樋口勝 に関する国会発言
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○松本委員長 本日、各案及び修正案審査のため、御出席いただく参考人は、東京大学大学院法学政治学研究科教授岩村正彦君、NPO法人自立生活サポートセンター・もやい理事長稲葉剛君、東京大学社会科学研究所教授玄田有史君、埼玉県福祉部副部長樋口勝啓君、遺児と母親の全国大会実行委員長緑川冬樹君、NPO法人朝日訴訟の会理事朝日健二君、以上六名の方々であります。 なお、岩村参考人及び緑川参考人は、出席がおくれておりますので、到着次第、御意見をお聞き
○最高裁判所長官代理者(樋口勝君) 最高裁の意見とおっしゃいましても、結局、判例ということになると思います。御承知のように、ある種の事件の判例の中にそれを裏から言っている判例があるわけでございます。それは、検察官において初めから乙事件の取り調べに利用する目的または意図をもってことさらに甲事件を起訴し、かつ不当に勾留を請求したものと認められない場合には、右取り調べをもって直ちに違法、違憲と解すべき理由はなく云云と、こういうふうな、これを裏
○最高裁判所長官代理者(樋口勝君) 法務省側との連絡の点は、今総長の言われたとおりでございます。密接な連絡をいたしております。裁判所側の意見として法務省側に考慮を促したといいますか、そういう点は、主として裁判所の訴訟運営の面から見まして、第三者が訴訟事件に参加をして弁論をする、そのために本来の刑事被告事件の進行が不当におくれないように保障しながら、同時に参加する第三者の権利をできるだけ防衛するように、こういうような点について特に意見を交
○最高裁判所長官代理者(樋口勝君) 新法は昭和二十五年一月一日。
○最高裁判所長官代理者(樋口勝君) 刑事補償は、結局御承知の憲法四十条の規定に根拠を置くというように解せられます。したがって単なるこれは国家の恩恵的な措置ではなくて、法律関係——権利義務の関係である。刑事の補償は拘留または拘禁によります財産上、精神上の損害であるという意味におきましては、民事上の損害賠償あるいは国家賠償法による賠償とその性質を同じくしておるわけでありますが、補償について国家機関の故意または過失を要件としておらないというよ
○最高裁判所長官代理者(樋口勝君) これもやはり今の資料によるほかはございませんがそれによりますると、先に申し上げた一日一円という標準が新しい訴訟法では一日二百円となった。それから証人の日当が百二十円、人の日当が三百六十円以内となっていて、それらのつり合い、それから一方賃金の騰貴状況、また旧法の施行当時の昭和七年に比べまして、昭和二十四年五月には一般の工業の男子の賃金が一四九・二倍、また東京小売物価について見ますると、二十四年六月には二
○最高裁判所長官代理者(樋口勝君) この五円という金額の出ました根拠につきまして、最高裁の事務局としては必ずしも明確ではございませんので、御説明いたしますとすれば、現行の補償法制定当時の衆議院、参議院、両院におきます政府委員の説明によることのほかないと存じます。それによりますと、旧法において一日五円以内の金額を補償することに定められていた根拠、これは実は明確でないのであります。旧刑事訴訟法におきます未決勾留日数を罰金刑に算入いたします場
○最高裁判所長官代理者(樋口勝君) その点につきましては、新聞等に若干出ておりますが、まだ日が新しいので、われわれとしてもいろいろ深い反響ということはまだ耳にしておりません。
○最高裁判所長官代理者(樋口勝君) その点につきましては、やはり裁判の内容なり心証なりに関係もいたしますので、事務当局としてはお答えを差し控えたいと思います。
○最高裁判所長官代理者(樋口勝君) ただいま御指摘のように、この棄却になりました二件につきましての原審の判決の内容、それとまた、この問題につきまして他の裁判所でも同様の事件が係属しており、また、論議の的になっておるということは、承知いたしております。 なお、先ほど、書面審理、つまり今回のように弁論を経ませんで判決棄却いたしましたのが八・八%と申し上げましたが、さらにほかの分を申し上げますと、弁論を経て判決で上告を棄却いたしましたのが
