法務委員会
○最高裁判所長官代理者(樋口勝君) 法務省側との連絡の点は、今総長の言われたとおりでございます。密接な連絡をいたしております。裁判所側の意見として法務省側に考慮を促したといいますか、そういう点は、主として裁判所の訴訟運営の面から見まして、第三者が訴訟事件に参加をして弁論をする、そのために本来の刑事被告事件の進行が不当におくれないように保障しながら、同時に参加する第三者の権利をできるだけ防衛するように、こういうような点について特に意見を交
日本の国会議事録 全文検索
発言数 30件
初発言日: 1959-12-11 / 最新発言日: 1963-06-18 / 1 ページ目 / 全体 2ページ
発言データをコピーしてAIに貼り付けると思想・価値観・主義主張などの分析ができます
※AIによる分析結果は必ずしも事実とは限りません。正確な判断はご自身でお決めください。
○最高裁判所長官代理者(樋口勝君) 法務省側との連絡の点は、今総長の言われたとおりでございます。密接な連絡をいたしております。裁判所側の意見として法務省側に考慮を促したといいますか、そういう点は、主として裁判所の訴訟運営の面から見まして、第三者が訴訟事件に参加をして弁論をする、そのために本来の刑事被告事件の進行が不当におくれないように保障しながら、同時に参加する第三者の権利をできるだけ防衛するように、こういうような点について特に意見を交
○最高裁判所長官代理者(樋口勝君) 最高裁の意見とおっしゃいましても、結局、判例ということになると思います。御承知のように、ある種の事件の判例の中にそれを裏から言っている判例があるわけでございます。それは、検察官において初めから乙事件の取り調べに利用する目的または意図をもってことさらに甲事件を起訴し、かつ不当に勾留を請求したものと認められない場合には、右取り調べをもって直ちに違法、違憲と解すべき理由はなく云云と、こういうふうな、これを裏
○最高裁判所長官代理者(樋口勝君) 新法は昭和二十五年一月一日。
○最高裁判所長官代理者(樋口勝君) この五円という金額の出ました根拠につきまして、最高裁の事務局としては必ずしも明確ではございませんので、御説明いたしますとすれば、現行の補償法制定当時の衆議院、参議院、両院におきます政府委員の説明によることのほかないと存じます。それによりますと、旧法において一日五円以内の金額を補償することに定められていた根拠、これは実は明確でないのであります。旧刑事訴訟法におきます未決勾留日数を罰金刑に算入いたします場
○最高裁判所長官代理者(樋口勝君) これもやはり今の資料によるほかはございませんがそれによりますると、先に申し上げた一日一円という標準が新しい訴訟法では一日二百円となった。それから証人の日当が百二十円、人の日当が三百六十円以内となっていて、それらのつり合い、それから一方賃金の騰貴状況、また旧法の施行当時の昭和七年に比べまして、昭和二十四年五月には一般の工業の男子の賃金が一四九・二倍、また東京小売物価について見ますると、二十四年六月には二
○最高裁判所長官代理者(樋口勝君) 刑事補償は、結局御承知の憲法四十条の規定に根拠を置くというように解せられます。したがって単なるこれは国家の恩恵的な措置ではなくて、法律関係——権利義務の関係である。刑事の補償は拘留または拘禁によります財産上、精神上の損害であるという意味におきましては、民事上の損害賠償あるいは国家賠償法による賠償とその性質を同じくしておるわけでありますが、補償について国家機関の故意または過失を要件としておらないというよ
○最高裁判所長官代理者(樋口勝君) ただいま御質問の点でございますが、どういうような事情で今回の事件につきまして弁論を経ないで判決により上告を棄却するようになったかというようなことは、当該裁判所部内の合議の結果によるものでございますので、われわれとしては窺知し得ないというような状況でございます。ただ、御承知のように、結局、刑訴法の四百八条に該当するものとして上告を棄却いたしたというようにわれわれとしては理解するほかないと思います。
