法務委員会
○政府参考人(榊原一夫君) お答えいたします。 平成二十五年に我が国の出入国港に入港したクルーズ船は百七十七隻でございます。また、これらクルーズ船の外国人乗客は約十七万四千人でございました。 クルーズ船に関する今後の見通しや目標をお示しすることは入管局としては困難でございますけれども、クルーズ船乗客の出入国審査の迅速化、円滑化を図るよう努力してまいりたいというふうに考えております。
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発言数 155件
初発言日: 2013-05-10 / 最新発言日: 2014-06-10 / 1 ページ目 / 全体 8ページ
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○政府参考人(榊原一夫君) お答えいたします。 平成二十五年に我が国の出入国港に入港したクルーズ船は百七十七隻でございます。また、これらクルーズ船の外国人乗客は約十七万四千人でございました。 クルーズ船に関する今後の見通しや目標をお示しすることは入管局としては困難でございますけれども、クルーズ船乗客の出入国審査の迅速化、円滑化を図るよう努力してまいりたいというふうに考えております。
○政府参考人(榊原一夫君) ちょっとどういった国でそういうものが発行されるかについては現在直ちにお答えすることはできませんけれども、犯罪を行っていないことの証明書として無犯罪証明書などの提出を求めることをしておりますので、国によってはそういうものが発行されるものと承知しております。
○政府参考人(榊原一夫君) 法務省といたしましては、高度人材に対しまして、所得税の減免等、税制上の優遇措置はとられていないと承知しております。
○政府参考人(榊原一夫君) 自動化ゲートの利用登録に際して提供される指紋につきましても行政機関個人情報保護法の規律を受けることでありますけれども、上陸審査時に取得します指紋とは異なりまして、自動化ゲートの利用登録希望者が全く任意に提供するものでありますので、捜査関係事項照会に基づく提供に当たりましては慎重な検討が必要であるというふうに考えております。
○政府参考人(榊原一夫君) クルーズ船の外国人乗客の入国審査手続につきましては、先ほど申し上げましたような船舶観光上陸許可に係る外国人の入国手続の簡素化のほか、海外のクルーズ船が出発します港に入国審査官を派遣いたしまして、船上で入国審査手続を行う海外臨船審査の実施などについて検討しているところでございます。 入国管理局におきましては、今後も引き続きクルーズ船乗客の出入国審査の迅速化、円滑化に努めてまいるつもりでございます。
○政府参考人(榊原一夫君) お答えいたします。 高度人材ポイント制により高度人材と認定された外国人の数は、制度発足から本年四月末までで千二百七十六人となっております。なお、昨年十二月二十四日から高度人材ポイント制を見直して新しい制度での運用を開始しておりますが、十二月末までの実績では一か月当たりの認定者数は約四十二人でございましたが、本年一月では五十三人、二月は九十七人、三月は百三十五人、四月は百四十六人と認定数は伸びてきております
○政府参考人(榊原一夫君) 総合的な施策の必要につきましては、本年一月に政府の産業競争力会議が取りまとめました成長戦略進化のための今後の検討方針でも指摘されておりますとおり、高度な外国人材が海外と同じような環境、条件で働くことができるようにするため、生活環境の整備について政府全体として取り組む必要があると認識しております。 法務省におきましても、これまでも、先ほど申し上げましたように、高度人材ポイント制の見直しを図り、また今回の入管
○政府参考人(榊原一夫君) まず、手続の点から申し上げます。 船舶観光上陸許可は、迅速な審査を実現するため、通常の上陸審査手続の一部を簡略化することとしております。 具体的には、通常、上陸許可の申請は上陸しようとする外国人自身によって行われますのに対し、船舶観光上陸許可では、当該外国人の乗っているクルーズ船の船長又は運航会社を申請者としており、これらの者が乗客全員の分をまとめて申請することを予定しております。 また、一般的な
○政府参考人(榊原一夫君) お答えいたします。 今回新たに自動化ゲートの対象とする者につきましては、在留資格、短期滞在の活動を行う者、過去に一定回数以上の入国歴があることなどを法律上の要件としておりますが、その他の要件として省令で定めることを考えておりますのは、商用目的、いわゆるビジネスマンであることなどを予定しております。 そのため、全ての要件を基に具体的な利用対象者数を推定することは現時点で難しいところではございますけれども
○政府参考人(榊原一夫君) 留学に係る改正におきまして留学の在留資格に小学校及び中学校において教育を受ける活動を加えましたのは、初等中等教育の段階から文化や伝統、生活習慣の異なる同世代の児童又は生徒が交流を深められるようになることにより、相互理解の増進や友好関係の深化、将来において我が国と諸外国との間で親密な人的ネットワークの形成が図られることが見込まれ、国際交流促進に資すると考えられたことによるものであります。
