横井大三 に関する国会発言
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○猪熊重二君 どうも話が抽象的で申しわけないんですけれども、法務大臣、ちょっと私が今から申し上げることについて聞いていて、法務大臣の御意見をお伺いしたい。 この刑事補償の問題に関して一つの御意見、これは先ほどから申し上げている横井大三さんという方の御意見なんですが、この方の御意見はこういうことを言っているんです。「刑事補償は、不可抗力に基く損害を誰がどの程度負担するかという問題である。この場合、負担する者は、国家か本人かということに
○猪熊重二君 要するに、政府の考え方は旧刑事補償法の考え方とほとんど変わってないところに一番問題点があると私は思うんです。旧刑事補償法については、この法制定の当時の司法大臣が衆議院において「国家ガ賠償スル義務モナシ、補償スル義務モナイノデアリマスケレドモ、国家ハ一ツノ仁政ヲ布キ国民ニ対シテ同情慰藉ノ意ヲ表スルノガ、此法律ノ精神デアリマシテ、」と、こう述べているんです。要するに国民の権利じゃないんだ、まして国家の義務じゃないんだと。国民に
○政府委員(岡村泰孝君) 御指摘の点は、横井大三氏の著書の中に出てくるところであると思っております。 この著書によりますと、公務員の故意過失を問わないで補償をするという点と定額の補償であるという点につきましては、旧刑事補償法と同じ構想に基づくものであるということを述べているわけでございます。他方、旧刑事補償法と新刑事補償法との間には補償請求権というものが認められるかどうかという点につきましては、やはり異なっているということも述べてお
○稲葉(誠)委員 きょうは国家賠償法のあれじゃありませんから詳しく聞きませんけれども、それほど余り意味のある質問でもないと思うのです。「他の法律」ということの意味もそこでちょっと問題になってくるかと思うのです。 こういう意見があるのです。憲法の四十条の刑事補償の規定、これは国家賠償法に置くべきであった、こういう意見があるのです。横井大三さんはそういう意見です。こういう意見はどこから出てくるのでしょうね。刑事補償法五条二項の規定、刑事
○稲葉(誠)委員 アレーンメントを認めたからそれが当事者主義だというふうに、それだけで言えるのかどうか、その一つの類型ではあるか、こう思いますけれどもね。 刑事訴訟法の実際の立案者は、小野先生なり、法務省関係では横井大三さんですわね。裁判所関係ではだれになっているのですか、横川さんと栗本さんが中心になられたんじゃないかと思いますけれども、そういうふうな方。 殊に、小野先生が責任者になって書かれたものを読んでみると、「新刑訴が施行
○稲葉(誠)委員 問題は、裁判所の所長のところへ各判事のところから報告される、どういう報告が行くかということですよ、問題は。これは最高ではよくわからないかもわかりませんけれども、各裁判官ごとの統計をとっているわけです。これは間違いないのですよ。それから、いつも話すように、裁判官の成績というと言葉は悪いかもわからぬけれども、控訴審で記録を見ればわかるわけですね。記録を見れば一審でどういうふうな審理が行われたとか、どういうポイントが抜けてい
○竹内(壽)政府委員 会計検査院から御指摘を受けました、職員の不正行為、それがひいて国に損害を与えました点につきまして、私どもとしましては、まことに申しわけないことでございます。深くおわびを申し上げるのでございますが、おわびを申し上げますことにつきましては、この事件を機会に一そう職員が締まっていくということの実績を上げる以外に、お答えを申し上げる方法はないわけでございまして、鋭意改善に努めておる状況でございます。 ただいま御指摘のあ
○説明員(横井大三君) 確かにお叱りを受ける点もあるわけでございますが、何分にも現在までわれわれが現行法として持っておる法律の罰則が、明治以来、ことにこの終戦後は価幣価値の変動と、もう一つは、当時の司令部のいろいろな感覚がございまして、罰則体系がかなり乱れておるわけでございます。われわれには、十分納得できないような罰則も当時は制定されたわけでございまして、この罰則の混乱ということは、終戦後特に著しいわけでございます。われわれといたしまし
○説明員(横井大三君) あるいは私の御説明が足りなかったかもしれませんが、貿易関係の法案でも、たとえば外国為替銀行法につきましては、この国の検査につきまして、検査拒否が懲役一年、罰金十万円となっております。従いまして特殊法人でありましても先例に従いますというと、貿易関係……これはもう一律に申し上げるわけにいきませんが、一般的な傾向としまして、高い罰則がついておるという実情に実はあるわけでありまして、それらを勘案しまして現在の立法といたし
