「横井大三」の過去の国会発言

発言数 123件

初発言日: 1954-07-05  /  最新発言日: 1958-04-17  /  1 ページ目 / 全体 7ページ

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1958-04-17 参議院

商工委員会

○説明員(横井大三君) 罰則の点でございますので、法務省からお答えいたします。私どもが今罰金の額をどのくらいにするかということにつきましてとっております基本的な立案の態度と申しますのは、最も類似の先例になります法案に従うということでございます。で、そういう考えから、この理化学研究所法案につきましては、原子力研究所法案におきまする三万円というのをとったわけでございます。ところが、日本貿易振興会法の関係におきましては、これは貿易関係の法案で

1958-04-17 参議院

商工委員会

○説明員(横井大三君) あるいは私の御説明が足りなかったかもしれませんが、貿易関係の法案でも、たとえば外国為替銀行法につきましては、この国の検査につきまして、検査拒否が懲役一年、罰金十万円となっております。従いまして特殊法人でありましても先例に従いますというと、貿易関係……これはもう一律に申し上げるわけにいきませんが、一般的な傾向としまして、高い罰則がついておるという実情に実はあるわけでありまして、それらを勘案しまして現在の立法といたし

1958-04-17 参議院

商工委員会

○説明員(横井大三君) 確かにお叱りを受ける点もあるわけでございますが、何分にも現在までわれわれが現行法として持っておる法律の罰則が、明治以来、ことにこの終戦後は価幣価値の変動と、もう一つは、当時の司令部のいろいろな感覚がございまして、罰則体系がかなり乱れておるわけでございます。われわれには、十分納得できないような罰則も当時は制定されたわけでございまして、この罰則の混乱ということは、終戦後特に著しいわけでございます。われわれといたしまし

1958-04-03 参議院

外務・法務委員会連合審査会

○説明員(横井大三君) 問題は、刑法の未遂とか、予備ということと、本犯との関係になってくるわけでございますが、法律の形式論から申しますと、構成要件に該当する行為が実行正犯でございまして、それの前段階が未遂、予備ということになるわけでございますが、ここの条約に書いてございます未遂、予備ということがどこら辺までさすのかということにつきましては、いろいろ議論が出てくると思いますが、この条約のねらいといたしますことは、売春というものを世の中から

1958-04-03 参議院

外務・法務委員会連合審査会

○説明員(横井大三君) 第一に一九五一年に加入の招請を受けながら現在まで加入しなかった理由いかん、こういうお話でございますが、一九五一年と申しますと昭和二十六年でございまして、実はまだ占領中でございます。その後いろいろ検討いたしました結果、先ほど御質問にもございましたように、第九条の趣旨があまりはっきりいたさないということで、国連ともいろいろ折衝いたしまして、最近に至りましてその解釈が確定いたしました。それともう一つは、国内事情でござい

1958-04-03 参議院

外務・法務委員会連合審査会

○説明員(横井大三君) 一般論といたしまして、われわれとしましては、売春のこの条約の趣旨に沿うための国内立法的な措置は完成しておる、あるいはそれ以上のものを含んでおるというふうに考えるわけでございます。ただこの条約は、御案内の通り、多数国間の条約でございますので、各国の国内法に移して考えます場合には、言葉の点でいろいろ違いがございます。ことに刑事関係の規定と申しますと各国それぞれ特色がございますので、それぞれの特色に応じて、それぞれの国

1958-04-03 参議院

外務・法務委員会連合審査会

○説明員(横井大三君) 確かにお説の通り、そういう若干の違いはあろうかと思います。しかしながら、周旋の行為というのは、売春を売る方と、買う方の間に立ちまして、それをあっせんすることでございますので、両方に対して口をかけまして、その仲立ちをするということもあり得るわけでありますが、それを婦女子に対する関係からみますと、周旋も、売春をするように勧誘することの事前の行為みたいな形をとりますので、今申し上げたのでございますが、今お尋ねのような意

1958-04-03 参議院

外務・法務委員会連合審査会

○説明員(横井大三君) この条約の第二条に、「融資に関与する」とございますが、この意味だと思います。融資という点につきましては、売春防止法の罰則規定の中に、資金、土地、建物の提供ということがございまして、この資金の提供などはまさに融資に当るわけでございまして、それに対して関与するということは、共犯として加功する、幇助することもございましょうし、共同正犯として一緒にやることもございましょう。それらを含めて関与するという言葉を用いたものと考

