椎橋隆幸 に関する国会発言
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○畑野委員 日本共産党の畑野君枝です。 参考人の皆さん、本日は大変貴重な御意見をいただき、ありがとうございます。 まず初めに、参考人の皆さん全員に伺います。 共謀罪法案に関して、捜査機関が権限を濫用するおそれがあるという声があります。そこで、取り調べその他の捜査を行うに当たっては、その適正の確保に十分に配慮しなければならないと規定し、その運用に期待するということだけでよいのかという点についてお考えを伺いたいと思います。木村圭
○椎橋参考人 中央大学名誉教授、弁護士の椎橋隆幸でございます。 本日は、このような委員会で陳述する機会を与えていただき、光栄に存じます。 私は、テロ等準備罪法案に賛成の立場から陳述させていただきたいと思います。今の木村先生のお話と内容的に重複する面もございますけれども、御容赦いただきたいと思います。 まず、本法案は、国際組織犯罪防止条約を締結して、国際社会と協調して国際的な組織犯罪を防止、根絶するための協調体制をとる必要があ
○鈴木委員長 これより会議を開きます。 内閣提出、組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律等の一部を改正する法律案及びこれに対する平口洋君外四名提出の修正案並びに階猛君外二名提出、組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律の一部を改正する法律案の両案及び修正案を一括して議題といたします。 本日は、両案及び修正案審査のため、参考人として、弁護士・ニューヨーク州弁護士木村圭二郎君、中央大学名誉教授・弁護士椎橋隆幸君
○奥野委員長 これより会議を開きます。 内閣提出、刑事訴訟法等の一部を改正する法律案を議題といたします。 本日は、本案審査のため、特に取調べの録音・録画制度の創設について、参考人として、中央大学大学院法務研究科教授椎橋隆幸君、日本弁護士連合会副会長内山新吾君、映画監督周防正行君、布川事件冤罪被害者桜井昌司君及び弁護士加藤健次君、以上五名の方々に御出席をいただいております。 この際、参考人各位に委員会を代表して一言御挨拶を申し
○参考人(椎橋隆幸君) その事件の重さによって、廃止、延長ですよね、そういうふうに一律に行うか、それとも個別に行うかと、こういう問題として受け止めてよろしいでしょうか。 個別に、事件ごとに著しい不正義を正すために一定の取扱いをして、それによって時効が完成するのを防ぐと、これも一つのアイデアだとは思われますけれども、先ほども触れましたけれども、どうしても、どういう具体的なその場合に制度設計をするかということになりますけれども、結果的に
○参考人(椎橋隆幸君) 時効の存在理由でありますけれども、これは非常に歴史的に形成されてきたもので、言われるように、処罰感情が薄れる、それから証拠が散逸する、それから事実状態を尊重すると、こういう三つのものが複雑に絡み合ってできてきていると。これはいろいろな国でもそういう理由が挙げられております。ですから、それはそれで、一般的な存在理由としてはそれでいいと思っておりますけれども、ただ、どの理由がどの犯罪にとって大きな影響力を持つかという
○参考人(椎橋隆幸君) 私も、公訴時効と刑の時効の見直し、両者は整合性を保つべきだという考え方でおりますけれども、それはどうしてかといいますと、例えば、そうしないと、整合性を取らないと非常に不都合な結果が出てくる場合があり得るということでございます。 例えば、今回の法律案によって最も重大な殺人等については公訴時効が廃止されるということにした場合、それは公訴時効は廃止されたのでいつでも起訴できると、こういう状態にあります。ところが、刑
○参考人(椎橋隆幸君) 風間先生の御質問ですけれども、強制わいせつ致死、強姦致死、これについても大変重い犯罪であるということは間違いないと思いますけれども、例えば強姦致死の場合でいいますと、致死という、死という重い結果についての故意はないということで、今回の場合は重い犯罪の中でも特に人の生命を害するような重大な犯罪について対象にすると。これは、被害について回復が不可能であり懲罰感情も高いということで、そういう例外的な取扱いをすることに正
○参考人(椎橋隆幸君) 今の今野先生のお考えについては、私は基本的に賛成でございます。検挙率を下げない、冤罪を生まないと、これ非常に刑事司法においても重要なことであります。そのためには、初動捜査、捜査能力の向上というのも大事だと、これもまさにおっしゃるとおりだというふうに思います。 ただ、今度の重大犯罪についての公訴時効の廃止、延長の問題につきましては、そのことと矛盾することではないというふうに考えておりますので、特に人の生命を害す
○参考人(椎橋隆幸君) 分かりました。もう一言で。 整合性を取る必要があるということで、時効を見直せば刑の時効も見直す必要があるという考えでございます。 どうも申し訳ございません。
