「楠田修司」の過去の国会発言

発言数 404件

初発言日: 1985-06-07  /  最新発言日: 1997-06-16  /  1 ページ目 / 全体 21ページ

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1997-06-16 参議院

逓信委員会

○政府委員(楠田修司君) 放送というものを考えてみますと、非常に限られた資源であります電波を利用しまして、放送といいますのはその国の政治、文化、社会にも大きな影響力を与えるということでありまして、いずれの国におきましても大体国内向けの法制になっております。そういう意味で、外資規制というものは必要であるというふうに考えておるわけであります。 したがいまして、各国とも放送というものに関しましては外資規制を設けるということをやっておるわけ

1997-05-28 衆議院

逓信委員会

○楠田政府委員 放送は、有限かつ希少な資源である電波、チャンネルが少ないということでありますが、そういうことを利用しましてやるものであります。一方、また放送は、それぞれの国の政治あるいは文化、社会に非常に大きな影響力を与えているメディアであるということから、外国からの影響というものにやはり配慮をせざるを得ない、こういうことで、外資に対する規制は必要であるというふうに認識しております。 また、我が国のみならず世界各国におきましても、同

1997-05-28 衆議院

逓信委員会

○楠田政府委員 先生御指摘の外国からの放送といいますのは、我が国の電波を使用しないで外国の放送が外国の衛星でもって日本へ放送波をおろしてくる、一般的には、これは非常に大きなパラボラアンテナを立てないと見えないものでありますが、一部ケーブルテレビ等がそれを引っ張っているという事実はございます。 日本では、これを確認という形で一応放送と認めておるわけでありまして、ただ、このものはまだ非常に少数でありますし、影響も少ないということが一つご

1997-05-28 衆議院

逓信委員会

○楠田政府委員 ケーブルテレビでございますが、ケーブルテレビは本来地域独占性が非常に強い。現在はかなり免許等では自由にしておりますが、元来、一遍線を張りますと独占性が強いという面がございます。そういうことで、地域に対しての社会的影響力が非常に大きい放送メディアでございますので、平成五年十二月までは、五分の一未満ということで規制しておりました。それを平成五年の十二月に三分の一未満まで規制を緩和したという経緯がございます。 しかしながら

1997-05-28 衆議院

逓信委員会

○楠田政府委員 本来、ケーブルテレビは地域独占性が強く、その地域に対する社会的影響力が非常に大きいメディアだから一定の外資規制が必要だということで、これまで三分の一未満ということにされていたわけであります。 しかし、最近はケーブルテレビが電気通信事業を行うことができるということになり、かつ、かなりの数のケーブルテレビが電気通信事業を現にやり始めておりますし、目指しております。また、外国からの資本もこういうところに非常に興味もあるとい

1997-05-28 衆議院

逓信委員会

○楠田政府委員 例えばMSOというのがありまして、いろいろあるのですが、基本的には規制を受けない、こういうことでございます。

1997-05-13 参議院

逓信委員会

○政府委員(楠田修司君) 先生御指摘されました放送法第三条におきまして、「放送番組は、法律に定める権限に基く場合でなければ、何人からも干渉され、又は規律されることがない。」と。この「何人」という中には、これは広告主も当然含まれるわけであります。したがいまして、広告主であっても番組編集に干渉することは許されないということは放送法に決まっておるわけでありまして、現在、放送法にこういうことが規定されている以上、具体的な法的措置が必要というふう

1997-05-13 参議院

逓信委員会

○政府委員(楠田修司君) まだその目標値というのは持っておりません。 ただ、今回の放送法改正をお願いいたしまして、その中で民間放送事業者に努力をしていただくという規定を設けるわけでありまして、この努力義務に基づきまして、我々としましては、ガイドラインとまでいかないですけれども、ある一定の目標というようなものをつくってまいりたい、それに沿いまして進めていくということを考えておるわけであります。 ただ、この目標を何%にするか、どうい

1997-05-13 参議院

逓信委員会

○政府委員(楠田修司君) この字幕放送も文字多重放送の設備でありますから、これにつきましては財政投融資の制度としては既にございます。これは、財政投融資制度によりまして、字幕放送なり文字多重放送を行う場合には、その設備の取得に対しまして低利融資がなされるということがありますので、これを御利用していただけるんではないかというふうに思っております。

