外交・防衛委員会
○政府委員(楠木行雄君) 先生、御承知かと思いますが、六月四日に「能登半島沖不審船事案における教訓・反省事項について」ということで、内閣全体での取りまとめがなされました。そこにございますように、不審船への対応は警察機関たる海上保安庁がまず第一に行うことが基本である。海上保安庁のみでは対処できない場合には自衛隊と連携して事案に対処するということになっております。 それで、こういった内閣の取りまとめを踏まえまして、まず一番の問題は、やは
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発言数 447件
初発言日: 1985-12-05 / 最新発言日: 1999-06-29 / 1 ページ目 / 全体 23ページ
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○政府委員(楠木行雄君) 先生、御承知かと思いますが、六月四日に「能登半島沖不審船事案における教訓・反省事項について」ということで、内閣全体での取りまとめがなされました。そこにございますように、不審船への対応は警察機関たる海上保安庁がまず第一に行うことが基本である。海上保安庁のみでは対処できない場合には自衛隊と連携して事案に対処するということになっております。 それで、こういった内閣の取りまとめを踏まえまして、まず一番の問題は、やは
○政府委員(楠木行雄君) 私どもは、公海上にあらわれましたならば、これは基本的には追い払うものだと思っておりますし、この間のように領海深く入ってまいりました場合には、これは捜査と申しますか、逮捕といいますか、そういった点での対応をしてまいりたいと考えております。 十八回というのはそういう全体的なものも含めての話でございますし、ほかのものもあるわけでございます。今後、こういった点につきましては万全を期してまいりたいと考えております。
○政府委員(楠木行雄君) 先ほど委員の方からお話がございましたように、この外国による海洋調査というのは我が国の事前の同意が必要であるというのが私どもの立場でございまして、このため、海上保安庁では、我が国周辺海域を哨戒している巡視船艇や航空機によりまして外国の海洋調査船を発見いたしました場合は追尾、監視を行います。そして、外務省等関係機関にも通報して密接な連絡をとるということとしておりますが、海洋調査活動を確認したときにはその活動の中止要
○政府委員(楠木行雄君) お答えいたします。 海上保安庁に防衛庁といいますか海上自衛隊から連絡がございましたのは二回ございまして、一回目は三月二十三日の十一時ごろに、本日九時二十五分ごろ、能登半島東方約二十五海里の領海内において漁船二隻を海上自衛隊の航空機が発見し、以後、護衛艦が確認している旨の情報を入手いたしました。それから、同日の十三時ごろに同じく海上自衛隊から護衛艦がさらに一隻の不審な漁船を発見したという旨の第二報を入手した、
○政府委員(楠木行雄君) 先生おっしゃいますように、包括的な意味での領海侵犯罪というのはございませんので、個別のものであります。しかも、それは外国船に対してである。 今度の場合は、日本漁船を標榜していたということから、漁業法第七十四条に基づきます立入検査等を行うために、海上保安庁の航空機及び巡視船艇によりまして停船命令を発しましたところ、これを忌避して逃走いたしましたために、漁業法の第百四十一条というところで検査忌避というのがござい
○政府委員(楠木行雄君) お答えいたします。 先生御指摘の「ちくぜん」につきましては、三隻の巡視船艇から威嚇射撃を実施した中で一番遠い距離でございました。約十一キロメートルでございました。 なお、着弾点から当該不審船までの距離につきましては、警備手法にもかかわることでありまして、お答えを差し控えさせていただきます。
○政府委員(楠木行雄君) この間の不審船の場合、やや距離があいておりましたけれども、警職法に基づきまして、逃走の防止という観点がございましたので撃ったわけでございます。 それから、先生おっしゃいます軍艦といいますのは、旗を掲げておるだけではなくて、国際海洋法条約の第二十九条によりますと、そういった外部標識だけではなくて、「当該国の政府によって正式に任命されてその氏名が軍務に従事する者の適当な名簿又はこれに相当するものに記載されている
○楠木政府委員 おっしゃるとおりでございます。
○楠木政府委員 海上保安庁におきましては、そのような通信については確認しておりません。
