榊原一夫 に関する国会発言
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○議長(額賀福志郎君) 御異議なしと認めます。よって、いずれも同意を与えることに決まりました。 次に、 日本放送協会経営委員会委員に榊原一夫君、大草透君、岡田美弥子君、藤本雅彦君及び田渕正朗君を 任命することについて、申出のとおり同意を与えるに賛成の諸君の起立を求めます。 〔賛成者起立〕
○副大臣(阿達雅志君) 公害等調整委員会委員都築政則君及び野中智子君の両君は本年六月三十日に任期満了となりますが、都築政則君の後任として中村也寸志君を、野中智子君の後任として大瀧敦子君を任命いたしたいので、公害等調整委員会設置法第七条第一項の規定により、両議院の同意を求めるため本件を提出いたしました。 次に、日本放送協会経営委員会委員榊原一夫君、大草透君、明石伸子君、藤本雅彦君及び村田晃嗣君の五君は本年六月十九日に任期満了となります
○議長(関口昌一君) 次に、日本放送協会経営委員会委員に榊原一夫君を任命することについて採決をいたします。 内閣申出のとおり同意することの賛否について、投票ボタンをお押し願います。 〔投票開始〕
○委員長(福岡資麿君) 多数と認めます。よって、本件は同意することに決定いたしました。 次に、公益認定等委員会委員、公正取引委員会委員、公認会計士・監査審査会委員、公害等調整委員会委員長及び同委員のうち加藤一実君、日本放送協会経営委員会委員のうち大草透君及び榊原一夫君、中央更生保護審査会委員、労働保険審査会委員、中央社会保険医療協議会公益委員並びに社会保険審査会委員の任命について同意することに御異議ございませんか。 〔「異議
○副大臣(中西祐介君) 公害等調整委員会委員長荒井勉君、同委員上家和子君及び加藤一実君の三君は本年六月三十日に任期満了となりますが、荒井勉君の後任として永野厚郎君を任命することとし、上家和子君及び加藤一実君を再任いたしたいので、公害等調整委員会設置法第七条第一項の規定により、両議院の同意を求めるため本件を提出いたしました。 次に、日本放送協会経営委員会委員村田晃嗣君、高橋正美君、明石伸子君、堰八義博君及び渡邊博美君の五君は本年六月十
○議長(山東昭子君) 過半数と認めます。 よって、同意することに決しました。 次に、日本放送協会経営委員会委員に榊原一夫さんを任命することについて採決をいたします。 内閣申出のとおり同意することに賛成の皆さんの起立を求めます。 〔賛成者起立〕
○議長(細田博之君) 起立多数。よって、いずれも同意を与えることに決まりました。 次に、 日本放送協会経営委員会委員に榊原一夫君を、 労働保険審査会委員に室井純子君を、 中央社会保険医療協議会公益委員に永瀬伸子君を 任命することについて、申出のとおり同意を与えるに賛成の諸君の起立を求めます。 〔賛成者起立〕
○政府参考人(榊原一夫君) 高度専門職の方は外国人という前提でお話しさせていただきますけれども、高度専門職の在留資格をもって在留する外国人が日本人の方と婚姻いたしまして、我が国で子供が生まれた場合には、国籍法二条に基づきその子は日本国籍を取得しますので、日本人として我が国で生活することができるものと考えられます。 また、高度専門職の在留資格をもって在留する外国人の配偶者が外国人である場合、外国人と外国人ですね、その場合、その間に生ま
○政府参考人(榊原一夫君) 高度専門職第二号の在留資格をもって在留する方は、在留期間の制限はなくなりますものの、高度人材としての活動を継続して行うことが必要であり、正当な理由なく六か月以上継続して当該活動を行っていないときは、例えば失職後六か月以上にわたり再就職先を探すこともなく全く稼働していないような場合は在留資格の取消し手続の対象となります。したがいまして、高度人材としての活動を行うことなく、長期にわたり高度専門職第二号の在留資格で
○政府参考人(榊原一夫君) 高度専門職が解雇された場合について御答弁いたします。 高度専門職第一号につきましては三か月以上、高度専門職第二号につきましては六か月以上、正当な理由なく高度人材としての活動を行っていないときには在留資格取消し手続の対象となります。解雇された場合でありましても、三か月又は六か月以上次の職探しをしていないような場合にこの手続の対象となるものと考えております。 他方、高い能力を有する人材であれば、他の企業や