1997-05-13 参議院

逓信委員会

○政府委員(楠田修司君) 記者がこういう問題を起こしたということの放送会社としての責任というものはあろうかと思います。ただ、この責任を法律的にどうかということになりますと、現在の放送法の中でこれに対応することはないということを申し上げておるわけであります。したがいまして、こういうことをお答えしていいのかどうかわかりませんけれども、放送会社としてはこういう問題につきまして非常に大きな道義的、社会的責任はある、こういうふうに申し上げたいと思

1997-05-13 参議院

逓信委員会

○政府委員(楠田修司君) 先生御指摘のように、我が国の字幕放送あるいは解説放送につきましては、米国、英国等に比べまして非常にその普及率が低いということであります。今回、法律改正をお願いいたしまして、字幕番組等につきましては免許なし、免許をそのまま自動的に取れる形にするということ、それから努力義務を課すということをお願い申し上げておるわけですが、米国あるいは英国等におきましては、一定の法律上の義務づけが行われていることはよく承知しているわ

1997-05-13 参議院

逓信委員会

○政府委員(楠田修司君) 御指摘のとおり、番組審議会が審議会としての意見を出すとかあるいは諮問も非常に少ないものですから諮問に対する答申をするというのはほとんどなかったというのが実情でありまして、実際は、いろんな番組を前もって見ておりましてそれについて意見を交換するということがこれまでの番組審議会の実情であったというふうに我々承知しております。それが決して悪いわけではないんですけれども、番組審議会というのは、自分たちの審議会として何らか

1997-05-13 参議院

逓信委員会

○政府委員(楠田修司君) 具体的に細かくどうなるかは手続的な問題が出てくると思いますが、放送会社に行って自分はこういうことで権利侵害を受けたと、放送会社といろいろの問題について話し合う。そういう中で解決がされない、どうしても放送会社の方がそのことについて受け入れないということになりますと、それはお互いに話し合いができなかった、まとまらなかったということでありますから、この苦情処理機関の本来の趣旨からいいますと、それをこの第三者機関に持っ

1997-05-13 参議院

逓信委員会

○政府委員(楠田修司君) これまでの法律であった場合は、諮問があったとか意見があった場合はこれを報告なり公表することとなっておったわけですが、今回は、先ほど申し上げましたような、そういう番組審議会で議論をされた内容につきましても公表するということを法律で決めておるわけであります。 ただ、その公表の仕方につきましては省令に落としておりまして、考えられるのは、例えば日刊紙等に報告する。あるいは最も大事なのは、自分たちは放送しているわけで

1997-05-13 参議院

逓信委員会

○政府委員(楠田修司君) 自分が放送局の放送によって権利侵害、人権侵害を受けたということであれば、まずその放送会社の方へ異議を申し立てる、文句を言う、こういうことであろうかと思います。

1997-05-13 参議院

逓信委員会

○政府委員(楠田修司君) 放送を監督する官庁でありますから、放送会社がいろんな問題を起こすことにつきましては我々としても非常に関心がありますし、心を痛めるわけでありますけれども、では、これが直接に郵政省に何らかの責任があるのかということを法律的に詰めますと、それはない。しかしながら、放送会社を監督しておる立場でありますから、政府に道義的という言葉が当たるかどうかわかりませんけれども、そういう意味で、放送事業者がこういう問題を起こしたこと

1997-05-13 参議院

逓信委員会

○政府委員(楠田修司君) この苦情処理機関というのは、そういう趣旨ででき上がっているものと承知しております。

1997-05-13 参議院

逓信委員会

○政府委員(楠田修司君) 放送番組の審議機関というのは、放送番組の適正、向上を図るということで、一般的に番組の基準であるとかあるいは番組のあり方を議論して意見を出すというところでありまして、個々の苦情、私はこういうことでこの番組にこういう権利侵害を受けたというふうな個々のものを扱うところではございません。そういう問題は、先ほど申し上げましたように、まず放送会社に行きますと視聴者センターとかいろいろありまして、そういうところで対応していた

1997-05-13 参議院

逓信委員会

○政府委員(楠田修司君) 例えば、苦情が行きましたらそれが直ちに番審の方へ行くというシステムにはならないのではないかと思います。毎月幾つかの苦情がある、そういうものを集計した形で毎月なり二月に一回この番審に報告するという形で提出されますので、タイムラグもありますし、かつ目的が違いますので、若干その辺のところは、ある程度の連関というのはありますけれども、ダイレクトに直接来たらすぐ行く、こういう形のものではないというふうに承知しております。

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