1958-04-03 参議院

外務・法務委員会連合審査会

○説明員(横井大三君) この条約の情報機関として、警察と相談いたしまして、法務省が当ることになったわけでございます。で、ただいまのお尋ねの、日本人が外国へ売春婦として出ると、あるいは外国人が日本に来まして売春行為をやるというような点につきましては、いろいろうわさを聞いております。しかし、われわれとしましてもまだうわさ程度でございまして、その実態を把握するまでには至っておりませんが、警察と寄り寄り協議いたしまして、そういうことがだんだんと

1958-04-03 参議院

外務・法務委員会連合審査会

○説明員(横井大三君) 法務省、検察庁関係ではそれはございません。ただ警察関係におきましては、香港の方に、情報機関ではございませんかもしれませんが、連絡機関があるように聞いておりますが、法務省自体といたしましては、そういう機関は持っておりません。予算的な措置もいたしておりません。

1958-04-03 参議院

外務・法務委員会連合審査会

○説明員(横井大三君) 大へん申しわけございませんが、その材料を持ち合せておらないわけでございます。日本におきまする売春婦の数を把握することすら非常に困難でございまして、それが日本人が外国に行っておりまして売春をやっているかどうかということになりますと、なお困難になろうかと思います。それに比べまして、日本におりまする売春婦で外国人である者、こういう者の方は売春婦の調査を徹底いたしますと、ある程度わかってくるかと思いますが、今後調査いたし

1958-04-03 参議院

外務・法務委員会連合審査会

○説明員(横井大三君) 具体的な法律問題になって参りますが、甲が情を知って、情を知らない第三者をあっせんして、第三者から売春宿の経営者に融資をさせた場合はどういうふうになるかということでございますが、これは刑法理論で申し上げますと、情を知らない者が入っておる間接正犯という理論があります。これかあるいは売春宿の経営の幇助ということで、幇助というのは犯罪行為を容易ならしめることでありますが、幇助でまかなえる。 それから次の、情を知って、

1958-04-03 参議院

外務・法務委員会連合審査会

○説明員(横井大三君) 十四条、十五条における情報の収集機関といたしましては、この条約に加入するに当りまして法務省が引き受けることになったのでございます。従来警察の方でこれらの資料の整理をいたしておりまして、それをこの売春防止法の全面施行を機会に、法務省において統一して行うということになったのであります。それならば予算の措置はどうなっておるかということでございますが、現在のところでは、各機関の協力がなければ、こういった情報の収集というも

1958-04-03 参議院

外務・法務委員会連合審査会

○説明員(横井大三君) 加担行為というのは、これは日本の刑法に出てくる言葉ではございませんが、この趣旨とするところは、犯罪行為に加功する行為をいうものというように考えるわけです。ただこの共犯の概念につきましては、実は各国の立法例がまちまちでありまして、いろいろな言葉を使い、いろいろな概念を用いておるということであります。そこで、その概念の混乱を避けるために常識的な言葉を用いまして、加担行為という言葉を使ったものと考えられます。従いまして

1958-04-03 参議院

外務・法務委員会連合審査会

○説明員(横井大三君) 先ほどその点は、大川委員の御質問にお答えいたしたのでございますが、実は一々の言葉をこまかく分析しますと、わからなくなる点がございます。しかしながら、趣旨といたしましては、この周旋行為というものは、第一条の勧誘、誘引等と比べてみますというと、対象に多少ズレがございますので、ずれる面につきましては、四条の二項の加担行為を独立犯としたという面も含めていくというふうに御理解いただきますと、全体としては、この条約の趣旨を達

1958-04-03 参議院

外務・法務委員会連合審査会

○説明員(横井大三君) 第一の御質問の第七条の第一号の「常習性を証明するため。」というのは、常習が構成要件となっている場合と、それから常習が単なる情状、刑の量定の事情であるという場合とどちらなのか、あるいは両方含むのかというお尋ねでございますが、これは両方含む意味でございます。従いまして、日本の売春防止法におきましては、常習という言葉が出ておりませんので、構成要件的には立証を要するものがございませんが、情状としてはこの外国判決が使える、

1958-04-03 参議院

外務・法務委員会連合審査会

○説明員(横井大三君) わが国におきまする従来の国際間における婦女売買という点につきましては、取締りの規定は刑法の二百二十六条の国外移送の略取、誘拐等の規定でございますが、実は最近の統計では、この犯罪が一件もあがっておらないのでありまして、あがっておらないことがないということではないかどうか、これは私どもでは実態の把握が十分にできておりませんので、わからないわけでございまして、少くとも検察面ではない形になっております。で、これはなおわれ

1958-04-03 参議院

外務・法務委員会連合審査会

○説明員(横井大三君) 外国に送り出す場合には、退去強制の形をとりますというと、国境まではというか、船に乗せるまでは日本の方において措置できることになっておりますが、外国船に乗せればそれで済むことになるわけであります。

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