○参考人(椎橋隆幸君) 私は、中央大学法科大学院・法学部教授で、刑事訴訟法を担当しております椎橋隆幸でございます。本日はこういう機会を与えていただきまして、大変光栄に存じております。どうぞよろしくお願いいたします。 簡単なレジュメを用意させていただきましたので、このレジュメに沿ってお話をさせていただきたいと思います。 私は、公訴時効制度の改正に関する法制審議会刑事法部会、公訴時効関係部会に委員として参加しておりました。本日は、部
○委員長(松あきら君) 刑法及び刑事訴訟法の一部を改正する法律案を議題といたします。 本日は、本案の審査のため、お手元に配付の名簿のとおり、四名の参考人から御意見を伺います。 本日御出席いただいております参考人は、中央大学法科大学院・法学部教授椎橋隆幸君、日本弁護士連合会前副会長・弁護士細井土夫君、全国犯罪被害者の会(あすの会)代表幹事・弁護士岡村勲君及び被害者と司法を考える会代表片山徒有君でございます。 この際、参考人の方
○七条委員長 これより会議を開きます。 内閣提出、犯罪被害者等の権利利益の保護を図るための刑事訴訟法等の一部を改正する法律案を議題といたします。 本日は、本案審査のため、参考人として、中央大学大学院法務研究科・法学部教授椎橋隆幸君、弁護士・全国犯罪被害者の会(あすの会)代表幹事岡村勲君、北海道大学大学院法学研究科教授白取祐司君、被害者と司法を考える会代表片山徒有君、以上四名の方々に御出席をいただいております。 この際、参考人
○大口委員 本法律案の柱は、被害者等が刑事裁判に参加する制度の導入であるわけでございます。今大臣からもその意義についてお話があったわけでございますけれども、本制度は、事件の当事者である犯罪被害者等が直接刑事手続に参加するところに犯罪被害者等の権利利益の回復にとって重要な意義があるとの認識から、その導入を求める声が多く寄せられていたわけであります。 また、被告事件について、公判廷に出席して直接意見を述べ、証人尋問、被告人質問等をするこ
○参考人(椎橋隆幸君) 私は、自白の強要というのは絶対許されないことで、これは憲法、刑事訴訟法が禁止していることであります。 ですから、強要された自白をいかに的確に排除できるかということが問題で、そのためには、まずはやっぱり接見交通権保障の更なる拡大、それから調書の取り方、後からどういうような取調べをしたのか分かるというような調書の取り方を更に一層工夫すると。それから、今回の法案で書かれているような捜査と留置の分離、これを明確な根拠
○参考人(椎橋隆幸君) 明治四十一年からさかのぼって、本当はその前にさかのぼると、代用ということになったのは、本当は明治の二十年代に監獄則ができて、そのときは警察の留置場も監獄の一種になっていたんです。ところが、明治三十八年に役所の所管替えがあったということがあって、それで明治四十一年に現行監獄法ができた。そのときに、警察の留置場を使うときは代用するという規定、今まであった、今の規定が置かれたということはあるんですね。 それから始ま
○参考人(椎橋隆幸君) ですから、もちろん拘置所が、国民の御理解が得られて国会でたくさん増設されるということであって、しかもそれが裁判所にも検察庁にも近い、警察にも近いというような形でたくさん増設されるということは、それは一つの在り方として私も反対するものでは決してございません。 ただ、現実を考えると、それに近いような形になりつつあるし、さらにそれに向けて努力を重ねていくということが必要ですけれども、それに向かう過程として、この法案
○参考人(椎橋隆幸君) 現状も踏まえてということはございます。その上で、要するにその取調べが適正であるという条件が満たされればいいということですので、そういう意味ではだんだんだんだんそういうような努力が積み重ねられてきていると。現実的に今、警察の留置場で行われるような取調べが、全国的に毎日毎日たくさんある事件について、そういうような形での取調べというのが拘置所でできるようになるというのは、果たしてどのぐらい現実性があるのかなということを
○参考人(椎橋隆幸君) お答えします。 私は、刑事訴訟法の弁護人と未決拘禁者との接見交通権、これは拡大すべきではあっても制限されるということがあってはならないというふうに考えております。 ただ、刑事訴訟法三十九条にもありますように、罪証隠滅等のおそれがあるという場合には一定の制限を受けます。今回の法案の中で制限を受けるというのは、例えばたまたま接見しているときに大きな声が聞こえてくるというような場合に、これは、あるいはそれによっ
○参考人(椎橋隆幸君) この問題はどちらかというと、今までの議論でもやや軽視されているのではないかと思われますのは、捜査の必要性ということであります。 今国民の大きな関心として、治安の維持、回復ということが大きな関心になっておりますけれども、それを実現するためには犯罪の捜査、的確な捜査というものは欠かせません。これができるということと、それからその取調べが被疑者の防御権を十分に保障するという形で行われなければならない、この両方の要請