しないで、充実した公判を実現する、そういう形に直していこうではないかということがあって、これが検察の在り方検討会議から法制審議会に引き継がれている問題だと。
○椎橋参考人 いろいろな場合があるというふうに思います。 今話題になりました、取り調べの負の部分が大分言われておりますけれども、犯罪が起こって、その真相を明らかにして、真犯人であれば有罪になる、そうでなければ無罪になる、こういう機能が果たされないということになると、社会の安全というものは保てないということになると思います。 そして、真相を明らかにするというだけではなくて、従来の日本のやり方、心と心を通わせる取り調べのやり方はラポ
○椎橋参考人 いつの時点でという正確な時期はちょっと議事録を見ないとわからないんですけれども、最初、フリーディスカッションのような形で二巡ぐらいしたんですね。そういう中で、やはり、可視化の対象事件というものを、裁判員裁判はまず対象にしましょうねという案がありました。もちろん、全事件を可視化の対象にすべきだという御意見もありましたし、あるいは、身柄拘束されている事件については全て録音、録画の対象事件にしよう、いろいろな御意見がありました。
○椎橋参考人 十八回までの委員会では、もう裁判員裁判対象事件で限定していこうということにはなっていなかったというふうに思います。 ともかく、数は正確にはわかりませんけれども、裁判員裁判対象事件については、これは対象にしましょうという意見は多くありました。そして、さらにどういう事件まで広げられるかというのは、これはなかなか決定的なものがないものですから、そういう意味で、依然として裁判員裁判対象事件が有力な対象事件だという考え方は一貫し
○椎橋参考人 司法取引という場合に、アメリカで有罪答弁制度があって、その前提として司法取引というのがあるんですけれども、日本の場合には、協議・合意制度、それから刑事免責制度というものが取り入れられまして、これが事実上全くないかどうかというとそうは言えないかもしれませんけれども、仕組みとしては、取引が入るような形ではない仕組みになっているということでございます。 それから、通信傍受との関係でいいますと、私は両方とも必要だと。要するに、
○参考人(椎橋隆幸君) 私は、中央大学法科大学院・法学部教授で、刑事訴訟法を担当しております椎橋隆幸でございます。本日はこういう機会を与えていただきまして、大変光栄に存じております。どうぞよろしくお願いいたします。 簡単なレジュメを用意させていただきましたので、このレジュメに沿ってお話をさせていただきたいと思います。 私は、公訴時効制度の改正に関する法制審議会刑事法部会、公訴時効関係部会に委員として参加しておりました。本日は、部
○参考人(椎橋隆幸君) その事件の重さによって、廃止、延長ですよね、そういうふうに一律に行うか、それとも個別に行うかと、こういう問題として受け止めてよろしいでしょうか。 個別に、事件ごとに著しい不正義を正すために一定の取扱いをして、それによって時効が完成するのを防ぐと、これも一つのアイデアだとは思われますけれども、先ほども触れましたけれども、どうしても、どういう具体的なその場合に制度設計をするかということになりますけれども、結果的に
○参考人(椎橋隆幸君) 分かりました。もう一言で。 整合性を取る必要があるということで、時効を見直せば刑の時効も見直す必要があるという考えでございます。 どうも申し訳ございません。