○最高裁判所長官代理者(樋口勝君) どういう内容の事件についてという内容まではただいま手元に資料がございませんが、数字だけ申し上げますると、昭和三十六年度におきまして上告棄却になりました人員が三千五百五十五人でございますが、そのうち、今回のように弁論も経ませんで判決で上告を棄却をしたというものが八・八%ということになっております。
○最高裁判所長官代理者(樋口勝君) その点も、先ほど申し上げたように、われわれとしては、どういうふうな事情で過日あのような形式で裁判があったかということは、われわれとしても承知できないわけでございます。ただ、もちろんこの宣告の期日につきましては、あらかじめ両事件とも被告人並びに弁護人のもとにはいつ幾日判決を言い渡すという通知はしてあるようでございます。
○最高裁判所長官代理者(樋口勝君) ただいま御質問の点でございますが、どういうような事情で今回の事件につきまして弁論を経ないで判決により上告を棄却するようになったかというようなことは、当該裁判所部内の合議の結果によるものでございますので、われわれとしては窺知し得ないというような状況でございます。ただ、御承知のように、結局、刑訴法の四百八条に該当するものとして上告を棄却いたしたというようにわれわれとしては理解するほかないと思います。
○最高裁判所長官代理者(樋口勝君) これは記録によって調べたいと思います。
○最高裁判所長官代理者(樋口勝君) 先ほどの資料の件でございますが、先ほど申し上げましたように、従来はこれが必要の報告事項になっておりませんので、今手元にはございませんが、各地元の裁判所に照会などいたしまして、できる限り御要望に沿いたいと思いますが、多少期間はかかるかと存じますが、よろしゅうございましょうか。
○最高裁判所長官代理者(樋口勝君) この種の事件につきましては、従来最高裁判所の方に下級裁判所からの報告事項になっておりませんので、詳しい資料はそろっておりませんが、とりあえず調査いたしました結果だけを申し上げますと、昭和二十二年以降三十六年四月七日現在まで刊行されました判例集に登載されました事例、そのほか下級審から注目すべき事件として最高裁の方に臨時に報告のありました事件、そういうものを一応点検いたしたわけでございますが、そのうちで鑑
○最高裁判所長官代理者(樋口勝君) 含めて考えております。
○最高裁判所長官代理者(樋口勝君) 先ほど私は法廷の内外と伺いましたので、法廷の内のことも申しましたが、法廷外と申しますると、法廷の外、すなわち構内はもちろん含みますが、構内に至るまでのその周辺の道路、それとまた構内の、ことに建物の中の廊下、法廷に至るまでの廊下、通路、そういうようなところを大体含めまして、法廷内に対しまして法廷外、こういうふうに考えます。
○最高裁判所長官代理者(樋口勝君) 法廷外の周辺の模様といたしましては、先ほど申し上げました福岡の開廷前の模様、また、最近十月十七日に行なわれました京都におきまする京都府職労事件と称する事件の勾留理由開示の際に、やはり開廷前に弁護団が裁判官室において、係裁判官に対して傍聴券を全部組合に交付してくれというような要求をしたために、開廷が相当おくれたというような事例がございます。 それからまた最後に、十月二十七日に行なわれました山口地方裁
○最高裁判所長官代理者(樋口勝君) ただいま御質問のございました法廷内外における最近のできごとでございますが、御承知のように、昭和二十五、六年から七、八年、九年ぐらいにかけまして、お尋ねのような、相当法廷の内外にわたりまして乱れました状態がおりおり現われたということは、御承知の通りでございますが、今のお尋ねの趣旨が、さような過去は一応おきまして、ごく最近における類似の顕著な事例というような御趣旨に承りましたので、一応手元に集めました資料