法務委員会
○横山信一君 時間が来ましたので終わります。
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発言数 2,442件
初発言日: 2010-09-07 / 最新発言日: 2025-12-16 / 1 ページ目 / 全体 123ページ
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○横山信一君 時間が来ましたので終わります。
○横山信一君 公明党の横山信一でございます。 最初に、裁判官については裁判官の報酬等に関する法律、検察官については検察官の俸給等に関する法律ということで、一般の政府職員とは別個の給与体系が定められておりますけれども、その理由について伺います。
○横山信一君 それによって様々な、今の時代、不利益が被ることは先ほど打越理事が質問されていたので、もうこれ以上しませんけれども、一方で、法曹人口、十年で三割増えましたけれども、若手裁判官の数は二割減少しているということで、この辺のことについては先ほど小林委員の方から質問がありましたので、ここを飛ばしまして、お聞きをしたいのは、全国の均質な司法サービスを確保して適正迅速かつ分かりやすい裁判を実現するためには、こうした裁判官、検察官の優秀な
○横山信一君 やはり、任官してもらうには、三谷副大臣の御経験も、ありがとうございます、やはり魅力的な人に出会えるかどうかということが大事だと思いますので、そういう点でしっかりと若手の人たちにアピールしてもらい、さらには使命感、志を高く持ってもらえるような取組を進めていただきたいと思います。 高市総理は、身を切る改革の一環として、閣僚等が国会議員の職を兼ねる場合に、行政庁から支給される給与は当分の間支給しないこととする内容を盛り込んだ
○横山信一君 物価高があり、国民生活大変だということを鑑みてということなんだけれども、実は、閣僚からすると、以前の閣僚よりはずうっと得をしていると、身を切る改革ではないという状況なんですね。野党で与党経験があるのは我々だけなので、ここは言っておきたいんです、ちゃんと。身を切る改革としてしっかりやってもらいたいと。何か言い訳を付けて、何か国民に同情していますみたいな感じでこういうことを言ってもらいたくないということであります。 その上
○横山信一君 事務的なところなので確認をさせてもらいましたけれども、歳費を根拠にして保険料が確定されるということであります。 これ以上、舞立副大臣への質問はありませんので、委員長の御配慮をお願いいたします。
○横山信一君 では、続いて、再審法について伺っていきたいと思うんですが、法制審部会で行われた会議の内容は、その議事録は法務省のホームページにおいて公開をされていますが、会議は公開しないということになっています。 法制審議会刑事法部会での議論に対する不信感は非常に今高まっています。十二月三日には、元裁判官六十三人が法制審部会での議論を批判する共同声明を発出をいたしました。また、時事通信のアンケート調査では、再審研究者十九人のうち十七人
○横山信一君 まあ手続を踏まえれば、そういう手続が必要になるんですけれども、今のこれだけの部会の不信感というのがある以上、ホームページで公開するからいいじゃないかということだけではなく、もう部会そのものを公開してもらうと、そうしたことでより議論が活発になっていくのではないかというふうにも思うわけです。 再審請求事件の受理件数は、令和元年には四百件、令和二年には四百件、令和三年には四百四十二件でした。当該年だけで見ると、令和元年には二
○横山信一君 繰り返しになりますけれども、袴田事件、前川事件のような、有罪に関係する証拠物以外のものによって無罪が確定されたという事実を踏まえると、全ての証拠物の開示に対して、何でそんなにいろいろと文句を言うのかというふうに思うわけですよ。 だから、当たり前のことを当たり前のようにやってもらえればそれでいいわけです。別に悪い人を救えと言っているわけじゃない。無実の人が含まれていることに対して、その人たちが救える状況をきちっと、土俵を
○横山信一君 コミュニケーションが苦手な人が犯罪に行ってしまうということはよくある話ですから、こうした人たちをその後しっかりと自治体等の支援メニューにつなげてあげるということも重要だと思います。 以上で質問を終わります。