○説明員(横井大三君) 罰則の点でございますので、法務省からお答えいたします。私どもが今罰金の額をどのくらいにするかということにつきましてとっております基本的な立案の態度と申しますのは、最も類似の先例になります法案に従うということでございます。で、そういう考えから、この理化学研究所法案につきましては、原子力研究所法案におきまする三万円というのをとったわけでございます。ところが、日本貿易振興会法の関係におきましては、これは貿易関係の法案で
○説明員(横井大三君) 九条の第一項の関係では、確かに国外犯処罰の規定がないと困るわけでございますが、実は九条の第二項というわかりにくい規定がございまして、これには「この条約の締結国間における外国人に係る同様の場合について、外国人の犯罪人引渡を認めることができないときは、」第一項の適用がないというふうに書いてございます。この意味につきまして国連の方へいろいろ問い合せておりまして、そのためにこの国内の見解がきまらなかったのでございますが、
○説明員(横井大三君) これは実は労働省の問題でございまして、労働省からお答えするのが適当かと思いますが、私どもが法律の面で知りました限りは、現行の職業安定法で公共職業安定機関以外の私的な職業紹介事業はこれを許可制といたしております。それから売春等の業務につかせる目的で職業紹介をいたしますというと、罰則がかかるということで、労働省において職業紹介という面から監督権を持っておりますので、それで監督をいたしておるということになろうかと思いま
○説明員(横井大三君) そういう関係の被害者の地位というのは日本にはないわけでありまして、ドイツなんかには私人訴追の制度というのがありまして、被害者が訴追をいたしますと、つまり刑事と同じように被害者が起訴することになりまして、裁判所がそれについて有罪か無罪か裁判をするという私人訴追の制度がございますが、これはまさにこの五条の被害者の訴訟当事者という地位を規定したことになるのでありますが、日本には私人訴追の制度はございませんので、この関係
○説明員(横井大三君) この十七条は国際間の話し合いでございますので、おそらく最小限度共通の点を規定したものと考えます。これ以上にわたってやらなければならない場合は多々あろうかと思います。国への出入りの場所におきましては、最先端に出入国管理局関係の職員がおります。なお、警察もおります。海上保安庁関係の職員もおります。それらの職員が目を見張っておるわけでございまして、おそらくこの売春防止法の施行、同時にまた、この条約への加入ということによ
○説明員(横井大三君) そうなりますというと、必ず場所提供になるという答えのようにうかがえるのですが、それはちょっと不正確でございまして、売春の場所提供になるというこの事実関係がありまするというと、それは場所提供罪として処罰されるのでございまして、そうでない場合も十分考えられるわけでございますから、一律には参らないと思います。
○説明員(横井大三君) 第二条の解釈という問題よりも、むしろこれは売春防止法の問題でございまして、待合が入るかどうかということになりますというと、これは待合の実態を十分確かめてみませんことには、入るかどうかはにわかに申し上げかねるわけでございます。ただ抽象的に申しますというと、売春防止法に触れまして、たとえば場所提供になれば、これは犯罪になりますし、そういう施設を経営すれば、施設の経営として犯罪になるということでございまして、われわれの
○説明員(横井大三君) 外国に送り出す場合には、退去強制の形をとりますというと、国境まではというか、船に乗せるまでは日本の方において措置できることになっておりますが、外国船に乗せればそれで済むことになるわけであります。
○説明員(横井大三君) わが国におきまする従来の国際間における婦女売買という点につきましては、取締りの規定は刑法の二百二十六条の国外移送の略取、誘拐等の規定でございますが、実は最近の統計では、この犯罪が一件もあがっておらないのでありまして、あがっておらないことがないということではないかどうか、これは私どもでは実態の把握が十分にできておりませんので、わからないわけでございまして、少くとも検察面ではない形になっております。で、これはなおわれ
○説明員(横井大三君) 十四条、十五条における情報の収集機関といたしましては、この条約に加入するに当りまして法務省が引き受けることになったのでございます。従来警察の方でこれらの資料の整理をいたしておりまして、それをこの売春防止法の全面施行を機会に、法務省において統一して行うということになったのであります。それならば予算の措置はどうなっておるかということでございますが、現在のところでは、各機関の協力がなければ、こういった情報の収集というも
○説明員(横井大三君) 第一の御質問の第七条の第一号の「常習性を証明するため。」というのは、常習が構成要件となっている場合と、それから常習が単なる情状、刑の量定の事情であるという場合とどちらなのか、あるいは両方含むのかというお尋ねでございますが、これは両方含む意味でございます。従いまして、日本の売春防止法におきましては、常習という言葉が出ておりませんので、構成要件的には立証を要するものがございませんが、情状としてはこの外国判決が使える、