楠木行雄 に関する国会発言
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○副大臣(辻元清美君) おはようございます。 運輸安全委員会委員長後藤昇弘氏及び同委員楠木行雄、遠藤信介、首藤由紀、松尾亜紀子の四氏は二月二十一日に任期満了となりますが、同委員長後藤昇弘氏を再任いたしたく、また、同委員楠木行雄、松尾亜紀子の二氏の後任として石川敏行、品川敏昭の二氏を任命いたしたく、また、同委員遠藤信介、首藤由紀の二氏を再任いたしたいので、運輸安全委員会設置法第八条第一項の規定により、両議院の同意を求めるため本件を提出
○松本委員長 これより会議を開きます。 まず、国家公務員任命につき同意を求めるの件についてでありますが、会計検査院情報公開・個人情報保護審査会委員、労働保険審査会委員、運輸安全委員会委員長及び同委員に、お手元の印刷物にあります諸君を任命するについて、内閣から本院の同意を求めてまいっております。 ————————————— 一、国家公務員任命につき同意を求めるの件 会計検査院情報公開・個人情報保護審査会委員
○副大臣(望月義夫君) 航空・鉄道事故調査委員会委員長佐藤淳造氏及び同委員加藤晋、楠木行雄、垣本由紀子、松尾亜紀子の四氏は二月二十一日に任期満了となりますが、同委員長佐藤淳造氏の後任として後藤昇弘氏を任命いたしたく、また、同委員加藤晋、垣本由紀子の二氏の後任として遠藤信介、首藤由紀の二氏を任命いたしたく、また、同委員楠木行雄、松尾亜紀子の二氏を再任いたしたいので、航空・鉄道事故調査委員会設置法第六条第一項の規定により、両議院の同意を求め
○議長(扇千景君) 次に、公益認定等委員会委員のうち水野忠恒君並びに航空・鉄道事故調査委員会委員のうち遠藤信介君及び楠木行雄君の任命について採決をいたします。 内閣申出のとおり同意することの賛否について、投票ボタンをお押し願います。 〔投票開始〕
○議長(扇千景君) 日程第一 国家公務員等の任命に関する件 内閣から、 国家公安委員会委員に長谷川眞理子君を、 公益認定等委員会委員に大内俊身君、佐竹正幸君、池田守男君、袖井孝子君、出口正之君、時枝孝子君及び水野忠恒君を、 労働保険審査会委員に坂本由喜子君及び平岡昌和君を、 中央社会保険医療協議会委員に遠藤久夫君、白石小百合君及び前田雅英君を、 航空・鉄道事故調査委員会委員長に後藤昇弘君を、また、同委員に遠藤信介
○議長(河野洋平君) 御異議なしと認めます。よって、いずれも同意を与えることに決まりました。 次に、 公益認定等委員会委員に水野忠恒君を、 航空・鉄道事故調査委員会委員に遠藤信介君及び楠木行雄君を 任命することについて、申し出のとおり同意を与えるに賛成の諸君の起立を求めます。 〔賛成者起立〕
○委員長(宮崎秀樹君) 御異議ないと認め、さよう決定いたします。 次に、情報公開審査会委員のうち寳金敏明君、航空・鉄道事故調査委員会委員のうち楠木行雄君及び加藤晋君の任命について同意を与えることに賛成の諸君の挙手を願います。 〔賛成者挙手〕
○副大臣(佐藤泰三君) 航空・鉄道事故調査委員会委員長佐藤淳造君及び同委員勝野良平、加藤晋、垣本由紀子、山根晧三郎の四君は二月二十一日任期満了になりますが、同委員長佐藤淳造君及び同委員加藤晋、垣本由紀子の二君は再任いたしたく、また、同委員勝野良平、山根晧三郎の二君の後任として楠木行雄、松尾亜紀子の二君を任命いたしたいので、航空・鉄道事故調査委員会設置法第六条第一項の規定により、両議院の同意を求めるため本件を提出いたしました。 何とぞ
○議長(倉田寛之君) 次に、航空・鉄道事故調査委員会委員のうち楠木行雄君及び加藤晋君の任命について採決をいたします。 内閣申出のとおり同意することの賛否について、投票ボタンをお押し願います。 〔投票開始〕
○議長(倉田寛之君) これより会議を開きます。 日程第一 国家公務員等の任命に関する件 内閣から、 検査官に西村正紀君を、 情報公開審査会委員に矢崎秀一君、大熊まさよ君、寳金敏明君、吉岡睦子君、秋山幹男君、宇賀克也君、高木佳子君、戸松秀典君及び松井茂記君を、 労働保険審査会委員に来本笑子君及び平岡昌和君を、 航空・鉄道事故調査委員会委員長に佐藤淳造君を、また、同委員に楠木行雄君、加藤晋君、垣本由紀子君及び松尾亜紀
○議長(河野洋平君) 起立多数。よって、同意を与えることに決まりました。 次に、 航空・鉄道事故調査委員会委員に楠木行雄君及び加藤晋君を 任命することについて、申し出のとおり同意を与えるに賛成の諸君の起立を求めます。 〔賛成者起立〕