○政府参考人(榊原一夫君) 在留期間につきましては、高度専門職第一号に限らず、一般的な上限として五年とされております。これは、外国人の在留状況の変化等の可能性を考慮した場合、在留管理を適切に行うためには、永住者などを除く一般的な在留資格においては少なくとも五年に一度は在留期間の更新を求め、現在の在留状況の確認と在留継続の可否を判断することが必要と考えられるためです。 以上の点は、いまだ高度専門職第二号として無期限の在留期間の在留資格
○政府参考人(榊原一夫君) 法務省といたしましては、高度人材に対しまして、所得税の減免等、税制上の優遇措置はとられていないと承知しております。
○政府参考人(榊原一夫君) ちょっとどういった国でそういうものが発行されるかについては現在直ちにお答えすることはできませんけれども、犯罪を行っていないことの証明書として無犯罪証明書などの提出を求めることをしておりますので、国によってはそういうものが発行されるものと承知しております。
○政府参考人(榊原一夫君) 自動化ゲートの利用登録に際して提供される指紋につきましても行政機関個人情報保護法の規律を受けることでありますけれども、上陸審査時に取得します指紋とは異なりまして、自動化ゲートの利用登録希望者が全く任意に提供するものでありますので、捜査関係事項照会に基づく提供に当たりましては慎重な検討が必要であるというふうに考えております。
○政府参考人(榊原一夫君) 高度人材につきましては、平成二十四年五月から運用を開始している高度人材ポイント制により優遇措置を実施しているところでありまして、その一環として、委員御指摘のとおり、一般に十年以上の本邦における在留が求められる永住許可要件について、その期間を五年に緩和しているところでございます。 高度人材は、高度の専門的な能力を有する研究者や技術者、経営者等の人材でありまして、そのような能力を企業や研究機関等から請われて我
○政府参考人(榊原一夫君) 今回の改正で技術と人文知識・国際業務の一本化を行う理由といたしましては、いわゆる理系の専門職に係る在留資格である技術と、文系の専門職に係る在留資格である人文知識・国際業務を一本化いたしますのは、近年、企業における人材活用の在り方が多様化しており、技術の在留資格に該当するのか、人文知識・国際業務の在留資格に該当するのか不明確な場合があることを踏まえたものでございます。
○政府参考人(榊原一夫君) 委員御指摘の正当な理由につきましては、例えば、病気のため長期間の入院が必要でやむを得ず休職している者が退院後に復職する意思を有している場合や、雇用企業側の都合などで失職した者が再就職先を探しているような場合は、近い将来、高度専門職の在留資格に係る活動を再び行うことが可能となる見込みがあるわけですから、この正当理由に該当し得るものと考えております。 他方、高度専門職の在留資格をもって在留する外国人が失職後、
○政府参考人(榊原一夫君) 委員御指摘のとおり、新規入国に係る数が少ないことについてはそのとおりでございますけれども、そういった点につきましては広報不足が指摘されているところでもあります。これまでも法務省におきましては、ポイント計算が一目で分かるようなリーフレットを作成いたしまして、在日の各国公館や在外の日本公館など関係機関へ配付するなど、海外に向けた広報に取り組んできているところでございますが、さらに、高度人材の受入れを促進するため、
○政府参考人(榊原一夫君) 個別の事例の詳細については回答を差し控えさせていただきたいと思いますけれども、一般論を申し上げますと、本邦に上陸しようとする外国人から申請があったときは、入国目的、活動内容、滞在先などの詳細について事情聴取をし、入管法に規定する上陸のための条件に適合するかどうかを慎重に審査しております。そして、入国審査の過程で申請に係る入国目的以外の目的、例えば違法行為を目的としていることが明らかとなった場合には、在留資格該
○政府参考人(榊原一夫君) シーシェパードに所属する外国人という事実のみをもって上陸拒否をすることはできないと考えておりますが、これまでに上陸のための条件に適合していなかったために上陸を拒否した事例はございます。