○楠木政府委員 全体の数は、今先生おっしゃるように、海上保安庁創設以来十八隻でございますが、ちらりと確認したものが平成二年が最後で、平成三年以降は確認をしていない。もうちょっとさかのぼって、少し追跡したような事例になりますと、昭和六十年の四月二十五日でございますが、宮崎沖で発見された不審船を海上保安庁の巡視船艇、航空機により追跡した事例がございます。
○楠木政府委員 お答えいたします。 私ども、沿岸哨戒ということで、今先生おっしゃいましたような不法入国とかそういった問題に対応するために、沖合に出て、そして船が哨戒をする、こういう体制をとっておるわけでございますが、不審船と申しましても、全く国籍も何もわからない、こういうようなものをちらりと見るとかあるいは追跡するとか、そういうケースはそう多くはございません。 これまで、海上保安庁、五十年ちょっとの歴史がございますが、その中で、
○楠木政府委員 先生おっしゃいました点で私ども非常に重視しておりますのは、やはり各省庁との連携ということかと思います。この間、漁船の事故なんかもございましたときも、防衛庁の方に海難のために出ていただくということもやりましたし、それから、不法入国につきましては警察とか入管とかそういったところとの連携をとって、あるいは、漁業取り締まりにおきますと水産庁、これも船を持っておられます、こういった面で、いろいろなところで多角的なこういう連携をしよ
○楠木政府委員 私たちがこの話を受けましたのは、防衛庁から三月二十三日の十一時ごろ聞いたのが初めてでございます。
○楠木政府委員 お答えいたします。 幾つかの節目があるかと思いますが、先生御指摘のように、二十三日の十一時ごろに、私ども、防衛庁の方から不審な船舶に関する情報を入手いたしましたが、直ちに、当該船舶に関する情報収集ということで、その船の特定等がございましたので、こういったことに当たるとともに、巡視船艇及び航空機の出動を指示したわけでございます。 それから、その後も、当該船舶に会合いたしました航空機から停船命令を出し、また、後から会
○楠木政府委員 基本的には私ども省庁間の連携ということを重視しておりますので、十一時ごろに海上自衛隊の方からこういった状況があるという情報を入手した時点で、そうだな、こう思ったわけでございますが、私どもとして現実に現認をしたといいますか、そういうものは、第二大和丸につきましては、十三時十八分から十三時二十一分の間に現場に到着をいたしました当庁航空機によりまして停船命令を実施した、あるいは第一大西丸については、同じことでございますが、十四
○楠木政府委員 先ほど私、不審船の定義ということで申し上げましたが、どこの国の船か結果的にはなかなかわからなかったようなものとしてああいうふうに申し上げておったわけでございまして、今先生が御指摘ありましたのは、例えば密漁に来るような、船そのものははっきりしているんですけれども、怪しげな行動をとっておるもの、そういうようなものについて私どもはそういう情報を持っておるということでございます。
○楠木政府委員 例えば、日本の領海に来て漁をしようとしている外国漁船があれば、私どもは、これは警告、退去させるということでそのとおりやっております。
○楠木政府委員 私どもの船舶もやはり警察の船舶でございまして、どれだけその速力があるかというのは余り詳しく申し上げておるものではございませんが、やはり先生おっしゃるように、私どもが追いかけておった巡視船艇の速力が不足をした、あるいは、少し離れた基地から出ていったこともございまして、航続距離の問題から油が切れてしまった、帰りの油も必要であった、そういうようなことで対応が非常に困難であるということを申し上げたということでございます。
○楠木政府委員 多少詳しく申し上げますと、六十年の四月二十五日の午前十時四十分ごろに、宮崎県の水産課から私どもの油津の海上保安部に、県漁業取り締まり船「たかちほ」が、船名第三十一幸栄丸、登録番号OT二―三三一一と表示した十九トン型ハマチ運搬漁船に立入検査を実施しようとしたところ、突然二十二ないし二十三ノットの高速で南下、逃走したとの連絡がございました。同保安部で調査した結果、この第三十一幸栄丸というのはほかにおるということがわかりました
○楠木政府委員 お答えいたします。 先生御指摘のように、私どもも立入検査をすべく考えておったわけでございますが、逃走する船舶を停船させる手法といたしましては、御指摘のような、巡視船艇による強行接舷というのも確かにございます。私ども、対馬の違法漁船などを取り締まる場合にもそのようなことをしております。そのほかにも、海水による放水とかあるいは警告弾の発射、挟み打ちの捕捉等があるわけでございます。 今回のことに至る前に、そういった停船