○横山信一君 保護司全体で見て保護司不足というよりは、地域によって深刻なところがあるということなんですけれども、こうした地域偏在に対してどのように取り組むのか、副大臣、伺います。
○横山信一君 保護司の安全確保について伺います。 保護観察官による定期的な点検や保護司の不安等の適時的確な把握等、本法案には多くの取組が追加されています。それでも保護司が被害に遭った場合には、国家公務員災害補償法あるいは保護司物損補償制度の対象となっています。 そこで、公務上災害とは身体的損害以外にどのようなことが想定されているのか、また家族の被害については補償されるのか、伺います。
○横山信一君 公明党の横山信一でございます。 それでは、早速質問に入ります。 本改正案により新設される保護司法第三条第五項、これには、保護観察所の長が、保護司の職務の意義及び内容に関する広報を実施するとともに、保護司の推薦を行うに当たり、関係行政機関若しくは地方公共団体又は民間の団体若しくは個人の協力を得て多様な人材の確保に資するよう努めるものとするとしています。 地方公共団体の協力については、例えば広報誌を通じて広く募集す
○横山信一君 保護司は、保護司法第二条により定数が定められています。全国で五万二千五百人を超えないとされていますが、令和七年一月一日時点の保護司数は四万六千四十三人ということで、充足率は八八%でございます。 法務省令により地方更生保護委員会ごとの定数も定められていますが、全国に八百八十三ある保護区において、地域による偏在はどうなっているのか、伺います。
○横山信一君 全体としては保護司の数は減少傾向にあるんですけれども、不安感、負担感を背景にして、なり手の確保が難しくなっている状況もあると思います。今、様々な形で、セミナーをやられたり、あるいはインターンシップをやったりとか、いろんな活動をされているんだと思いますけれども、保護司の確保策の一つとして、公務員というのが、やはりその地域には必ず公務員の方がいらっしゃって意識も高い、こういうことに対してはですね、ですから、国家公務員、地方公務
○横山信一君 意外に多いなという感じがするんですけれども。 もっともっと、ここは大事なところだと思いますし、地方公務員が仮に保護司になると自治体との連携が非常にスムーズになりますから、後で質問もいたしますけれども、様々、自治体の社会福祉的な様々なメニューを活用する場合にも非常に連携がスムーズになると思います。 一方、地方公務員の場合は、今は報酬制はないですけれども、だから兼業ができるわけですが、報酬制ということを将来考えるとすれ
○横山信一君 地方公務員と違って、地方公務員も転勤ありますけど、国家公務員の場合は全国股に掛けて転勤するので、なかなかなり手としてはできる人は限られてくるんだというふうに思いますけれども、ここは積極的に活用していただきたいと思います。 令和六年十月に公表された法務省の持続可能な保護司制度の確立に向けた検討会報告書は、保護司の無償性は、制度発足以来、利他の精神や人間愛に基づく地域社会における自発的な善意を象徴するものであり、なお堅持し
○横山信一君 検討会の先生方の慎重な議論を積み重ねた結論が今回だといっても、世代が替わっていけば必ず報酬制を望む人たちが出てくる、多くなってくるというふうにも思いますので、今後も検討会、見直しが定期的に行われていきますので、しっかりとこのテーマはその状況に応じて判断をしていただきたいというふうに思います。 本改正案には、地域社会を構成する一員として、それぞれの個性と能力を発揮してと文言が追加をされております。その趣旨について伺います
○横山信一君 保護司について定めた更生保護法三十二条は、保護司は保護観察官で十分でないところを補う旨を規定しています。一方、保護司は、夜間、休日対応等、時間的にも保護観察官の業務を補充していますので、保護観察官と保護司の関係性が主客転倒しているんじゃないか、そういう指摘もあります。 こうした現状に対してどのように取り組むのか、伺います。
○横山信一君 ほぼ補償の対象にはなっているんですが、最後おっしゃられたように、その公務上災害には家族の精神的障害が含まれないということになります。この度の改正により面接場所が自宅ではなくなりますので、そういう意味では保護観察対象者が保護司の家族と接する機会は減るというふうに考えられますが、しかし、保護司の家族に対し嫌がらせをするなどがあった場合、家族に精神的な障害をもたらされることも当然考えられるわけです。こうした場合などを踏まえて、家