○最高裁判所長官代理者(樋口勝君) その点も、先ほど申し上げたように、われわれとしては、どういうふうな事情で過日あのような形式で裁判があったかということは、われわれとしても承知できないわけでございます。ただ、もちろんこの宣告の期日につきましては、あらかじめ両事件とも被告人並びに弁護人のもとにはいつ幾日判決を言い渡すという通知はしてあるようでございます。
○最高裁判所長官代理者(樋口勝君) どういう内容の事件についてという内容まではただいま手元に資料がございませんが、数字だけ申し上げますると、昭和三十六年度におきまして上告棄却になりました人員が三千五百五十五人でございますが、そのうち、今回のように弁論も経ませんで判決で上告を棄却をしたというものが八・八%ということになっております。
○最高裁判所長官代理者(樋口勝君) ただいま御指摘のように、この棄却になりました二件につきましての原審の判決の内容、それとまた、この問題につきまして他の裁判所でも同様の事件が係属しており、また、論議の的になっておるということは、承知いたしております。 なお、先ほど、書面審理、つまり今回のように弁論を経ませんで判決棄却いたしましたのが八・八%と申し上げましたが、さらにほかの分を申し上げますと、弁論を経て判決で上告を棄却いたしましたのが
○最高裁判所長官代理者(樋口勝君) その点につきましては、やはり裁判の内容なり心証なりに関係もいたしますので、事務当局としてはお答えを差し控えたいと思います。
○最高裁判所長官代理者(樋口勝君) その点につきましては、新聞等に若干出ておりますが、まだ日が新しいので、われわれとしてもいろいろ深い反響ということはまだ耳にしておりません。
○樋口最高裁判所長官代理者 今の点については、よくお話を伺いまして、よく調査して、お答えできるところがあればお答えしたいと思います。
○樋口最高裁判所長官代理者 御承知の特別抗告ということになりますと、憲法違反、判例違反、この二点だけが正式の上告ということになっておりますが、最近は、なおそれに加えまして、御承知の事実誤認等に関する四百十一条、それもやはり場合によっては職権によって審査し得る、こういうような立場になっております。
○樋口最高裁判所長官代理者 その資料は、今私の手元にございませんので……。
○樋口最高裁判所長官代理者 先ほどの私の申し方が不十分だったと思うのでありますが、敷地の関係でだめになったというわけではなく、敷地が確定いたしませんので、その分は未定だというような意味で申し上げたのでございます。その点は御了承願いたいと思います。 それからお言葉を返す趣旨は毛頭ございませんが、先ほども申し上げましたように、交通事件は大体定型的な内容でございまして、しかも全然事実に争いのない事件についてだけ即決をやっております関係上、
○樋口最高裁判所長官代理者 お尋ねの件につきましては、御承知の墨田簡裁が東京にございますが、東京の分につきましてもう一カ所増設したい、こういう要望をいたしたわけでございますが、敷地の関係で、その点は実現に至らなかったわけでございます。なお横浜の方は、御承知と思いますが、交通裁判所を今年度新設できる見通しがついたのではないか、かように思っております。
○樋口最高裁判所長官代理者 大体の数字を申し上げますと、三十二年度をとりますと百四十一万三千五百一件、これは終局人員調べになっておりますが、御承知のように、終局人員とそれから新受人員は大体一致いたしますので、さよう御承知願いたいと思います。三十二年度が百四十二万七千七十一件、三十四年度が百四十二万四千四百七十二件、三十五年度が百八十五万三千五百九十六、昨年の三十六年度が二百十九万九千五百五十二、かようになっております。
○樋口最高裁判所長官代理者 墨田につきましては、ただいまと同年度をとりますと、三十二年度が二十二万五千三百五十五、三十三年度が十七万六百四、三十四年度が二十四万三千六百七十二、三十五年度が三十五万三千三百十六、昨年の三十六年度が三十五万六千四百九十六、かような数字になっております。
○樋口最高裁判所長官代理者 ただいま私の手元にございますのが、昨年の十二月現在の分でございますので、一応それをお答えいたします。裁判官が名、書記官が六名、書記官補が四八名、事務官が十五名、雇が四名、経理が三名、タイピストが二名、かようになっております。