○政府委員(楠木行雄君) 私どもは、公海上にあらわれましたならば、これは基本的には追い払うものだと思っておりますし、この間のように領海深く入ってまいりました場合には、これは捜査と申しますか、逮捕といいますか、そういった点での対応をしてまいりたいと考えております。 十八回というのはそういう全体的なものも含めての話でございますし、ほかのものもあるわけでございます。今後、こういった点につきましては万全を期してまいりたいと考えております。
○政府委員(楠木行雄君) 先生、御承知かと思いますが、六月四日に「能登半島沖不審船事案における教訓・反省事項について」ということで、内閣全体での取りまとめがなされました。そこにございますように、不審船への対応は警察機関たる海上保安庁がまず第一に行うことが基本である。海上保安庁のみでは対処できない場合には自衛隊と連携して事案に対処するということになっております。 それで、こういった内閣の取りまとめを踏まえまして、まず一番の問題は、やは
○政府委員(楠木行雄君) 先ほど委員の方からお話がございましたように、この外国による海洋調査というのは我が国の事前の同意が必要であるというのが私どもの立場でございまして、このため、海上保安庁では、我が国周辺海域を哨戒している巡視船艇や航空機によりまして外国の海洋調査船を発見いたしました場合は追尾、監視を行います。そして、外務省等関係機関にも通報して密接な連絡をとるということとしておりますが、海洋調査活動を確認したときにはその活動の中止要
○政府委員(楠木行雄君) 先生おっしゃいますように、包括的な意味での領海侵犯罪というのはございませんので、個別のものであります。しかも、それは外国船に対してである。 今度の場合は、日本漁船を標榜していたということから、漁業法第七十四条に基づきます立入検査等を行うために、海上保安庁の航空機及び巡視船艇によりまして停船命令を発しましたところ、これを忌避して逃走いたしましたために、漁業法の第百四十一条というところで検査忌避というのがござい
○政府委員(楠木行雄君) お答えいたします。 海上保安庁に防衛庁といいますか海上自衛隊から連絡がございましたのは二回ございまして、一回目は三月二十三日の十一時ごろに、本日九時二十五分ごろ、能登半島東方約二十五海里の領海内において漁船二隻を海上自衛隊の航空機が発見し、以後、護衛艦が確認している旨の情報を入手いたしました。それから、同日の十三時ごろに同じく海上自衛隊から護衛艦がさらに一隻の不審な漁船を発見したという旨の第二報を入手した、
○政府委員(楠木行雄君) この間の不審船の場合、やや距離があいておりましたけれども、警職法に基づきまして、逃走の防止という観点がございましたので撃ったわけでございます。 それから、先生おっしゃいます軍艦といいますのは、旗を掲げておるだけではなくて、国際海洋法条約の第二十九条によりますと、そういった外部標識だけではなくて、「当該国の政府によって正式に任命されてその氏名が軍務に従事する者の適当な名簿又はこれに相当するものに記載されている
○政府委員(楠木行雄君) お答えいたします。 先生御指摘の「ちくぜん」につきましては、三隻の巡視船艇から威嚇射撃を実施した中で一番遠い距離でございました。約十一キロメートルでございました。 なお、着弾点から当該不審船までの距離につきましては、警備手法にもかかわることでありまして、お答えを差し控えさせていただきます。
○政府委員(楠木行雄君) 一九八七年以降に発生をいたしまして海上保安庁が送致いたしました北朝鮮籍の船舶が関係する事件につきましては、合計二十六件ございます。 まず、違反内容でございますが、業務上過失往来妨害事件、これは船の衝突等でございます、こういったものが十五件。それから油の違法排出など海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律の違反が九件。それから一万円札関係の偽造通貨行使が一件。さらに航路の航行に関する海上交通安全法違反が一件。
○政府委員(楠木行雄君) チソン号という名前の船舶で、ただし厳密に言いますとチソン三号という北朝鮮船籍の貨物船が、三月二十日から二十二日までの間鹿児島県の志布志港に、それから三月二十三日から二十五日までの間福岡県の博多港に入港していることを確認しております。