○政府参考人(榊原一夫君) 委員御指摘の上陸許可制度といたしましては、大臣から御答弁がありましたように、通過上陸許可という制度がございます。 ただ、御指摘のように、そういうニーズにつきまして当局としてまだ把握しておりませんので、通過上陸許可制度の改善については特段の要望を承知していないところでありますが、通過上陸許可制度につきまして具体的にどのような要望があるのかにつきまして確認した上で、必要に応じて当該上陸許可の運用についても検討
○政府参考人(榊原一夫君) 外国人の小中学生に留学の在留資格を付与する基準につきましては、今後、文部科学省等関係行政機関と協議した上で、法務省令で定めることを予定しております。 委員御指摘の御心配の点でございますけれども、親が同伴しない小中学生の生活支援及び安全等の確保は当局といたしましても重要と考えており、留学の在留資格を付与された小中学生がそれぞれの教育機関において教育を受ける活動を確実に行うことができるよう、寄宿舎や生活指導員
○政府参考人(榊原一夫君) お答えいたします。 この法案の主なもののうち、まず、高度人材に関しましては、現行の高度人材ポイント制を引き継ぐ高度専門職第一号という在留資格に加えまして、高度専門職第二号という高度人材に特化した期間無期限の新しい在留資格を設けることとしております。 これによりまして、外国人高度人材の方々にとっては、現行法下では、我が国に少なくとも五年間在留してからでなければ永住者の在留資格を取得できず、かつ、高度人材
○政府参考人(榊原一夫君) お答えいたします。 平成二十五年の難民認定者数が六人となりましたのは、難民認定申請者の難民該当性について個別に審査した結果によるものであります。 また、国連機関への拠出金が多いことをもって難民受入れ数が少なくていいとの姿勢を当局が取っているものでは決してありません。 他方、我が国における昨今の難民認定数に関連いたしまして、難民認定制度の公平性、透明性の確保に関する種々の御指摘があることも事実であり
○政府参考人(榊原一夫君) 平成二十五年におきます難民認定申請数は三千二百六十件で、同二十二年から一貫して増加傾向にあり、同年と比べて約二・七倍に急増しております。また、平成二十五年の難民認定に係る一次審査の平均処理期間は六か月であり、またその後の異議申立てに係る処理期間は約二十八か月と、相当の期間を要しております。 法務省では、一次審査における標準処理期間を六か月と設定し、難民及び人道配慮を要する者の速やかな保護に努めているところ
○政府参考人(榊原一夫君) お答えいたします。 平成二十五年の外国人入国者数は、政府による様々な取組が推進されました結果、前年から約二百八万人増加いたしまして約一千百二十六万人となり、初めて一千万人を超えたところでございます。また、本年一月には、総理大臣の施政方針演説におきまして、オリンピック・パラリンピック東京大会が開催される平成三十二年までに訪日外国人旅行者数を二千万人にするという目標の表明があり、今後も訪日外国人旅行者の大幅な
○政府参考人(榊原一夫君) お答えいたします。 今回の法案につきましては、水際対策を強化するものといたしまして、いわゆるPNRの取得を可能とするための改正を盛り込んでおります。PNRと申しますのは、航空会社が作成する個々の乗客の航空券の予約に係る記録でございます。今回の法案では、我が国に入る航空機の乗客のPNRにつきまして、当該航空機が我が国の出入国港に到着するよりも前に、入国審査官が航空会社に対してこのPNRについての報告を求める
○政府参考人(榊原一夫君) シーシェパードに所属する外国人という事実のみをもって上陸拒否をすることはできないと考えておりますが、これまでに上陸のための条件に適合していなかったために上陸を拒否した事例はございます。
○政府参考人(榊原一夫君) 個別の事例の詳細については回答を差し控えさせていただきたいと思いますけれども、一般論を申し上げますと、本邦に上陸しようとする外国人から申請があったときは、入国目的、活動内容、滞在先などの詳細について事情聴取をし、入管法に規定する上陸のための条件に適合するかどうかを慎重に審査しております。そして、入国審査の過程で申請に係る入国目的以外の目的、例えば違法行為を目的としていることが明らかとなった場合には、在留資格該
○政府参考人(榊原一夫君) 委員御指摘のとおり、新規入国に係る数が少ないことについてはそのとおりでございますけれども、そういった点につきましては広報不足が指摘されているところでもあります。これまでも法務省におきましては、ポイント計算が一目で分かるようなリーフレットを作成いたしまして、在日の各国公館や在外の日本公館など関係機関へ配付するなど、海外に向けた広報に取り組んできているところでございますが、さらに、高度人材の受入れを促進するため、